大阪で墓じまいをして妻の遺骨を手元供養にしたい。納骨先のない遺骨の取り出しはできる?
大阪では墓じまいをして、手元供養にする人々が増えています。
一般的に人が亡くなると四十九日法要の後に納骨されますが、家族や大切なパートナーを失った哀しみは日に日に募るものですよね。そんな時、大阪では墓じまいをして手元供養にすることで、少しずつゆっくりとグリーフケアをする人々が増えているためです。
ただ古くは遺骨はお墓に埋葬されるもの…、改葬(お墓の引っ越し)のように受け入れ先のない遺骨を取り出すには、どのような手続きを取れば良いのでしょうか。
今回は、大阪で増えた墓じまい後の手元供養、自宅で受け入れる時の手続きについてお伝えします。
大阪で墓じまいをして妻の遺骨を手元供養にしたい。納骨先のない遺骨の取り出しはできる?
大阪で増える墓じまい後の手元供養
核家族化が進む大阪では墓じまいをしたものの、手元供養を改めて検討する人々が増えています。多くは夫婦二人暮らしで、夫もしくは妻を失ったDINKS世帯です。
子ども達は独立して居を構え、パートナーを失った後はひとり暮らしのケースが多く、2020年に襲来したコロナ禍の影響もあり、哀しみを紛らわせるために外出をしたり、息子や娘家族が訪問する機会も少なくなったことも背景にあります。
● 最初はパートナーを失った哀しみを自覚することなく、葬儀や初七日、四十九日と勢いで納骨するのですが、日を追うごとにコントロールできない喪失感や虚無感に襲われるとの相談が多いです。
→ また、当初自分では気づかないまま哀しみをコントロールしようとした結果、無気力や慢性的な疲労感、イライラ、ひどい肩こりや腰痛といった、自律神経の乱れやうつ症状に悩まされるようになるケースも見受けます。
…趣味にも没頭できず、お腹は空くけど食事をする気にならない、食べても美味しくない…、などの日々が続き、大阪では墓じまいを決断して手元供養へ切り替えるケースが増えてました。
実際に大阪では、墓じまいをして手元供養に切り替えたことで、今まで抱えていたうつ症状やグリーフ(喪失感や虚無感)が軽減されたとの体験談も多くありますので、今悩まれている方は、ひとつの方法として検討しても良いかもしれません。
※ 大切なパートナーや家族を失った人々が哀しみを癒した体験談は別記事でご紹介しています。
・大阪で改葬(お墓の引っ越し)をして家の近くへ。家族を失った哀しみが軽減された体験談
・大阪で娘の手元供養を決めた体験談。娘の遺骨を納骨できないまま5年、分骨をして祭壇へ
受け入れ先のある改葬手続きの概要
ただ一般的に大阪では墓じまいをすると、手元供養ではなく納骨堂や新しいお墓、合葬墓など、新しい受け入れ先があります。そのため基本的な改葬手続きの書類には「受け入れ先」が必要です。
多くの大阪の墓じまいでは手元供養でなければ、自治体によって手続きはさまざまではありますが、一般的に先に受け入れ先のお墓を決め、そのお墓の管理者から「受け入れ証明」などの書類(※)を発行してもらいます。
(※)「受け入れ証明」「受入証明」などの他、「墓地使用許可証」や「永代使用許可証」などの名前の書類もありますが、内容はいずれも同じです。
● 大阪で墓じまいが、手元供養ではなく改葬(お墓の引っ越し)を目的とした場合、下記のように手続きが進みます。
(1) <今の墓地>今のお墓がある墓地管理者へ改葬の相談をする。
(2) <新しい墓地>新しいお墓を決める。
(3) <役所>「改葬申請書」の書類をいただく。
(4) <新しい墓地>「受け入れ証明」をいただく。
(5) <今の墓地>「埋蔵証明」(納骨堂などは「収蔵証明」)をいただく。
(6) <役所>「改葬許可証」を発行する。
(7) <今の墓地>墓じまい/遺骨の取り出し。
(8) <新しい墓地>納骨
…一般的には大阪で墓じまいをすると、手元供養ではなく、改葬(お墓の引っ越し)や合葬墓への埋葬、納骨堂への引っ越しが今までは多かったので、戸惑う方が多いのも頷けます。
大阪で墓じまい後に手元供養をする事例
ただ手続きは自治体により異なるので、大阪で墓じまいをする際、手元供養でも簡単に手続きが進む自治体もあれば、理解が得られず難航する自治体も見受けます。
ここでは、大阪で複数の自治体で墓じまいし、手元供養に切り替えたい場合の手続きの方法をご紹介していきますので、ひとつの事例として参考にしてください。
(1) 受け入れ先が「自宅」や「未定」でも申請できる自治体
→ 改葬申請書にある「受入先(引っ越し先)」の欄に、「自宅」と記載できる自治体です。この他、「未定」などでも受け入れてくれます。
(2) 改装許可証なしでも遺骨の取り出しができる自治体
→ 受け入れ先がないため改葬許可証は発行されない(遺骨をお墓からお墓へ移動しないため、そもそも改葬としない)ものの、改葬許可証がなくても遺骨の取り出しができる事例です。
(3) 現在の墓地管理者に埋蔵証明を発行してもらう自治体
→ 受け入れ先の「受け入れ許可証」やそれに当たる書類は必要ないが、現在の墓地管理者から埋蔵証明書(納骨堂などであれば収蔵証明証)は発行してもらいます。
…などなどがありましたが、最近では(1)の自治体が増えているものの、今でも手続き的には自治体や担当者によっても対応がさまざまとなる、「グレーゾーン」とも言えるでしょう。
今でこそ無宗教の家庭が増えたものの、その昔は檀家制度が広がっていた日本では、宗教的に遺骨を自宅に安置することを良しとしない宗派が多く、新しい供養の形だからです。
ちなみに役所の窓口で担当者が、「受入先がない」だけで難を示したら、事情を話して相談をしてみてください。スムーズに手続きが進む方法を提案してくれるかもしれません。
将来的な納骨のため、埋蔵証明書は欲しい
大阪で墓じまい後に手元供養をする場合、現在の墓地管理者から埋蔵証明書(収蔵証明書)がなくても、遺骨の取り出しができる自治体は見受けます。
けれども手元供養は自宅に遺骨が残る供養の形です。近しい家族やパートナーであれば、大切な故人を身近に感じる温かな供養方法ですが、故人を直接知らない人々にとっては、そのまま継承するには難がありますよね。
● ですから、「いずれはお墓に埋葬される」ことを意識し、後々のスムーズな納骨のために、今までの墓地管理者から埋蔵証明書(収蔵証明書)はもらっておいた方が安心です。
父親が母親の遺骨を手元供養していた事例では、父親が亡き後、母親の遺骨とともにお墓に納骨しようとしたところ、母親の手続き書類(埋蔵証明書など)がなかったために、一緒に納骨できなかった…、との体験談もありました。
特に大阪で墓じまいまでして手元供養を選ぶケースでは、夫婦による供養が多いです。後々まで考慮した手続きを、その時点で踏んだ方がスムーズです。
いかがでしたでしょうか、今回は大阪で墓じまいをした後、手元供養へ切り替えたい場合の、遺骨の取り出しで必要な手続きについてお伝えしました。
大阪で墓じまいの後、手元供養でグリーフケア(喪失による哀しみをケアすること)が進んだら、次に自宅近郊の納骨堂などに遺骨を移すなどして、徐々にパートナーの死と向き合う方もいます。
夫婦で入る納骨堂や、夫婦墓を生前契約することで、より温かな気持ちでグリーフケアが進む体験談もありますので、ムリなく徐々に、検討されてみてはいかがでしょうか。
まとめ
納骨先のない(手元供養)遺骨の取り出し
●自治体によって手続きが変わる
・「自宅」や「未定」でも申請できる自治体
・改装許可証なしでも遺骨の取り出しができる自治体
・現在の墓地管理者に埋蔵証明を発行してもらう自治体
●後々の納骨のため、埋蔵証明はもらっておくと良い
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