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永代供養ナビTOP永代供養コラム離檀料とは?支払い義務はあるの?大阪での離檀料の相場や、払わないとどうなるかも解説

離檀料とは?支払い義務はあるの?大阪での離檀料の相場や、払わないとどうなるかも解説

離檀料とは?支払い義務はあるの?大阪での離檀料の相場や、払わないとどうなるかも解説

・離檀料とは?
・離檀料を請求されたが無視してもいい?
・大阪での離檀料の相場は?

 
寺院墓地にお墓が建つ家で、墓じまいやお墓の引っ越し「改葬」を進めるなかで、耳にする言葉が「離檀料」です。
 
本記事を読むことで「離檀料とはなにか?」や、適切な離檀料の相場目安、法外な離檀料を請求された時の対処法が分かります。
 
後半では離檀料を支払わなかったらどうなるか、予想されるトラブルもご紹介しますので、どうぞ最後までお読みください。
 

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離檀料とは?

離檀料とは?

◇「離檀料」とは、檀家をやめる「離檀」で菩提寺にお渡しするお布施です
 
「離檀(りだん)」とは、家で代々信仰してきた寺院「菩提寺(ぼだいじ)」から離れることを差します。
 

<離檀料とは?>
「離檀料(りだんりょう)」とは、菩提寺から離れる際に、今までのお墓の管理や供養に対して、お礼の気持ちで包むお布施です。

 
寺院墓地にお墓が建つ家では、管理する寺院を支える「檀家」となっており、毎年お布施を払い、その寺院「菩提寺」を支えてきました。
 
お墓を閉じる「墓じまい」や、宗旨宗派を問わない民間霊園などへお墓を引っ越す「改葬(かいそう)」により、寺院墓地のお墓を閉じて菩提寺とのご縁を終える際に、離檀料をお渡しします。
 

 

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離檀料の相場は?

離檀料の相場は?

◇大阪での離檀料の平均相場は、約5万円~20万円です
 
離檀マナーとして、菩提寺から離檀する際に、お礼の気持ちとして多めにお布施を包んできましたが、「離檀料」の言葉自体は近年出てきました
 
そのため本来は、あくまでもお礼の気持ちを表現するお金であり、「離檀料」として支払うものではありません。
ただ離檀料の平均としては、下記が相場となるでしょう。
 

<離檀料の相場は?>
[離檀料のみ]
・約5万円~20万円
 
[閉眼供養と併せる]
・約8万円~30万円

 
離檀をするとなれば、寺院墓地のお墓を閉じる為、魂を抜く閉眼供養を行います。
閉眼供養のお布施相場が約3万円~5万円ですので、この金額に離檀料をプラスし、多めに包むと良いでしょう。
 

 

永代供養と併せる場合

◇墓じまいの後、永代供養をお願いするならば、約10万円以上掛かります
 
墓じまいをして離檀をするにあたり、取り出した遺骨を菩提寺で永代供養するならば、遺骨の永代供養料金は掛かりますので、注意をしてください。
 
「永代供養(えいたいくよう)」とは、故人の霊や遺骨を、家族に代わり永代に渡って供養や管理をしてくれることです。
 

<永代供養が付いた離檀料>
寺院内の合祀墓に永代供養する費用相場
 
[離檀料]約5万円~20万円
[閉眼供養]約3万円~5万円
[永代供養]約10万円~30万円
[納骨式]約3万円~5万円

 
取り出した遺骨の永代供養には、他の遺骨とともに埋葬される合祀墓の他、個別の遺骨が収蔵される納骨堂など、さまざまな種類があるでしょう。
 
種類によっても永代供養の料金は変わるため、予算を考慮しながら選びます。
 

 

法外な離檀料を請求されたトラブル?

法外な離檀料を請求されたトラブル?

◇離檀料とは本来お布施なのですが、「法外な離檀料を請求された」トラブルも散見されます
 
このように離檀料とは近年登場した名称で、もともとはお礼の気持ちを表し、檀家ができる限りのお金を包むお布施です。
 
そのため昔は「離檀料」の請求自体がなかったのですが、近年では法外な離檀料を請求された、離檀料トラブルが散見されるようになりました。
では、どれくらいの離檀料から、法外と取ることができるでしょうか。
 

<法外な離檀料とは?>
●離檀料の相場が約5万円~20万円なので、下記の請求は法外と言えるでしょう。
・100万円
・300万円

 
離檀料に定義はないため、なかには永代供養や墓じまいでの読経供養に対するお布施が入っているかもしれません。
それでも百万円単位を超えた離檀料の請求は、法外と考えて良い金額です。
 

 

請求された離檀料に、支払い義務はあるの?

◇墓地使用契約書に離檀料の記載がなければ、法的な支払い義務はありません
 
離檀料はお布施のひとつですので、「離檀料」に法的根拠はありません
 
そのため法外な離檀料の支払い義務はありませんが、お墓を建てる際に交わした契約書「墓地使用許可証」に離檀料が明記されていた場合、注意が必要です。
 

<離檀料の支払い義務>
●ただし、一般的に離檀料について明記された墓地使用許可証は、ほとんどないでしょう。

 
法外な離檀料の請求により、墓じまいや改葬が滞るようであれば、納得できないまま支払い、泣き寝入りする必要はありません。
 
法的根拠はないため、新しい納骨先や墓石業者など関わる業者の他、弁護士や国民生活センターに相談してみると良いでしょう。
 

[大阪の弁護士相談]大阪弁護士会「総合法律相談センター

 

[独立行政法人:国民生活センター]消費者ホットライン

 

離檀料を払わないとどうなる?

離檀料を払わないとどうなる?

◇離檀料トラブルを解決しないままだと、墓じまいや改葬を阻止されることがあります
 
法外な離檀料を請求する寺院が強気になる背景には、お墓を改葬するにあたり、「埋葬証明書」を現存の墓地が出さなければ、自治体から「改葬許可証」が発行されない点があるでしょう。
 

・埋葬許可証とは…遺骨が埋葬されている証明書
・改葬許可証とは…自治体が改葬を許可した証明書

 
改葬許可証がなければ遺骨を取り出し、新しい墓地へ埋葬することができません。
そこで墓じまいや改葬が進まずじまいになるトラブルです。
 

 

離檀料トラブルの相談事例

大阪での離檀料トラブルには、墓じまいや改葬を阻止する、その過程でさまざまな料金を法外に請求されるなどの相談事例が散見されました。
 

<大阪での離檀トラブル相談事例>
・法外な離檀料を請求されて払えない
・改葬に必要な「改葬許可証」を発行してもらえない
・墓じまいにより遺骨を取り出したいが、業者を入れてもらえない
・遺骨を取り出す業者を指定され、法外な料金を提示された

 
このような離檀料トラブルに負けて、法外な離檀料を支払う家も見受けます。
ただ法的根拠はないことを年頭に置き、新しい納骨先の霊園などの関係者や行政書士、最終的には弁護士などに相談することもあるでしょう。
 

●納骨先が決まっているならば、新しい納骨先に相談するのも一案です

 
同じ霊園・墓石業者ですので、交渉を代行してくれるなどの体験談もありました。
あらゆる側面から協力者を探し、対応すると良いでしょう。
 

樹木葬と納骨堂どっち?

 

離檀料は今までのお礼として包むお布施です

離檀料は今までのお礼として包むお布施です

離檀料は本来、お礼として包むお布施であり、法的根拠はありません
「離檀料」の言葉自体も近年できた言葉なので、百万円単位の法外な離檀料を請求された場合には、毅然とした態度で臨むと良いでしょう。
 
この他、長く菩提寺と良い関係性を築いてきたため、改葬をしたいが檀家から離れたくない場合には、お墓を持たない「外檀家」になる方法もあります。
 

外檀家(そとだんか)」とは、寺院墓地にお墓がない檀家で、法要の際には墓前や法要会場まで、その都度出張していただく関係性です。

 
新しい納骨先にも相談しながら、自分達に適切な方法を選んでみてはいかがでしょうか。
 

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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