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法定相続人の順位と範囲はどこまで?注意点や特例についても解説

法定相続人の順位と範囲はどこまで?注意点や特例についても解説

ご家族で相続に関する話をしたことがありますか。親が高齢だったり、親族の誰かが亡くなったりすると、お墓を誰が守るのか、家はどうするのか、葬式費用は誰が持つのかといった話がでることもあるでしょう。

 

相続とは相続人が故人の財産を引き継ぐことをいい、法定相続人は民法で定められている相続人です。

 

この記事では、法定相続人になり得る人や順位、法定相続人として相続できる範囲などを解説しています。注意点や特例についても触れているため、一読してください。

 

今は必要だと感じていなくても、この記事を参考に法定相続人に対する知識を深めておけば、いずれ必要になる相続の場面でもあわてずに対応できるでしょう。

 

相続に縁がないと考えている方も、法定相続人について理解しておきましょう。

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法定相続人とは

法定相続人とは、故人の財産を引き継ぐことができると、法律で定められている人のことです。具体的には民法886条以降に規定されていますが、故人の家族構成によって誰が法定相続人になるかが異なります。

 

相続対象となる財産を持っていた故人のことは、「相続してもらう人」の意味で「被相続人」と呼びます。

 

法定相続人として定められているのは、被相続人の配偶者と血族です。配偶者がいれば、配偶者は必ず法定相続人となり、ほかの血族は相続順位に従って法定相続人になります。

 

相続順位は、被相続人の子、被相続人の親または祖父母、被相続人の兄弟姉妹の順となります。

法定相続人の範囲と相続人の順位

被相続人を相続する権利をどのような人が有するのかについては、法律で定められています。被相続人が遺言を残していない限り、相続は法律で定められた法定相続人が権利を有します。

 

法定相続人となり得る親族には優先順位が定められており、優先順位が上位の相続人が法定相続人として確定すれば、後続順位の者は法定相続人になりません。

 

ここでは、法定相続人となり得る範囲と相続順位について見ていきましょう。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

法定相続人の範囲

被相続人である故人の配偶者は、欠格事由や廃除がない限り必ず法定相続人になりますが、被相続人の血族は相続順位に応じて相続人になります。

 

法定相続人となり得る第1順位は被相続人の直系卑属で子や孫が該当します。子には実子のほか、養子や非嫡出子(認知した子)も含まれ、それぞれの権利に違いはありません。第2順位は直系尊属で被相続人の親や祖父母が該当します。第3順位は被相続人の兄弟姉妹です。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索

法定相続人順位1番目:子

相続順位の第1順位は「被相続人の子」です。戸籍上「子」として記録されていれば、養子であっても実子と変わることなく相続順位1位の相続人となります。ただし、戸籍上「子」と記録されていても、手続に問題があり法律上親子関係が認められない者は相続権も持てません。

 

被相続人の子が被相続人よりも前に亡くなっている場合や相続資格を失っている場合は、その子(被相続人の孫)に代襲相続が認められています。子においては、再代襲が認められているため、被相続人の孫に相続権がない場合は、さらに孫の子が代襲相続人になれます。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

法定相続人順位2番目:親

相続順位の第2位は、被相続人の直系尊属です。直系尊属とは、被相続人の先祖にあたる人で、具体的には父母や祖父母を指します。

 

被相続人に子がいないときは、相続順位2位の直系尊属にあたる親が法定相続人になります。直系尊属にあたる親と祖父母が存命の場合は、より被相続人に近い関係とみなされる親が法定相続人になり、祖父母は法定相続人にはなりません。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

法定相続人順位3番目:兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹は第3位の相続順位となります。被相続人に子がなく、相続できる親や祖父母もいないというときは、兄弟姉妹が法定相続人になります。

 

被相続人の兄弟姉妹が死亡していたり、相続権を失っていたりする場合は、代襲相続も可能です。ただし、兄弟姉妹の場合は、再代襲が認められていないため、兄弟姉妹の子のみが代襲相続人となり得ます。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

法定相続人で注意が必要な例

被相続人が亡くなったあと、何の問題もなければ、法律で決められた人が法定相続人となり、きめられた割合で相続が開始します。しかし、法定相続人となる人が相続を放棄したり、行方不明状態になったりした場合、対処方法や相続割合の計算が通常通りにはいきません。

 

ここでは、法定相続人について発生し得る、相続の際に注意して考えたい事項について解説します。

1:養子縁組の場合

養子には血のつながりがないこともあります。養子縁組が完了すると、養子は養親の戸籍に入り、養親の血族とも親族関係が発生します。

 

養子は、相続関係において実子と扱いは変わりません。法定相続人になることもあり、法定相続分も実子と同じです。

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2:法定相続人が相続放棄した場合

自分が相続人であることを知った人は、相続を放棄することができます。相続放棄は、相続開始を知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所に「相続の放棄の申述」をします。

 

相続放棄をすると、「最初から相続人ではなかった」者として扱われるため、遺産相続をすることはありません。相続放棄をすると、代襲相続も行われないため、相続放棄した者の子孫が被相続人を相続することもありません。

3:法定相続人に連絡が取れない場合

相続協議は法定相続人が全員で話し合って決めることと定められていますが、法定相続人の一部について連絡が取れない場合は、「全員」揃うことができません。このような場合は、相続の手続きを止めざるを得ないのでしょうか。

 

法定相続人が行方不明となっていて生死不明の場合は、「失踪宣告」という、法律上死亡したものとみなす手続きが必要になります。

 

連絡を取れない者が死亡したものとみなされた後で、残りの法定相続人と場合によっては失踪宣告を受けた者の代襲相続人が一緒に相続手続きを進めることになります。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索

4:法定相続人が存在しない場合

相続人となる者がいない場合は、被相続人の財産はいったん「相続財産」として法人化されます。法人化された相続財産は、相続財産管理人が管理します。相続財産管理とは、利害関係人や検察官の請求により、家庭裁判所に選任された者です。

 

一定期間内に相続財産に対する権利を主張する者がいれば、相続財産管理人が相続財産を分配しますが、一定期間経過後に残った財産は国のものとなります。

5:法定相続人に相続人廃除の対象者がいる場合

相続の欠格者は、民法第891条に該当すれば、当然に相続権を失いますが、相続廃除は被相続人の意思により相続人から外す行為です。

 

自分の相続人となり得る者のなかに、遺産を渡したくない人がいるときは、遺言のなかで廃除の意思を示すか、あらかじめ家庭裁判所に廃除の申出を行っておけば相続人ではなくなります。

 

相続廃除された人は相続権が失われ、法定相続人の対象外となります。ただし、代襲相続は可能です。相続廃除された相続人の子孫は被相続人を相続することができます。

6:内縁関係にある者との間に子供がいる場合

内縁関係にある者との間に子供がいても、戸籍に被相続人の子として記載がなければ、相続人とはなりません。

 

ただし、被相続人が死亡した後でも「死後認知」が可能であり、認知されれば相続権が発生します。遺産分割が終了してから認知された場合でも、遺産分割のやり直しは請求できませんが、相続分の請求は可能です。

 

なお、内縁の妻や養子縁組をしていない後妻の連れ子には相続権はありません。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索

法定相続人の法定相続分

被相続人に配偶者がいれば、配偶者は必ず法定相続人になります。配偶者の相続分はほかの法定相続人の相続順位によって異なるため注意が必要です。ここでは法定相続人ごとの相続分について見ていきましょう。

 

配偶者以外の相続人は、相続順位に応じて相続割合が決められており、同一相続順位の相続人が複数いる場合は、人数で按分します。配偶者がいない場合は、相続財産を法定相続人の人数で按分して分配することになります。

配偶者が法定相続人の場合

配偶者が必ず法定相続人になりますが、受け取る割合は一緒に相続人となる人の相続順位に影響を受けます。配偶者以外の法定相続人が相続順位1位の子、もしくはその代襲相続人の場合、配偶者の相続分は相続財産の2分の1です。

 

配偶者以外の法定相続人が、第2順位である親や祖父母など直系尊属の場合は、配偶者の相続分は相続財産の3分の2になります。第3順位である被相続人の兄弟姉妹と相続する場合は、配偶者の相続分は相続財産の4分の3です。

 

出典|参照:法定相続人の範囲と相続順位|誰が遺産をいくら相続するのか|佐藤和基税理士事務所

子・孫が法定相続人の場合

被相続人に配偶者がいる場合の子・孫の相続割合は、相続財産の2分の1です。配偶者がいない場合は、相続財産すべてが第1順位の相続人である子または孫のものとなります。子や代襲相続をする孫が複数いる場合は、相続財産の2分の1を人数で按分します。

 

被相続人の子が4人おり、そのうち1名が既に死亡しているとします。すると、その死亡した被相続人の孫が代襲相続しますが、第1順位の相続人の按分割合は5分の1ではなく、あくまでも4分の1です。

 

その孫が2名のいる場合の代襲相続人は、1名分として割り当てられた相続分をさらに2人で按分します。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索

親・祖父母が法定相続人の場合

被相続人に配偶者がいる場合、第2順位の法定相続人の相続割合は3分の1です。配偶者がいない場合は、相続財産のすべてが第2順位の法定相続人である親もしくは祖父母のものとなります。

 

両親とも健在の場合や実親と養親がいる場合など、第2順位の法定相続人が複数いる場合は、法定相続人の人数で按分します。ただし、親と祖父母が健在の場合は、被相続人に一番近い身内である親のみが法定相続人となるため、祖父母は按分の人数に含まれません。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索

兄弟姉妹が法定相続人の場合

被相続人に配偶者がいる場合、第3順位である兄弟姉妹の相続割合は4分の1です。配偶者がいない場合は、相続財産すべてが兄弟姉妹のものとなります。

 

兄弟姉妹が複数いる場合は、相続財産を人数で按分してください。兄弟姉妹も代襲相続が認められているため、被相続人の兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子が法定相続人となります。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索

 

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法定相続人に特別な事情がある場合

法定相続人が、被相続人の生前に多額の援助を受けていたり、被相続人の介護に深くかかわっていたりした場合、他の法定相続人と同じルールで相続分を算出することはできません。

 

援助を受けていた分は相続分から差し引き、介護のように被相続人に貢献していた場合は多めに分け与えた方が公平になります。

 

ここでは、法定相続人が特別な事情を抱えている場合の相続割合について解説していきます。

生前贈与を受けていた

被相続人が生きているうちに、留学資金や家の購入資金、結婚費用など多額の援助を受けていた者が法定相続人となった場合、それらの金額は生前贈与とみなされ「特別受益」となります。

 

特別受益の金額は、被相続人の財産に「持ち戻し」され、本来は相続財産として存在していた金額として扱います。特別受益者の相続額は、確定した相続額から特別受益分を差し引いた金額です。

相続人が介護をしてた

被相続人の介護を長くしていた者が法定相続人となった場合、被相続人に対する貢献として「寄与分」が認められます。介護をしていた法定相続人に対して認められる寄与分を相続財産から控除したうえで、相続割合に応じて各相続人の相続額を算出します。

 

寄与分が認められた法定相続人が相続できる金額は、決定した相続額に寄与分を加算した額です。

 

なお、被相続人を長く介護していても「寄与分」が認められるのは相続人に限られているという点で注意が必要です。相続人でない人は、相続の権利はないため、別途金銭請求する必要があります。

法定相続人の順位を理解して相続トラブルを防ぎましょう

法定相続人となるなかで、子が先に亡くなる逆縁が含まれていたり、被相続人にひどい仕打ちをした者が含まれていたりすると、法定相続人や相続割合を確定させることが難しくなります。家族関係が複雑な場合も同様です。

 

いざというときに困ることがないように、法定相続人の順位や範囲についてきちんと理解しておきましょう。知識があればトラブルを未然に防ぐことも可能となります。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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