
代襲相続が発生する理由と注意点|孫や甥・姪が相続人となる場合も解説

「代襲相続ってそもそも何?」
「代襲相続は誰でもなれるの?」
相続が発生した時に発生する可能性のある代襲相続について、詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。
本記事では代襲相続とはそもそも一体何か、代襲相続が発生する理由や代襲相続の範囲、代襲相続の注意点などについて紹介します。この記事を読むことで、代襲相続についてや対象となる人、範囲について分かるようになるでしょう。
また代襲相続に必要な手続きも紹介しているため、相続発生時にスムーズに代襲相続の手続きができるようにもなります。代襲相続人がいる場合の相続税の基礎控除の計算も参考になるでしょう。
代襲相続に不安や疑問がある場合は、ぜひこちらの記事をチェックしてみてください。
代襲相続とは
「代襲相続」は被相続人が死亡した時、本来相続人となるべき子がすでに死亡していた場合に、本来相続人となるはずだった人の子が相続するという制度です。
たとえば、配偶者と子1人がいた被相続人が死亡した際、通常であれば配偶者と子が相続人となります。しかし、被相続人よりも前に子が死亡していた場合、その子の子(被相続人から見て孫にあたる)に代襲相続が発生するということです。
法定相続人と相続順位
相続が発生した際、被相続人の財産を相続する法定相続人と相続順位は民法により決まっています。
法定相続人の順位ですが、まず被相続人に配偶者がいた場合は常に相続人となります。次いで第一順位として被相続人の子や孫、第二順位は被相続人の父母または祖父母(被相続人の直系尊属)です。最後に被相続人の兄弟姉妹または甥・姪の順となるでしょう。
第二順位は、より被相続人に近い父母が優先されます。父母が死亡していた場合、祖父母が対象になるでしょう。
出典|参照:民法 第二章 相続人|e-Gov法令検索サイト
代襲相続人とは
「代襲相続人」は本来相続するはずだった人が何らかの理由で相続できない場合、本来の相続人に代わって、相続する人のことを指します。
たとえば、被相続人が死亡した際に相続人もすでに死亡していて、その相続人に子がいたとします。そうすると相続人の子どもに代襲相続が発生するため、代襲相続人になるということです。
出典|参照:民法 第二章 相続人|e-Gov法令検索サイト
代襲相続人が発生する理由
代襲相続が発生する状況は限られているため、発生する場合は理由があります。
ここでは代襲相続人が発生する理由を紹介していきます。もしこれらの事例にあてはまる場合、代襲相続が発生しており、代襲相続人がいる可能性があるでしょう。
相続開始前に本来の相続人が死亡
相続が開始する前に、被相続人の本来の相続人が死亡している場合は、代襲相続人が発生する可能性があります。
たとえば、死亡している被相続人の子に子(被相続にとっては孫)がいた場合、その子が代襲相続人となります。
相続開始前に相続人の誰かが死亡していて、その相続人に子がいた場合、代襲相続人が発生する可能性を考えておいた方がよいでしょう。
出典|参照:民法 第八百八十七条|e-Gov法令検索サイト
本来の相続人が相続廃除された
何かの事情で被相続人の生前、あるいは遺言書により本来の相続人が相続廃除されることがあります。この場合、相続廃除の条件を満たせば、相続廃除された相続人への相続は発生しません。
しかしその相続人に子がいれば、引き続き代襲相続は行われるため、代襲相続人が発生するでしょう。これは民法により定められているためです。
相続廃除しても代襲相続は発生すると、覚えておきましょう。
出典|参照:民法 第八百八十七条|e-Gov法令検索サイト
本来の相続人が相続欠格に該当
相続欠格は、被相続人または他の相続人に対して殺害もしくは殺害未遂、遺言書偽造や隠ぺいなどを行った場合に相続人に該当しなくなってしまう制度です。
しかし、本来の相続人が相続欠格に該当していたとしても、その相続人に子がいれば代襲相続人となることができます。相続欠格によって相続権を失うのは、あくまでもその相続人本人であることに注意しましょう。
代襲相続の範囲
誰でも代襲相続人になれる訳ではありません。代襲相続の範囲についても、民法により、代襲相続の範囲は定められています。
ここでは代襲相続が可能な人について紹介しているため、参考にしてみてください。
死亡した相続人である子の直系卑属(被相続人の孫やひ孫)
被相続人から見て孫である相続人の子、またひ孫にあたる相続人の孫は直系卑属として代襲相続の範囲です。そして相続人とその子も死亡している場合、孫が代襲相続人になり、再代襲と呼びます。
また、相続人に養子がいた場合、養子も直系卑属に含まれることに注意してください。
出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト
死亡した相続人である兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)
被相続人の相続が発生した際、直系卑属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が死亡していた場合、兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥や姪)が代襲相続人となります。
ただし、代襲相続の対象は兄弟姉妹の子までのため、甥や姪の子が再代襲することはありません。
出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト
代襲相続人の相続分
代襲相続人の相続分は、本来相続するはずだった人の相続分をそのまま引き継ぐことになります。
たとえば、被相続人の子が相続できずに孫が代襲相続人となる場合は、被相続人の子の法定相続分である2分の1を相続します。また、もし孫が複数人いた場合には、法定相続分である2分の1を孫の人数で割って相続することになります。
出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト
代襲相続の注意点
代襲相続が発生した際、注意すべきポイントがいくつかあります。
ここからは代襲相続の注意点を紹介します。代襲相続が発生しそうな時や代襲相続の対象になるのではないか、といった事態が発生した際、参考にしてみてください。
・配偶者や父母には代襲相続は起こらない
・親が相続放棄したらその子に代襲相続の権利はない
・相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分がない
・養子縁組前に生まれた養子の子は代襲者になれない
・代襲相続が起こると相続人の数が増える可能性がある
・相続手続きに必要な戸籍謄本の数が増える
配偶者や父母には代襲相続は起こらない
代襲相続で注意すべきことは、被相続人の配偶者や父母、被相続人の直系尊属である父母は代襲相続の範囲ではないため、代襲相続は起こりません。
また被相続人の配偶者に連れ子がいたとしても、代襲相続の対象にはならないため注意しましょう。
基本的に代襲相続が発生するのは、相続順位第一位の子と第三順位の兄弟姉妹です。
出典|参照:代襲相続と配偶者|みかち司法書士事務所
親が相続放棄したらその子に代襲相続の権利はない
もし被相続人の子が相続放棄していた場合、相続放棄した子の子(被相続人の孫)は代襲相続の対象にならないため、代襲相続人になることはできません。
理由としては相続放棄した場合、相続人が相続権を失ったのではなく、初めから相続人ではなかったことになるためです。
出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト
相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分がない
遺留分とは、法定相続人に最低限認められた遺産の取り分のことです。
しかし、相続人が兄弟姉妹であった場合、民法により遺留分が認められていないため、代襲相続人になっても遺留分がないことに注意しましょう。
出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト
養子縁組前に生まれた養子の子は代襲者になれない
被相続人に養子がいた場合も、直系卑属として代襲相続の対象になります。
養子縁組後に、生まれた養子の子は代襲相続人になれますが、養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続人にはなれないということです。これは、民法で養子縁組した日から親族関係が生ずると定められていることが影響しています。
出典|参照:民法 第八百九条|e-Gov法令検索サイト
代襲相続が起こると相続人の数が増える可能性がある
代襲相続が起こると、相続人の数が変わることに注意しましょう。
たとえば被相続人に配偶者と子が1人いた場合、通常であれば配偶者と子で相続することになるため相続人は2人です。しかし子がすでに死亡していて孫が複数いた場合、孫全員が代襲相続人になるため、相続人の数が増えてしまいます。
相続人が多人数になることで相続が複雑になり、トラブルが発生しやすくなってしまうことに注意しましょう。
相続手続きに必要な戸籍謄本の数が増える
相続手続きをするためには、被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本が必要になります。
そこに代襲相続が発生すると、本来の相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本と代襲相続人の全員の戸籍謄本が必要になるため、必要となる戸籍謄本が増えることに注意してください。
とくに、被相続人と本来の相続人の戸籍謄本を集めるのは大変でしょう。相続手続きが煩雑になることに注意しましょう。
代襲相続に必要な手続き
代襲相続が発生する場合でも、通常の相続人と同様の手続きをするだけで特別な手続きが必要になる訳ではありません。
ただし、相続手続きに必要な戸籍謄本の数は増えます。これらは相続税の申告や不動産の相続登記などの場面で必要になるため、しっかり用意しておくようにしましょう。
代襲相続人がいる場合の相続税の基礎控除の計算
相続税の基礎控除額の計算式は、基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。
以下具体的な例です。
例:法定相続人が3人の場合、基礎控除額は以下のように計算されます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×3人= 3,000万円+1,800万円=4,800万円
したがって、代襲相続により法定相続人が1人増えると、基礎控除額は増えることになります。
代襲相続とは本来の相続人の相続権を承継すること
代襲相続は、被相続人の子や兄弟姉妹といった相続人が被相続人よりも前に死亡していた場合に発生する可能性のある相続です。
本来の相続人が相続の廃除や欠格事由に該当し、相続権を失っていても、代襲相続は可能であることに注意してください。
ただし、相続放棄していた場合は初めから相続人ではなくなるため、代襲相続は発生しません。相続で代襲相続が発生しそうな場合、または発生している場合は、ぜひこちらの記事を参考にしてみてください。
出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト
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