
相続人代表者指定届とは?基本的な書き方や相続放棄をする場合の対応も紹介

「相続人代表者指定届が送られてきたらどうすれば良い?」
「相続人の代表者がなかなか決まらない場合はどうなる?」
「相続人代表者指定届を書く時のポイントは?」
亡くなられた方の所有していた不動産に課される固定資産税に関連して、相続人代表者指定届という書類を役所に提出する必要があるということをご存じでしょうか。
この記事では、相続人代表者指定届を受け取る対象になる人や、通知を受け取った後の対応について詳しく解説しています。
この記事を読むことで、相続人代表者指定届のポイントを理解し、亡くなった方の不動産に対する固定資産税の納税通知書をスムーズに受け取れるでしょう。
相続人代表者指定届が役所から届いたけれど、どう扱えば良いか分からないという方はこの記事を参考にしてみてください。
役所に提出する「相続人代表者指定届」とは?
「相続人代表者指定届」は、亡くなった方に送付されるはずだった固定資産税の納税通知書を誰が代わりに受け取るか指定するための書類です。役所から通知が来たら、相続人代表者指定届を提出しましょう。
相続人代表者指定届のポイント
相続人代表者指定届が役所から送られてきた場合、どのように対応すれば良いか分からないという方も多いでしょう。ここでは、相続人代表者指定届のポイントについて解説していきます。
- 相続人代表者指定届は誰に送られる?
- 通知を受け取った人の納税義務について
- 届け出を提出しないとどうなるか
- 相続人代表者指定届は代筆でもよい場合が多い
相続人代表者指定届は誰に送られる?
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者を対象に課税されますが、所有者が亡くなった場合はその年の固定資産税は相続人が納付することになります。
相続人宛に役所から相続人代表者指定届が送られて来たら、固定資産税の納税通知書を受け取る人を指定する必要があります。
また、複数の相続人がいる場合は、役所の判断で相続人の中から書類を送付する対象者が決められることが多いです。
通知を受け取った人の納税義務について
前述の通り、相続人代表者指定届は固定資産税の納税通知書を受け取る人を指定するための届出であるため、通知を受け取った人だけが納税の義務を負うことはありません。
所有者が亡くなった場合の納税義務は、相続人全員が連帯して負うことになります。
届け出を提出しないとどうなるか
相続人代表者指定届を提出しなかった場合、役所が相続人の中から代表者を選んで納税通知書を送付するケースがあります。
相続人には固定資産税の納税義務があるため、相続人代表者指定届を出していないからといって支払いの義務がなくなるわけではありません。
出典:固定資産税の納税義務者が亡くなったとき・相続人代表者を変更したいとき|萩市
相続人代表者指定届は代筆でもよい場合が多い
相続人代表者指定届を記入する時、代表者となる本人が書けない場合はどうすれば良いのでしょうか。
本人が記入できない場合でも、基本的には本人の了承を得て代筆でも可能となっています。本人の署名が難しい場合は、代理人が記入しましょう。
相続人代表者指定届の基本的な書き方
続いて、相続人代表者指定届の書き方について確認していきましょう。相続人代表者指定届のフォーマットは各自治体によって異なるため、ここでは基本的な内容について解説します。
納税通知書を受け取る人(相続人代表者)を決めて記入する
納税通知書を受け取る相続人の代表者が決まったら、相続人代表者の欄に住所・氏名・生年月日など必要事項を記入しましょう。運転免許証などの本人確認書類の添付も必要となります。
相続人の必要事項を記入する
相続人代表者の欄を記入したら、続いて代表者以外の相続人について記入する欄にも忘れずに記入するようにしましょう。代表者以外の相続人全員の住所や、氏名などを記入します。
相続人代表者指定届の通知を受け取った人が相続放棄をする・していた場合
相続放棄をする場合、相続人代表者指定届が送られてきても役所に提出する必要はありません。ただし、相続放棄したことを役所に申し出る必要があります。
家庭裁判所から送付される「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述証明書」のコピーを役所の窓口に提出しましょう。
相続人代表者指定届について理解しよう
相続人代表者指定届を提出しないと、固定資産税の納税通知書が本来の支払者とは別の人宛に送られてくる可能性があります。
トラブルにならないためにも、この記事を参考に相続人の代表者を早めに決めて相続人代表者指定届を提出しましょう。
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