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相続放棄の手続きは自分でできるの?前提条件と流れ・注意点を詳しく解説

「相続放棄をしたいけど難しそう」
「相続放棄の手続きってそもそも自分でできるの?」
「相続放棄のやり方は?」
このように、相続放棄の手続きは自分でできるのか不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

 

この記事では、相続放棄とは何かということから、自分で相続放棄の手続きをする方法や弁護士に依頼して相続放棄手続きをする方法を紹介していきます。

 

この記事を読むことで、相続放棄に対する疑問や不安がなくなるだけでなく、相続放棄の手続きの方法まで把握できます。どの方法が自分にとって最善の方法かを知ることができるため、相続放棄をスムーズに進めることができるでしょう。

 

相続放棄を解決したい方は、是非この記事をチェックしてください。

相続放棄の手続きは自分でできるの?

「相続放棄」と聞くと手続きに不安や疑問を感じる方もいるでしょう。しかし、条件が揃えば自分で手続きをすることが可能です。

 

ただ、状況によっては自分ではできず、相続放棄の手続きを裁判所や司法書士に依頼した方がいいケースや、相続放棄そのものができないケースもあるため注意が必要です。

 

そのため、相続放棄の手続きをする前によく確認をした上で準備を行うことが重要になります。

 

出典|参照:|民法|e-Gov法令検索

 

出典|参照:相続の放棄の申述|裁判所

そもそも相続放棄とは?

まずは相続放棄とは何なのかおさらいしてみましょう。

 

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の遺産、財産の権利や義務を相続人が一切相続せず、放棄の選択をすることをいいます。したがって、被相続人が生きている場合には、相続放棄はできません。

 

被相続人が生きているうちに負の遺産を相続放棄しておきたいという状況であっても、その遺産の権利者が生きているということは相続自体が発生していません。したがって、相続放棄はできないといえるでしょう。

 

出典|参照:|民法|e-Gov法令検索

相続放棄の手続きは自分でやることも可能

相続放棄と聞くと手続きが難しそうで、弁護士などに相談する必要があるという認識を持っている方も多いでしょう。

 

実際のところは、条件さえ揃っていれば自分でも手続きすることが可能です。家庭裁判所に必要書類を揃えた上で提出することで、相続放棄ができます。

 

後述する前提条件から外れてしまう場合は基本的には相続放棄をすることは難しくなりますが、場合によっては相続放棄の申述が受理されることもあります。判断が難しい場合は、一度弁護士などに相談してみるのも良いでしょう。

 

出典|参照:相続の放棄の申述

相続放棄の手続きを自分でやる場合の前提条件

相続放棄は、自分で手続きを行っても問題ないケースだけではなく、弁護士に依頼した方が良いケースも存在します。

 

何もわからないまま自分だけで手続きをしようとすること、後で面倒な事態に発展することもあるため注意が必要です。

 

まずは、どういった状況であれば自分で相続放棄の手続きを進めても問題がないか確認していきましょう。

相続放棄の期限の3カ月以内であること

相続放棄をするためには、自分が相続の対象であることを知った時点から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。原則、この期限内に手続きができれば問題はないでしょう。

 

その一方で、この期限を過ぎてしまうと基本的には相続放棄をすることができなくなってしまいます。期限内に相続放棄の申し立てができなかった特別な事情が認められた場合は手続きできますが、その場合は記述方法に注意する必要があります。

 

期限を過ぎてしまった場合は手続きが複雑化するため、無理に自分だけで手続きをせず弁護士に相談した方が良いでしょう。

 

出典|参照:e-Gov法令検索

相続人の間でトラブルがないこと

状況によっては想像人同士でのトラブルも起こり得ます。もし相続人同士で揉め事が発生していない状況であれば、自分で相続放棄の手続きをしても問題ありません。

 

また、相続財産を意図的に隠すことで独り占めしようとする相続人がいる可能性も否めないので注意が必要です。

 

当初、被相続人の財産は借金のみだったという話を聞いていたため相続放棄をしたところ、後でプラスの財産があったことを知らされるケースも珍しくありません。

 

こういったケースは家庭裁判所で手続きをすることで取り消しも可能ですが、自分のみで手続きをするのは困難になるでしょう。

 

もし相続人同士で何らかのトラブルが発生している場合、相続放棄をする前に弁護士に相談した方が良いでしょう。

相続財産の調査確認が可能なこと

相続放棄をするためには、基本的に被相続人の財産が大きな負債となり、他の財産を使用しても返済できないことが確定している必要があります。

 

被相続人と同居や日常的に訪れてやり取りをしていれば、ある程度の財産状況の把握も可能なため、滞りなく相続財産の調査は進むことがほとんどです。ただ、被相続人と長い期間疎遠で財産状況を把握していない場合は、調査が難しくなります。

 

被相続人の財産状況が明確にわからないまま相続放棄したところ、後でプラスの財産が見つかっても原則取り消しすることができません。

 

自分のみで調査をするのが難しい場合、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。

自分で相続放棄の手続きをする場合の流れ

相続放棄には、「相続財産の調査」「費用を調査」「書類作成」「書類提出」など調べることや準備することがたくさんあります。

 

弁護士や司法書士に頼むのではなく自分で相続放棄の手続きを行う場合は、3ヶ月という短い期間にやらなければならないため、前もって準備できる方は事前に必要書類を準備しておきましょう。

相続財産を調査する

相続される財産は何があるのか、どれくらいあるのかをよく調べ、しっかり可視化してから相続放棄をするかどうかを決めましょう。

 

また、相続人に関わる人物が複数いる場合は、どのように財産を分けるか、だれが相続するかなどを決めなければなりません。そのためにも相続財産の調査は重要だといえます。

 

加えて、相続税など税金にも関わってきます。しっかり申告するためにも相続財産の調査は必要でしょう。

 

相続財産の調査が終了したら、財産目録を作成しましょう。決まりきったフォーマットはありませんが、不動産であれば所在や面積、評価額を記録し、預貯金であれば金融機関名や支店名、口座などを記録します。

 

相続財産の調査を自分で行うのが難しいという方は、弁護士や司法書士に依頼した上で、手続きを代行してもらいましょう。

 

出典|参照:e-Gov民法検索

管轄の家庭裁判所を確認する

相続放棄の手続きは家庭裁判所で行う必要がありますが、どこでも手続きができるわけではありません。手続きは被相続人が最後に住んでいた場所にある家庭裁判所で手続きする必要があります。

 

被相続人の住所は、亡くなってから5年以内であれば住民票除票や戸籍附票を取得することで調べることができます。この住所をもとに、管轄の家庭裁判所を確認しましょう。

 

基本的にインターネットで地域名と家庭裁判所のワードで検索すると該当の裁判所が表示されますが、場合によっては複数箇所の裁判所が検索にヒットすることもあります。どこが管轄か判断が難しい場合は、実際に家庭裁判所に問い合わせてみるのも良いでしょう。

 

出典|参照:家庭裁判所

相続放棄に必要な費用を準備する

相続放棄に必要な費用は、相続放棄を弁護士や司法書士に依頼する場合と自分で行う場合で異なります。自分で行う場合は比較的費用を抑えることが可能です。

 

弁護士や司法書士に依頼する場合は相談料や代行手数料などの費用が異なるといえるため、自分に合った弁護士や司法書士を見つけることが重要です。自分で行う場合も、住民票の発行手数料が地域によって異なるといえるため、一度確認してみましょう。

 

出典|参照:裁判所

必要な添付書類を用意する

相続人が被相続人とどのような関係であるかによって必要な書類が変わってきます。しかし、共通する書類として申述書に添付する被相続人の住民票除票(戸籍附票)、申述人(放棄する人)の戸籍謄本などが必要になります。

 

以降で場合ごとに必要になる書類を関係別に紹介するので、自身や相続人と照らし合わせて確認してみてください。

 

出典|参照:裁判所

相続放棄申述書を作成する

相続放棄には「戸籍謄本」とは別に申述書が必要です。申述書は、「成人」と「未成年者」で異なるため、裁判所に提出する際は間違えないようにしましょう。

 

また、成人の方が相続放棄する場合、申請を受けた家庭裁判所は、相続放棄を承認するかを判断するために書面での確認や、直接連絡する場合があります。裁判所からの照会や呼出しには応じるようにしましょう。

 

また、上記は、成人の方だけでなく未成年の方の申請書でも同じように照会します。家庭裁判所から連絡がくる場合があるので、心の準備を忘れないようにしてください。

 

出典|参照:相続の放棄の申述書(未成年者)|裁判所

 

出典|参照:相続の放棄の申述書(成人)|裁判所

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する

相続放棄に必要な書類は家庭裁判所に提出します。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

 

提出後も追加で書類の申請を求められることもあるでしょう。3ヶ月という短い期間で相続放棄の手続きをする必要があるため、あらかじめ家庭裁判所に数回行くことを前提にスケジュールを立てておくと良いでしょう。

家庭裁判所から届く相続放棄に関する照会書に回答する

相続放棄の申述書を提出すると、1週間から2週間程度で照会書が届きます。住んでいる地域が被保険者の所在地と離れている場合は、より期間を要する場合もあるでしょう。

 

照会書が届いたらそれに対して返送する「回答書」というものを記入します。回答書の記入方法は、家庭裁判所により異なるため、よく確認をしましょう。また、回答書にも期限があるため、早めに照会書を開封し、返送することが必要です。

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知が届く

相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄の手続きが受理されたことを通知する書類です。無事に相続放棄の申請が受理された場合に自動的に発行されますが、一度しか発行されないため注意しましょう。

 

よく見受けられるケースとして、第三者に相続放棄が受理されたことを証明する書類の提出を求められることがあります。その場合は、相続放棄申述受理証明書を提出するようにしましょう。

相続放棄の手続きを自分でする場合の注意点

相続放棄は自分でもできますが、手続きをする前に本当に相続放棄するかどうかを確認しましょう。知らないうちに相続放棄ができなくなっている場合や、そもそも相続放棄ができないケースも考えられます。

 

相続放棄する前に以下を確認し、本当に相続放棄の手続きを進めていいか判断しましょう。

相続放棄すると撤回できない

相続放棄の手続きが受理されると、原則として撤回はできません。その理由は、相続放棄後の次順位の相続人や被相続人の財産に利害関係のある人の地位を不安定にしてしまうといえるためです。

 

原則として相続放棄の撤回はできないため、慎重に相続をどうするのかを決めることが重要になるといえます。

相続放棄しても財産の管理義務は残る

被相続人が抱えていた借金の相続を放棄したとしても、自分自身がその借金の保証人の場合、その地位は相続放棄に関わらず継続しています。そのため、相続放棄をしたとしても、その債務から逃れることはできません。

 

相続放棄をしたことで借金から解放されたと思いきや、その借金の連帯保証人である場合はその責務が継続しているため注意が必要です。

安易に相続放棄すると損することもある

相続放棄は、被相続人のすべての権利と義務を相続しないということです。

 

財産にはプラスやマイナスがあります。例えプラスの財産を受け取れるような状況であっても借金の面だけを見て財産を相続放棄した場合は、プラスの財産も受け取ることができなくなるため注意しましょう。

次順位の相続人や相続債権者には通知されない

相続が開始し、3か月の期間内で相続放棄の手続きをしなければなりませんが、自分が相続を放棄した後の次順位の相続人に相続放棄することを伝える必要があります。

 

相続放棄した後に、債権者から請求書が届くこともあります。なぜなら、相続放棄をした後にその借金の債務が次順位の相続人へ移ったという連絡はありません。いきなり請求書が届くこと親族同士で揉め事になることもあるため、自分の口で直接相続放棄したことを伝えましょう。

相続放棄をすると代襲相続は発生しない

本来財産を相続する予定だった人物が相続放棄をした場合、代襲相続も発生しません。

 

自分が相続放棄することで、自分より下の世代に負の遺産が引き継がれてしまうことを懸念することもあるかもしれませんが、その心配はありません。相続放棄することで、初めから相続人とならなかったものと認定されます。

 

つまり、相続放棄することで相続権自体発生することはないため、代襲相続も発生しません。そのため、自分より下の世代に負の遺産が相続されることもなくなるでしょう。

相続放棄は生命保険などの受け取りに影響しない

相続放棄をすることで、生命保険も受け取れなくなることを懸念する場合もあるかもしれませんが、その心配をする必要はありません。

 

生命保険のお金は保険会社から受取人に対して支払われるため、いわば受取人の財産です。つまり、被保険者の相続財産ではないため、相続放棄をしても生命保険のお金は受け取れるということになります。

相続人全員が相続放棄すると財産は国に帰属する

相続放棄をすることで、本来は他の相続人に相続権が移ります。ただ、相続放棄を選択するような状況の場合は、他の相続人も同様に相続放棄を選択する可能性は高いでしょう。

 

もし相続人全員が相続放棄した場合、この財産は受け取り手がいなくなってしまいます。この財産に関しては、最終的には国のものとなるでしょう。

相続放棄手続きは郵送も可能

状況によっては管轄の家庭裁判所が遠方にあるため、直接出向くことが困難なことや、平日に家庭裁判所の窓口に行くことができない状況なども考えられます。

 

このような状況の場合は、郵送での相続放棄手続きも可能です。800円の収入印紙を貼り付けた相続放棄申請書の他に、連絡用郵便切手や相続人の戸籍謄本や被相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票を管轄の家庭裁判所に送付しましょう。

期限を過ぎそうなら放棄期間の伸長申立てをする

相続放棄をするか決められない場合や、その他の理由で3ヶ月の期間内で相続放棄をするかどうか決められない場合は、家庭裁判所に申し立てをすることにより期限を延長することも可能です。

 

余裕をもって手続きを進められない場合は、期限の延長を申請する方がいいということも覚えておきましょう。

 

出典|参照:裁判所

 

出典|参照:裁判所

相続人が未成年の場合は代理人が必要

被相続人が亡くなった場合、相続人が全て成人しているとは限りません。場合によっては被相続人が未成年であることも考えられます。このような場合は代理人が必要になります。

 

原則として未成年者単独では相続放棄することはできないため、親権者などの法定代理人が代わりに相続放棄の手続きをする必要があります。

 

場合によっては親権者が法定代理人を務めることができないこともあるでしょう。そのような場合は、家庭裁判所に申し立てることで特別代理人を選定してもらうことができます。

 

出典|参照:e-Gov法令検索

相続放棄のメリットとデメリット

今まで紹介してきた内容を総括すると、相続放棄はプラスやマイナス関係なしに遺産を一切相続しない方法です。そのため、この方法を取ることでメリットになることもあればデメリットになることもあります。

 

まずメリットとして、相続放棄をすることで被相続人が抱えていた負の財産を引き継ぐ必要が無くなります。これ以外にも、相続人同士での余計な揉め事に巻き込まれる心配もないため、大きな揉め事に発展した場合は相続放棄を選択するのも手段の一つです。

 

その一方で、一度相続放棄をすると撤回することはできません。相続放棄後の次の相続人や被相続人の財産に利害関係のある人の地位を不安定にしてしまう可能性が生じるためです。

 

そのため、相続放棄をする際は慎重に判断した上で手続きを進めましょう。

 

原則として一度申請すると相続放棄の撤回はできないため、慎重に判断する必要があるといえるでしょう。

限定承認も選択肢にする

明確にプラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合は相続放棄することは一つの手段です。しかし、状況によってはプラスとマイナスが明確に判断できない状況もあり得ます。

 

そういった場合は、限定承認という方法を選択肢に入れてみるのも良いでしょう。限定承認とは、プラスの財産内で補えるマイナスの財産を相続できる手段です。これにより、相続したことで大きな負債を抱える心配もなくなります。

 

相続開始から3ヶ月以内に相続人全員で手続きをする必要があるため、明確な判断が難しい場合は早い段階で限定承認も視野に入れてみましょう。

 

出典|参照:e-Gov民法検索

相続放棄の手続きを自分でできるか確認してみよう

相続放棄は自分で行うこともできます。

 

しかし「被保証人が借金をしていた」「自分に相続人の順位が回ってきた」「手続きの期限を過ぎている」などの問題や、不明な点がある場合、また第三者に相談したい場合もあるでしょう。

 

その場合は、自分で行わず弁護士や司法書士に相談、依頼して相続放棄の手続きを行ってもらうということも可能です。「自分で相続放棄の手続きができるのか」を十分に確認しましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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