特別受益とは?対象となる贈与の例や持ち戻しと評価の仕方・遺留分との関係も解説
「相続が発生して特別受益があったと言われたけれど、特別受益って何?」
「特別受益があると相続で不利になる可能性はあるの?遺留分との関係は?」
相続はそうそう発生するものではないため、相続や特別受益について詳しく知らないという人も多いのではないでしょうか。
本記事では特別受益とは何なのか、特別受益の対象となる贈与の例や特別受益を考慮しないケースはどんなケースなのかを紹介します。また、特別受益の持ち戻しや特別受益と遺留分の関係などについても紹介しています。
この記事を読むことで、特別受益があったとみなされるのはどんな贈与なのか、もし特別受益があったとしたらどうすればいいのか分かります。遺留分や、特別受益を考慮しなくてもいいケースについても知ることができるでしょう。
相続において特別受益が判明している、あるいは特別受益になるか分からない贈与がある時は、ぜひこちらをご一読ください。
特別受益とは
「特別受益」とは相続人が複数いる場合に、その一部の相続人が被相続人から遺贈(遺言によって他人に財産を送ること)や生前贈与によって特別に受け取った利益のことです。
特別受益については、民法 第九百三条(特別受益者の相続分)に定められています。
出典|参照:民法 第九百三条|e-Gov法令検索サイト
相続人間の不公平を防ぐのが目的
本来、被相続人の財産は相続人間で公平に分けられるべきですが、相続人の中で特別に財産などを贈られた人がいる場合、それを考慮せずに今ある財産だけを分けることは、他の相続人にとって不公平だと感じることもあるでしょう。
この相続人間の不公平を防ぐことを目的として行われるのが、「特別受益の持ち戻し」です。
特別受益の持ち戻しでは、相続の際に実際に残されていた財産の額に、特別受益となる生前贈与や遺贈の額を合算した後で、各相続人の相続分を決めていきます。特別受益分も相続財産として合算されることから、他の相続人への不公平な相続を防げます。
特別受益の対象は生前贈与・遺贈・死因贈与
特別受益の対象となるのは、被相続人からの遺贈や生計の資本等の贈与にあたるもので、生前贈与・遺贈・死因贈与などの贈与が該当します。
なお、被相続人が同居している家族の生活費を負担していた場合、それが一般的な扶養義務の履行の範囲内であれば、特別受益にはあたらないとされます。
そのため、被相続人から受け取った財産が特別受益となるかどうかは、その家庭の経済状況や教育水準、社会環境などを総合的に考慮して判断されることになるでしょう。
出典|参照:民法 第九百三条|e-Gov法令検索サイト
特別受益者に該当するのは共同相続人に限られる
相続人から相続人以外に対して、生前贈与や遺贈されることがあります。しかしこれらの被相続人から生前贈与や遺贈を受けた人すべてが、特別受益者に該当する訳ではありません。
特別受益者に該当するのは、被相続人から遺贈や生前贈与を受けた共同相続人に限られます。共同相続人というのは、被相続人の財産を相続する人として定められた、複数の相続人のことです。
実際に特別受益者に該当するかどうかは、遺贈や生前贈与がなされた時点において、贈与を受けた人が推定相続人だったかどうかで判断します。
出典|参照:民法 第九百三条|e-Gov法令検索サイト
特別受益の対象となる贈与の例
相続人が被相続人から贈与を受けた財産のうち、遺贈によるものは原則的にすべて特別受益とされますが、生前贈与よるものの場合は、結婚や養子縁組の際や生計の資本として贈与されたものに限り特別受益とされます。
生計の資本はたとえば住居用の不動産やその取得費など、生計の基礎として役立つ財産のことを言います。特別受益に該当する財産の具体的な例としては、以下のものが挙げられます。
結婚資金や養子縁組のための費用
子が結婚する際の持参金や嫁入り道具の費用などは、結婚資金として特別受益の対象になり、養子縁組するために実の親が持参金を出した場合はその持参金が特別受益の対象となります。
結婚する娘の嫁入り道具を揃えたり、現代ではあまりありませんが持参金を持たせたりした場合は特別受益となってしまいます。
ただ、結納金や結婚式自体の費用は特別受益に該当しないと判断されることが多いでしょう。これは、それらの費用を親が出すのが一般的と考えられてきたためです。
現代では本人が費用を負担する例が増えていることから、これらの費用の贈与も特別受益とみなされる可能性はあります。
留学費や教育費などの学費
留学費や教育費といった学費であっても、贈与を受けたのが共同相続人の中で1人や限られた人だけだった場合には、特別受益とみなされるケースがあるでしょう。
基本的に義務教育までの教育費については特別受益となりません。高校もまた義務教育に準じた扱いとなります。しかし兄弟の中で1人だけ大学まで行ったようなケースでは、大学の教育費が特別受益にあたる可能性が高いのです。
留学についても同じで、共同相続人の中で1人だけ留学経験がありその費用を負担してもらっていたようなケースでは、特別受益とみなされやすくなります。
教育費や留学費が特別受益となるかどうかは、他の相続人とバランスがとれているかどうかで判断されるでしょう。
土地や建物などの不動産や借地権の贈与・無償使用
土地や建物といった不動産の贈与や、借地権の贈与または被相続人が所有していた土地・建物を相続人の1人が被相続人と同居せずに無償で使用していたようなケースは、特別受益の対象となります。
これは、土地や建物などの不動産の贈与も生計の資本の贈与に該当するとみなされるためです。
ただし被相続人に婚姻期間が20年を超える配偶者がいて、その配偶者に土地や建物といった居住用不動産等を贈与または遺贈した場合は、特別受益の対象にはなりません。
出典|参照:民法 第九百三条の4|e-Gov法令検索サイト
事業資金の援助
被相続人が家業を営んでおり、その家業を継ぐ相続人へ事業資金の援助が行われていた場合は、事業のための援助であっても原則として特別受益に該当します。
被相続人としては家業の存続のために事業資金を援助しても、特別受益としてみなされることは変わらないということです。もし他の相続人が納得せず特別受益の持ち戻しが行われた場合、家業の存続が難しくなるケースもあるでしょう。
車などの贈与
地方では子の就職にあわせて車を贈与することがありますが、こういった生活のための車や高級車のプレゼントも特別受益の対象になります。高級車を含む車も生計のための資本とみなされるためです。
出典|参照:特別受益とは|グリーン司法書士OnLine
有価証券・金銭債権の贈与
被相続人から共同相続人の中の1人への有価証券・金銭債権の贈与が行われた場合、それが特別受益に該当するかどうかは被相続人の収入や社会的地位、贈与された額によって変わってくるでしょう。
有価証券・金銭債権の贈与があったとしても、被相続人にとって小遣いの範疇であれば特別受益とはみなされないためです。ただし、贈与された有価証券・金銭債権の額が遺産の一部とみなされるほど大きな額であった場合は特別受益となります。
通常の扶養の範囲を超える金銭援助
被相続人からの金銭援助が、通常の扶養の範囲や被相続人にとって小遣い程度の範囲を超えていた場合の金銭援助も特別受益とみなされます。
金銭援助が特別受益とみなされるかどうかは、それが一般的な扶養の範囲の小遣い程度であるかどうか、被相続人の社会的地位や収入を考慮しても高額である、と判断されるかで決まります。
多少高額な金銭援助であっても、被相続人の社会的地位や収入が高かった場合は特別受益とみなされない可能性もあるでしょう。
生命保険金・死亡退職金
被相続人の生命保険金や死亡退職金は、原則として特別受益とはみなされません。生命保険金や死亡退職金は、被相続人の財産であったとは考えられないためです。
しかし被相続人の生命保険金の受け取りによって、相続人の間で著しく不公平が生じるような場合は特別受益の対象となる可能性があります。
また、死亡退職金はその性質によって特別受益の対象となるかどうかが決まります。賃金として支払われたものであれば特別受益となりますが、遺族への補償として支払われた場合は特別受益になりません。基本的に、特別受益の対象にはならないことが多いでしょう。
特別受益の対象とならないケースの例
特別受益のように見えるものでも、特別受益となるかどうかの見極めが難しいケースがあります。ここでは、特別受益の対象とならないケースについて紹介します。
以下のケースの他には、被相続人が所有する土地や建物に被相続人と同居していたケースも特別受益の対象とならないでしょう。これは被相続人と同居していることで、同居している相続人には占有権がなく、同居したことで被相続人の財産が減る訳ではないためです。
出典|参照:特別受益の持戻し|弁護士法人さくら北総法律事務所
相続人でない孫への教育資金の贈与
相続人でない孫への教育資金の贈与は、特別受益とはなりません。
被相続人にとっての相続人は配偶者、そして第一位の子や第二位の直系尊属である親(祖父母)、第三位の兄弟という順番になっています。孫は特別受益の対象となる共同相続人ではないため、特別受益者にもならないのです。
ただし、孫への教育資金の贈与が特別受益とみなされてしまうケースも存在します。それは、孫への贈与が実質子への贈与に等しいとみなされたケースと孫が被相続人の養子になっているケース、孫の親にあたる被相続人の子の方が先に亡くなっていたようなケースです。
これらのケースに思い当たる場合は特別受益となってしまう可能性があるため、注意しましょう。
おしどり贈与
「おしどり贈与」は、婚姻期間が20年を超える夫婦が居住用不動産や居住用不動産を購入するための費用を贈与することを言います。おしどり贈与の贈与分は、特別受益とはなりません。
ただ、おしどり贈与と認められるためにはいくつか条件を満たさなければなりません。
・贈与する夫婦は婚姻期間20年を超えていること
・居住用不動産の贈与、または居住用不動産を購入するための資金の贈与であること
・居住用不動産を贈与または購入後、翌年3月15日までに実際に住んでいて将来的にも住み続けること
特別受益を考慮しないケースの例
ここからは、相続人が被相続人から特別受益を受け取っていたとしても特別受益を考慮しなくていいケースを紹介します。
以下のケースに該当した場合は特別受益を考慮する必要がないため、相続がスムーズに進む可能性が高いでしょう。どのようなケースがあるのか、確認してみてください。
相続人が1人だけの場合
相続人が特別受益を得ていても、被相続人の相続人が1人だけの場合は特別受益を考慮する必要がありません。
たとえば被相続人の子が1人だけで、その子1人が相続人であった場合は、もともと被相続人の財産を受け継ぐのが1人だけであるため、特別受益を考慮する必要がありません。
特別受益を考慮しなければならないのは、相続人が複数いて特別受益により他の相続人に不公平な相続となる場合です。
受益者が相続放棄した場合
特別受益を受けた受益者が相続放棄した場合、民法 第九百三十九条(相続の放棄の効力)により最初から相続人ではなかったとみなされるため、特別受益を考慮する必要がありません。
すでに紹介してきたように、特別受益となるのは贈与や遺贈を受けたのが相続人であり、他にも相続人がいた場合に限られます。贈与・遺贈を受けた相続人が相続放棄すれば最初から相続人ではなかったことになるため、特別受益者にも該当しないのです。
出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト
相続財産がマイナスの場合
被相続人が負債を抱えており、相続財産がマイナスになる場合は、特別受益を受けた人がいても特別受益を考慮する必要がありません。
相続財産がマイナスの場合は、財産を相続する相続人は負債の返済という義務を負います。相続人の中に贈与や遺贈を受けている特別受益者がいても、いったん受け取った財産を返還する義務はありません。
出典|参照:相続の特別受益とは|佐藤和基税理士事務所
遺言書に考慮しないとの記載がある場合
被相続人が遺言書を残していて、その中で「特別受益を考慮しない」あるいは「特別受益の持ち戻しは免除する」、「特別受益を考慮した上で財産分与している」などの記載があった場合は、特別受益を考慮しないケースに該当する可能性があります。
この場合の注意点は、遺言書が優先されるとはいえ相続人の遺留分を侵害できないということです。
つまり、被相続人である父親から家業の存続のために長男のみが財産のほとんどを贈与されていた場合、その贈与のために他の兄弟が相続できるはずの遺留分が侵害されていれば、「遺留分侵害額請求」を起こされる可能性があります。
遺言書があるから特別受益分は全て関係なし、とはならないため注意してください。
受益者以外の相続人が主張しない場合
受益者以外の相続人にとって不公平な相続になることを防ぐことが特別受益の持ち戻しの目的であるため、他の相続人が特別受益があったと主張しない場合は考慮する必要はないでしょう。
たとえば家業の存続のためと他の相続人が特別受益を認めていた場合や、特別受益があっても他の相続人も同じような特別受益を得ていたような場合は不公平ではないと考え、主張してこない可能性があります。
また、贈与があったことの立証が難しい場合も他の相続人が主張してこない可能性があるでしょう。
特別受益の持ち戻しと評価
被相続人が亡くなった際に相続人の中に特別受益を受けた者がいた場合は、「特別受益の持ち戻し」と「評価」をする必要がでてきます。
ここからは、特別受益の持ち戻しとはどういうことなのか、特別受益の評価はどうやって行うのかを紹介していきます。
特別受益の持ち戻し
相続人への特別受益があった場合は、被相続人の相続開始時の財産に特別受益分が加算され、特別受益を考慮して相続分を修正することを「特別受益の持ち戻し」と言います。
たとえば長男と次男が相続人で長男のみに500万円の特別受益があり、被相続人の相続開始時の財産が1,500万円だった場合、特別受益を考慮しなければ750万円ずつの相続になります。
長男の特別受益の持ち戻しを行った場合は、相続財産が2,000万円となるため次男の相続分は1,000万円になり、長男も1,000万円(うち500万円は特別受益分)を相続します。特別受益を考慮したため、より公平な相続となるでしょう。
出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト
特別受益の評価
特別受益の対象となる財産が不動産などの場合、特別受益の持ち戻し計算をするためにはその財産の価値を評価する必要があります。
この時、特別受益の対象となる財産については相続開始時(被相続人の死亡時)の評価額、時価を基準に評価します。
一方、通常の相続財産では遺産分割時の評価額が基準となります。計算の際は、基準とする時期を間違えないように注意しましょう。
出典|参照:特別受益がある時、特別受益の財産や他の相続財産は、いつの時点の評価を基準に評価したら良いですか?|弁護士法人ふくい総合法律事務所
特別受益を主張する手順
自分以外の相続人に特別受益があって相続が不公平だ、という場合は特別受益があるということを主張しなければなりません。
特別受益を主張する方法は「遺産分割協議」で特別受益者に対して主張する方法と、家庭裁判所の「遺産分割調停」で特別受益があることを主張する方法の2つがあります。
遺産分割協議で特別受益者に対して主張
「遺産分割協議」は、被相続人の財産をどう分けるのか相続人全員で話し合い「遺産分割協議書」を作成して書面に残すことです。
相続人の1人に特別受益があった場合、そのまま遺産分割協議をしては他の相続人に不公平であるため、特別受益があったことを特別受益者に主張する必要があります。
特別受益者がすぐに認めて特別受益の持ち戻しに応じればスムーズに進みますが、特別受益を認めた場合は特別受益者の受け取れる財産が減るため、素直に認めない可能性もあるでしょう。その場合は、特別受益があったことを証明する書類や資料が必要になります。
遺産分割調停で特別受益がある旨を主張
遺産分割協議で話がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。
遺産分割調停で特別受益がある旨を主張するのであれば、家庭裁判所を納得させるために実際に特別受益があったことを証明する証拠を提出し、主張しましょう。
ここで特別受益があったことを証明できる証拠としては、通帳の写しや契約書、メモや日記、メールなどがあります。特別受益がいくらあったのかを証明するために、評価を出しておく必要もあるでしょう。
特別受益と遺留分の関係
たとえば遺言書に特別受益を免除する、考慮しないといった文言があると特別受益を考慮しない相続になりますが、その特別受益が大きな額であれば他の相続人の遺留分を侵害している可能性があります。
ここからは遺留分とは何なのか、特別受益と遺留分の関係について紹介します。
遺留分とは
「遺留分」は、被相続人が残した財産について一定の相続人に最低限の取り分として認められている相続割合のことです。
相続人の範囲と順位は、被相続人の配偶者がいれば必ず相続人になり、第一位として被相続人の子、第二位に直系尊属(親または祖父母)、第三位が兄弟姉妹となっています。民法 第千四十二条により、このうち遺留分が認められているのは兄弟姉妹以外の相続人です。
出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト
特別受益を足した額が遺留分算定の基礎となる
もし相続が発生した際に遺贈や贈与によって特別受益があった場合は、相続発生時の被相続人の財産に特別受益分を足した額が、遺留分算定の基礎となります。これを、特別受益の持ち戻しと言います。
たとえば相続人が兄と弟の兄弟2人だけで、兄の方に500万円の特別受益があって相続財産が1,000万円であった場合、1,000万円を1/2ずつ相続するとバランスがとれていません。このため特別受益の持ち戻しを行い、持ち戻し後の額で相続額や遺留分算定を出します。
出典|参照:民法:相続制度の概要|国税庁
特別受益による遺留分侵害には遺留分侵害額請求が可能
もしあなたが相続人で、他の相続人が特別受益を受けたことであなたの遺留分が侵害されていた場合、たとえ遺言書で特別受益を考慮しないという記載があったとしても、「遺留分侵害額請求」をすることが可能です。
たとえば被相続人の子、兄弟2人が相続人で1,000万円の相続があったものの、兄の方に2,000万円の生前贈与があった場合はどうでしょうか。
遺留分算定の基礎は1,000万円+2,000万円の3,000万円です。子の遺留分は民法 第千四十二条の二により1/2となっており、複数子がいた場合は均等に分けるため1/4ずつの750万円になります。
持ち戻しを行わなかった場合弟の相続額は500万円となるため、遺留分侵害額請求が可能となります。
出典|参照:民法:相続制度の概要|国税庁
特別受益の意味や計算方法を確認しておこう
特別受益は、遺贈や贈与に基づく相続人間の不公平を是正するための制度です。
しかし家業継承者など、特別に多額の財産を渡しておきたい相続人がいた場合、遺言書でその意思を明確にした上で他の相続人の遺留分を侵害しないようにすることが可能です。また他の相続人の合意があれば、特別受益を考慮せずそのまま財産を渡せるでしょう。
特別受益の意味や計算方法を知り、相続でトラブルが起こらないようにしておきましょう。
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