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相続財産管理人が必要になるケースとは?手続きの流れや申し立て費用について解説

相続財産管理人が必要になるケースとは?手続きの流れや申し立て費用について解説

「相続財産管理人を選任するってどうすればいいんだろう?」
「どんな時に相続財産管理人が必要になるのか知りたい」
身寄りのない人をお世話している人の中には、このような疑問や悩みがあるのではないでしょうか。

 

この記事では、相続財産管理人の選任が必要となる場合や相続財産管理人の「保存行為・管理行為」と「処分行為」、相続財産管理人の選任申し立てについて紹介します。

 

この記事を読むことで、相続財産管理人の選任申し立てに必要な書類や費用、相続財産管理人の役割を知ることができます。

 

その知識をもとに相続財産管理人を選任すべき事態を把握し、手続きの流れが理解できるようになるでしょう。

 

相続財産管理人の選任を検討している人や相続財産管理人について知りたい人は、ぜひこの記事を参考にしてください。

相続財産管理人の役割とは

通常、故人(被相続人)が持っていた財産は相続人が管理しますが、相続人がいない場合や相続人の全員が相続放棄した場合などは、故人の財産を管理する人が存在しないこととなります。

 

このような場合、相続人の代わりに財産を管理する人が相続財産管理人です。

 

相続財産管理人は、故人が残した財産を分配・清算し、残った財産を国庫に帰属させる役割をはたしますが、ここでは相続財産管理人の背景と任命権者について紹介します。

 

出典・参照:相続財産管理人の選任|裁判所

相続財産管理人の選任が必要なケースとは

法定相続人がいない時や全ての法定相続人が相続放棄した時に、管理する相続財産がある場合は相続財産管理人の選任が必要です。

 

ここでは、相続財産管理人が必要となる具体的な場合について紹介します。

相続人がいない場合

遺言を残した人に相続人がいない時は、特定遺贈の受遺者が財産を受け取る前提として負債の清算が必要となりますが、受遺者は清算行為を行えないため、相続財産管理人の選任が必要です。

 

特定遺贈とは、遺言で「A銀行口座の預金を受遺者○○に遺贈する」のように、特定の財産を指定して行う遺贈のことで、特定遺贈の受遺者が法定相続人でない場合、受遺者は遺産分割協議に参加することなく、特定された財産を受け取ることができます。

相続人全員が相続放棄をした場合

相続人全員が相続放棄すると相続人がいない状態になりますが、遺産管理する人がいないと何かと不都合であるため、この場合は相続放棄した者に遺産管理する義務が残ります。

 

相続を放棄したからといって適切に遺産管理していないと、債権者や近隣者などからのクレームや、場合によっては損害賠償請求をされる可能性もあるため、遺産管理の義務を免れるには相続財産管理人の選任が必要です。

相続財産管理人の選任を申し立てできる人は?

相続財産管理人の選任の申し立てができる人は、「利害関係人」と「検察官」です。

 

利害関係人の例としては、被相続人に金銭を貸与していた債権者や、遺言によって特定遺贈を受けた者、特別縁故者などがあげられます。

 

出典・参照:相続財産管理人の選任|裁判所

相続財産管理の対象になる財産とは

相続財産管理の対象となる財産は、相続によって引き継がれるプラス・マイナスを含めた全ての財産です。

 

金銭や不動産など形のあるものだけでなく、借地権や著作権などの目に見えない財産も含めて相続の対象となります。マイナスの財産は例えば、未払いの税金や住宅ローンなどです。

相続財産管理人の申し立て先は?

相続人がいないことが確認されたら次は申し立てをします。相続財産管理人の申し立て先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。相続人ではなく、被相続人の最後の住所地という点に注意しておきましょう。

 

出典・参照:相続財産管理人の選任|裁判所

相続財産管理人の申し立てに必要な書類

相続財産管理人の申し立てに必要な書類は「相続財産管理人選任申立書」と「申立添付書類」です。申立添付書類には以下が必要なため、確認しておきましょう。

 

・被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
・被相続人の父母の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
・被相続人の子及びその代襲者で死亡している者がいる場合、その者の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
・被相続人の兄弟姉妹で死亡している者がいる場合、その者の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
・代襲者としての甥・姪で死亡している者がいる場合、その者の死亡の記載がある戸籍謄本
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・財産を証する資料(不動産登記事項証明書、預貯金などの残高が分かる書類)
・利害関係人からの申し立ての場合は、利害関係を証する資料(戸籍謄本や金銭消費貸借契約書写し等)
・財産管理人の候補者がある場合には、その者の住民票又は戸籍附票

 

出典・参照:相続財産管理人の選任|裁判所

相続財産管理人の選任に必要な費用

ここでは、相続財産管理人の選任の費用について説明します。

 

相続管理人を選任する時には費用が発生します。相続人がいない時にはこの費用がかかることをあらかじめ想定しておくと良いでしょう。

申し立て費用

相続財産管理人の申し立ての費用は以下のとおりです。

 

・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって異なります)
・官報公告料

 

出典・参照:相続財産管理人の選任|最高裁判所

予納金

相続財産の内容から、相続財産を管理するために必要な費用に不足が生じる可能性がある場合には、別途、申立人に予納金(相当額)の納付が求められます。

 

予納金は家庭裁判所によって算出され、10万円〜100万円程度といわれています。これは、相続財産管理人への報酬や業務進行に必要なお金が含まれているからです。

 

最終的にあまった予納金は返還されますが、財産分与より予納金の方が高額になってしまうケースもあります。

相続財産管理人が選出された後の流れ

ここからは、相続財産管理人が専任された後の流れを順に紹介します。

 

選任後には、それぞれ期間を設けて相続財産から支払いや分与が行われますが、途中で相続財産がなくなった場合はそこで終了です。支払うべき債務が多い場合などは、財産分与に辿り着く前に手続きが終わるため注意しておきましょう。

 

出典・参照:相続財産管理人の選任|裁判所

選任公告

相続財産管理人を選出した後、相続財産管理人が選任されたことを知らせるための公告をします。この公告を選任公告と呼び、全て家庭裁判所が行います。

 

選任公告がされてから、実際に相続する人を探す手続きが始まります。

相続財産の調査

相続財産管理人は相続財産の調査をします。複数ある預金を集約して管理しやすくする行為は、相続財産を管理するために必要な保存行為です。そのため、預金の払い戻しや口座を解約することは相続財産管理人の権限内の行為であり、家庭裁判所の許可は不要となります。

 

一方、定期預金の満期前の解約は処分行為に該当し、家庭裁判所の許可が必要です。

 

出典|参照:民法(債権法)が改正されることに伴う預金規定等の交付方法の変更について|株式会社山口銀行

相続財産の債権者・受遺者確認の公告

家庭裁判所が相続財産管理人選任の公告をしてから2ヶ月経過後に、相続財産の債権者・受遺者確認の公告をします。

 

この公告を出している間に債権者及び受遺者は名乗りでなければなりません。公告期間満了すると次の工程に移ります。

相続人捜索のための公告

相続財産の債権者・受遺者確認の公告からさらに2ヶ月経過後、家庭裁判所は相続人を捜すための公告をします。

 

これは財産管理人の申し立てによって行われ、6ヶ月以上の期間を定めて公告し、この期間内に相続人が申し出ない場合は相続人がいないことが確定します。

特別縁故者への相続財産分与の申し立て

相続人捜索のための公告の期間満了後には、特別縁故者の相続財産分与の申し立て期間に入ります。3ヶ月以内に特別縁故者から相続財産分与の申し立てがされる場合があります。

債権者や受遺者への支払い・特別縁故者への分与

財産管理人は、法律にしたがって債権者や受遺者へ支払いをします。その後、特別縁故者に対する相続財産分与の審判が下れば、特別縁故者は相続財産分与の手続きに入ります。

 

特別縁故者として認定されるには、被相続人と生計を同一にしていた人や療養看護に務めた人などが挙げられます。その他、特別縁故者に値すると証明できるものがある人も対象です。

 

特別縁故者は、被相続人が最後に所在した家庭裁判所に被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に申し立てる必要があります。

国庫への帰属

債権者や受遺者への支払いと、特別縁故者への財産分与を終えて残った財産は、国庫に帰属します。

 

国庫へ帰属とは国の財産として扱われるという意味です。特定の相続財産や還付不能の押収物などが帰属する対象物となります。

相続財産管理人が持つ権限とは

相続財産管理人の権限には、大きく分けて「保存行為・管理行為」と「処分行為」の2つがあります。

 

「保存行為・管理行為」とは状態を変えない範囲で財産を維持・利用する行為のことで、「処分行為」とは不動産を売却して現金化するなど財産の形を変えてしまう行為のことです。

 

ここでは、「保存行為・管理行為」と「処分行為」について紹介していきます。

 

出典・参照:相続財産管理人とは|弁護士法人さくら北総法律事務所

相続財産の保存・管理行為

相続財産の「保存行為」や「管理行為」は、相続財産の状態を変えないため、家庭裁判所の許可を受けることなく相続財産管理人の判断で行うことができます。

 

「保存行為」とは財産の現状を維持する行為で、「管理行為」とは財産の性質を変えない範囲で利用・改良する行為です。

処分行為

相続財産管理人の権限は、原則、「保存行為」と「管理行為」です。

 

「処分行為」は相続財産管理人の権限外の行為ですが、家庭裁判所の許可を受ければ行うことができます。そのため、相続財産管理人が処分行為を行う時には、家庭裁判所に権限外行為許可の申し立てをして許可を受けることが必要です。

 

相続財産管理人は家庭裁判所の許可を得て、以下の3つの行為を行うことができます。

 

1つ目は、債務履行継続などのための不動産売却です。相続財産管理人は、相続債権者に対する弁済額が現金・預貯金では足りない場合、債務履行継続などのために不動産を売却して弁済の資金を作ることができます。

 

ただし、相続財産である不動産を売却して現金に変える処分行為は、相続財産管理人の権限外の行為に該当するため、不動産売却には家庭裁判所の許可が必要です。

 

2つ目は、家財備品の処分です。家具家電といった財産的価値がある家財備品の処分は、相続財産管理人の権限外の行為に該当するため家庭裁判所の許可が必要です。

 

一方、本や雑貨など財産的価値が少ない物品については、相続財産管理人が管理する負担を考慮し、相続財産管理人の判断で処分することができます。

 

3つ目は、財産の持ち主だった人のための墓地・納骨費用や永代供養費用などの支出です。

 

相続財産の持ち主であった人(被相続人)のための墓地・納骨費用や永代供養費用などの支出は、持ち主であった人のためのものですが、相続財産の処分行為に該当するため、家庭裁判所の許可を得たうえで行える行為です。

 

相続財産管理人は家庭裁判所が許可時に特定した金額や内容に従い、墓地・納骨費用や永代費用などの支出を行うこととなります。

選任にかかる費用が遺産より多い場合は?

予納金などがかかり費用が遺産より多い場合でも、相続財産管理人を選任する必要があります。

 

例えば、相続財産50万円に対し予納金が100万円ということもありえるでしょう。その場合でも、法的には相続財産管理人の選任は必要とされています。後のトラブル防止のためにも、相続財産管理人を立てておくことが大切です。

相続財産管理人の選出を不要にできるケースとは

 

 

ここからは、相続財産管理人の選出を不要にできるケースについて紹介します。

 

相続人がいない人は、相続財産管理人を選出するよりも選出を不要にして相続できるようにしておく方がスムーズに働く場合があります。そのため、相続財産管理人を選出しない方法についても検討しておくのがおすすめです。

遺言を残しておく

相続財産管理人の選出を不要にするには、遺言を残しておくことが重要です。

 

遺言は生きている間に、死後の財産を誰にどのように分与するかを指定することが可能です。そのため、相続財産管理人を選出して財産分与を管理してもらう必要がなくなります。

 

遺言には遺言執行者を指定することができ、遺言による財産分与への指示をその人に一任できます。また、遺言執行者の権限は相続財産管理人よりも広いため、信用できる人を指定して任せておくと安心です。

養子縁組をしておく

財産分与するための相続人が欲しい場合は、遺産を与えたい人と養子縁組をして相続できるようにしておくことも可能です。

 

相続財産管理人は通常、相続人がいない場合に選出するものです。そのため、相続人となる養子縁組が成立していれば、相続財産管理人を選出する必要はありません。

 

この場合、養子縁組は被相続人が生きている間に成立していることが求められます。養子縁組無効訴訟などが行われている最中に被相続人が死亡すると、相続財産管理人の選出が求められることになります。

相続財産管理人について理解しよう

日本では、相続人以外が相続財産を勝手に処分することができないため、相続人がいないために相続財産がそのままになってしまうケースが発生します。

 

相続人がいない場合、相続財産は最終的に国庫に帰属しますが、その前提としても相続財産管理人の選任が必要です。

 

一般的に、相続財産管理人が選任される場合として利害関係人がいる場合が考えられますが、今後、少子化・未婚者数増加の状況が続いていくと、相続財産管理人の需要が高まっていく可能性も考えられます。

 

相続財産管理人の役割や選任申し立ての方法について知っておくことは、この先、役立つ知識となるでしょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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