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【相続対策】「遺言信託」の利用で生前の不安も解消される?今、相続で利用される3つの理由

【相続対策】「遺言信託」の利用で生前の不安も解消される?今、相続で利用される3つの理由

遺言信託」は信託銀行が提供するサービスで、相続発生後の遺言執行はもちろん、遺言書の作成から相談やサポートをしてくれます。
 
終活で相続対策を進めるなかで遺言信託を検討する人も多いですが、最初から最後まで、手鳥足取りと手厚いサポートと信頼性が高い反面、費用も割高で、主に裕福層が利用するイメージです。
 
より確実に遺言を執行する方法としては、家族信託遺言執行者の選任などがありますが、遺言信託ほど細やかなサポートではないでしょう。
 
今回は相続対策で検討する人も多い「遺言信託」について、そのサービス内容や遺言執行までの7つの流れをお伝えします。
 

【相続対策】「遺言信託」の利用で生前の不安も解消される?今、相続で利用される3つの理由

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遺言信託とは?

遺言信託とは?

遺言信託」とは、信託銀行や証券会社が遺言書を作成相談から、遺言書の保管、遺言を執行する手続きを行なってくれるサービスです。
遺言信託では、下記のようなサービスが受けられます。
 

<遺言信託5つのサービス>
 
遺言内容の相談
・遺言書作成の支援
遺言書の保管
・資産活用のアドバイス
遺言内容の実現(遺言執行)

 

そのため遺言信託は、
 
どのように遺言を残したらいいのかわからない」
遺言書の作成時にミスがないか不安」
「信頼している信託銀行や他の金融機関に遺言書を預かってほしい
 
…などの希望がある方に利用されています。
 
また遺言信託のサービスを利用することで、より確実に遺言執行が実現するメリットあるので検討している方は是非、専門家に相談してみましょう。
 

遺言信託が相続で利用される3つの理由

遺言信託が相続で利用される3つの理由遺言信託は言葉の通り、遺言書を作成した遺言者(被相続人)が亡き後、遺言者(被相続人)の代理として、相続財産の分配や、相続に関するさまざまな手続きを代行してもらうなど、遺言者(被相続人)の不安をサポートする役割があります。
 

<遺言信託を利用する3つの理由>
 
(1)遺言書の作成方法がわからない
(2)相続人の負担を軽減したい
(3)遺言書をより確実に実行したい

 

また遺言信託では遺言書の作成からサポートしてくれるため、終活最初の一歩を並走してもらえる心強さもあるでしょう。
 
それでは、下記よりそれぞれのサポートを詳しく解説します。
 

(1)遺言書の作成方法がわからない

遺言信託では、遺言者(被相続人)の相続発生後の手続きばかりではなく、生前の終活である遺言書の作成から執行までサポートしてくれます。
 

<遺言書の作成からサポート>
 
(1)遺言内容のアドバイスと決定
(2)公正証書遺言(※)の作成

 

遺言信託を依頼した場合、多くが公正証書遺言の形式による遺言書を作成するでしょう。
 
公正証書遺言では、法の専門家である公証人が、2人の証人の前で、遺言者のヒアリングを元に作成し、公証役場にて遺言書の原本が保管される仕組みです。
(遺言信託の場合は、信託銀行で保管されるでしょう。)
 
そのためその他の種類である、自筆証書遺言や秘密証書遺言よりも、より遺言書の有効性が高く信頼できます。
 

●遺言書を含めた相続の手続きは知識が必要なほか、仕組みがかなり複雑です。
専門的な知識が必要となる場合があるなど、とても面倒なことが多いでしょう。

 

しかし、遺言信託サービスを利用することで、遺言書の作成・保管・執行までを一から十までサポートしてくれます。
 
遺言書の種類については、下記をご参照ください。
【相続対策】遺言の有効性が高い種類を選ぶ。遺言3種類のメリットとデメリットを解説!
 

(2)相続人の負担を軽減したい

専門的な相続の手続きは、残された相続人にも大きな負担です。  

「相続人全員で手続きを行う」とされますが、現実的には相続人のなかの一人が、ほとんどの手続きを担い、これがきっかけで相続人同士のトラブルになる事例も少なくありません。
 
あらかじめ、信託銀行などに遺言書を保管してもらい、遺言を執行してもらうことで、こういった相続人同士のトラブルを回避することにもつながるでしょう。
 

(3)遺言書をより確実に実行したい

遺贈(いぞう)」では、遺言書を通して法定相続人ではない、指定した第三者や団体へ、相続財産を譲渡できます。
 
ただ遺言を通して遺贈の遺志を示した場合、他の相続人から不満が生じることも少なくありません。
 

<遺言書通りに相続が進まないケース>
 
●遺贈する相続財産が遺留分(※)を侵害した場合に、他の相続人が遺留分請求を起こすと、遺言者(被相続人)の遺志通りには相続が進まないこともあるでしょう。
 
→ また法定相続人に数えられない第三者へ、不動産財産などを遺贈するケースでは、遺言執行者のみ、相続登記の手続きが可能です。

 

遺言信託を依頼して遺言執行者になってもらうことで、より確実に、希望する法定相続人以外の第三者へ、相続財産を譲ることができます。
 
(※)遺留分とは、それぞれの法定相続人が最低限相続できる財産です。
遺言書などでこれを侵害した場合、相続人は遺留分を主張する「遺留分請求」を起こすことができます。
 

遺言信託を相談

遺言信託を相談

遺言信託を利用したい場合、まずは遺言信託を扱っている金融機関へ相談することから始まります。
 
現代は遺言信託を含めた信託銀行がありますが、大手メガバンクでは下記などが有名です。
三菱UFJ信託銀行
みずほ信託銀行
三井住友銀行の遺言信託
 
電話や来店の相談もできますが、今ではWEB相談も受け付けているので、コロナ禍の外出自粛期間中に行う終活でも、遺言信託の検討や契約は進めることが可能です。
 

遺言信託の流れ7つのステップ

遺言信託の流れ7つのステップ

遺言信託の相談をした後、下記のような流れで遺言内容が執行されます。
 

<遺言信託の流れ>
 
●生前
(1)金融機関へ相談
(2)遺言書の内容を確定させる
(3)公正証書遺言の作成
(4)遺言信託の契約
 
●相続発生
(5)遺言者の死亡通知
(6)相続財産調査や財産目録の作成
(7)遺言執行

 

(1)金融機関へ相談

遺言信託の相談する場では、遺言内容相続人遺産を受け取る人の内容などを整理して行くと、相談がよりスムーズに進むでしょう。
 

(2)遺言書の内容を確定させる

担当者からの助言を受けながら、最終的に遺言書の内容を完成させ確定させます。
 

(3)公正証書遺言の作成

遺言信託での遺言書は、最も有効性の高い公正証書遺言を利用します。
 
公正証書遺言は、弁護士や司法書士など法の専門家である「公証人」が、遺言者(被相続人)の遺言内容をヒアリングしながら、2人の証人の前で作成する流れです。
 
そのため、遺言信託ではその原案となる遺言書の文面をサポートしてくれます。
 

<公正証書遺言の作成>
 
●そのため、公正証書遺言を作成する際に、本人が対応しなければならなりません。
公正役場に出向き作成しましょう。

 

また前述したように、公正証書遺言は2人の証人が必要です。
周囲で証人をお願いできる人がいない場合は、信託銀行員に相談することで、証人になってくれる場合もあります。
 
公正証書遺言の作成については、下記をご参照ください。
【相続対策】安全性の高い「公正証書遺言」を作成。証人を依頼する方法など、5つの手順
 

(4)遺言信託の契約

遺言書の作成が完了したら、信託銀行と遺言信託契約を行います。
 

<遺言信託契約に必要な書類>
 
・信託の申込書
・遺言書の正本
・財産目録
・戸籍謄本
・印鑑証明書

 
一般的に公正証書遺言は公証役場で保管しますが、遺言信託では信託銀行で、契約時に一緒に作成した遺言書を相続発生まで保管してくれる仕組みが多いです。
 
遺言書を保管してもらうことにより、生前に起きた法定相続人財産の変更が定期的に照会され、対応してもらえるでしょう。
 

(5)遺言者の死亡通知

遺言者が死亡して相続が発生すると、指定された死亡通知人に信託銀行から相談開始通知が送られます。
 

(6)相続財産調査や財産目録の作成

遺言が執行される段階では、主に遺言執行者の役割を果たしてくれます。
 

<遺言執行までの内容>
 
●遺言書を元に
・遺言者の出生~死亡までの戸籍謄本収集
相続人の範囲を確定
・相続財産の調査
財産目録にまとめる
・相続人全員に開示
 
…など。

 

ただし最初の公正証書遺言書を作成する段階で、財産目録を添付していることが多いです。
 
保管期間には定期的に変更状況を照会し対応している信託銀行も多いですから、ここまでの調査もスムーズに進むでしょう。
 
遺言執行者の業務内容については、下記に詳しいです。
【相続対策】遺言執行者を指定して安全性を高くする。仕事内容や役割など4つの基礎知識
 

(7)遺言執行

上記の遺産整理の業務を完了すると、信託銀行が提携する専門家を通して下記の事柄が執行される流れです。
 

<遺言執行の内容>
 
●遺言内容に基づき執行されます。
 
預貯金口座の解約
・定期預金口座の解約や名義変更(※)
不動産財産などの処分
・不動産財産などの名義変更(相続登記)
遺贈手続き
 
…などなど。

 

ちなみに定期預金は名義変更をして、満期まで継続することが可能です。
 
遺贈(いぞう)」とは、嫁や介護してくれた人、NPO法人など、法定相続人以外の第三者へ相続財産を譲ることを差しますが、遺贈の場合は遺言執行者(今回の場合は信託銀行)しか、手続きを行うことができません。
 
●以上、遺産整理業務が全て完了し遺言執行が成されたら、終了通知が届き全ての業務が終了します。
 

最後に

以上が遺言信託のあらましと、大まかな流れです。
 
遺言信託は料金も割高で、賛否両論がありますが、相続財産がある場合、遺言信託の契約により安心できることが多いでしょう。
 
遺言作成を専門家に相談、サポートしてもらえる
・老後の資産運用まで相談しやすい
・自分亡き後の遺言の執行を依頼できる
 
ただし信託銀行に遺言信託を依頼する場合、弁護士などの法的な事柄には対応できません。
例えば、隠し子の認知や相続人同士の争いなど、感情的トラブルには対応しませんので、この場合には、違う対策を取る必要性もあるでしょう。
 
また法律上の遺言信託とは違いますので、注意をしてください。
(法律上の遺言信託は、「遺言を通した民事信託の設定」です。)
 
※より費用が掛からない遺言執行の方法として、家族信託や遺言執行者の選任などがあります。下記をご参照ください。
【相続対策】遺言執行者は必要?報酬相場やメリットデメリット|依頼したい5つの事例まで
【相続対策】家族信託は検討するべき?家族で財産管理6つのメリットと7つのデメリット
 
 

まとめ

遺言信託3つの理由と5つのサービス
●遺言信託5つのサービス
・遺言内容の相談
・遺言書作成の支援
・遺言書の保管
・資産活用のアドバイス
・遺言内容の実現(遺言執行)
 
●利用する3つの理由
・遺言書の作成方法がわからない
・相続人同士のトラブルを避けたい
・遺言書をより確実に実行したい
 
●遺言信託の流れ
(1)金融機関へ相談
(2)遺言書の内容を確定させる
(3)公正証書遺言の作成
(4)遺言信託の契約
(5)遺言者の死亡通知
(6)相続財産調査や財産目録の作成
(7)遺言執行

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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