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永代供養ナビTOP永代供養コラム【相続対策】安全性の高い「公正証書遺言」を作成。証人を依頼する方法など、5つの手順

【相続対策】安全性の高い「公正証書遺言」を作成。証人を依頼する方法など、5つの手順

【相続対策】安全性の高い「公正証書遺言」を作成。証人を依頼する方法など、5つの手順

公正証明遺言とは、自分で作成する自筆証書遺言とは異なり、公証人や証人の立ち会いの元、公正証書として遺言を作成する方法です。
 
行政書士や司法書士、弁護士などの法の専門家が公証人となり、公証役場で作成するので、内容の不備による無効の可能性がほぼない、最も確実性の高い遺言書になるでしょう。
 
さらに原本は公証役場で保管されるので、紛失や変造などの心配がありません。
 
一方で、公正証書遺言を作成するまでの手続きは、自筆証書遺言や秘密証書遺言など、他の遺言の種類と比べると手間暇や費用は掛かります。
 
ただ基本5つの手順を踏まえて進めれば、公証役場では専門家が作成するのでさほど複雑ではありません。
 

【相続対策】安全性の高い「公正証書遺言」を作成。証人を依頼する方法など、5つの手順

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遺言書3つの種類

遺言書3つの種類

遺言書には3種類がありますが、そのなかでも公正証書遺言は手間暇や費用がかかる一方で、最も有効性・安全性の高い遺言書の種類です。
 

<遺言書3つの種類>
 
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
・自筆証書遺言

 

自筆証書遺言・秘密証書遺言は秘密性が高く、公正証書遺言よりも無効になる可能性が高い一方で、いつでもどこでも遺言者1人で手軽に作成できるため、それぞれの希望に合わせて選ぶと良いでしょう。
 

※遺言書3つの種類について、詳しくは別記事「【相続対策】遺言の有効性が高い種類を選ぶ。遺言3種類のメリットとデメリットを解説!」をご参照ください。

 

公正証書遺言のメリット

ではどうして公正証書遺言が最も有効性・安全性に優れているのかと言うと、公証役場で法の専門家である公証人が、被相続人(遺言者)の言葉を文書にして(口授)作成し、相続発生(被相続人が亡くなる時)まで、公証役場で原本を保管するためです。
 

<公正証書遺言とは>
 
● 公正証書遺言では、自筆証書遺言とは異なり、公証人証人2人以上の立ち会いの元、公正証書遺言を作成します。

 

参考として自筆証書遺言の場合、遺言を発見されるのが遅れてしまうことや、自分で書くので内容の不備により遺言が無効のなるケースがあります。
 
一方、秘密証書遺言は遺言の存在を公証役場で証明しますが、内容は個人が秘密で作成できるため、こちらも開封後に内容の不備による無効の可能性は否めません。
 
以上から、公正証書遺言はそれぞれのリスクを回避できるといったメリットがあります。
 

公正証書遺言を作成する5つ手順

公正証書遺言を作成する5つ手順ただ公正証書遺言は、証人として2人以上に立ち会いを依頼しなければならない、公証役場で公証人に遺言書を作成してもらわなければならないなど、思い立ってすぐに作成できるものではありません。
 
ただ手順を理解すれば、ほとんど専門家が代行してくれるとも言えます。
 

<公正証書遺言を作成する5つの手順>
 
(1)遺言書の原案を作成
(2)遺言書に必要な書類を集める
(3)証人を2人手配する
(4)公証人と打ち合わせ
(5)公証役場に行き、遺言書を作成

 

金銭的に余裕があれば、証人は行政書士や司法書士、弁護士などの法の専門家に依頼する事例も多いです。
 
そのため最初に相談をすることで、料金がプラスされる事務所は多いですが、書類作成なども代行してくれるケースがあるでしょう。
 

財産のリストアップ

原案を作成する最初の第一歩は、大まかな相続内容を箇条書きなどで書き出しておくことです。
 

<遺言書の原案作成>
 
(1)遺言、相続内容を箇条書きにまとめる
(2)財産のリストアップ
(3)行政書士や弁護士など相談する(必要があれば)

 

法の専門家に相談

公正証書遺言を作成する人は、多くが正確に遺言を執行したいケースが多いので、一般的には被相続人(遺言者)の希望を行政書士や弁護士、司法書士などの法の専門家に相談します。
 
特に「誰にどの財産を配分するか」は、相続人それぞれが最低限の財産を相続する権利「遺留分」を侵害している可能性もあり、この場合には相続人が遺留分請求を行うと、遺言通りに遺産相続がされないケースが多いです。
 

遺留分について、詳しくは別記事「【相続対策】遺言書を残しても遺留分は請求される?生前できる3つの遺留分侵害額請求対策」をご参照ください。

 

財産のリストアップ

遺言書に記載する、実際にあなたが相続したい財産一覧表を作成すると「誰にどの遺産を相続するか」をスムーズに進めることができます。
 
一般的に相続の指定を行う遺言では、公的な財産一覧の役割を果たす「財産目録」を添付し、指定するでしょう。
 ※ダウンロード:裁判所提供「相続財産目録

<財産のリストアップ>
 
家財など細かな財産はありますが、相続分割で主に争点となるのは下記です。
 
・預貯金
・不動産
・株式
・生命保険・権利関係

 

この他、例えば自動車骨董品、金額が付く庭木などまで、お金に携わるものは全て財産扱いとなりますので過不足がないように書き留めましょう。
 

 

遺言書に必要な書類を集める

公正証書遺言では、不動産財産がある場合は証明書類(登記事項証明書)や評価額の書類(固定資産評価証明書)など、遺産の内容や遺言内容によって、必要書類が増えることがあります。
 

<公正証書遺言の作成に必要な書類>
 
(1)遺言者の印鑑証明書
(2)遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本と住民票
(3)財産・相続人を書いた一覧メモ
(4)証人予定者の名前、住所、生年月日、職業
 
(5)不動産がある場合
・登記事項証明書
・固定資産評価証明書
 
(6)相続人以外に遺贈(※1)する場合
・受遺者(※2)の住民票
 
(7)遺言執行者(※3)を指定する場合
・名前、住所、生年月日を記載したメモ

 

(※1)遺贈とは、法定相続人以外の第三者へ遺言によって遺産を譲ることを差し、(※2)受遺者は、遺贈によって遺産を受け取った人を差します。
 
(※3)遺言執行者とは、遺言者(被相続人)が選任した、遺言書の内容を執行する人です。友人や知人でも要件に合えば選任できますが、一般的には行政書士や司法書士など、法の専門家が多いでしょう。
 
遺言内容によってこれら以外の書類を集める可能性もあるので、その時は公証人との打ち合わせの際に、別途で準備しておくとスムーズです。
 

遺言執行者については、別記事「【相続対策】遺言執行者を指定して安全性を高くする。仕事内容や報酬など5つの基礎知識」でお伝えします。

 

証人を2人手配する

公正証書遺言の作成には2人以上の証人を手配する必要があります。
 
一般的に証人は行政書士や司法書士、弁護士などに依頼しますが、友人や知人でも構いません。
ただし推定相続人やその家族など、遺言書作成相続に関わる人々は基本的に証人にはなれませんので注意をしてください。
 

<証人になれない人>
 
(1)未成年者
(2)推定相続人(配偶者/直系血族)
(3)受遺者(配偶者/直系血族)
(4)公証人(配偶者/四親等内の親族)
(5)公証人の書記
(6)公証人の使用人

 

万が一証人が見つからない場合や、遺言者の内容を他の誰かに知られたくない場合などは、公証役場に相談をすると、適した証人を紹介してもらえます。
 
公証役場で証人を紹介してもらう場合、役場によって違いますが目安として約6,000円~8,000円/1人ほどの報酬が必要になるでしょう。
 
下記ホームページで全国の公証役場を検索してください。
 
※日本公証人連合会「公証役場一覧
 

公証人と打ち合わせ

原案の準備や書類が集める終わりましたら、次に公証役場に連絡をして面談予約です。
 
上記webサイト、日本公証人連合会「公証役場一覧」より最寄りの公証役場を検索して、連絡を取ると良いでしょう。
 

<公証人との打ち合わせ>
 
●公証人との打ち合わせには、「(1)遺言書の原案を作成」で準備をした、原案のメモ必要書類を持参してください。

 

実際に打ち合わせが始まると、遺言の細かい文を詰めたり法的に間違っていないかなど、チェックをされ仕上げていきます。
 

公証役場に行き、遺言書を作成

公正証書遺言を作成する時は、公正役場で作成する流れが基本です。
遺言書の決定した作成日に、被相続人(遺言者)証人2人が公正役場へ出向きます。
 
公証役場では、公証人へ遺言者が口頭で伝達する「口授(こうじゅ)」が行われ、平均的に30分~1時間で公正証書遺言の完成です。
 

<公正証書遺言の作成、当日の流れ>
 
(1)遺言内容を遺言者が口述し、公証人が執筆
(2)公証人が執筆した内容を、遺言者と証人の前で読み上げる
(3)遺言者と証人が署名・印鑑を押す
(4)公証人が署名・印鑑押し、証書が方式に従って正しく作成されているかを付記する
(5)公正証書遺言は原本と写しである正本、謄本の3通を作成する
(6)原本は公証役場にて保管、正本と謄本が遺言者に渡される

 

最も有効性・安全性の高い公正証書遺言ですが、それでも相続発生後に法定相続人の異議により無効になる判例もあります。
 
この判例のなかには、「公証人が内容の読み上げによる確認をしなかった」などもありますので、手順をしっかりと踏んだ作成を進めてください。
 

公正証書遺言が無効になった判例にみるチェックポイントについては、別記事に詳しいです。下記記事をご参照ください。
 
【相続対策】公正証書遺言でも無効になるって本当?有効を保つ、5つのチェックポイント

 

公正証書遺言、作成費用を精算

公正証書遺言の作成費用は法律で定められ、遺産額によって公証人手数料などは決められています。

<公証人手数料>
1 遺産~500万円 11,000円
2 遺産~1,000万円 17,000円
3 遺産~3,000万円 23,000円
4 遺産~5,000万円 29,000円
5 遺産~1億円 43,000円

(※1億円~3億円は、5,000万円ごとに13,000円を加算)

…他の遺産額でも細かく公証人手数料は定められていますが、最も利用の多い遺産額を中心にお伝えしました。
(日本公証人連合会「法律行為に関する証書作成の基本手数料」より)
 
この他、遺言手数料(1億円未満であれば約11,000円)・用紙代(250円/遺言用紙1枚、一般的には約3,000円ほど)などがかかるでしょう。
 

まとめ

以上が大まかな公正証書遺言を作成する5つの手順です。
 
基本的には公証役場で公正証書遺言を作成しますが、被相続人(遺言者)の身体的な事情などで、公証役場まで出向くことができない場合、公証人が出張して作成することもできます。
 
ただしこの場合、出張費用を別途支払うことになるでしょう。目安としては、通常の公証人手数料の2~5割増しと言われています。
 
証人2人への報酬公証人手数料+遺言手数料+用紙代(必要があれば出張費)と、平均的に7万円~10万円以上掛かる計算です。
 
それでも、より安全な遺言書を望むのであれば、公正証書遺言の作成は最も安心できる選択となるでしょう。
 

まとめ

公正証書遺言を作成する5つの手順

・遺言書の原案を作成
・遺言書に必要な書類を集める
・証人を2人手配する
・公証人と打ち合わせ
・公証役場に行き、遺言書を作成

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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