今さら訊けない「永代供養」お悩み、疑問がスッキリ解決!
永代供養ナビTOP永代供養コラム【相続対策】遺言書を残しても遺留分は請求される?生前できる3つの遺留分侵害額請求対策

【相続対策】遺言書を残しても遺留分は請求される?生前できる3つの遺留分侵害額請求対策

【相続対策】遺言書を残しても遺留分は請求される?生前できる3つの遺留分侵害額請求対策

遺言書は遺留分(※)を無視した、遺産分割の指定はできます。
 
遺留分(いりゅうぶん)」とは、法定相続人が最低限もらえる遺産を相続できる権利です。遺留分が定められた法定相続人は、その取り分が侵害された時に請求ができます。
 
ただ遺言者(被相続人)のなかには、例えば配偶者に住まい(不動産)を残したいなど、遺言書で遺留分を越えた遺産の配分を指定したい人も多いでしょうね。
 
遺言によって遺留分を越えた遺産配分を指定したい場合に不安が残るなら、予め生前に遺留分を侵害された時の請求「遺留分侵害請求」への対策を取ってみてはいかがでしょうか。
 

【相続対策】遺言書を残しても遺留分は請求される?生前できる3つの遺留分侵害額請求対策

ヤシロの墓じまい特設サイトへ

遺言書で遺留分に配慮しないと…

遺言書で遺留分に配慮しないと…

法定相続人が最低限に遺産を相続できる権利「遺留分(いりゅうぶん)」は、あくまでも遺産分割のガイドラインのようなもので、必ずしもその通りに分配しなければならない訳ではありません。
 
そのため遺言書は遺留分よりも効力があり、遺言書によって遺留分を無視した遺産分割の指定はできます。
 
けれども法定相続人全員が納得できる遺産分割が必要ですので、もしも法定相続人の誰かが遺留分を持ち、「遺留分侵害額(減殺)請求権」を行使した場合、対応しなければなりません。
 

遺留分割合とは

ただ、法定相続人全員に遺留分がある訳ではありません。
そもそも遺留分は被相続人が築き上げた財産を、相続人も共同で築いたとする考え方を前提としているため、配偶者や子どもなど兄弟姉妹以外の相続人に対して保障されています。
 

<遺留分割合>
 
●基本は兄弟姉妹の遺留分は無し直系尊属のみが相続人だった場合は、法定相続分の1/3となり、それ以外のパターンでは1/2が遺留分です。ですから、下記の割合になるでしょう。
 
(1)相続人が配偶者のみ→1/2
(2)相続人が子どものみ→1/2
(3)相続人が直系のみ→1/3
(4)相続人が兄弟姉妹のみ→無し
 
(5)相続人が配偶者と子ども→配偶者1/4、子どもが1/4
(6)相続人が配偶者と父母→配偶者1/3、父母が1/6
(7)相続人が配偶者と兄弟姉妹→配偶者が1/2(兄弟姉妹は無し)

 

遺言書で上記の遺留分を配慮した遺産分割を指定した場合は、遺留分減殺請求権は行使されませんので、相続トラブルも起こりにくいでしょう。
 
そもそも法定相続人の自由意思により成り立つため説得が必要ですが、生前に遺留分放棄をしてもらう対策があります。
 
生前の遺留分放棄は家庭裁判所で手続きを行いますが、なかなか「はい、そうですか」と納得して放棄をする法定相続人もいないため、あまり多いケースではありません。
 

生前にできる3つの遺留分減殺請求対策

生前にできる3つの遺留分減殺請求対策

では相続発生前の遺留分放棄の他に、どのような遺留分減殺請求の対策ができるでしょうか。
 
そもそもの遺産を減らしたり、法定相続人を増やすなどの方法を講じて、法定相続人それぞれの遺留分自体を減額する対策が多いでしょう。
 

<生前にできる3つの遺留分対策>
 
(1)養子縁組
(2)生前贈与
(3)生命保険

 

この他、相続対象が事業継承だった場合には、継承後も経営をスムーズに行うための「経営継承円滑化法」や「種類株式」を利用したり、銀行など信頼できる機関や人に、財産の管理などを託する「信託」の利用などがあります。
 

※信託を活用した相続対策については別記事「【相続対策】「信託」の利用で生前の不安も解消される?今、信託が利用される3つの理由」をご参照ください。

 

養子縁組による遺留分対策

相続では養子でも実子でも子どもであれば、遺留分は同等です。そこで、養子縁組によって法定相続人を増やし、一人の遺留分を少なくする対策も多く取られます。
 

<養子縁組による遺留分対策>
 
●遺言による遺留分対策では、下記のような目的で利用されることが多いでyそう。
 
法定相続人を増やして、一人の遺留分を減額する
・法定相続人に数えられない第三者に相続の権利を与える

 

法定相続人ではない人に遺産を分けたい場合、遺言によって遺産を譲渡する「遺贈(いぞう)」を利用するケースが多いですが、この場合こそ、法定相続人が納得せずに遺留分減殺請求を行使する恐れがあります。
 
けれども養子縁組で子どもとして法定相続人になってしまえば、堂々と遺留分を相続できる訳です。
 
例えば、介護でお世話になった嫁、孫などを養子縁組して遺産を分ける事例が多いでしょう。ちなみに養子縁組をしたからと言って、夫婦関係には影響しません
 

生前贈与による遺留分対策

養子縁組の次に多い遺留分対策に生前贈与があります。
ただし法定相続人のひとりに生前贈与を行う場合、生前贈与から10年経過しなければなりません。
 
生前贈与は「特別受益(とくべつじゅえき)」と言って、生前に遺産を前倒しで譲渡する扱いになるからです。
 

<相続人への生前贈与は10年前以上>
 
● けれども相続発生(被相続人が亡くなった時)から10年以上前の生前贈与に関しては、遺留分計算にこれを含めません。

 
ただし、特別受益自体が時効になった訳ではなく、遺留分に関してのみ適用しますので、注意をしてください。
 
また遺留分対策として生前贈与を行ったと裁判所に判断された場合、「持戻し」と言って、10年以上前の生前贈与でも、遺留分に含める判例もありますので、確実とは言えません。
 

孫への生前贈与による遺留分対策

ここで近年増えた生前贈与による遺留分対策が、孫への生前贈与です。
孫は法定相続人には入りませんから、そもそも相続分割において遺留分に含める必要がありません。
 

<孫への生前贈与は1年前以上>
 
● ただし孫が生前贈与を受けてから、1年以内に相続が発生した場合、他の相続人が意義を唱えた場合に持戻しが行われる可能性があります。

 

実質的に法定相続人(親)への特別受益と判断される場合もあるので、できれば生前贈与以外の方法を取りたいところです。
 
ちなみに孫への生前贈与は教育資金など目的によって、贈与税の優遇措置が期待できます。この点でも孫への生前贈与を行う人は多いでしょう。
 

生前贈与による相続税対策ついて、詳しくは別記事「【大阪で終活】相続税対策に役立つ3種類の生前贈与とは。2022年の非課税枠は延長?」をご参照ください。

 

生命保険による遺留分対策

生命保険は他の遺産とは違い、あくまでも受取人が保険会社より受け取った固有財産として扱われるため、相続財産の限りではありません。
 
そのため基本的に生命保険金は遺留分には含まれず、相続税も掛からない性質を持っています。
 
この性質を利用して、被相続人が遺産を保険金に掛けて、受取人を渡したい人に指定することで遺留分対策ができるでしょう。
 
ただしこれも他の法定相続人が意義を唱えた場合、あまりに多くの金額を保険金に掛けて、意図的に遺留分操作を行ったと裁判所が判断すれば、遺留分として計算される可能性があります。
 

※ ちなみに生命保険は相続税が課税されないため、相続税対策として利用する人も多いです。詳しくは下記記事をご参照ください。
 
【大阪のおひとりさま終活】相続税が掛からない財産の注意点とは。どうして課税されたの?

 

その他、遺言書により遺留分対策を行う方法

その他、遺言書により遺留分対策を行う方法

この他に遺言書とセットで遺留分対策を行う方法として、下記のような対策もあるでしょう。
 

<遺言書とセットで行う遺留分対策>
 
(1)遺言に付言事項を掲載する
(2)遺言執行者を選任する

 

生前の話し合いにより法定相続人がそれぞれ遺産分割内容を納得しており、ある程度遺留分を侵害しても相続トラブルが起きないだろうと予想される場合には、付言事項(ふげんじこう)を活用しても役立ちます。
 
その点では法的効力がないものの、被相続人の遺志を示すエンディングノートも良いかもしれません。
 

遺言に付言事項を掲載

付言事項(ふげんじこう)」とは、事務的な遺産分割の指定などに添えた、被相続人が配偶者や子どもなど、法定相続人に伝えたいメッセージです。
 
法的効力はない文書ですが、被相続人の率直な気持ちを伝えることができるので、付言事項によって法定相続人が分割内容に納得すれば、円満に分割協議を終える可能性があります。
 

遺言執行者を選任する

遺言の内容を遺留分減殺請求で揉めることなく、より確実に実現したい場合には、遺言執行者を選任する方法もあるでしょう。
遺言執行者は家庭裁判所に申請して専任してもらいます。
 
遺言執行者自体は、未成年者破産者ではない限り、専門的な知識がなくても選任できますが、相続トラブルを避けるためには、専門的な第三者である行政書士や司法書士、弁護士などに依頼すると、より良いでしょう。
 
遺言執行者への報酬は、遺産総額の約1%~3%が相場とされ、支払いは遺産(相続財産)から支払われます。
 

遺言執行者について、詳しくは別記事「【相続対策】遺言執行者は必要?報酬相場やメリットデメリット|依頼したい5つの事例まで」でお伝えします。

 

まとめ

遺言書による遺留分対策としては、遺留分減殺請求の財産指定も一案です。遺言で財産指定をすることにより、遺留分により分配される財産の指定ができます。
 
例えば配偶者に家を残したいが、子どもの遺留分を侵害するため売却の不安があった場合には、遺言のなかで「遺留分減殺請求をした場合、〇〇(家以外の財産)を相続する」などのように、相続の順序を指定する方法です。
 
ただし複数の財産がある場合に利用できる方法となります。
 
この他にも、銀行などがサービスを提供する「遺言信託」の利用など、より確実に良い形で遺産を法定相続人に分割してもらう方法を検討すると良いでしょう。
 

※信託については別記事「【相続対策】「信託」の利用で生前の不安も解消される?今、信託が利用される3つの理由」をご参照ください。

 

まとめ

生前にできる遺留分対策

・養子縁組で人数を増やす
・生前贈与で遺産を減らす
・生命保険を利用する
・遺言に付言事項を掲載
・遺言執行者を選任
・遺留分減殺請求の財産指定
・遺言信託の利用

ヤシロの墓じまい特設サイトへ
ヤシロの永代供養墓の
ご見学、資料請求はお気軽に
  • 見学予約オンラインでも可能です
  • 資料請求

お電話でも受け付けております

0120-140-8469:15~17:30(年中無休)
ヤシロの永代供養墓の
ご見学、資料請求はお気軽に
  • 見学予約オンラインでも可能です
  • 資料請求

お電話でも受け付けております

0120-140-8469:15~17:30(年中無休)
永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

  • 永代供養墓の選び方
  • エリアで探す
  • 納骨堂
  • ヤシロの墓じまい
  • 仏壇・仏具COCOテラス
  • ヤシロのお葬式
  • 火葬・埋葬ペット供養
pagetop
永代供養の選び方