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永代供養ナビTOP永代供養コラム【大阪のおひとりさま終活】相続税が掛からない財産の注意点とは。どうして課税されたの?

【大阪のおひとりさま終活】相続税が掛からない財産の注意点とは。どうして課税されたの?

【大阪のおひとりさま終活】相続税が掛からない財産の注意点とは。どうして課税されたの?

大阪の終活では相続税対策が主軸になりつつありますよね。大阪の終活で進める相続税対策では、預貯金を生前に有効に使って相続財産を減らしながら、相続税の掛からない財産は生前に揃えて渡す方法が一般的です。
 
ですから大阪で終活を通して揃えたい相続税が掛からない財産は、主に祭祀財産でしょう。
 
ただ、なかには相続人から「親が祭祀財産として購入したのに、いざ相続が発生したら、相続税が課税された!」と相談に訪れるケースもしばしばあります。
 
そこで今回は、大阪の終活で揃えたい相続が掛からない財産について、その詳細と注意点をお伝えします。
 

【大阪のおひとりさま終活】相続税が掛からない財産の注意点。どうして課税されたの?

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葬儀費用は例外的なお金

葬儀費用は例外的なお金

大阪の終活では相続税対策として祭祀財産を揃える方が多いですよね。「祭祀財産」とはお墓やお仏壇、仏具などの、故人を供養するために日常的に使う、宗教的な意味合いが強い道具です。
 
そこで大阪の終活現場では相続財産を少しでも軽減しようと、葬儀まで生前契約をして支払う方も見受けますが、その必要はありません
 
…と言うのも、葬儀費用に関しては生前に支払わずとも、相続財産からマイナス計算をしてくれる特殊なお金だからです。
 

【 大阪のおひとりさま終活。葬儀費用 】
 
● 被相続人(故人)亡き後に使っても、相続財産から差し引いてもらえる葬儀費用には、下記のような項目が認められます。
 
・読経供養のお布施や戒名料など、僧侶への支払い
・葬儀費用一式
・世話係をお願いした方々への寸志
・葬儀当日に行われた法要(繰り上げ初七日など)の費用
・御香典

 

ここで「おや?」と思う方もいるかもしれませんが、実は葬儀費用一式(僧侶へのお布施含む)は相続財産に含まれないにも関わらず、参列者からいただく御香典にも相続税が課税されない点ではないでしょうか。
 
このようなことから、しばしば大阪では終活で規模の大きな葬儀を生前契約して、大勢の参列者を募る希望もありました。大きな葬儀を行えば行うほど、相続税対策になるためです。
 

祭祀財産(お墓/お仏壇/仏具など)

祭祀財産(お墓/お仏壇/仏具など)

大阪の終活で相続税対策の主軸となっているのが、この祭祀財産の購入ではないでしょうか。前項でお伝えしたように、祭祀財産は宗教的な意味合いが強い、供養を行うための財産です。
 
主にお墓の生前契約お仏壇や仏具の生前購入が多く見受けられますが、大阪の終活で祭祀財産は、「相続税は掛からないものの、管理や継承者としての負担が重いのではないか…」と心配する声も多くあります。
 
そこで大阪の終活現場で増えた相続税対策が、永代供養の生前契約です。
 

【 大阪のおひとりさま終活。永代供養の生前契約 】
 
● 「永代供養」とは、子や孫に代わり施設管理者が永代に渡って供養を行うサービスを差します。「永代」ですので、施設管理者(寺院や民間企業など)が閉鎖や倒産をしない限り、子や孫に代わって供養を続けてくれるのがメリットです。
 
→ 5年・10年・50年など、年数は異なりますが、一定年数個別のお墓などに埋葬された後、他の遺骨とともに合葬墓に合祀埋葬されるシステムが多いでしょう。
 
※ ただし、契約年数の内に更新手続きがあれば、そのまま個別スペースに埋葬される流れがほとんどです。

 

…そのため子どもや孫としては、お墓継承の負担なく、故人に手を合わせる墓標もあり、自分の希望でお墓の更新もできることになります。(お墓の他、納骨堂や今人気の樹木葬などでも永代供養が付いているシステムが多いでしょう。)
 
またお仏壇や仏具も生前に揃えて預貯金から、相続税の掛からない祭祀財産の形に変え、「継承」してもらう流れが進んでいます。
 
…ただ、大阪の終活現場で見る相続税対策には、いくつかの注意点がありました。
 

【 大阪のおひとりさま終活。仏壇・仏具の注意点 】
 
● 「相続税が掛からないなら費用を掛けよう」と、何百万もの価値のある仏像や高価な貴金属の仏具、骨董品として価値のある仏具を揃える方もいます。
 
→ けれども、あまりにも価値の高い仏具の場合、祭祀財産ではなく「貴金属」や「骨董品」などに振り分けられて、相続税が請求されるでしょう。

 

祭祀財産(仏壇や仏具など)として判断されるか、貴金属や骨董品など相続財産として判断されるかの境目は、100万円以上が目安です。
 

生命保険や死亡退職金

生命保険や死亡退職金

被相続人(故人)亡き後も、残された遺族の暮らしを支えるために故人が生前に契約した類のお金も、相続税が掛かりません。そのため大阪の終活では、相続税対策の一環と捉える方も少なくありません。
 

【 大阪のおひとりさま終活。生命保険・死亡退職金 】
 
● 生命保険や死亡退職金などを大阪の終活で相続税対策に用いる場合、相続税が課税されない金額に限度額があることは注意をしてください。
 
→ どちらも法定相続人1人に当たり500万円までが限度額ですので、「相続人の人数×500万円」までが限度額となります。
 
(1) 死亡退職金 … 主に中小企業の経営者が準備をすることの多いお金です。創業時、すでに契約をしているケースがほとんどです。
 
(2) 生命保険 … 死亡時に生命保険からおりたお金も、相続税が掛かりません。そのためリビングニーズ保険(医療費を補填する保険)とは別に、死亡保険を掛け捨てで契約して対策を取る事例も見受けました。

 

また大阪のおひとりさま終活では、相続財産を渡すことのできない血縁関係にない方を受取人として、生命保険などを契約する事例もありました。
 
 

いかがでしたでしょうか、今回は大阪のおひとりさま終活で相続税対策の一環として注目される、祭祀財産などの相続税の掛からない財産についてお伝えしました。
 
相続税が掛かる財産については「【大阪のおひとりさま終活】相続税が掛かる財産をおさらい。家具家電まで課税対象なの?」でお伝えしています。
 
特に大阪のおひとりさま終活で祭祀財産は、相続税対策以上に、「自分亡き後の供養までケアする」意味合いも強いでしょう。
 
両親や兄弟がすでに他界しているケースでは、親族に負担を掛けたくないとして、祭祀財産の生前購入(契約)を進める方も多く見受けます。
 
ちなみに四十九日法要などの法要事は、葬儀当日までに執り行う場合の費用は相続財産から差し引かれますが、葬儀以降に行った法要は、葬儀費用に含まれませんのでご注意ください。
 

※ 大阪の終活で意識したい、相続税対策については下記でもお伝えしています。
 
【大阪のおひとりさま終活】相続人になる人とは。血縁関係がない人でも相続はできるの?
【大阪のおひとりさま終活】名義預金と疑われたくない!非課税枠で生前贈与を行う方法は?
【大阪のおひとりさま終活】血縁関係のない相続人の指名なら、遺言書を作成しよう

 
 
まとめ

相続税が掛からない財産とは

・葬儀費用
・祭祀財産(お墓/仏壇/仏具)
・生命保険や死亡退職金など

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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