定年後の再雇用で給与が70%に減額?勤務延長制度との違い・再雇用6つの注意点とは?
・定年後の再雇用で給与は減額する?
・勤務延長制度との違いは?どっちがいい?
・定年後の再雇用契約で理解したい6つの落とし穴は?
定年後も再雇用制度を利用して65歳まで働き続ける選択が増えました。けれども「再雇用により給与は現役時代から大幅に減額した!」「ボーナスがなくなった!」などの声も聞こえます。
本記事を読むことで定年後の再雇用でこれまでの会社に勤める際、理解したい基礎知識や再雇用契約で注意したい6つの落とし穴が分かります。
後半では定年後の再雇用で大幅に減額した給与を補填する給付金制度についても解説していますので、どうぞ最後までお読みください。
そもそも「再雇用制度」とは
定年後の「再雇用制度」とは、定年後これまでの会社で再雇用されて勤めることができる制度です。
日本の定年年齢は60歳とされてきましたが、2013年(平成25年)4月に制度が改正され、原則65歳まで継続して働けるようになりました。
この制度改正以降、雇用する企業側は社員が望む限り65歳までの継続雇用義務があります。
また2021年4月1日の法改正により企業側には、さらに65歳~70歳までの就業機会確保が努力義務として加わりました。そのため継続雇用期間としては70歳まで設定する企業も多いです。
2022年(令和4年)に行われた厚生労働省の調査では、定年制を導入する企業96.9%のうち60歳定年制度が72.3%、65歳定年制度は21.1%となっています。65歳定年制度を導入する企業が少ないようにも見えますが、2017年(平成29年)の調査結果で65歳定年制度の企業は16.4%でした。
・厚生労働省令和4年「就労条件総合調査結果の概況:定年制等」
①再雇用制度とは
再雇用制度は社員は一度退職し、再度雇用契約を結ぶ制度です。そのため雇用契約が現役時代と変更されます。社員としては雇用契約の内容が変わるため、デメリットも生じやすいです。
定年退職時に一度退職する再雇用制度では、定年退職年齢(再雇用されたタイミング)で退職金が支払われます。
定年制を定めるなかで継続雇用制度を導入する企業は94.2%です。このなかで再雇用制度のみを採用する企業は63.9%と半数以上を占めています。
・厚生労働省「高年齢者の雇用:雇用する上でのルール」
②勤務延長制度とは
勤務延長制度では定年年齢を過ぎても雇用関係を延長できます。そのため今までの雇用契約を維持できる嬉しい制度です。
そもそも退職しない勤務延長制度で退職金は、勤務延長期間を過ぎて最終的に退職するタイミングで支払われます。
このように再雇用制度と勤務延長制度では雇用契約内容が異なります。一般的に再雇用契約では給与減などのデメリットが生じやすいため、社員としては勤務延長制度が好ましいでしょう。
けれども再雇用制度を導入する企業が63.9%あるのに対し、2022年(令和4年)時点で勤務延長制度を導入する企業は10.5%に留まっています。再雇用制度+勤務延長制度の両制度を併用する企業は僅か19.8%です。
③その他の定年後勤務制度
一般的には再雇用制度・勤務延長制度を導入していますが、この他にも定年後の継続勤務制度があります。例えば「定年延長制度」は定年年齢を延長する制度・「定年廃止制度」定年制度自体を廃止する制度です。
定年延長制度・定年廃止制度は、定年後も働き続けるにあたり雇用契約に変更内容がほとんどなく、現役時代に最も近い待遇での勤務ができます。
定年後再雇用制度の注意点
定年後も働き続ける選択として再雇用を選ぶ人は多いでしょう。定年退職日から続けてこれまでの会社に勤めることができるため、本人にとって最も安心できる労働環境です。
ただ定年後再雇用では雇用契約が変わるケースが多く、給与減額をはじめとした「想定外」の報告も数多くあります。予め理解をして心構えをすることで、対応できるでしょう。
①給料減の可能性
厚生労働省によると、定年後に再雇用した3割~4割減が多くみられます。なかには「同じ仕事内容・時間で給与のみが減額した」と実感する方も多いです。
このような状況は高齢者の労働意欲を削ぐリスクがあるため、減額した現在の給与額×15%が給付される制度「高年齢雇用継続給付金」が制定されています。
60歳以降も働き続ける際60歳到達時点の給与よりも、全体の35%が再雇用制度により減額した場合に60歳~65歳の間支給されます。
・厚生労働書「高年齢者雇用の現状等について」
②雇用形態が変わる
定年年齢で一度退職をして改めて雇用契約を交わす再雇用制度では、新しい雇用契約に変わることもあるでしょう。
再雇用で問題が起きがちなケースは契約社員・嘱託社員など、正社員ではなくなることです。仮に同じ給与で仕事ができても、ボーナスなどの賞与対象外になり収入が下がる可能性があります。
「同一労働同一賃金」の考え方を推奨しているものの、雇用形態による給与差を実感する高齢労働者も多いです。
③契約社員に有期雇用の可能性
④役職・等級がなくなる
再雇用契約により、現役時代の役職や等級がなくなる社員も多くいます。役職がなくなることで業務内容が現役時代と違う、働く部署が変わる方もいるでしょう。
給与が下がる要因になる他、部署が変わると新しい職場で働いている環境と変わりません。せっかく再雇用になっても労働意欲が失われるきっかけにもなり得ます。
⑤勤続年数がリセットされる
再雇用制度は一度退職するため、現役時代の継続年数が途絶えリセットされてしまいます。
日本には継続年数が長いほど高い給与となる年功序列制度がある企業が未だ多いですよね。このような継続年数による報酬制度を設けている企業では、その対象から外れてしまうでしょう。
また退職により厚生年金・健康保険・企業型年金では「得喪制度」が生じます。「得喪制度」とは、現役時代の権利や資格が失われる代わりに新しい資格を得る制度です。
再雇用によりこれらの手続きを同日に行うことを「同日得喪」と言います。同日得喪の手続きなどは下記コラムをご参照ください。
・定年後再雇用で行う社会保険の同日得喪とは?厚生年金・健康保険・企業型年金どうなる?
・日本年金機構「60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合、どのような手続きが必要ですか。」
⑥福利厚生や条件の違い
再雇用により社員から契約社員になるなど雇用形態が変わる場合、雇用形態により福利厚生や労働条件が異なる可能性も生じます。
休日出勤手当・残業手当などの基本的な手当ては雇用形態に関わらず支払われますが、扶養手当・住宅手当などは、契約社員には転勤がないため正社員に限定されるケースが少なくありません。
定年後の再雇用で雇用形態が変わる方は、契約内容の詳細を確認しましょう。契約書に記載がなく不安を感じる場合は直接人事等に確認する方法も一案です。
定年後再雇用で給与減額時の給付金
定年後の再雇用により給与が大幅に下がった時、補填してくれる給付金「高年齢雇用継続給付金」があります。
「高年齢雇用継続給付金」は失業保険による求職者給付(基本手当)・就業促進手当を受給していない方を対象とした給付金です。
対象者は定年退職前の60歳到達時点でもらっていた給与と比較し、60歳以降の給与が75%未満になった時に60歳~65歳の5年間において受給できます。
2024年現在、一般的な再雇用契約後の給与は70%以下とされます。75%以上減額された給与を補填してくれる制度なので、該当する方はぜひ利用しましょう。
①事業主が手続きを行う
「高年齢雇用継続給付金」の手続きは事業主が行います。そのため事業主の労務・総務担当者が制度を把握していなければ「高年齢雇用継続給付金」を受け取ることができません。
要件を把握して必要があれば労務・債務担当者に確認をしてみましょう。
・厚生労働省「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」
②求職者手当(基本手当)を受給していない
60歳以上で定年を迎えた求職者給付(基本手当)を受給していない方が対象です。そのため再雇用者に多いですが、定年後再就職でも求職者給付を受給していない場合は該当します。
③社会保険に加入している
④雇用保険の被保険期間が5年以上
現役時代に社会保険に加入して離職することなく継続して働き続けた場合、60歳到達時点で雇用保険の被保険期間は5年以上になるため、60歳到達時点で受給資格を得ます。この時点で60歳到達時点の給与月額を登録することになるでしょう。
また57歳など60歳到達前に離職していたケースでも、求職者給付(基本手当)や就業促進手当を受給せず、離職期間が1年に満たない方は通算で5年以上の雇用保険被保険期間があれば、60歳到達時点で受給資格があります。
一方で離職期間が1年を超えた場合には、60歳到達時点で5年の継続期間が満たされなければ受給資格はありません。60歳を超えて5年の雇用保険被保険期間に到達すると受給資格を得ることができます。
⑤定年退職後の給与に対応する3つの給付金
高年齢雇用継続給付金は、定年退職後もブランクなく働き続ける再雇用に適した給付金です。けれども定年退職後はこれまでの会社で働き続ける選択ばかりではありませんよね。再就職・転職の選択肢もあるでしょう。
厚生労働省では再就職・転職時に適用する給付金「高年齢再就職給付金」や「再就職手当(再就職・転職時)」もあります。
定年退職後に減額した給与に対応する給付金に関して、詳しくは下記コラムをご参照ください。
・定年後再雇用での給与減を補填「高年齢雇用継続給付金」とは?再就職・転職はどうする?
まとめ:定年後再雇用による給与減額は給付金で補填しよう
2024年現在、一般的に定年後の再雇用で給与は約70%以上減額しています。けれども60歳到達時点の給与と比較して75%未満になった場合は「高年齢雇用継続給付金」の受給資格が見込めるでしょう。
ただし働き方改革関連法により、事業者は高齢者であっても安い給与設定ができない「同一労働同一賃金」が義務付けられました。
今後は再雇用においても給与の大幅減額がなくなるとして、高年齢雇用継続給付金も2025年に60歳に到達する方々から始まり、段階的に縮小・最終的には廃止する方針が出ています。
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