同居で相続税が軽減される!小規模宅地等の特例について詳しく解説
「同居で相続税が軽減される小規模宅地等の特例ってどういうもの?」
「小規模宅地等の特例を受けるための要件とは?」
「故人と同居していなくても特例と認められるケースもある?」
このように、同居で相続税が軽減される小規模宅地等の特例について知りたいという人もいるのではないでしょうか。
この記事では、規模宅地等の特例の概要や、特例を受けるための要件、特例要件の同居と認められるか判断が難しいケースなどを紹介しています。どのようなケースで、小規模宅地等の特例を受けられるのか把握できるでしょう。
また、故人と同居していなくても特例と認められるケースや特例を受けるための手続きなども紹介するため、実際に特例を利用する際の参考にできます。
同居で相続税が軽減される小規模宅地等の特例について知りたい人は、ぜひ本記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。
同居による「小規模宅地等の特例」とは?
同居による「小規模宅地等の特例」とは、同居していた親や配偶者が亡くなり、自宅や土地を相続した場合に評価額が軽減される制度です。評価額が軽減されるため、相続税の負担が軽くなります。
相続によって引き継いだ土地の評価額が高い場合はそれだけ相続税も高額になるため、払えないというケースもあるでしょう。しかし小規模宅地等の特例が適用できれば、大幅に減額することが可能になります。
本記事では、小規模宅地等の特例が適用される要件や、小規模宅地等の特例が適用される宅地などを説明していきます。
特例を受けるために必要な要件
小規模宅地等の特例を適用することにより、土地の評価額が最大で8割減額されます。そのため、相続が発生した際に小規模宅地等の特例を適用したいと考える人は多いでしょう。
小規模宅地等の特例を適用するためには、要件を満たす必要があります。ここでは特例を受けるために必要な要件を紹介していくため、参考にしてみてください。
同居の親族である
小規模宅地等の特例を受けるための要件として、同居している親族であるという要件があります。この場合の「親族」とは、民法で定められている親族の範囲のことで、配偶者と3親等内の姻族、6親等内の血族まで該当します。
たとえば、配偶者の甥や姪などは3親等、いとこは4親等の血族といったように定義されるため、非常に広い範囲の方が親族として認められます。
出典|参照:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
自宅の相続税申告期限まで所有し居住している
小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税の申告期限まで所有し、住んでいるという要件があります。相続税の申告期限とは、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。
なお、居住期間には関係なく、故人が亡くなるまで同居していたという事実が要件となっています。
出典|参照:No.4205 相続税の申告と納税|国税庁
小規模宅地等の特例が適用される宅地
宅地とは、建物が立っている土地や建物の敷地として使われる土地のことで、宅地の使用目的ごとに分けると3種類あります。
また、宅地の種類によっては、減額される要件や対象となる土地の面積、割合などがそれぞれ決まっています。ここでは小規模宅地等の特例が適用される宅地について解説していくため、どのような宅地が対象となるのか参考にしてみてください。
特定居住用宅地等
「特定居住用宅地等」とは、住宅で使っている土地です。特定居住用宅地等に該当する場合は、故人が住んでいた住居の敷地の330㎡を限度面積として、最大8割まで減額されます。
故人が住んでいた家は一軒家だけでなくマンションや二世帯住宅なども該当しますが、個人名義であることが要件です。
特定事業用宅地
「特定事業用宅地」とは、事業をしていた土地です。特定事業用宅地に該当する場合は、400㎡を限度面積として、最大8割まで減額されます。
たとえば、故人が自分でカフェや美容室といったお店を出していた場合は、この要件に該当します。
また、この宅地と似た区分として「特定同族会社事業用宅地等」という区分があり、故人が同族会社を経営していた場合には、会社の事業をしていた土地が400㎡を限度面積として最大8割まで減額されます。
貸付事業用宅地等
「貸付事業用宅地等」とは、貸している土地です。貸付事業用宅地等に該当する場合は、200㎡を限度面積として、最大5割まで減額されます。
賃貸経営や人に貸しているアパートなどの土地が該当しますが、身内に相場よりも安い価格で進退している場合は適用されない可能性があります。
特例要件の同居と認められるか判断が難しい場合
小規模宅地等の特例の要件は、簡単に言えば「同居していた親族が亡くなり、自宅などの土地を相続した場合」というものです。
要件が「故人と一緒に暮らしていた」というだけであれば迷う必要がないように思えますが、実際にはさまざまなケースが存在しており、ケースごとに判断も異なります。
ここでは特例要件の同居と認められるか判断が難しい場合について解説していくため、参考にしてみてください。
故人が施設に入所していた場合
被相続人が老人ホームなどの施設に入居していた場合は、特定の条件を満たすことで同居と認められます。この場合、入所していた故人が要介護・要支援認定を受けていることが条件となるため、健康であるのに施設に入っていた場合は適用されません。
また、「入所したことで使わなくなった自宅を賃貸に出していない」、「都道府県に届け出をしている施設であること」という要件を満たしている必要があります。
故人が亡くなる前に単身赴任していた場合
故人が亡くなる前に相続人が単身赴任していた場合、同居と認められます。もともと被相続人と相続人の一家が同居していたが、仕事の都合で単身赴任をしていた場合は単身赴任の期間が終了すれば、また同居すると考えられるためです。
住民票のみ同じ住所地であった場合
小規模宅地等の特例では、住所地ではなく生活拠点が同じ家であったかどうかが重要なポイントになります。小規模宅地等の特例を受けるために住民票を移していたとしても、実際に同居していた事実がなければ認められないでしょう。
定期的に又は一時的に同居していた場合
定期的に又は一時的に同居していた場合、同居とは認められません。小規模宅地等の特例では、生活の拠点があるかどうかで判断されます。
たとえば、故人の介護のために定期的に通っていた場合や、週末のみ泊まっていた場合などは、生活の拠点がその家であるわけではないため、同居とは判断されません。
土地が同じで建物が別だった場合
前提として、親の建物は親名義、子の建物は子名義になっていた場合、同居とは認められません。
同じ土地に住んでいても建物の名義人が親は親、子は子で登録している場合は、それぞれ別の建物と登録されます。「共に起居」という同居の条件を満たせていないためです。そのため、小規模宅地等の特例の適用範囲外となります。
二世帯住宅だった場合
区分登記されている場合は同居とは認められません。二世帯住宅の登記には、単独登記、共有登記、区分登記という3つの種類があります。
区分登記は複数ある部屋の内の一つを所有するという登記方法で、二世帯住宅の場合は1階が親、2階を子供が登記するようなケースが該当します。区分登記では2つの住宅であると見なされるため、同居とは認められません。
一方、単独登記で親が登記しているケースや、共有登記で親と子が共同で登記しているケースであれば、同居として認められます。
故人と同居していなくても特例と認められる場合
小規模宅地等の特例は故人と同居していたことが要件ですが、特定の要件を満たすことで、同居していない親族であっても小規模宅地等の特例の適用を受けられるケースがあります。
この特例は通称「家なき子の特例」と呼ばれているもので、4つの要件を満たせば特例として認められます。ここでは、故人と同居していなくても特例と認められる場合について紹介していきましょう。
故人に同居する親族や配偶者がいない
故人が配偶者と死別している、もしくは離婚しているといった理由で配偶者がおらず、さらに被相続人が親族の誰とも一緒に暮らしていないことが要件となっています。
具体的には、両親のうち母親がすでに他界しており、子供は独立して他県で暮らしている状態で、一人で暮らしていた父親が亡くなった場合などが該当します。
該当の自宅を相続税申告期限まで保有している
相続税の申告期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10か月です。そのため、相続税の申告期限までに自宅を売却した場合は、家なき子の特例の対象外となります。
申告期限を過ぎればいつでも売却して問題ありませんが、申告期限前に売買の手続きを始めてしまうと税務署に指摘されるリスクがあるため注意が必要です。
出典|参照:No.4205 相続税の申告と納税|国税庁
故人の自宅を過去に所有したことがない
故人の自宅をこれまで一度も所有したことがない、という要件は法改正によって追加されました。
それまでは、相続開始前に自宅を所有していたことがあった人も特例が利用できていましたが、現在では、過去に一度でも自宅を所有したことがある人は、家なき子の特例を利用できないようになっています。
相続開始前の3年以内に持ち家に住んだことがない
この要件での「持ち家」とは、相続人の持ち家や相続人の配偶者の持ち家、相続人の3親等以内の親族の持ち家、相続人と特別の関係にある一定の法人の持ち家が該当します。
そのため、たとえば配偶者名義のマイホームに住んでいるケースなどは、家なき子の特例の対象外となります。
小規模宅地等の特例を受けるために必要な手続き
相続時に小規模宅地等の特例が自動的に適用されるわけではありません。小規模宅地等の特例を受けるためには、税務署への申告が必要になります。土地の種類によって提出書類が異なるため、必要書類を事前に確認し、申告期限内に対応しましょう。
出典|参照:相続税申告書の記載例|国税庁
相続税の申告書の税務署への提出
小規模宅地等の特例を適用するためには、相続が発生している事実を証明する必要があります。そのため、小規模宅地等の特例を利用する場合は、必ず相続税の申告書を管轄の税務署に提出しましょう。
共通して必要になる書類
小規模宅地等の特例を受けるため、税務署に書類を提出しましょう。申告する土地の種類によって必要となる書類にも違いがありますが、どの土地を申請する場合でも共通して必要になる書類があります。
ここではどのような書類が必要になるのか紹介していくため、準備できるように把握しておきましょう。
出典|参照:相続税申告書の記載例|国税庁
印鑑証明書
小規模宅地の特例を受ける場合、相続人全員の印鑑証明書が必要です。印鑑証明書は、遺産分割協議書に押印した印鑑と同一の証明書を相続人全員分用意する必要があります。
印鑑証明書は市区町村役場で入手することが可能です。
出典|参照:相続税申告書の記載例|国税庁
遺産分割協議書の写しもしくは遺言書の写し
小規模宅地の特例を受ける場合、遺産分割協議書の写しもしくは遺言書の写しが必要です。小規模宅地の特例は、遺産分割協議が完了していることを前提とした制度のため、それを証明するものが必要になります。
出典|参照:相続税申告書の記載例|国税庁
戸籍謄本
小規模宅地の特例を受ける場合、被相続人の相続人全員の戸籍謄本が必要です。戸籍謄本は写しでも問題ありませんが、相続が発生した日から10日以降に作成されたものである必要があります。
出典|参照:相続税申告書の記載例|国税庁
相続税申告書
特定居住用宅地等の適用で必要な書類
特定居住用宅地等とは、故人が住宅として使っていた土地です。故人と住んでいた自宅の土地を相続する場合は、配偶者とそれ以外の相続人とで必要書類が異なります。
配偶者以外の相続人が土地を相続する場合、以下で紹介する書類を集めて税務署へ申告することになります。ここでは特定居住用宅地等の適用の際に必要となる必要書類を紹介していくため、参考にしてみてください。
相続人全員分の印鑑証明書
特定居住用宅地等で小規模宅地の特例を受ける場合、相続人全員の印鑑証明書が必要です。遺産分割協議書に押印した印鑑と同一の印鑑証明書を、相続人全員分用意する必要があります。
出典|参照:相続税申告書の記載例|国税庁
遺産分割協議書の写しもしくは遺言書の写し
特定居住用宅地等で小規模宅地の特例を受ける場合、遺産分割協議書の写しもしくは遺言書の写しが必要です。
もし、遺産分割協議が成立していないなどの場合は、申告期限後3年以内の分割見込書を添付することで、遺産分割協議が整った際に過去までさかのぼって特例を受けることができます。しかし、書類提出にはいくつか条件があるため、事前に確認することをおすすめします。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
特定居住用宅地等で小規模宅地の特例を受ける場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。また、相続が発生した日から10日以降に作成されたものである必要があります。
被相続人の戸籍謄本は、これまで被相続人が暮らしてきた住所地の市区町村役場で入手することが可能です。
出典|参照:相続税申告書の記載例|国税庁
取得する人の住民票の写し(相続が開始されてから取得したもの)
特定居住用宅地等で小規模宅地の特例を受ける場合、相続人の住民票の写しが必要です。また、住民票は相続が発生してから取得したものに限ります。
ただし、マイナンバーカードがある場合は、マイナンバーカードを提出すれば住民票の提出は不要です。また、マイナンバーの通知カードでも、住民票と住所氏名が一致している場合は問題ないとされています。
同居の要件はさまざまなので該当するかを調べてみよう!
小規模宅地等の特例とは、被相続人と同居していた親族が土地を相続した場合に、相続税の負担を軽減できる制度です。小規模宅地等の特例が受けられる場合、相続税が最大で8割減額されます。
ぜひ本記事で紹介した故人と同居していることで適用できる小規模宅地等の特例の概要や、特例を受けるために必要な要件、特例要件の同居と認められるか判断が難しいケースなどを参考に、小規模宅地等の特例の要件に該当するかどうか詳しく調べてみてはいかがでしょうか。
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