
年金版の家族手当「加給年金」年間約40万円がもらえない?知っておきたい注意点を解説

「年間約40万円の加給年金は、見落としなくもらいたい!」
「加給年金がもらえなかった事例は?」
「加給年金を確実にもらうための注意点はある?」
加給年金は年金版の扶養手当とも言われ、生計を維持する65歳未満の配偶者がいる場合に年金に年間約40万円が加算される制度です。
比較的受け取りやすい加給年金ですが、注意を欠いて受け取れなかったケースもあります。また2022年法改正により、加給年金を受け取れなかった方もいるでしょう。
本記事を読むことで、該当する方々が加給年金の注意点を理解して、見落とすことなく受給できます。また加給年金に該当しない方々は、事前に把握し対策ができるでしょう。
加給年金とは

「加給年金」とは厚生年金に20年(240ヵ月)以上加入している方が、65歳に到達した時点で生計を維持する65歳以下の配偶者・子どもがいた場合に、老齢厚生年金に加算して支給される年金制度です。
「年金版の家族手当」とも言われ、65歳未満で年下の配偶者がいる場合に受給者へ年間約40万円が年金に加算されます。
加給年金の要件
加給年金は全ての人が受け取れる訳ではありませんが、比較的受け取りやすい年金制度のひとつです。ただし前提として、受給者は厚生年金保険の被保険者期間が20年(240ヵ月)以上でなければいけません。
受給者が65歳到達時点で、生計を維持されている65歳未満の配偶者配偶者、18歳未満の子、もしくは障害1級・2級で20歳未満の子どもがいる時に加算されます。
加給年金の基本

加給年金は基本的に受給者が65歳到達時点で上記要件を満たしている他、該当する配偶者・もしくは子どもの収入が年収850万円未満、または所得が655万5千円未満であることが要件です。
この要件を満たした場合、受給者は65歳到達時点で老齢厚生年金・老齢基礎年金を受給する際、年金額に加えて加給年金が加算されます。配偶者・子ども達に加算される金額は、それぞれ下記の通りです。
<令和5年4月での加給年金> | |
①配偶者…22万8,700円+特別加算 ・65歳未満 (大正15年4月1日以前に生まれた配偶者は年齢制限なし) |
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②1人目・2人目の子…それぞれ22万8,700円 ・18歳到達年度の末日まで ・障害1級・2級の状態にある20歳未満の子は20歳未満 |
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③3人目以降の子…それぞれ7万6,200円 ・18歳到達年度の末日まで ・障害1級・2級の状態にある20歳未満の子は20歳未満 |
配偶者の加給年金は基本となる22万8,700円に、配偶者の生年月日に応じた「特別加算」が加算されます。現在の年齢ではなく、生年月日から算出するので注意が必要です。
特別加算の金額
配偶者の加給年金に加算される「特別加算」は、昭和18年(1943年)4月2日以降に産まれた方々であれば16万8,800円となります。
昭和18年(1943年)の年度に産まれた方は2024年で81歳になるので、これから加給年金を申請する方々の特別加算金額は基本的に16万8,800円ですね。
ただし配偶者が65歳を迎えるまでなので、年齢差によって支給される加給年金の合計額は変わるでしょう。受給者と配偶者の年齢差が10歳差なら約400万円ですが、5歳差であれば約200万円です。
生年月日による特別加算の金額については下記コラムで、より詳しく解説しています。
・年間約40万円が加算される「加給年金」とは?2022年の改正で縮小された配偶者は?
加給年金の注意点①2022年の法改正

2022年4月1日以降に加給年金の受給権が発生する人は、法改正の対象です。
配偶者が65歳未満でも、特別支給の老齢厚生年金をもらっていて、尚且つ厚生年金加入期間が20年以上だった場合、受給者の加給年金は廃止されてしまいます。
ただし配偶者が特別支給の老齢厚生年金をもらっていても、厚生年金の被保険者期間が20年未満だった場合は、加給年金の支給は継続される点がポイントです。
加給年金がもらえない事例
2022年の法改正により注意が必要になるのは配偶者が20年以上厚生年金に加入していた世帯です。
2022年の法改正までは受給者の配偶者に厚生年金加入期間が20年以上あっても、特別支給の老齢厚生年金を受給したいなければ、加給年金を受け取ることができました。
けれども2022年4月以降、例え特別支給の老齢厚生年金を受給していなくても、配偶者が厚生年金に20年以上加入していると加給年金を受け取ることができません。
「特別支給の老齢厚生年金」とは
65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる制度が「特別支給の老齢厚生年金」です。
2000年(平成12年)に法改正が行われ、今までの老齢厚生年金の支給開始年齢60歳から65歳への引き上げが決まりました。
この制度変更の特別措置として特別支給の老齢厚生年金が設けられています。男性と女性で生年月日が異なるので、この点にも注意をしてください。
<特別支給の受給開始が可能な年齢> | |
[開始年齢] | [生年月日] |
①61歳~ | [男性] 昭和28年4月2日~ 昭和30年4月1日 [女性] 昭和33年4月2日~ 昭和35年4月1日 |
②62歳~ | [男性] 昭和30年4月2日~ 昭和32年4月1日 [女性] 昭和35年4月2日~ 昭和37年4月1日 |
③63歳~ | [男性] 昭和32年4月2日~ 昭和34年4月1日 [女性] 昭和37年4月2日~ 昭和39年4月1日 |
④64歳~ | [男性] 昭和34年4月2日~ 昭和36年4月1日 [女性] 昭和39年4月2日~ 昭和41年4月1日 |
⑤65歳~ | [男性] 昭和36年4月2日~ [女性] 昭和41年4月2日~ |
現代の年金制度では、65歳前に受給開始年齢を繰り上げる「繰り上げ受給」制度がありますが、繰り上げ受給と特別支給の老齢厚生年金は全く違います。
勘違いにより請求漏れも起きていますので、該当する方はぜひ確認をしてください。
・厚生労働省「50~60代のみなさんへ」
加給年金の注意点②繰り下げ受給

老齢厚生年金・基礎厚生年金は基本的に65歳到達時点が受給開始年齢です。
「繰り上げ受給」とは申請することで、60歳以降・65歳よりも前に年金受給を開始する制度を指します。ただし1ヵ月繰り上げるごとに0.4%~0.5%の減額なので検討が必要です。
※2022年(令和4年)4月より繰り上げ受給の減額率が、1ヵ月あたり0.5%から0.4%へ緩和されました。
「繰り下げ受給」とは申請することで、65歳以降~75歳まで年金受給の開始を繰り下げる制度です。1ヵ月繰り下げるごとに0.7%ずつ増額率が加算されます。
繰り下げ受給で加給年金はどうなる?
加給年金は受給者が65歳の受給開始年齢を迎えて、老齢厚生年金を受給する時点で、受給要件を満たした子どもや配偶者がいる受給者に支給されます。
加給年金の対象者が配偶者だった場合65歳到達時点まで加給年金の要件を満たしていますが、この期間に受給者が老齢厚生年金を受給していなければ加給年金も支給されません。
加給年金が支給されない事例
例えば受給者である夫が65歳、生計を維持し受給要件を満たした妻が60歳だとします。
夫が65歳到達時点で老齢厚生年金・老齢基礎年金の受給を開始していれば、申請をすることで加給年金も加算されるでしょう。
けれども夫が65歳~70歳までの5年間、繰り下げ受給制度を利用したとします。
夫は70歳まで老齢厚生年金・老齢基礎年金のいずれの支給も受けていないため、そこに付随する加給年金も支給されません。
夫が70歳に到達した時点で妻は65歳となり、受給要件から外れます。
夫が70歳から年金受給を開始しても、過去に戻って加給年金は加算されない点もご注意ください。
配偶者の加給年金は年間約40万円ですから65歳~70歳の5年間で約200万円と考えると、非常にもったいない気もしますね。
繰り下げ受給の加給年金対策
受給者が繰り下げ受給をしながら加給年金も受け取りたい場合は、老齢厚生年金だけを繰り下げる対策があります。
老齢厚生年金・老齢基礎年金はそれぞれに繰り下げ受給申請ができるためです。加給年金は老齢厚生年金に加算されるため、老齢厚生年金のみを65歳から受給します。
例えば老齢厚生年金を65歳から受給開始とし、老齢基礎年金を70歳まで繰り下げ受給とします。受給者は老齢厚生年金に加給年金を加算できるでしょう。
・日本年金機構「66歳以後に老齢年金の受給を繰下げたいとき」
受給者が繰り上げ受給をしていたら?
受給者が繰り上げ受給をしていても、加給年金に影響はありません。ただし繰り上げ受給期間に加給年金は加算されないのでご注意ください。
例えば60歳から年金を繰り上げ受給していた受給者は、65歳到達時点から加給年金が加算されます。以後、配偶者が65歳到達時点まで、加給年金が加算される仕組みです。
配偶者が繰り上げ受給をしたら?
加給年金の注意点③判定日

厚生年金加入期間20年(240月)以上の方が老齢厚生年金に加給年金額を加算できるか、判定のタイミングは、加入者が65歳に到達する一度だけです。
厚生年金加入者が65歳誕生日の前日時点で、加給年金の要件を満たす配偶者・子どもがいる場合に、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
そのため加入者が65歳到達時点で要件を満たす配偶者・子どもがいることが重要です。その前後で対象者がいたとしても、加給年金は加算されません。
加給年金が加算されない事例
例えば厚生年金の加入者が65歳到達時点で独身だったとします。
その後、結婚・再婚により生計を維持する65歳未満の配偶者、要件を満たす子どもができたとしても加給年金に反映されません。
65歳以上で加給年金が加算されるケース
ただし65歳到達後に年金受給しながら、厚生年金保険に加入し働き続ける厚生年金制度「在職老齢年金」において、65歳到達後に厚生年金保険の加入期間が20年(240ヵ月)以上になった場合には、後から加給年金が加算される3つのタイミングがあります。
<在職老齢年金の年金額見直し> | |
①在職定時改定 | …在職老齢年金を受けている時、毎年9月1日の基準日に被保険者である場合、翌月10月分の年金額から見直す制度 |
②退職改定 | …在職老齢年金を受けている方が退職した時、翌月分の年金額から見直す制度 |
③退職改定 (70歳到達時点) |
…在職老齢年金を受けている方が70歳に到達した時、翌月分の年金額から見直す制度 |
65歳以上で働きながら年金受給を受ける「在職老齢年金」では、毎年基準日の9月1日の他、退職時や70歳到達時点のタイミングで年金額が見直されるでしょう。
この時点で生計を維持する配偶者・要件を満たした子どもがいるならば、加給年金の加算も検討されます。
加給年金の注意点④在職老齢年金

「在職老齢年金」とは、65歳以上の方が年金を受給しながら厚生年金に加入し働き続け、給与を得る制度です。
働きながら年金ももらえるとは嬉しい制度ですが「年金+給与」の収入額が一定額を超えると老齢厚生年金の一部停止、もしくは全額停止の措置を受ける点も考慮しなければなりません。
でなければいけません。「総報酬月額相当額」は大まかに「(月給+ボーナス)÷12ヵ月」で算出し、「(総報酬月額相当額+基本月額-48万円)×1/2」に到達すると老齢厚生年金は停止します。
加給年金が加算されないケース
在職老齢年金により老齢厚生年金の一部がカットされたとしても、老齢厚生年金に付随して加給年金が加算支給されます。
この場合「老齢厚生年金の一部カット+加給年金+老齢基礎年金」の合計で年金支給を受けるでしょう。
けれども老齢厚生年金の停止(全額カット)となった場合には、そもそも老齢厚生年金の受給をしていないので、それに付随する加給年金も受け取ることができません。
在職老齢年金について年金額が減額する月収額・年金停止額早見表等は、下記コラムに詳しく解説しています。
・在職老齢年金とは?年金が減額する「50万円の壁」の計算、年金停止額早見表もご紹介!
まとめ:加給年金は厚生年金20年以上の加入が条件です

加給年金は受給者に、生計を維持する65歳未満の配偶者や要件を満たした子どもがいる場合に支給されるため「年金版家族手当」と言えます。
配偶者の場合、特別加算もあるため年間約40万円(39万7,500円)も加算される計算です。ただ加給年金の支給条件は、厚生年金に20年(240ヵ月)以上加入していなければなりません。
本来は65歳到達時点で加給年金の加算は決まりますが、65歳以降も厚生年金に加入し働き続けた場合、厚生年金加入期間20年(240ヵ月)を到達した後の在職定時改定により、加給年金の加算支給も期待できるでしょう。
令和6年8月時点で58歳までの人であれば「振替加算」も期待できます。該当する方は管轄の年金事務所に確認しても良いでしょう。
・2025年は年金改正でどうなる?主婦年金廃止?在職老齢年金は?国民年金は期間延長?
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