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永代供養ナビTOP永代供養コラム【2023年相続税】生前贈与のやり方とは?廃止になる?教育・子育て資金は延長する?

【2023年相続税】生前贈与のやり方とは?廃止になる?教育・子育て資金は延長する?

【2023年相続税】生前贈与のやり方とは?廃止になる?教育・子育て資金は延長する?

・2023年生前贈与のやり方とは?
・生前贈与が廃止になるってどういうこと?
・教育・子育て資金贈与は延長された?

 
2023年は「生前贈与が廃止される」との話を良く聞きますが、贈与税の非課税制度の廃止は見送られ、生前贈与加算の延長となりました。
 
生前贈与加算とは、相続発生3年前まで遡り、贈与を受けた財産を相続財産に加算する制度となります。
 
本記事を読むことで、2023年最新の生前贈与による相続税対策の概要を理解し、適切な相続税対策を進めることができます。
 

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「生前贈与」とは

「生前贈与」とは

◇「生前贈与」とは本人が生きているうちに、財産を贈与することです
 
終活による相続税対策として多く利用されます。
存命中に財産を贈与することで、相続財産を減らすことができるため、必然的に相続税が軽減される仕組みです。
 
相続税対策として有効な生前贈与には主に4つの種類があります。
(詳しくは、後ほどそれぞれ詳しく解説します。)
 

<生前贈与4つの種類とは>
①暦年贈与
②住宅取得等資金贈与
③教育資金の一括贈与
④結婚子育て資金一括贈与

 
以上、相続税対策として知られる、上記4つの生前贈与ですが、生前贈与加算の持ち戻し年数を延長する法案が発表されました。
2022年12月16日に発表された「令和5年度の税制改正大綱」です。
 
今回は生前贈与の改正が施行される2024年1月1日以降の改変と合わせて、生前贈与のやり方を解説します。
 

 

「生前贈与加算」とは

◇「生前贈与加算」とは、生前に受けた財産の贈与を相続財産に加算することです
 
生前贈与加算」では、相続や遺言により財産を贈与された遺贈者は、相続発生の3年前まで遡り、被相続人(故人)から贈与された財産を、相続財産に加算します。
 
相続財産として加算されるため、相続税の課税対象です。
そのため暦年贈与をしていたとして、相続発生から3年前までは相続税対策の対象にはなりません。
 
この生前贈与加算の持ち戻し期間(遡る年数)が、2024年1月1日から大幅に延長されます。
 

<2024年:生前贈与加算期間の延長>
[2023年まで]
持ち戻し期間3年間
[例]
[2021年12月]
・母親から500万円の贈与
[2025年4月]
・母親の相続発生
→生前贈与加算はなし
[2024年から]
・持ち戻し期間7年間
[2024年から]
持ち戻し期間7年間
[例]
[2031年12月]
・母親から500万円の贈与
[2034年4月]
・母親の相続発生
→生前贈与加算あり

 
2024年以降の持ち戻し期間は7年間ですので、2031年12月に母親から生前贈与500万円を受けていたとして、7年後の2038年12月以降から相続税に加算されません。
 

生前贈与加算期間は段階措置がある

◇段階的措置期間として、2031年までは段階的に持ち戻し期間が延長されます
 
最終的に2031年には、相続発生から7年前まで遡って、生前贈与が相続財産に加算されますが、この持ち戻す加算対象期間は2031年まで段階的な延長です。
 

<生前贈与加算期間:段階的延長>
[年度] [加算対象期間]
[2023年6月] ・3年
[2024年6月] ・3年
[2025年6月] ・3年
[2026年6月] ・3年
[2027年6月] ・3年6ヶ月
[2028年6月] ・4年6ヶ月
[2029年6月] ・5年6ヶ月
[2030年6月] ・6年6ヶ月
[2031年6月] ・7年

 
2024年以降に発生した生前贈与に対して加算対象期間の延長が適用されるため、2024年1月1日の施行以後も、前3年間は結果的に現行と同じになります。
 
3年が過ぎた2027年より、段階的に6ヶ月ずつ加算対象期間が延長されるでしょう。
 

生前贈与加算の控除額

◇相続発生から3年より前の生前贈与は、全体から100万円が控除されます
 
相続発生から3年以内まで遡った生前贈与は、全て相続財産に加算されますが、3年より昔の生前贈与に関しては、全体から100万円のみ控除です。
 

<生前贈与加算の控除例>
[相続発生3年以上]
[2024年] ・110万円
[2025年] ・110万円
[2026年] ・110万円
[2027年] ・110万円
(合計) 440万円-100万円(控除額)=340万円
[相続発生3年以内]
[2028年] ・110万円
[2029年] ・110万円
[2030年] ・110万円
[2031年] ・相続発生
(合計) ・330万円
[生前贈与加算額] ・670万円

 
生前贈与加算額は、相続発生から3年より前の生前贈与の合計に対して100万円のみ控除されます。
毎年100万円の控除ではないので、注意をしてください。
 

2024年以降も、生前贈与が有効な相手とは

2024年以降も、生前贈与が有効な相手とは

◇2024年も生前贈与が有効は相手は、孫や嫁(婿)などです
 
以上が2024年1月1日から施行される生前贈与に関する税制方改正の概要ですが、そのなかでも唯一、2024年以降も生前贈与(特に暦年贈与)が有効な相手がいます。
 
それが孫や嫁など、法定相続人に当らない人です。
けれども孫や嫁(婿)でも、生前贈与が相続財産に加算されるケースがあります。
 

<孫でも生前贈与加算の対象になるケース>
①遺贈(遺言書で財産を残す)
②生命保険の受け取り人

 
以上2つのケースでは、生前贈与加算の対象となり、現行では相続発生から3年前まで、改正後は7年前まで遡り持ち戻しとなるでしょう。
 

<相続人でも対象外の人>
●相続や遺贈を受けていない人は対象外です。
・相続放棄
・相続や遺贈により財産を受けていない

 
また養子縁組により孫や嫁(婿)が戸籍上子どもになっているケースでも、法定相続人の一人ですから、生前贈与加算の対象です。
 

 

生前贈与の種類①暦年贈与

生前贈与の種類①暦年贈与

◇「暦年贈与」は、贈与する相手名義の口座に毎年振り込む贈与です
 
暦年贈与(れきねんぞうよ)」は、贈与税の年間における非課税枠110万円を利用して、非課税枠内(110万円)で毎年少しずつ贈与します。
 
前述した2024年の生前贈与加算の延長により、今後は子どもへの暦年贈与が孫や嫁へと変わるでしょう。
 

<暦年贈与のやり方>
①子ども名義の口座を新規開設
②定期的にお金を贈与する

 
そのため、一括で大きな金額を贈与したい方には向いていません。
一方で暦年贈与による生前贈与は、特に超高齢化社会が謳われるようになってから注目されました。
 
2024年1月1日以降、子どもへ暦年贈与を続けると相続税は跳ね上がることが予想されるため、今後は対策が必要です。
 

暦年贈与は「名義預金」?

◇暦年贈与は名義預金とされないよう、お金を動かします
 
暦年贈与は生前贈与をする相手の口座に、贈与税の非課税枠110万円を目安に金銭を振り込むため、相続発生時に「名義預金」とされるリスクもあるでしょう。
 

<暦年贈与を証明する対策>
[対策] [具体例]
●時々非課税枠を超える ・年間120万円を贈与する
(10万円分の贈与税を支払う)
●受贈者がお金を使う ・通帳は受贈者が持つ
・定期的にお金を引き出す

 
「受贈者」とは、生前贈与を受け取る人です。
要所要所でお金を使うことで、受贈者のお金として判断される事例が多くあります。
 
ただ、相続税の申告漏れのほとんどが「名義預金」とされ、税務署も名義預金に対しては、細かく調べているでしょう。
 
受贈者としては、名義預金と暦年贈与の違いを明瞭に把握しておく必要があります。
 

 

生前贈与の種類②住宅取得等資金贈与

生前贈与の種類②住宅取得等資金贈与

◇子どもや孫による住宅購入資金を援助する場合、非課税枠があります
 
「住宅取得等資金贈与」では、子どもや孫など直系尊属が住宅を購入する際、資金援助をすると、条件が合えば500万円~1,000万円まで贈与税が課税されません。
 
ただし特例なので、適用期間や延長の有無についてチェックする必要があります。
 

<住宅取得等資金贈与>
[適用期間] 2023年12月31日まで延長
[適用住宅] ●1,000万円まで非課税
・耐震
・省エネ
・バリアフリー
●500万円まで非課税
・その他の住宅・家屋
[要件] 直系卑属のみ
(子ども、孫など)
・成人
[生前贈与後] [翌年3月15日まで]
住宅取得
・(受贈者が)居住
※遅延なく居住予定も可

 
生前贈与の非課税制度を利用する場合、適用するならば非課税枠も大きい、嬉しい特例ですが、住宅購入のみに目的が絞られています。
住宅ローンの返済に充てることも、適用外になるので注意をしてください。
 

●また非課税枠内の生前贈与でも、必ず申告をしましょう

 
しばしば「非課税枠内の生前贈与だったから、申告はしていない」とする人もいますが、非課税枠内であっても生前贈与が行われているため申告が必要です。
 
後で分かると贈与税の課税対象となるので、申告漏れは避けましょう。
 

生前贈与の種類③教育資金の一括贈与

生前贈与の種類③教育資金の一括贈与

◇「教育資金の一括贈与」は、孫やひ孫への教育資金援助の非課税枠です
 
「教育資金の一括贈与」では、30歳未満の孫・ひ孫へ教育資金を一括で贈与した時に、1,500万円まで控除されます。
 
生前贈与は一括のみされるものの、高額資金を一括贈与しても非課税枠に適用する点が大きなメリットです。
 

<教育資金の一括贈与>
[適用期間] 2026年3月31日まで適用予定
[適用条件] [限度額1,500万円]
・教育機関へ直接支払う
[限度額500万円]
・教育機関以外へ支払う
[要件] ・受贈者が30歳以下
・孫、ひ孫

 
教育資金の一括贈与を行うには、まず専用の口座を開設します。
教育資金を一括で振り込み、口座を有する金融機関から、税務署へ申告書の提出を行う流れです。
 

生前贈与の種類④結婚子育て資金一括贈与

生前贈与の種類④結婚子育て資金一括贈与

◇結婚や子育てを目的とした資金援助に対して、贈与税の非課税枠があります
 
子どもや孫が結婚や出産により援助を必要とし、親や祖父母が生前贈与を一括送金で行った場合に、1,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。
 

<結婚子育て資金一括贈与>
[適用期間] 2025年3月31日まで適用予定
[適用条件] [限度額300万円]
●結婚資金
・挙式費用(結婚披露)
・転居費用(家賃など)
[限度額1,000万円]
●子育て資金
・不妊治療
・妊婦健診
・分娩費用
・産後ケア
・子どもの医療費
・保育費用
[要件] ・受贈者が50歳以下
・直系卑属(子ども、孫など)
受贈者の前年の所得が1,000万円以下

 
結婚子育て資金一括贈与も申告は金融機関を通します。
専用の口座を開き資金を一括で納めたら、金融機関から「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する流れです。
 
口座のお金を受贈者が使う時には、用途を明瞭にするため領収書を提出します。
 

生前贈与:贈与税の算出

生前贈与:贈与税の算出

◇贈与税の税率と控除額は、受贈額により変わります
 
生前贈与で相続税対策を行うケースは一般的に贈与税の非課税枠の利用です。
非課税枠を超えるなら、贈与税と相続税のどちらが得かを判断します。
 
また贈与税の計算は年間計算です。(元旦~12月31日まで)
ただし基礎控除額が110万円ありますので、これを差し引いた後の計算です。
 

<贈与税の計算式>
●(年間贈与額-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額

 
…ただ税率と控除額は年間で贈与を受けた金額により、(年間贈与額-基礎控除額110万円)で算出し、確認します。
 

贈与税の税率一覧

◇贈与税の税率は、「一般贈与」と「特例贈与」があります
 
贈与税の税率は、贈与者と受贈者の関係性によって「一般贈与」と「特例贈与」があり、子どもや孫など、直系尊属が受贈した時の贈与税は「特例贈与」です。
 
下記は(年間贈与額-基礎控除額110万円)の金額による税率と控除額一覧になるので、参考にしてください。
 

<贈与税の税率一覧>
[贈与額] [相続税率] [控除額]
[一般贈与]
・200万円以下 ・税率15% ・控除額10万円
・200万円~300万円 ・税率20% ・控除額25万円
・300万円~400万円 ・税率30% ・控除額65万円
・400万円~600万円 ・税率40% ・控除額125万円
・600万円~1,000万円 ・税率45% ・控除額175万円
・1,000万円~1,500万円 ・税率50% ・控除額250万円
・1,500万円~3,000万円 ・税率55% ・控除額400万円
・3,000万円~4,500万円 ・税率55% ・控除額400万円
・4,500万円~
[特例贈与]
・200万円以下 ・税率10% ・控除額なし
・200万円~300万円 ・税率15% ・控除額10万円
・300万円~400万円 ・税率15% ・控除額10万円
・400万円~600万円 ・税率20% ・控除額30万円
・600万円~1,000万円 ・税率30% ・控除額90万円
・1,000万円~1,500万円 ・税率40% ・控除額190万円
・1,500万円~3,000万円 ・税率45% ・控除額265万円
・3,000万円~4,500万円 ・税率50% ・控除額415万円
・4,500万円4,500万円~ ・税率55% ・控除額640万円

 
特例贈与は成人した直系卑属へ生前贈与を行うケースに適用します。
上記から単純計算をすると、兄より(一般贈与)800万円の贈与を受けた場合の計算は下記です。
 

<贈与税の一例>
●兄より800万円の贈与(一般贈与)
・800万円-110万円(基礎控除)=690万円
・690万円×40%(税率)-125万円(控除額)=151万円

 
(一般贈与600万円~1,000万円の税率・控除額を参照)
このケースでは、151万円の贈与税が課税されます。
 

まとめ:生前贈与による相続税対策は、孫が有効

まとめ:生前贈与による相続税対策は、孫が有効

2024年1月1日から施行される生前贈与加算対象期間の延長により、毎年110万円の非課税枠を利用した暦年贈与を続けてきた人々が、相続発生時に相続税が跳ね上がる可能性が出てきました。
 
けれども「相続や遺贈により相続財産を受けた者」に対する制度なので、相続財産を受け取らない人々は対象外として、今後も有効です。
 
また2024年度以降は「相続時精算課税制度」が節税対策の主流と言われます。
 
ただ、2,500万円まで生前贈与時は課税されないものの、相続時に相続財産として加算される制度なので、2023年現在における相続税対策としては、あまり意味をなさないとも言えるでしょう。
 

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

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