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【大阪の終活】相続税の対策は一次相続より二次相続☆家じまいと墓じまいのタイミング

【大阪の終活】相続税の対策は一次相続より二次相続☆家じまいと墓じまいのタイミング

大阪の終活では相続を大きな柱とする方が多いですよね。特に大阪の終活では、相続税の節税対策を講じるケースが多いです。
 
大阪の終活で相続税対策を主軸とした場合、活動のメインとなるのは家じまいと墓じまいのタイミングではないでしょうか。
 
生前に家じまいや墓じまいをしてしまった方が良いのか、相続後に行った方が良いのか…、大阪の終活で賢く相続税対策を進めるためには、一次相続と二次相続の違いまで、理解した方が良さそうです。
 
今回は、大阪で終活により相続税対策を進めたい方々が理解しておきたい、一次相続と二次相続の違いと、家じまい・墓じまいのタイミングについてお伝えします。
 

【大阪の終活】相続税の対策は一次相続より二次相続☆家じまいと墓じまいのタイミング

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一次相続と二次相続

一次相続と二次相続

ひとつの家庭で「相続」の機会が訪れるのは二度あります。一度目が配偶者を亡くした時の相続で、二度目が夫婦とも亡くなり、子ども達が受け取る相続です。
 
大阪の終活では一次相続の前、夫婦で二次相続による相続税額まで見越してシュミレーションを進めるパターンと、一次相続の後、配偶者を亡くした後に子ども達の相続税対策を進めるパターンの2通りを見受けます。
 
…ですから大阪で終活を進める際、相続税対策まで検討するには、まず一次相続と二次相続の違いを理解しておくと良いでしょう。
 

【 大阪の終活で相続税対策☆一次相続・二次相続 】
 
● 夫婦二人、子ども二人(独立)した四人家族、夫が先に亡くなったとして、お話を進めます。
 
(1) 一次相続(配偶者を亡くした時の相続)
 
… 法定相続分通りに配分したとすると、母親が全相続財産の半分を、残りの半分を子ども二人が均等に分配します。
 
(2) 二次相続(両親ともに亡くなった時の相続)
 
… 法定相続分通りに配分したとすると、兄弟が均等に全相続財産を分ける流れです。

 

けれども相続財産には不動産が入っていることがほとんどですので、売却をしない限り、完全に均等に分かれることはありません。法定相続分通りの配分は、ほとんどのケースで実現しないのが現状です。
 
実際のところ、大阪で終活を進めるのは一次相続の後です。と言うのも一次相続の時点では、相続トラブルは起きにくいと言えます。
 

【 大阪の終活で相続税対策☆揉めるのは二次相続 】
 
● 一次相続でトラブルが起こりにくい理由は、心情的な側面と相続税減税措置によるものが大きいです。
 
(1)心情的な理由
 
… 子どもとしては、そもそも「両親が夫婦で築いた財産」ですから、母親(父親)が多くを取っても不満が出ない家が多い他、そもそも両親を前にして不平不満を言わない家族が多い傾向にあります。
 
(2)相続税減税措置による理由
 
… 一次相続(配偶者による相続)の場合、よほど相続財産がない限り、多くの家庭で相続税が掛からない(0円)になるよう、相続税減税措置が取られているためです。

 

大阪で終活によって相続税対策を進める夫婦のなかには、子どもが相続する二次相続まで、相続税額をシュミレーションして配分を決めるケースもありますが、多くは「配偶者が相続すると相続税が0円」として、両親が多く配分されても納得する子どもが多いでしょう。
 

配偶者が受ける税額軽減措置とは?

配偶者が受ける税額軽減措置とは?

大阪の終活現場では配偶者の相続税対策として、二つの税額軽減措置、どちらを利用するかをシュミレーションする事例が多くあります。
 
この二つの税額軽減措置が、(1)「配偶者の税額軽減」制度と(2)「小規模宅地の評価減」制度です。
 
ただし(2)「小規模宅地の評価減」制度は、相続した家に住み続ける場合にのみ適用しますので、注意をしてください。
 

【 大阪の終活で相続税対策☆二つの税額軽減措置 】
 
(1) 配偶者の税額軽減→ 上限一億六千万円、若しくは法定相続分相当額(基本として全相続額の半分)、のいずれか高い金額まで、相続税が掛からない制度です。
 
(2) 小規模宅地の評価減→ 同居していた家族が相続し、その後もその家に住み続ける場合、評価額が80%まで引き下げられます。(よって評価額により算出される相続税も軽減する仕組みです。)
 
※ このいずれかの相続税額軽減措置を利用できるため、配偶者の相続では相続税がほとんどのケースで掛からない訳です。

 

そのため(二次相続まで相続税額をシュミレーションすると、数字的には法定相続分通りの分配の方がお得なケースも多いのですが)、大阪の終活現場では一次相続の時点で、子ども達が相続放棄をして、母親(父親)が全相続財産を相続するケースも見受けます。
 
ちなみに大阪の終活現場では、相続税対策の側面だけではなく、実際に母親(父親)がそのまま実家の名義を持つことで、同居をした時にも堂々と暮らしていける…、との意見も多いです。
 

家じまい、墓じまいのタイミング

家じまい、墓じまいのタイミング

では大阪の終活で、相続税対策まで見越した家じまい、墓じまいのタイミングは、どのような選択が多いでしょうか。
 
まず家じまいですが、これは築年数によって判断が分かれます。築年数が30年以上の古い家屋の場合、二次相続後の売却を狙う家庭も多く見受けるでしょう。
 
二次相続後と言うことは両親がともに亡くなった後ですので、両親は最後まで住み慣れた家に住み続けることができますし、子どもとしても「3,000万円までの特別控除特例」に適用するケースも多いためです。
 

【 大阪の終活で相続税対策☆3,000万円までの特別控除特例 】
 
● 旧耐震基準の家屋で、被相続人(故人)が相続発生の直前まで住んでいた実家の場合、要件を満たした物件であれば、相続発生から三年以内に更地にして売却すると、売買譲渡金額から3,000万円までの特別控除特例に適用する制度です。
 
→ つまり、要件を満たした築年数の古い空き家は、相続発生から三年以内に更地にして売却すると、3,000万円まで所得税が掛からないことになります。

 

…ただし、この特例は現状では実施されていますが、今後の延長は分かりません。この制度は深刻化した空き家問題解消のために国が施行した制度だからです。
 
ただ、現状では大阪の終活で相続税対策を講じたい場合、築年数の古い実家に対しては、二次相続後でも売却は遅くない、と言えます。
 
一方、大阪の終活で相続税対策を講じたい場合、お墓など祭祀財産はどうなるでしょうか。
 

【 大阪の終活で相続税対策☆墓じまいはどのタイミング? 】
 
● 祭祀財産に関しては相続税の課税対象になりませんが、預貯金などは相続税の課税対象です。
 
→ そのためお墓事に関しては生前に支払いまで済ませてしまい、お墓やお仏壇など、祭祀財産の形で残した方が、相続税対策になります。

 

墓じまいをするケースでは、多くが取り出した遺骨を納骨堂などに改葬(お墓の引っ越し)をするなど、どうしてもお金は掛かります。納骨堂であれば手元供養であれ、祭祀財産の形にしてしまえば、課税対象にはなりません。
 

【 大阪の終活で相続税対策☆家じまい・墓じまいのタイミング 】
 
● ですから、家じまいは二次相続後でも相続対策になり得るケースがあり、墓じまいはいずれにしても二次相続前に済ませた方が良さそうです。

 

いかがでしたでしょうか、今回は大阪の終活で相続税対策を進めたい場合、家じまいと墓じまいのタイミングについてお伝えしました。
 
ちなみに「小規模宅地の評価減」ですが、同居家族であれば子どもでも適用されます。
 
そのため父親が亡くなり、同居していた母親と子どもで相続した場合、そのままその家に住み続けるのであれば、母親が「配偶者の税額軽減」制度を、同居していた子どもが「小規模宅地の評価減」制度を、併用して受けることもできるでしょう。
 
一方、お墓に関しては「祭祀財産に関しては課税対象にならない」と言うシンプルな制度なので、一次相続の後に建墓であれ墓じまいであれ、配偶者の遺骨の葬送とともに検討した方良いでしょう。
 

まとめ

大阪の終活、家じまい・墓じまいのタイミング
●一次相続・二次相続
・配偶者が亡くなると一次相続
・両親が亡くなると二次相続
 
●配偶者の税額軽減措置
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地の評価減
 
●築年数の古い実家の相続
<要件を満たした場合>
・相続発生後三年以内の売却で
三千万円までの特別控除特例に適用
 
●家じまいのタイミング
・住み続けたいなら二次相続後でも可
 
●墓じまいのタイミング
・二次相続前の終活で済ませる方が良い

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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