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【相続対策】遺言執行者は必要?報酬相場やメリットデメリット|依頼したい5つの事例まで

【相続対策】遺言執行者は必要?報酬相場やメリットデメリット|依頼したい5つの事例まで

遺言執行者は遺言内容を実行するために必要な手続きを行います。
 
遺言者(被相続人)は遺言執行者を生前に選任することで、より確実にその遺言内容を実行でき、相続人も難しい相続手続きを誰が行うか、予め指定される点がメリットです。
 
法的に遺言執行者は相続人など一般の人々でも選任できますが、専門的な第三者へ依頼するケースが多いでしょう。
ですが遺言執行者の報酬相場は、弁護士・司法書士・税理士など専門家によって額が変わります。
 
そこで今回は、弁護士・司法書士・税理士など依頼先によって違う、遺言執行者の報酬相場や遺言執行者のメリット・デメリットを解説します。
 

【相続対策】遺言執行者は必要?報酬相場やメリットデメリット|依頼したい5つの事例まで

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遺言執行者とは?

遺言執行者とは?

遺言執行者は民法によって規定され、遺言執行者を指定することで遺言内容を実行します。
 

<遺言執行者の選任>
 
遺言者(被相続人)が指定
・遺言者の遺言により指定された第三者により選任
家庭裁判所が選任

 
家庭裁判所が遺言執行者を指定する場合、もともと遺言書に遺言執行者の指定がなかった、選任された遺言執行者が、相続発生時点で亡くなっていた、などのケースがあります。
 

遺言執行者の業務内容

また、遺言執行者になると、下記のような業務内容を進めなければなりません。
 
2019年の法改正により、遺言執行者の権限など明記され、業務内容の手順や義務が明瞭になりました。
 

<遺言執行者の業務内容>
 
遺産の管理
・財産の処分
遺産調査
・引き渡し請求
・不動産登記
 
…など。

 
遺言執行者が上記の業務を怠ったり、権限を悪用した場合、相続人は遺言執行者の解任を家庭裁判所に申請することができます。
 

遺言執行者の条件

遺言執行者は基本的に誰でも選任が可能です。
ただし未成年者破産者はその条件に入りません。
 

<遺言執行者になる人>
 
●具体的は、
 
(1)一般人
・親族
・友人
 
(2)専門的な人
・弁護士
・司法書士
・税理士
・信託銀行
 
…など。

 
ただし遺言執行者の業務内容は、相続財産の調査や財産目録の作成、遺言者(被相続人)の出生~死亡まで全ての戸籍謄本を収集して、相続人の範囲を決定するなど、専門的な知識が欠かせません。
 
一般人が突然遺言執行者を請け負うには、忙しい日々のなかで大変な労力とストレスが掛かるでしょう。
 
また相続人の一人が遺言執行者に選任された場合、遺留分など、他の相続人とのトラブルにもなり兼ねないため、遺言執行者の選任には、細かな配慮が必要です。
 

遺言執行者の拒否権

選任されるとこれだけ大変な遺言執行者ですが、選ばれた者は拒否権があります。
例え遺言書に記載されていたとしても、遺言執行者の選任に法的な拘束力はありません。
 
また、一度引き受けた後に遺言執行者の業務内容が負担になり、遺言執行者を降りたい場合にも、家庭裁判所への申請により許可されることで、解任は可能です。
 

遺言執行者は専門家が良い

以上のことから相続財産や内容によって、現代の遺言執行者の依頼先は、専門的な第三者である弁護士や司法書士、税理士などの法に詳しい専門家が多いでしょう。
 
遺言者(被相続人)は生前に依頼をして、遺言書に記載します。
 
けれども法的な専門家を遺言執行者として選任した場合、報酬が生じるので、その金額まで把握したうえで決めると良いでしょう。
 

遺言執行者の報酬相場

遺言執行者の報酬相場

遺言執行者の報酬相場は、依頼先によって金額が異なります。
ただし遺言に定めがある場合、遺言通りの金額でしょう。
 
遺言書に明瞭な金額が記載されている場合のほとんどは、遺言者(被相続人)が生前に依頼先を決めて相談し、契約を交わしているケースだからです。
 
遺言書に金額が明記されていない場合、遺言執行人に支払われる報酬は、依頼先の業種で変わります。
 

<依頼先によって変わる、5つの報酬相場>
 
(1)弁護士…30万円〜100万円前後
(2)税理士…50万円前後
(3)司法書士…20万円〜75万円前後
(4)遺言信託…30〜300万円前後
(5)一般人…20万円〜30万円前後

 
弁護士や司法書士、遺言信託など、金額に幅がある依頼先の報酬相場もありますよね。
以下より詳しくお伝えします。
 

(1)弁護士

遺言執行者の報酬金は、弁護士の場合30万円〜100万円ほどになるでしょう。
報酬相場に幅があるのは、弁護士に遺言執行者の依頼をした場合、弁護士によって費用がバラバラだからです。
 
しかし弁護士協会が平成16年までに定めていた「基準規程」を参考にすると、おおよその相場が分かります。

<弁護士の報酬相場>
相続財産 報酬目安
(1) 300万円以下 約30万円ほど
(2) 300万円以上 24〜204万円+財産の価額×0.5〜2%

大体の弁護士が上記の規定に従っていることがほとんどです。
 
弁護士に遺言執行者を依頼するメリットは、万が一相続人同士で遺言内容に関する揉め事が発生した場合、法的処置ができる点ではないでしょうか。
 

(2)税理士

税理士に遺言執行者を依頼した場合の報酬金額は、50万円ほどになるでしょう。
 
実際のところ、昔は税理士報酬に最高限度額が決まっていましたが、2002年に規定が廃止されたため、2022年の現在では設定金額が自由に変更されています。
 

<税理士の報酬相場>
 
基本料50万円+業務内容により増減

 
税理士業界はこのような状況なので、事務所によって報酬額が大きく異なり、相続内容や案件の難易度によって、金額も変わる傾向です。
 
税理士に遺言執行者を依頼するメリットは、相続税の節税対策や遺言の作成・相続税申告と併せて依頼できる点でしょう。
 

(3)司法書士

司法書士に遺言執行者を依頼した場合の報酬金額は、20万円〜75万円ほどになります。
 

<司法書士の報酬相場>
 
●一般的には下記が相場目安です。
30万円~
・相続財産価額の1%

 
税理士と同様、司法書士にも遺言執行報酬の規定がありません。
税理士と同じように事務所に寄って費用が異なります。
 

(4)遺言信託

遺言信託の報酬相場は30万円~300万円ほどと幅が広いです。
遺言信託が信託銀行が行うサービスで、資金を預けている人が遺言執行者を依頼できます。
 
遺言信託の場合、業務内容に合わせてそれぞれ「手数料」として請求される仕組みが多く、一般的に下記4つの手数料が掛かります。
 

<遺言信託、4つの手数料>
 
基本料金
・遺言書保管手数料
・遺言書書き換え手数料
遺言執行報酬

 
少し複雑ですが、基本的には「相続財産評価額×一定の割合」が報酬目安です。
 

遺言信託2つのプラン

民間銀行で行うサービスなので、それぞれ報酬や仕組みは異なりますが、一般的に下記2つのプランを提示する銀行が多いでしょう。
 

<遺言信託、2つのプラン>
 
(1)基本手数料の定額プラン
(2)支払総額定額プラン

 
この場合、選択に悩む人も多いですが大まかな選び方として、(1)基本手数料の定額プランは遺言者(被相続人)の負担をより軽減するプランであり、(2)支払総額定額プランは、相続人の負担がより軽減されやすいプランです。
 

一般人

一般人に遺言執行者を依頼した場合は、20万円〜30万円ほどが目安です。
 
特に報酬額が決まっているというわけではありませんが、一般的に20〜30万円前後を支払うことが通例となっています。
 

遺言執行者のメリット

遺言執行者のメリット

遺言執行者のメリットは、より確実に遺言を実現できるほかにも、遺産の管理をきちんとできることが期待できることにあります。
 
遺産相続ではトラブルの可能性は常にありますが、特に下記のようなトラブルを事前回避できる店がメリットです。
 

<遺言執行者を選任するメリット>
 
・被相続人の金銭を持ち逃げされた
・不動産を勝手に売却された
 
…などのトラブル回避が期待できます。

 
専門的な第三者である遺言執行者を選任することで、安心して相続手続きを任せられる他、相続財産の管理まで期待できるでしょう。
 

遺言執行者のデメリット

一方、遺言執行者の選任にデメリットがあるとすれば、相続人の一人や一般人が遺言執行者に選任された場合、受けた側は大変な労力を要することです。
 

<遺言執行者のデメリット>
 
専門的な知識が必要とされる
・さまざまな手続きに時間と労力を要する
・相続人が遺言執行者になった場合、相続トラブルの元になる

 
…最も回避したい事柄は、任務をきちんとこなせずに挫折することです。そうなるとせっかく作成した遺言内容が執行されない可能性もあります。
 

遺言執行者の報酬の仕組み

遺言執行者の報酬の仕組み

遺言執行者の報酬は、下記3つの仕組みにより決まります。
 

<遺言執行者の報酬の仕組み>
 
(1)遺言書内で報酬額を明記
(2)遺言執行者と相続人で決める
(3)家庭裁判所へ「報酬付与申立

 

(1)遺言書内で報酬額を明記

遺言執行者を遺言で指定した場合は、遺言執行者の報酬も遺言内で定めることは可能です。
 
ただ一般的に、多くの遺言者(被相続人)は、遺言執行者の報酬額を記載するに当たり、依頼する本人に相談をして金額を出しています。
 
また前述したように、もしも遺言執行者に選任され、提示された報酬額に納得できなかった場合には、拒否権を行使することも可能です。
 

(2)遺言執行者と相続人間で決める

遺言に遺言執行者が記名されているのに、報酬額が明記していない場合は、相続人と遺言執行者との協議によって報酬金額を決めます。
 

(3)家庭裁判所へ「報酬付与申立」

遺言執行者と相続人の間で協議されたにも関わらず、報酬額が決定しない場合は、遺言執行者に対する「報酬付与申立」をして、家庭裁判所に報酬額を決めてもらう流れになるでしょう。
 
また、家庭裁判所で遺言執行者が選任された場合、家庭裁判所は遺言執行者の報酬額も決めます。
 

最後に

以上が遺言執行者を選任した場合の報酬相場です。
 
気になるのは「遺言執行者への報酬を誰が支払うのか?」ですが、これは相続財産から支払われることが民法で定められています。
 
ですから遺言執行者への報酬は、遺産分割協議を終えて無事に全ての相続人に相続財産が分配される段階になって受け取ると考えてください。
 
仮に相続人の一人が遺言執行者に選任された場合、遺産分割協議を終えた後、まず報酬を受け取って、残りの相続財産を分配します。
 
ちなみに遺言執行者の役割が負担だったなどで、途中で降りた場合には、それまでの報酬は支払われませんので、注意をしてください。
 
 
まとめ

遺言執行者への報酬相場
●依頼先で違う報酬相場
(1)弁護士…30万円〜100万円ほど
(2)税理士…50万円ほど
(3)司法書士…20万円〜75万円ほど
(4)遺言信託…30〜300万円ほど
(5)一般人…20万円〜30万円程
 
●報酬の決め方
(1)遺言書内で報酬額を明記
(2)遺言執行者と相続人間で決める
(3)家庭裁判所へ「報酬付与申立」

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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