今さら訊けない「永代供養」お悩み、疑問がスッキリ解決!
永代供養ナビTOP永代供養コラム自筆証書遺言の書き方やポイント|注意点についてもあわせて解説

自筆証書遺言の書き方やポイント|注意点についてもあわせて解説

自筆証書遺言の書き方やポイント|注意点についてもあわせて解説

「遺言を残したいけれど、一体どうすればよいのか分からない」
「自筆証書遺言とはどういうもの?」
将来に備えて遺言を残すことを検討している方の中には、このような疑問や悩みを持つ人が多いのではないでしょうか。

 

本記事では自筆証書遺言とは何かや他の遺言との違い、自筆証言遺言を作成する流れや守るべき要件、また作成時の注意点などを詳しく紹介していきます。

 

本記事を読むことで自筆証書遺言についての理解を深められ、正しく自筆証書遺言を作成できるようになるでしょう。

 

遺言を残したいと考えている方や自筆証書遺言の作成を検討している方は、ぜひ本記事をチェックしてみてください。

自筆証書遺言とは?

遺言書には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つの種類があります。

 

自筆証書遺言は遺言者自身が、全文および日付・氏名を自身で「手書き」し、押印して作成する遺言書のことです。自筆証書遺言は書く時期や場所を選ばないため、一般的に用いられやすい作成方法でしょう。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書を作成する場合、自筆証書あるいは公正証書のどちらかが選ばれることが多くなっています。しかしながら、それぞれの違いがはっきりと分からないと悩んでしまう人もいるのではないでしょうか。

 

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは、下記の5つです。

 

・遺言書が「無効」になる可能性の有無
・自筆できないケースの対応
・検認手続きと証人の要否
・保管上の危険性の有無
・遺言書作成費用の有無

 

自筆証書遺言の場合、定められた方式に則って遺言書を作成および修正を行わなければなりません。そのため、自筆証書遺言は方式不備によって遺言書が無効となってしまう可能性があるでしょう。

 

一方で公正証書遺言の場合は、法律の専門家である公証人が遺言の作成を行うため、方式の不備による「無効」を避けられます。

 

それぞれの特徴やメリット・デメリットを踏まえたうえで、どちらで作成するのかを判断するとよいでしょう。

 

出典|参照:Q2.公正証書遺言と自筆証書遺言には、どのような違いがありますか。|日本公証人連合会

自筆証書遺言を作成する際の流れ

自筆証書遺言の作成は方式を守るだけではなく、作成するために必要な財産に関する資料の収集や相続人の選定などについて検討しておく必要があります。

 

以下では、自筆証書遺言作成の流れを準備段階から紹介していきます。ぜひ、参考にしてみてください。

財産を把握し資料を集める

まず、遺言書の対象となる財産がどこにどれだけあるのかといった、財産の洗い出しを行いましょう。

 

所有する財産は大きく分けて資産と負債の2つに分けられ、資産は不動産や有価証券、借地権や地上権、現金預金などが挙げられます。このとき、所有している貴金属や車、骨董品なども資産になるため注意してください。

 

一方、負債は借金や債務、税金などです。相続する人が不利にならないよう、資産だけでなく負債もしっかり洗いだしておきましょう。

 

財産の洗い出しが終わったら、財産に関する資料を集めていきます。たとえば、預金であれば預金通帳のコピーをとり、有価証券であれば投資信託から資料を用意します。

 

また、負債の場合は、借入金やローンの残高証明書を準備すれば問題ないでしょう。

相続させる物・人について考え決定する

実は、相続人には民法で定められた相続の範囲があります。具体的には、被相続人に配偶者や子どもがいた場合には配偶者とその子ども、子どもがいなければ被相続人の直系の父母や祖父母、そして兄弟といったように優先順位も決められていることに注意してください。

 

ただし、相続を放棄した人は、最初から相続人でなかったものとされてしまうため、相続放棄については慎重な判断が大切になります。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

遺言執行者を選定する

遺言者は自身が亡くなった後に残る資産の相続について、遺言通りに遅滞なく執り行ってもらえるかどうかが気になる人もいるのではないでしょうか。

 

こうした不安を解消できるのが、「遺言執行者」の選定です。遺言執行者とは、遺言者が亡くなり、その後に遺言が発見された際に遺言内容を実現させる手続きを行う人のことをいいます。

 

遺言執行者は遺言書の中で決められるため、確実に遺言を実現してほしいときは選任しておくとよいでしょう。ただし、未成年者や自己破産者には遺言執行者の資格がないため注意が必要です。

 

また、遺言執行者の選任に悩んだ場合は、法律の専門家に依頼するとよいでしょう。

 

出典|参照:民法|e-GOV法令検索

遺言書を書く

法務省ホームページにある自筆証書遺言書の様式を参考に、必ず「自筆」で遺言書を書いていきましょう。様式などに不備があった場合は、無効になってしまう可能性があるため、作成の際は十分に注意してください。

 

また、2020年の遺言書保管制度により、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえるようになりました。ただ、法務局に保管してもらうには用紙サイズや余白を整える必要があります。遺言書保管制度の利用を考えている場合は、自筆証書遺言書を書く用紙にも注意しましょう。

 

出典|参照:3 自筆証書遺言書の様式|法務局

財産目録(パソコンで作成可能)を添付する

法改正により、財産目録は必ずしも自筆する必要はなく、パソコン等を使って作成可能になりました。ただし、自筆によらない目録を作成する場合は、全てのページに署名と捺印をする必要があるため注意してください。

 

また、財産目録の形式については、全てのページに署名と捺印を行う以外には特別な決まりはありません。たとえば、土地に関する登記事項証明書や、預貯金についての通帳の写しを目録として添付することも可能です。

 

このときも、全てのページに署名と捺印をすることを忘れないようにしましょう。

 

出典|参照:自筆証書遺言に関するルールが変わります。|法務省

裁判所にて検認の手続きを行う

自筆証書遺言作成の直接的な流れではありませんが、遺言執行者や保管者、あるいは相続人の人たちが注意すべきポイントがあります。

 

それは遺言者が亡くなった後、遺言書を発見、または保管したままの状態で開封できないということです。遺言者の死亡後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、「検認」を請求する必要があります。

 

遺言書の存在とその内容を相続人に伝えて、遺言書の形状や状態、さらに日付・署名などの遺言書の内容を明確にし、作成された遺言書の偽造や変造を防ぐための法的手続きのことを検認といいます。

 

検認の手続きは下記の通りです。

 

1.検認の申立が発生した際、相続人に対して家庭裁判所から検認期日の通知が行われる。
2.検認期日には、検認を申立てした申立人から遺言書の提出が行われ、相続人の立ち合いのもと、裁判官が遺言書を開封し検認する。
3.家庭裁判所での検認終了後、「検認済証明書」の発行を行う。

 

検認済証明書発行の申請では、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要になるため、事前に準備しておきましょう。

 

出典|参照:遺言書の検認|裁判所

自筆証書遺言の書き方で守るべき5つの要件

自筆証書遺言書は、財産目録以外の遺言すべてにおいて自筆で記載しなくてはいけません。そのうえ、民法で定められている要件を満たしていない場合は、無効となってしまうおそれがあります。

 

以下では、自筆証書遺言書を作成する際に守るべき要件を紹介していきます。作成前にチェックしてみてください。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索

出典|参照:Q2.公正証書遺言と自筆証書遺言には、どのような違いがありますか。|日本公証人連合

1:署名をする

遺言者による署名は必ず自筆で行わなければなりません。また、後述する「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合には、住民票の記載どおりに署名するように注意してください。

2:印鑑を押す

自署とともに必要になるのが、押印です。署名とセットで押印する必要があるため、押し忘れには注意しましょう。押印がはっきりしない場合や消えている場合には、無効となってしまう可能性があります。

 

また、準備する印鑑については認印でも問題ありませんが、実印の方が信用性が高くなります。用意できる場合は、実印で押印しましょう。

3:日付を書く

遺言書を作成するときは、必ず作成した日付を記載してください。この日付は、作成した年月日が特定できるよう正確に書かなければなりません。たとえば、「2023年〇月吉日」のような書き方は要件不備となってしまうため注意が必要です。

4:全文を手書きで自書する

守るべき要件の中で大きなものが、遺言書の全文を「自筆」することです。また、財産目録のようにパソコンで作成したり、公正証書遺言書のように代筆を依頼したりすることはできません。

 

そのため、遺言者が病気などにより字が書けなくなってしまった場合には、自筆証書遺言書を利用できないため注意してください。

5:二重線で消し押印する等のルールに沿って訂正を行う

自筆証書遺言書では遺言者が自筆で作成するため、間違えてしまうときや内容を追加したいときがあるでしょう。

 

訂正・加筆を行う際にも、法律で定められた「加除訂正」に従わなければなりません。具体的には、下記の通りです。

 

1.加除訂正の場所を指示する
2.変更した旨を付記する
3.付記した箇所に署名する
4.変更箇所に押印する

 

また、遺言内容の変更を行う場合には、従前の記載に対して「二重線」を引く必要があります。

 

出典|参照:民法 第九百六十八条 | e-Gov法令検索

自筆証書遺言のひな形

自筆証書遺言書で遺言書を作成する際、どのように記載すればよいのかと悩む人も少なくないでしょう。自筆証書遺言書の場合、前述した「守るべき要件」を満たしていれば書き方については決められていません。

 

ただし、後述する「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合には、遺言書の様式が決められているため注意が必要です。

 

以下では、制度を利用する場合としない場合のそれぞれの記載方法を紹介していきます。

 

出典|参照:知っておきたい遺言書のこと 無効にならないための書き方、残し方 | 政府広報オンライン

ひな形

自筆証書遺言書保管制度を利用しない場合は、民法で定められている要件を満たしていれば、決まった作成方法はありません。

 

使用する用紙サイズや紙質、種類などに指定はなく、さらに筆記具についても自由に選べます。また、縦書き・横書きのどちらで作成しても問題ないため、遺言者が書きやすい方を選ぶとよいでしょう。

 

一方で、制度を利用する場合には利用しない場合と異なり、決まった様式で遺言書を作成しなければなりません。具体的な様式は以下の通りです。

 

・使用する用紙:A4サイズ
・余白:上側5ミリメートル、下側10ミリメートル、左側20ミリメートル、右側5ミリメートル
・ページ番号:遺言書本文および財産目録には、各ページに「通し番号」でページ番号を記載する
・裏面の扱い:作成する際には、用紙の裏面には「記載しない」
・綴じ合わせ:複数ページにおよんでも綴じ合わせは「行わない」

 

出典|参照:知っておきたい遺言書のこと無効にならないための書き方、残し方|政府広報オンライン

封筒に入れる場合のやり方

書き換えや破棄のリスクを防ぐために、封筒に入れて保管することをおすすめします。

 

封筒の指定はないため、自宅にある封筒や茶封筒などでも問題ありません。しかし遺言書という性質上、秘匿性や保存性を高めるためにも「二重封筒」を選ぶことをおすすめします。

 

このとき、遺言書であることを発見した人や相続人の人が一目で判断できるように、表面に「遺言書」と記載し、家庭裁判所に「検認」を請求しなければならないことも書いておくとよいでしょう。

自筆証書遺言を作成する際のポイント

ここまで、自筆証書遺言書作成の際には守るべき要件があることについて紹介してきました。次は、実際に遺言書を作成するときの押さえておくべきポイントについて触れていきます。定められた要件と併せて、作成前にチェックしてみてください。

  • 法務局で自筆証書遺言の保管をする制度がある
  • 遺言の内容は変更することができる
  • 遺言執行者の選任は義務ではない
  • 不明な点がある場合は弁護士や司法書士等の専門家に相談する

法務局で自筆証書遺言の保管をする制度がある

自筆証書遺言書保管制度は、遺言者が作成した自筆証書遺言書の改ざん・偽造、紛失や盗難などのリスク発生を予防し、法務局で適切に保管する制度のことです。

 

この制度を利用するためには前述した様式を守る必要がありますが、それ以上に多くのメリットがあります。具体的には、以下のとおりです。

 

・適切な保管による紛失や盗難、または改ざんや偽造の防止
・法務局員の外形的な確認による形式チェック(遺言書の有効性を保証するものでない

・遺言書の未発見の防止
・検認手続きが不要になる

 

自筆証書遺言書作成後の保管などについて不安がある場合には、自筆証書遺言書保管制度の利用を検討しておくとよいでしょう。

 

出典|参照:知っておきたい遺言書のこと無効にならないための書き方、残し方|政府広報オンライン

遺言の内容は変更することができる

遺言はその種類に関わらず、遺言の全てあるいは一部を撤回することが可能です。

 

ただし、遺言の有効性は先に作成されたもの(古い日付)ではなく、後から作成されたもの(新しい日付)にあります。たとえば、古い遺言書と新しい遺言書の両方が存在し、その内容が矛盾していた場合には、「新しい」遺言書の内容が有効と判断されるのです。

 

さらに、内容の一部撤回・訂正については、前述したように「加除訂正」の方法に従わなければなりません。そのため、自筆証書遺言の内容を一部変更したいときは、可能であれば全て書き直すことをおすすめします。

 

出典|参照:民法|e-GOV法令検索

遺言執行者の選任は義務ではない

遺言者によっては、遺言書の中で遺言執行者を指定している場合があります。しかし、遺言執行者は受任を断れることを留意しておきましょう。

 

また、指定された遺言執行者が受任しなかった場合は、相続人や利害関係がある人の請求によって、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことが可能です。

 

出典|参照:民法|e-GOV法令検索

不明な点がある場合は弁護士や司法書士等の専門家に相談する

自筆証書遺言書は、遺言者自身が自筆で作成する遺言です。そのため、いざ作成しようと考えたときに、内容や書き方が分からなくなってしまうこともあります。

 

そうした不安や悩み、また不明な点がある場合には、法律の専門家である弁護士や司法書士などに遺言書作成のサポートを依頼してみましょう。

 

サポートを受けることで遺言書が「無効」になるリスクを回避するだけでなく、遺留分にも配慮した遺言書が作成できます。また、サポートを受けた専門家にそのまま遺言執行者になってもらうことも可能でしょう。

自筆証書遺言を作成するメリットとデメリット

遺言書には、本記事で紹介している自筆証書遺言書の他にも公正証書遺言や秘密証書遺言があります。

 

ここでは、他の遺言と比較して紹介します。下の表で、自筆証書遺言書が持つメリット・デメリットをみていきましょう。遺言の種類に悩んでしまった場合は、参考にしてみてください。

自筆証書遺言書 公正証書遺言 秘密証書遺言
メリット ・遺言者のタイミングで、1人で作成できる (遺言の存在、内容を秘密にできる) ・費用がかからない ・要件や形式不備などにより無効となるおそれがない・ 原本は公証役場にて保管されるため、 紛失や隠匿、偽造のおそれがない・ 家庭裁判所の検認手続が不要になる 遺言内容を遺言者自らが書くため、遺言者以外に知られずに作成できる
デメリット ・意味が判然としない場合や、形式不備などにより無効となるおそれがある・遺言の紛失や隠匿、偽造のおそれがある・家庭裁判所の検認手続きが必要になる ・遺言作成の時間がかかる・公証役場へ支払う費用が発生する・証人には遺言内容を知られる ・遺言作成の時間がかかる・ 公証役場へ支払う費用が発生する・要件不足になってしまう可能性がある・ 家庭裁判所の検認手続が必要になる・ 遺言書の滅失や隠匿の可能性がある

自筆証書遺言を作成する際の注意点

ここまで、自筆証書遺言書を作成する際の要件やポイントなどを紹介してきました。最後に、自筆証書遺言書を書く上での注意点についてみていきます。

 

思わぬトラブルにならないように、しっかりと確認しておきましょう。

作成した後の保管方法に気をつける

法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」を利用しない場合は、遺言者自らが保管しなければなりません。

 

亡くなるまでの間に紛失してしまったり、遺言書の存在に気づいてもらえなかったりする場合もあるため、十分な注意が必要です。

 

そのため、保管場所については配偶者や子どもといった信頼できる相手に教え、発見しやすい場所で保管するといった工夫をするとよいでしょう。

遺留分侵害に気をつける

自筆証書遺言書を残す際は、相続される財産の「遺留分」を考慮することが大切です。

 

遺留分とは、被相続者(亡くなった遺言者)の兄弟・姉妹以外の法定相続人に対して、被相続者の財産から法律上取得することが保障されている最低限の相続分のことをいいます。

 

そのため、遺言書で不公平な相続分の指定を行ってしまったり、過大な生前贈与や死因贈与が行われてしまったりすると、遺留分を侵害してしまうおそれがあります。

 

出典|参照:遺留分侵害額の請求調停|裁判所

複数人共同の遺言書を作成することはできない

遺言を作成する際に、夫婦共同名義で作ることを考える人もいるでしょう。しかし、民法では共同遺言の作成は禁止されています。

 

たとえば、遺言者本人が自筆できず、代わりに妻に作成してもらい連名で自筆証書遺言を作成する、といったことはできません。連名になっていた場合の自筆証書遺言は無効になるため、注意してください。

 

出典|参照:民法 第九百七十五条|e-GOV法令検索

あいまいな表現をしないように気をつける

遺言者自身が理解していても、相続人などの読み手にとって内容が判然としない場合はトラブルになるおそれがあります。

 

そ遺言書の内容は、誰に、どこまでの範囲を相続させるのかを明確に記載しましょう。たとえば複数の土地を持っている場合、「土地は長男に相続させる」としてしまうと、土地の「全て」なのか、「特定の土地」なのかが分かりません。

 

また、「任せる」といった表現もあいまいな表現になるため注意が必要でしょう。「任せる」といった表現は、遺言者が「何を」任せたいのかが判断できないためです。

ビデオや音声録音などでの遺言は無効となる

自筆証書遺言をはじめとしたすべての遺言(普通方式)は、それぞれ定められた要件があり、それを満たしていない場合には無効となります。

 

自筆証書遺言の場合は、遺言者がその全文、日付(年月日)および氏名を自書し、押印しなければなりません。ビデオや音声録音などでの自筆証書遺言は認められていないため、作成しても無効扱いになるでしょう。

 

出典|参照:民法 第一款 普通の方式|e-GOV法令検索

自筆証書遺言の書き方や注意点について知っておこう

自筆証書遺言は遺言者自身でいつでも作成でき、内容の訂正も自身で行えることなどさまざまなメリットがあります。

 

しかし、手軽に作成できるからといってよく知らずに書いてしまうと、形式不備やあいまいな表現などで混乱を招いてしまう可能性があるでしょう。

 

そうした事態を防ぐためにも、本記事を参考にしながら自筆証書遺言を作成できるかを検討してみてください。

ヤシロの永代供養墓の
ご見学、資料請求はお気軽に
  • 見学予約オンラインでも可能です
  • 資料請求

お電話でも受け付けております

0120-140-8469:15~17:30(年中無休)
ヤシロの永代供養墓の
ご見学、資料請求はお気軽に
  • 見学予約オンラインでも可能です
  • 資料請求

お電話でも受け付けております

0120-140-8469:15~17:30(年中無休)
永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

  • 永代供養墓の選び方
  • エリアで探す
  • 納骨堂
  • ヤシロの墓じまい
  • 仏壇・仏具COCOテラス
  • ヤシロのお葬式
  • 火葬・埋葬ペット供養
pagetop
永代供養の選び方