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【家族が亡くなったら】故人の銀行口座の手続き。相続人が行う3つのこと |永代供養ナビ

【家族が亡くなったら】故人の銀行口座の手続き。相続人が行う3つのこと |永代供養ナビ

突然同一世帯の家族が亡くなったら、葬儀費用の支払いなどで故人の銀行口座からお金を引き出す必要性がある人もいますよね。
けれども基本的に、人が亡くなると故人の銀行口座は凍結されます。
 
ただ例えば、大黒柱だった世帯主が亡くなった時に故人の銀行口座が凍結されてしまうと…、火葬や葬儀にも不安を覚える家族が少なくありません。
 
今回は家族が亡くなった時に行う、故人の銀行口座の手続きをお伝えします。
 

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故人の銀行口座が凍結される時

故人の銀行口座が凍結される時

突然家族が亡くなった時、故人の銀行口座は凍結されます。
 
ただし銀行が故人(銀行口座の名義人)の死亡を確認した時に凍結されるため、多くは相続人が故人の死亡を銀行に知らせて、故人の銀行口座が凍結される流れになるでしょう。
 
けれども相続人が銀行に故人の死亡を知らせる以外にも、銀行(金融機関)が故人の死亡を知るきっかけはあります。
 

・新聞の訃報欄
・町内会の掲示板
他の相続人からの通知
・(経営者の場合)会社や取引先から連絡
葬儀看板などで確認をして

 
…この他、有名人であれば新聞のニュースなどで銀行(金融機関)が知る機会もあるでしょう。
一方、死亡届を出したからと言って、役所が銀行(金融機関)へ故人の死亡を知らせることはありません
 

●ただし今後は、マイナンバーと銀行(金融機関)が紐づけられることで、自動的に故人の死亡を知ることになるでしょう。(現状ではありません。)

 

故人の銀行口座はなくなるの?

故人の銀行口座は凍結されますが、なくなることはありません
 
家族が亡くなったら、相続人の申告により故人の銀行口座は一度凍結されますが、相続人全員の同意により遺産分割協議を済ませたら、相続人が故人の銀行口座を引き継ぎます。
 
※故人の銀行口座を引き継ぐ手続きに関しては、後ほど詳しくお伝えします。
 

故人の銀行口座からお金を引き出しても良いの?

故人の銀行口座が凍結されていなければ、ATMネットバンキングから、相続人がお金を引き出すことはできますが、基本的には規約違反です。
 

<故人の銀行口座から引き出す>
●ただし仮払い制度の利用など、相応の手続きを踏んで引き出すことはできます。
(詳しくは後ほどお伝えします。)

 
故人の銀行口座に残ったお金は相続財産です。
そのため相続人全員が同意したうえで、故人の銀行口座からお金を引き出す必要があります。
 
ただ故人が生前に入院していた病院への支払いや、葬儀費用は故人の財産から支払うことができるため、このような目的でお金を引き出すケースもあるでしょう。
 
この場合、後々相続トラブルに発展しないためにも、使用用途が明瞭になるよう、領収書やレシートは控えてください。
 

当面の生活費を引き出すことはできる?

当面の生活費を引き出すことはできる?

故人の銀行口座が凍結されると、相続人への遺産分配を決定する「遺産分割協議」が終わらなければ、自由にお金を引き出すことはできません。
 
遺産分割協議の終了は、相続人全員の合意(捺印)をもって終了しますので、時には時間が掛かることも多いです。
 

<相続手続きが完了する前に、引き出す方法>
(1)生前に預貯金を引き出す
(2)死没後に現金を引き出す
(3)仮払い制度を利用する

 
特に故人が大黒柱だった場合、口座が凍結されてしまうと、家族は当面の生活費に困窮する事態にもなり兼ねません。
上記3つの方法で引き出すことを検討してください。
 

(1)生前に預貯金を引き出す

生前に銀行口座のキャッシュカードを預かっている場合は、本人の同意のもと銀行から現金を引き出すことができます。
 

本人の同意を証明する必要もあるので、その時は、委任状に一筆もらうか、領収書などの控えを必ず保管しておきましょう。

 
また死亡直前など、預貯金を引き出したタイミングによってはトラブルになり兼ねませんので、この点にも注意をして判断してください。
 

(2)死没後に現金を引き出す

死没後にやむ得ず現金を引き出すことになった場合は、他の相続人の同意を得たならば、出金が可能です。
 

●トラブルを未然に防ぐためにも、必ず親族間での相談は必須になります。

 

(3)仮払い制度を利用する

2019年度の7月から相続前に銀行口座から出金できるシステムが導入されました。
 

死亡時の預金残高×1/3×法定相続分か、150万円を出金できるようになりました。

 

故人の銀行口座、4つの手続き

故人の銀行口座、4つの手続き

では銀行(金融機関)へ故人の死亡を通知せずに、口座を動かして良いのかと言えば、そうとも限りません。
 
相続人が勝手に故人の銀行口座を動かすことで、「単独承認」とみなされるため、故人が亡くなったら、銀行(金融機関)への報告は必要です。
(「単独承認」については、後ほど詳しくお伝えします。)
 

<故人の銀行口座、3つの手続き>
(1)取引先の銀行に連絡をする
(2)相続に必要な書類を集める
(3)解約するか名義変更する

 
故人の銀行口座を凍結する理由は、第三者による悪用を避けるなどのこともありますが、主には相続財産を明瞭にして、相続人全員が納得できる遺産分割協議を行うためでしょう。
 
今では銀行窓口を経ずにATMネットバンキングなどでお金を動かすことはできますが、正当な手順を踏むことで、相続トラブルを避けることができます。
 

(1)取引先の銀行に連絡をする

家族が亡くなったら銀行(金融機関)へ死亡の報告をして、故人の銀行口座を凍結します。
 
ここで前述したように、現段階では多くのケースで相続人が銀行(金融機関)へ報告しない限り、故人の銀行口座が凍結されることはありませんが、この段階でお金を引き出すことは、避けた方が良いでしょう。
 
故人の銀行口座から〇〇万円を引き出そうとすると、相続を単純承認されたとみなされることがあるためです。
 

<「単独承認」とは>
●「単純承認」とは、相続放棄したいにも関わらず、プラスの財産と負債の財産を引き継ぐことです。

 
…勝手に銀行口座から出金してしまうと、相続放棄ができない状況になります。
 

①故人の銀行口座凍結前の手続き

銀行(金融機関)に故人(名義人)の死亡を伝えると、故人の銀行口座がすぐに凍結されてしまうでしょう。
そのため、故人の名義で契約している引き落としなどは、事前に変更してください。
 

<故人の銀行口座からの引き落とし>
・公共料金
・クレジットカード
・各種サービス

 
…などなど、故人の通帳などから必要な引き落としがないかを確認し、前もって、解約手続き名義人の変更などを行います。
 

(2)相続に必要な書類を集める

故人の銀行口座の相続に必要な書類を集めます。
相続に必要な書類は、遺書遺産分割協議書のアリナシによって書類も変わってきます。
 

①遺書がある場合

故人が残した遺書がある場合に必要な書類は下記です。
遺書が残されていたとしても、生前に公証役場で承認を受けていない「自筆証書遺言」などであれば、家庭裁判所による検認が必要になります。
 

<遺書がある場合の必要書類の一例>
相続人全員の戸籍
・遺言書
・銀行指定の届出書

 
その他にも遺言書の検認証書などが必要なケースがあるため、事前に銀行に電話をして確認したうえで、揃えて行くと良いでしょう。
 

②遺書がない場合

遺書がない場合、基本的に遺産分割協議を終え、相続人全員が承認したうえで、代表がそれぞれの相続人口座へ、遺産を移動します。
 

<遺書がある場合の必要書類の一例>
相続人全員の戸籍
・遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
・銀行指定の届出書

 
こちらも遺言書がある場合と同じく、状況によって細かな書類を求められることがあります。
事前に電話連絡をすることで、二度三度の手間暇が省略されるかもしれません。

(3)解約するか名義変更する

相続の準備が整ったら、必要な書類を集めて銀行窓口へ提出をします。
郵送で受け付けてくれる銀行も多いので、時間がない場合は相談をしてください。
 

最後に

家族が亡くなっても銀行(金融機関)に相続人が報告をしていないと、故人の銀行口座は凍結されないまま残っている場合が多いですが、勝手にお金を引き出す行為は危険です。
 
そのため考えたくはないことですが、もしも家族が病気などであれば、生前に相応の準備を進めておくと、後々困ることは少なくなります。
 

・家族が利用する銀行
通帳と印鑑の保管場所
遺言書の有無と保管場所

 
…などなどを確認しておくと良いでしょう。
また相続人には故人の健康状態を報告し、いざという時にはスムーズに相続手続きを終えるよう、協力体制を取っておくことも大切です。
 

まとめ

故人の銀行口座、3つの手続き
●相続前にお金を引き出す手続き
(1)生前に預貯金を引き出す
(2)死没後に現金を引き出す
(3)仮払い制度を利用する
 
●故人の死亡後、3つの手続き
(1)取引先の銀行に連絡をする
(2)相続に必要な書類を集める
(3)解約するか名義変更する

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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