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永代供養ナビTOP永代供養コラム【相続対策】遺言書で第三者への相続指定はできる?財産を譲る「遺贈」3つのデメリット

【相続対策】遺言書で第三者への相続指定はできる?財産を譲る「遺贈」3つのデメリット

【相続対策】遺言書で第三者への相続指定はできる?財産を譲る「遺贈」3つのデメリット

法定相続人以外の誰かに相続して欲しい時、遺言を残すことで第三者へ相続指定ができます。これが生前に被相続人ができる第三者への相続対策「遺贈」です。
 
通常の相続手続きでは、養子縁組でもしなければ、第三者が財産を相続する事ができません。
 
遺言で第三者へ相続を指定する「遺贈」を行えば、法定相続人でない人でも遺産を与えられる事が可能です。
 

【相続対策】遺言書で第三者への相続指定はできる?財産を譲る「遺贈」3つのデメリット

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「遺贈」とは?

「遺贈」とは?

遺贈(いぞう)」とは、遺言書で遺産を第三者の受遺者(※)に相続してもらう方法です。「受遺者(じゅいしゃ)」は遺産を受け取る第三者となります。
 
例えば婚姻関係にない内縁の夫など、遺言書で相続人ではない第三者に相続してもらいたい場合に多いでしょう。
 
また老人ホームで身寄りのないお年寄りや、生涯独身を貫く方の中でも、日々お世話になっている介護の人々、ヘルパーさんに大切な遺産を相続するケースも増えました。
この他、NPO法人でも遺贈の受け入れをおこなう団体があります。
 
特に配偶者や子どもがいない、おひとりさま終活で多く利用される遺贈では、法定相続人にこだわらない、自由な相続が実現しつつあるでしょう。
 

与える財産の割合を指定する

与える財産の割合を指定する

遺贈では、与える財産の割合を指定する(1)包括遺贈と(2)特定遺贈があります。
 

(1)包括遺贈
<メリット>
・「財産の半分を内縁の妻に与える」などの遺言指定
財産構成の変化(生前に生じる現預金の増減や不動産など)にも柔軟に対応
 
<デメリット>
マイナス財産(遺贈者の債務など)も、一緒に引き継がれる
 
(2)特定遺贈
<メリット>
・財産の種類から内容を細かく具体的に指定できる
・相続人との揉め事が起こりにくい(マイナス財産があった時など)

 
包括遺贈では、被相続人と同じように権利や事務を背負う一方、特定遺贈は、無償で受け譲りができる点が大きな違いです。
 

遺贈のメリット

遺贈のメリット

例えば孫に財産を相続させたい場合など、しばしば養子縁組をして法定相続人にする事例もありますが、この場合は家族や親族へ「孫に相続させたい」意向をオープンにしなければなりません。
 
けれども遺贈は遺言書によって第三者への相続を指定するため、被相続人(遺言者)本人が亡くなるまで、遺贈の遺志を内緒にしたまま進めることが可能です。(自筆証書遺言・秘密証書遺言など(※)を利用します。
 

<遺贈のメリット>
(1)遺言による遺贈で第三者への相続を秘密裏に進める
(2)受遺者は個人だけではなく、法人への遺贈も可能

 

(※)自筆証書遺言は自分で書いて残す遺言、秘密証書遺言は公証役場にその存在を認めてもらいながら、内容を秘密にできる遺言の種類です。
 

 

遺言による遺贈で第三者への相続を秘密裏に進める

相続は原則、法定相続人しか遺産を相続できない決まりです。
 
しかし遺贈なら「孫や嫁、お手伝いさん」など、遺言で法定相続人以外の第三者に財産を譲る(相続指定)ができます。
 

● つまり、遺言者が譲りたい第三者の相続相手を選ぶことが遺贈です。

 

揉め事が予想される相続において、被相続人(遺言者)が第三者を相続相手に指定することで、相続トラブルの種を摘む目的も見受けます。
 

受遺者は個人・法人どちらも可能

遺贈は遺言で「第三者」へ財産相続を指定する方法ですが、この第三者は個人である必要はありません。法人への遺贈も、相手が受け取ってくれさえすれば認められます。
 
そのため、例えば法定相続人間での相続トラブルが予想される場面で、全財産を遺言で第三者である法人へ相続してもらう対策もあるでしょう。
 
もちろん、支援しているNPO法人団体に寄付する意味合いで、遺贈を決める人もいます。
 
ただし遺贈を受ける受遺者は、強制的に受け取らなければならない訳ではありません。放棄もできるので、一方的な押し付けにはならないでしょう。
 

遺贈のデメリット

遺贈のデメリット

法定相続人同士のトラブルの種を無くすため、そもそも遺言で第三者へ相続してもらう遺贈を利用する事例をお伝えしましたが、もちろんトラブルの種にもなり得ます。
 
例えば受遺者が全くの第三者である法人団体ならば、法定相続人にとっても平等性があるかもしれません。
 
けれども最後にお世話をしていた介護者など、第三者の個人だった場合など、「上手いこと遺言を書かせた」など、感情の掛け違いによるトラブルにもなりがちです。
 

<遺贈のデメリット>
 
(1)相続税がかかる(2割増)
(2)遺留分によるトラブルの恐れ

 

特に法定相続人には、今後の生活のために最低限受け取ることができる遺産配分「遺留分」があり、遺留分を満たしていない場合は請求もできます。
 
特に、秘密証書遺言などで第三者へ相続を指定した遺贈は、法定相続人にとっては突然想定外の事が起きる訳ですから、感情的にもなりやすいです。
 

相続税がかかる

遺言で第三者へ相続を指定する遺言では、受遺者はあくまでも財産を「相続」していますから、当然、一般的な相続と同じように相続税を支払わなくてはなりません。
 
また不動産や自動車の他、現金の場合は、高額な相続税が負担となり、受遺者が遺贈を放棄するというケースもあり得ます。
 
生前に良くしてもらった人にお礼のつもりで送ったものが、返って税金で放棄せざる終えない状態になってしまう可能性も考慮しましょう。
 

遺留分によるトラブルの恐れ

遺言で第三者へ相続指定を行う遺贈を行った場合、法定相続人が受ける最低限の相続できる割合「遺留分」が侵害される可能性が高いです。
 
遺留分」は法律で決められているため、法定相続人が納得しなければ、遺留分請求ができます。
 
特に「包括遺贈」により財産の受遺者に与える事例で起こりやすいトラブルです。
 
より確実に遺言で第三者へ相続をして欲しいなら、無効になりやすい自筆証書遺言は避け、公証役場を通した公正証書遺言を利用すると良いでしょう。
 
秘密証書遺言は法定相続人に内容を秘密にしたまま、遺言で第三者への相続を指定できますが、相続発生後のトラブルを避けるためには、事前に公正証書遺言によって、内容を理解してもらった方が確実です。
 

※ もしも自筆証書遺言で第三者へ相続を指定したい場合は、無効にならない書き方をしなければなりません。詳しくは下記記事で解説しています。
 
【相続対策】自筆証書遺言を絶対無効にしない!押さえるべき5つのチェックポイントとは

 

まとめ

遺言書により第三者へ相続を指定すること(遺贈)は可能ですが、法定相続人の理解がなければ、せっかく残した財産の相続登記なども手間取るでしょう。
 
相続した不動産や車の名義変更をする相続登記では、法定相続人全員の印鑑・捺印など、手続き上協力が必要だからです。
 
また、遺言書によって第三者へ遺産を相続した場合、もともとの法定相続人(配偶者や一親等の両親・子など)よりも、相続税は2割増しになります。
 
生前に遺言書を残して第三者へ遺産を相続して欲しい場合には、できるだけ秘密で進めることなく、法定相続人はもちろんのこと、受遺者にも相続税のあらましも含め、生前に伝えておくと良いでしょう。
 
 

まとめ

遺贈とは。メリットデメリット
<遺贈とは>
・遺言で第三者に相続指定をすること
 
<メリット>
・第三者へ遺産を譲ることが可能
・受遺者は法人も可能
・遺言書の種類により、秘密にもできる
 
<デメリット>
・相続税がかかる(2割増)
・遺留分によるトラブルの恐れ

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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