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相続手続きの「除籍謄本」とは?戸籍謄本や原戸籍との違い、4つの取得方法|永代供養ナビ

相続手続きの「除籍謄本」とは?戸籍謄本や原戸籍との違い、4つの取得方法|永代供養ナビ

除籍謄本」とは、戸籍に在籍していた人が、除籍した(いなくなった)状態の戸籍です。
 
通常の戸籍には、①結婚②離婚③死亡④本籍地変更などが記されています。
けれども相続時には、誰もいない状態を証明する書類も必要です。
 
今回は除籍謄本の基礎知識と、相続との関わりを解説します。
 

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除籍謄本の基礎知識

除籍謄本の基礎知識
●「除籍謄本」とは、もともと戸籍に入っていた人が全ていなくなった戸籍の写しです。

 
もともと戸籍の中に入っている人が、①結婚②離婚③死亡④本籍地変更などの事情で、その戸籍に誰もいなくなることがありますが、その写しである書類が、「除籍謄本」です。
 
相続の場面では、被相続人の出生や死亡までのすべての戸籍謄本だけではなく、除籍謄本も必要になることがあります。

戸籍謄本と除籍謄本の違い

戸籍謄本と除籍謄本の違いは、戸籍に記載されている人がいるものが「戸籍謄本」、誰も戸籍にいないものが「除籍謄本」です。
 

<戸籍謄本と除籍謄本の違い>
・戸籍謄本…その戸籍に記載されいる、全員の身分を証明する書類
・除籍謄本…その戸籍に誰もいないことを証明する書類

 
ではなぜ相続の場面で、この「除籍謄本」が必要になるのでしょうか。
それは、亡くなったことを証明する書類を取るためです。
 

謄本と抄本の違いとは?

ここで「戸籍謄本と戸籍抄本は何が違うの?」との声も多いですが、この二つは記載される範囲が大きく違います。
 

<戸籍謄本と戸籍抄本の違い>
戸籍抄本(個人事項証明書)…戸籍の中の個人の項目のみを記載した書類
戸籍謄本(全部事項証明書)…戸籍の中の全て(全員)の項目を記載した書類

 
また相続のシーンでは、相続人は「出生から死亡までの全ての戸籍」を集める必要がありますが、この全ての戸籍が入った書類に、「改正原戸籍」もあるため、戸惑う人も多いでしょう。
 

<改正原戸籍と除籍謄本>
・改正原戸籍…戸籍法の改正による、書き換え前の様式による戸籍
・除籍謄本…最終的に戸籍に誰もいなくなり閉鎖された戸籍

 
この改正原戸籍除籍謄本は、以前は80年間の保存期間の後処理されましたが、現代では2010年6月1日以降、保存期間が150年間になりました。
 

除籍謄本が必要なケース

除籍謄本が必要なケース

相続の場面で除籍謄本が必要になるシーンは、相続財産の内容によって異なりますが、例えば以下の場合に除籍謄本が取り寄せます。
 

<除籍謄本が必要なケース>
・被相続人の銀行、預金を相続
・被相続人の保険金を相続
不動産登記を行う時
車、有価証券の名義変更時
・全員が本籍地を移す

 
このようにほとんどのケースで除籍謄本を求められるため、相続人で手続きをメインに行う立場であれば、除籍謄本を早い段階から発行してもらうと良いでしょう。
 

除籍謄本を取るための4つの手続き

除籍謄本を取るための4つの手続き

除籍謄本を取り寄せることは、それほど大変な作業ではありません。
除籍謄本を請求する役所は、相続人の本籍地がある役所の窓口です。
 

<除籍謄本を取り寄せる4つの方法>
(1)除籍謄本を窓口で申請
(2)除籍謄本を郵送で申請
(3)委任して代理人に頼む
(4)専門家に依頼する

 
代理人や専門家など、第三者に委託する方法は便利ですが、委任状などの書類を準備しなければなりません。
 
[参考]大阪市:各種申請等を代理人へ委任する場合(委任状)
 

除籍謄本を申請可能な立場

相続のシーンで除籍謄本を請求できる立場は、戸籍に名前のある人や、戸籍に記載のある人と親族関係の人ですが、第三者であっても求められる書類が提出できれば、手続きができます。
 

<除籍謄本が申請可能な立場>
①戸籍に記載がある本人
 
②戸籍に記載がある同一戸籍の人
・配偶者など
 
③直系尊属(戸籍などの証明書が必要)
・両親
・祖父母
 
④直系卑属(戸籍などの証明書が必要)
・子ども
・孫
 
⑤代理人など(委任状などの書類が必要)
・代理人
・法定代理人(成年後見人など)

 
一般的には窓口まで出向きたい人が多いですが、時間内に間に合わない場合には、大阪市で除籍謄本を取得する場合、(本籍がある役所の宿日直室で)時間外窓口サービスの利用も可能です。
 

(1)除籍謄本を窓口で申請

窓口に行くことでその場で除籍謄本を取得することができますが、時間外窓口サービスを利用した場合には、除籍謄本は後日郵送扱いになるでしょう。
 

<(1)除籍謄本を窓口で申請>
[必要書類]
①請求書
②窓口に訪れた人の本人確認(免許証/マイナンバーカードなど)
③(立場によって)被相続人の関係がわかるもの(戸籍謄本など)
④(代理人であれば)委任状
 
[発行手数料]750円

 
※大阪市でない場合、それぞれの役所で申請書類をダウンロードしてください。
 
窓口に来た人の身分証明書は、マイナンバーカードなどの他、パスポート/住民基本台帳カードでも、写真が付いたものであれば可能です。
外国籍であれば、特別永住者証明書などを用意してください。
 

(2)除籍謄本を郵送で申請

郵送で申請する場合、返送される期間は数日間以内に届くとされます。
本籍地が遠い場合など、書類を郵送して収集してください。
 

<(2)除籍謄本を郵送で申請>
[必要書類]
①請求書
②請求する人の本人確認の写し(両面とも必要)
・免許証
・マイナンバーカード
・健康保険証
・特別永住者証明書や在留カードなど
※パスポートは受け付けません。
 
③(立場によって)被相続人の関係がわかるもの(戸籍謄本など)
④(代理人であれば)委任状
⑤返信用封筒
・切手を貼り付ける
・自分の住所(返信先)を書く
 
[発行手数料]750円
[その他費用]郵送料(往復)

 
郵送で送る除籍謄本の申請書類は、鉛筆など消える筆記用具ではなく、ボールペンなどを使用しましょう。
 

(3)委任して代理人に頼む

代理人に委任して、除籍謄本などを申請することも可能です。
本籍が郷里にあるものの、現在は遠方に住んでいる」などのケースでは、代理人に依頼する方法もあるでしょう。
 

<(3)委任して代理人に頼む>
●ただし代理人になる前に委任状が必要です。
・必要書類の他、委任状、委任された人の本人確認書類提示が求められます。

 
友人知人などに代理人を依頼した場合、基本的には特別な費用は掛かりませんが、相続に関わる特別な手続きなので、早々にお礼の品を贈るなど、礼を尽くすと安心です。
 

(4)専門家に依頼する

除籍謄本の取得には、かなりの時間が掛かるケースが多いです。
また相続のシーンで除籍謄本などの書類を集めるのには、それぞれのケースで違う、専門的な知識が必要になる場合もあるでしょう。
 

<(4)専門家に依頼する>
●充分な時間がない人であれば、除籍謄本の収集を専門家に依頼すると助かります。
 
・ひとつの除籍謄本に、全ての必要な情報が載っているとは限らない
(出生~死亡まで、複数の除籍謄本などを収集するケースが多い)
・除籍謄本や原戸籍などは、それぞれその時の本籍でしか取得できない

 
複数の書類を、それぞれ本籍地の役所から一枚一枚集めるとなると、面倒な上時間も掛かり途方にくれますよね。
本籍地の役所でなければ取得できない」ことも大きなデメリットです。
 

●司法書士や弁護士、行政書士など、専門的な第三者に委託することで、正確に必要書類を取得できるうえ、期限のある相続手続きに余裕が生まれます。

 

除籍謄本を取得する際の注意点

除籍謄本を取得する際の注意点

除籍謄本の取得自体に有効期限はありませんが、相続全体では有効期限がある手続きも多々あるので、その期限に合わせて除籍謄本などの取得手続きも済ませる必要はあるでしょう。
 

<除籍謄本が必要な手続きの一例>
相続税の申告期限…被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内
不動産登記…2024年4月1日より、不動産取得を知った日から3年以内

 
…などですが、例えば不動産を相続すると、2024年4月以降は不動産登記の義務化が始まりますが、この時、不動産登記に必要な書類が除籍謄本も含まれます。
(ただ、現状で不動産の相続登記に有効期限はありません。)
 

●また相続人の戸籍謄本関係の書類は、被相続人(故人)の死亡後に取得とされますので、手続きは手早く進める必要があるでしょう。

 

最後に

このように本籍地のある役所での申請が必要な戸籍謄本や除籍謄本は、収集が大変ですが、相続のシーンで必ず必要になる書類です。
 
後回しをせずに早めに取得をしますが、時間がない人は、郵送や代理人、専門家に依頼するなどの対処法があるので検討してください。
 
戸籍関連の取り寄せ代行を専門家(弁護士や司法書士など)に依頼した場合、事務所により金額に幅はありますが、一例として下記のような料金形態の事務所があります。
 

戸籍取り寄せ全般…相続人10名/請求者6名まで45,000円
※戸籍交付手数料など、実費は別料金
※請求対象者が6名を超えると、6,000円/1名に付き

 
相続手続き全般に渡り依頼した場合、相続財産を受けてからの支払いができる事務所も多くあるので、時間的に大変な場合は、一度相談をしてみても良いかもしれません。
 

まとめ

除籍謄本とは、取り寄せ方
●除籍謄本とは
・最終的に戸籍の中の人がいなくなった証明書類
 
●取り寄せ方
・窓口で申請
・郵送で申請
・代理人を立てる
・専門家に依頼

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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