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2024年10月から年金が増額する「在職定時改定」とは?いくら・どのように増える?

2024年10月から年金が増額する「在職定時改定」とは?いくら・どのように増える?

「毎年10月に年金が増額する在職定時改定とは?」
「年金受給以降も、年金額を上げたい」
「働きながら年金をもらう人の年金額はどうなる?」

 
毎年10月以降、働きながら年金受給をしている人々は年金が増額する制度が「在職定時改定」です。

 
「働きながら」とは厚生年金に加入している人を指します。厚生労働省の発表によると、2021年年度末で287万人の人が対象者です!

 
本記事を読むことで在職定時改定について、毎年10月に年金が増える対象者はどのようにして・いくら年金を増やすのか?が分かります。

 

在職定時改定とは

在職定時改定とは

「在職定時改定」とは、65歳以上で年金を受給しながら働き続ける対象者に対して、毎年定期的に年金額を改定する制度です。

 
「在職定時改定」の言葉通りですが、「在職」は厚生年金に働いていることを条件としています。フリーランス等で厚生年金に加入していない場合は適用されません。

 
2021年度の厚生労働省の発表によると、在職定時改定の対象者は何と287万人!これだけの人々が毎年行われる年金増額の対象者です。

 

[参考資料]
・厚生労働省2023年10月24日第8回社会保障審議会年金部会「高齢期における年金制度

 

在職定時改定の対象者

「在職定時改定」の対象者は、65歳以降も老齢厚生年金・老齢基礎年金を受給しながら、社会保険に加入して働く人です。

 
フリーランス等の働き方は在職定時改定から外れますが、厚生年金に加入してさえいれば、会社員・パート・アルバイト等、働き方は問いません

 

在職定時改定の対象外

在職定時改定の対象者から分かるように、社会保険に加入していない人が対象外です。また、老齢厚生年金を受給していない人も対象者ではありません。

 
この他、在職定時改定が行われるのは70歳までです。そのため70歳以降の人は、働いていたとしても年金増額の対象外となるのでご注意ください。

 

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社会保険の加入義務は?

社会保険の加入義務は?

個人事業主になると仕組みが異なりますが、会社に勤めて働く場合、下記全てに当てはまると社会保険加入義務が課されます。

 

<社会保険の加入義務>
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8万8,000円以上
・2ヵ月を超える雇用見込みがある
・学生ではない

 
ただし2025年10月から社会保険適用が拡大される見込みです。今後は社会保険の加入義務が課される人々が大幅に増えるでしょう。

 

2024年10月以降の改定

社会保険加入義務は厚生年金保険の加入義務の適用枠が、2024年10月以降は拡大されます。(社会保険は主に従業員・公務員を対象とした健康保険・厚生年金保険・介護保険を含む5種類の保険の総称です。)

 
以前は従業員数501人以上の企業に勤めている人が厚生年金保険の適用対象者でした。けれども2022年10月以降、徐々に企業規模が拡大されています。

 

<2022年~厚生年金保険加入義務の拡大>
●2022年10月~ …従業員数101人以上の企業に拡大
●2024年10月~ …従業員数51人以上の企業に拡大

 
この流れからまだ決定事項ではありませんが、2025年以降は企業規模も撤廃されるのではないか?と言われています。

 

 
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在職定時改定の仕組み

在職定時改定の仕組み

在職定時改定による年金増額は、65歳以降の毎年9月1日を基準日としています。そのため毎年8月までの加入実績が、年金額に反映される仕組みです。

 
60歳から繰り上げ年金受給により年金受給を受けながら働いていたとしても、65歳までは在職定時改定の対象にはならないのでご注意ください。

 
毎年9月1日を基準日として、10月分から増額された年金が支払われますが、実際の支払いは12月です。収めた年金額に応じて、毎年1回年金額が改定されるでしょう。

 

在職定時改定の事例

それでは在職定時改定による年金額増額、標準報酬月額が20万円だった場合の事例をご紹介します。

 
標準報酬月額が20万円だった場合、1年間の年金額が反映されると年間約1万3,000円が増額されるでしょう。毎年1万3,000円が加算、2年目では2万6千円の増額です。70歳到達時点まで加算されるので、詳細は下記をご参照ください。

 

<在職改定の事例(概算)>
●66歳10月~ …年間約1万3,000円の増額
●67歳10月~ …年間約2万6,000円の増額
●68歳10月~ …年間約3万9,000円の増額
●69歳10月~ …年間約5万2,000円の増額
●70歳10月~ …年間約6万5,000円の増額

 
70歳以降は在職定時改定の適用外となります。65歳~70歳まで毎年約1万3,000円の増額があったとして、70歳時点で年間約6万5,000円の増額、1ヵ月では約5,400円が加算される計算です。

 

65歳~70歳まで年収300万円までの人

では、それぞれの年収に応じて年金増額が予想できる金額を見て行きましょう。ここでは厚生年金に加入しながら年金を受給し、年収300万円まで収入を得ている人の事例です。

 

<65歳~70歳・年収300万円まで>
[年収200万円] [年収250万円] [年収300万円]
[~66歳10月] ・1.1万円 ・1.4万円 ・1.6万円
[~67歳10月] ・2.2万円 ・2.7万円 ・3.3万円
[~68歳10月] ・3.3万円 ・4.1万円 ・4.9万円
[~69歳10月] ・4.4万円 ・5.5万円 ・6.6万円
[~70歳10月] ・5.5万円 ・6.9万円 ・8.2万円

 
65歳~70歳までの人は、再就職による雇用形態の変化・ワークライフバランスを考慮した勤務時間帯等から、年収300万円までの範囲内で働く人も増えています。

 

 

65歳~70歳まで年収500万円までの人

在職定時改定に該当する人で年収350万円を超える場合、5年後70歳の時点で年間約10万円を超える増額が見込める人もいます。

 

<65歳~70歳・年収300万円以上>
[年収350万円] [年収400万円] [年収450万円]
[~66歳10月] ・1.9万円 ・2.2万円 ・2.5万円
[~67歳10月] ・3.8万円 ・4.4万円 ・4.9万円
[~68歳10月] ・5.8万円 ・6.6万円 ・7.4万円
[~69歳10月] ・7.7万円 ・8.8万円 ・9.9万円
[~70歳10月] ・9.6万円 ・11.0万円 ・12.3万円

 
一方で一定の収入が過ぎると年金が一部カット・もしくは全額カットされる「在職老齢年金制度」も考慮して、バランスを取りながら収入を得る必要があるでしょう。

 

 

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厚生年金保険料はいくらになる?

厚生年金保険料はいくらになる?

厚生年金は70歳まで加入できます。
そして厚生年金保険料は月々の給与・賞与に保険料率18.3%をかけて算出しますが、会社と折半なので会社が9.15%・従業員が9.15%です。
保険料率は現役時代と変わりありません。

 

老齢基礎年金は対象外

在職定時改定の対象は老齢厚生年金です。老齢基礎年金にあたる国民年金は20歳~60歳未満のみを対象としています。

 
60歳以降に働き続けたとしても、年金増額の対象となるのは老齢厚生年金のみです。老齢厚生年金・老齢基礎年金の受給開始は原則65歳以上となります。
(年金の繰り上げ受給を申請することで60歳からの年金受給も可能ですが、在職定時改定には当てはまりません。)

 
2025年の年金改正では「国民年金5年延長案」がありました。けれども2024年時点では見送られました

 
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65歳からもらえる「経過的加算」とは

65歳からもらえる「経過的加算」とは

「経過的加算」とは、厚生年金の加入期間が40年(480月)に満たない人が、60歳以降も厚生年金に加入することで、65歳以降から経過的加算が年金額に加算される制度です。
厚生年金の加入期間が40年(480月)を満たすまで適用します。

 

経過的加算がもらえない人

経過的加算の性質上、60歳到達時点で厚生年金加入期間が40年経過的加算を満たしている人には適用しない点にはご注意ください。

 
60歳到達時点ですでに厚生年金加入期間40年(480月)を満たしている場合、60歳以降も厚生年金に加入したとしても経過的加算はもらえません。

 

経過的加算がもらえる人

一方で60歳到達時点で厚生年金加入期間が40年(480月)に満たない人々には助かります。主には第一号被保険者・第三号被保険者だった人々です。

 

<経過的加算がもらえる人>
●第一号被保険者 …自営業・学生・無職・農業者等
●第三号被保険者 …会社員の配偶者に扶養されている等

 
厚生年金加入期間が40年(480月)を満たしている場合、20歳~60歳の40年間を会社員として働いている人が一般的ですよね。

 
一時期的に学生をしていた、自営業だった、扶養されている期間がある等、思い当たる人々は加入期間を確認し、60歳以降の厚生年金加入を検討してみてはいかがでしょうか。

 

経過的加算による年金増額事例

例えば経過的加算の対象者が、60歳~65歳までの10年間を厚生年金に加入し、年収106万円で働いたと仮定します。

 
この場合、厚生年金の報酬比例額が年間約5千500円、経過的加算額が年間約2万円ですので、10年間の増加額は25万5千円の計算です。(約5千500円×10年+2万円×10年=25万5千円)

 
さらに経過的加算は収入に関係なく、受け取ることができます。

 

加給年金が受給できるチャンス

さらに60歳到達時点で厚生年金加入期間が40年(480月)を満たしていない場合、60歳以降も厚生年金に加入して40年(480月)を満たすと、加給年金が加算される可能性もあるでしょう。

 
「加給年金」とは、厚生年金の被保険者が65歳に到達し年金を受給する時、扶養している配偶者や子どもがいる場合に加算される年金です。

 
加給年金の受給要件に該当すると年間約40万円にも及ぶため、思い当たる人はぜひ60歳以降も厚生年金に加入して、40年(480月)を満たしたいところです。

 

 

[参照]
・日本年金機構「加給年金額と振替加算
・厚生労働省年金局2023年「加給年金制度

 

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在職定時改定の注意点

在職定時改定の注意点

厚生年金に加入し働きながら年金を受給する場合、在職支給停止にも注意しなければなりません。年金支給が全額停止にならずとも、一定額がカットされる人もいます。

 
「在職支給停止」とは「収入+年金」が一定金額を超えた場合に年金支給が停止される仕組みです。

 
2021年度厚生労働省の発表によると在職停止者数は49万人、年金受給の資格がある在職者287万人のうち17%にあたる人々が該当します。

 
年金を受給する権利を持つ2,828万人のうち、1.7%です。支給停止対象となった金額は、総額約4,500億円とされます。

 

[参考資料]
・厚生労働省2021年
[年金制度の仕組みと考え方]第10在職老齢年金・在職定時改定
・日本年金機構「在職老齢年金の支給停止の仕組み

 

①年金が停止されている人

在職老齢年金制度により年金支給が減額・停止されている場合、減額・停止額に対しては在職定時改定が適用しません。

 
年金が減額・停止される人は、「基本月額(厚生年金報酬比例額)+総報酬月額相当額(月給+ボーナス)÷12」の金額が50万円を超過したケースです。

 
50万円を超過した場合に減額・停止される年金額は「(基本月額+総報酬月額相当額-50万円
)×1/2」で算出されます。

 
年金の減額・停止に至らぬよう、就業時間や働き方を調整する人も一定数いるでしょう。ただし2024年には在職老齢年金制度の緩和、もしくは廃止案も検討されています。今後の動向を見守りましょう。

 

 

②繰り下げ受給をしている人

繰り下げ受給を申請し、年金受給をしていない65歳以上の人々も在職定時改定の対象者にはなりません。繰り下げ待機期間は年金を受給していないためです。

 
ちなみに繰り上げ受給を申請し60歳~65歳までに年金受給を開始した人に関しては、在職定時改定に該当します。

 
社会保険に加入しながら70歳まで働き続けた場合、65歳~70歳の5年間を対象に在職定時改定が行われるでしょう。

 
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まとめ:在職定時改定により年金増額の可能性があります

まとめ:在職定時改定により年金増額の可能性があります

65歳以降に年金受給をしていても、厚生年金に加入しながら働き続けることで年金が増額される制度が「在職定時改定」です。

 
在職定時改定は毎年9月1日を基準にして、10月以降の年金額が増額されます。定期的にまとめて支給されるので、実際に手元に届くのは12月からとなるでしょう。

 
ただし在職老齢年金により年金が減額・停止している場合、減額・停止額に対して在職定時改定は適用されません。65歳を超えても年金を受給していない繰り下げ受給待期期間においても適用されないので、この点は注意をしてください。

 

 

永代供養ナビ編集長
株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】 1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

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【経歴・プロフィール】 1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
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