分骨とは?良くないの?全骨との違いやお墓の分骨とはなにか?手続きやどうするかを解説
・「分骨」とは?
・分骨は良くないの?
・分骨の手続きは?
・分骨した遺骨はどうするの?
・「お墓の分骨」とは?
「分骨(ぶんこつ)」とは、遺骨を分けることを差し、分けられた遺骨はそれぞれお墓や自宅などで供養されます。
本記事を読むことで「分骨」とは、「お墓の分骨」とはなにか?分骨が良くないかどうかや、手続きの仕方、分骨した遺骨の扱いを解説します。
「分骨」とは?
◇「分骨」とは遺骨を分けて、それぞれお墓や自宅などで供養することです
「分骨(ぶんこつ)」は言葉の通り、故人の遺骨を分けることを差し、それぞれお墓や自宅などで分けて供養をします。
<「分骨」とは?> | |
・分骨 | …遺骨の一部を分けて持ち帰ること |
・全骨 | …遺骨の全てをまとめて保管・供養すること |
分骨の多くは火葬場で行われますが、自宅での手元供養が増えるなか、近年では一度埋葬した遺骨を取り出し、分骨を行う人も増えました。
「お墓の分骨」とは?
◇遺骨を分骨して、それぞれお墓で供養することです
遠方にある複数のお墓で、兄弟など家族がそれぞれに供養したい場合に行います。
分骨とは遺骨を分けることなので、火葬場から分骨して持ち帰った後、住まいに近い霊園でお墓を建てる、納骨堂に収蔵するなどの方法です。
・実家が遠くお墓参りができない
・遠方に住む兄弟がそれぞれ供養したい
・こまめにお参りしたいが、自宅保管は抵抗がある
などの事情でお墓の分骨を検討する家族が多いでしょう。
前述したように、一度お墓に埋葬してから遺骨を取り出し、一部を分骨して持ち帰った後、お墓を建てる場合は「改葬手続き」を行います。
「改葬手続き」とは遺骨を引っ越す手続きで、改葬許可が出なければ、一度埋葬された遺骨を取り出すことができません。
・分骨をする2つのタイミングとメリットデメリット|分骨手続きの流れや費用の目安を解説
分骨をするメリット
◇分骨の多くは、家族がそれぞれに供養したい時に行います
また、海洋散骨や手元供養など、さまざまな供養の形が増えた現代において、2つの供養を実現する手段として、分骨を選ぶ家族も増えました。
特に反対する高齢の親族がいる場合には、親族との折り合いを付けながらも、家族や故人本人の希望や遺志を貫くことができます。
・住まいの近くで供養がしたい
・故人の遺志を実現したい
・グリーフケアのため
・家族がそれぞれに供養したい
・自然葬がしたい
海洋散骨など、新しい形の供養は親族に反対されることもしばしばです。
このような場合に、火葬場で分骨を行うことで、従来の供養と新しい形の供養ができます。
分骨とは良くないの?
◇「分骨が良くない」とされるのは迷信です
分骨により折り合いを付けるケースが多い一方、「分骨」自体が親族の反対に合うこともあるでしょう。
・体が分かれてしまうのでは?
・成仏できない
・故人がどこに留まるか迷う
…などの意見がありますが、法的にも宗教的にも分骨が良くないとはされません。
親族で分骨を反対する意見は宗教的な側面が大きいものの、仏教においてもお釈迦様の遺骨を分け合う「仏舎利」があるように、分骨は良くないものではないでしょう。
分骨して、住まいの近くで供養がしたい
実家の近くに先祖代々墓があり、今までの慣習に倣い埋葬するものの、郷里から出て遠方に住まいがある場合など、分骨を行う人がいます。
・納骨堂に納骨する
・手元供養をする
・自然葬(樹木葬)など
お墓を建てるとなると平均的に約175万円~300万円ほどと費用も掛かるため、多くは約25万円ほどからできる費用の少ない供養方法を選ぶ人が多いです。
分骨して、故人の遺志を実現したい
◇終活の広がりにより、故人の遺志が家族に伝わることが増えました
近年になって分骨が増えた背景には、終活ブームがあります。
故人本人が生前に終活をすることで、葬送や供養の仕方が明瞭に家族へ伝わるケースが増えたためです。
・「遺骨は海に撒いて欲しい」
・遺骨をしばらく家に置いて欲しい
終活により故人の生前の遺志が明瞭になり、残された家族も故人の遺志を尊重しようと、大阪で分骨が増えました。
グリーフケアのために分骨
◇遺骨を分骨して手元に残すことで、哀しみを癒す手段とします
「グリーフケア」とは、グリーフが家族や親しい存在を失ったショック・喪失感を差し、グリーフケアはそのショックを癒す治療です。
・火葬後も遺骨を納骨できない
(納骨すると、いよいよ失った気がする)
・もっと故人を身近に感じたい
・毎日、供養がしたい
このような事情がある時に、火葬場など遺骨をお墓に納骨する前に分骨して自宅へ持ち帰り、自宅で遺骨を保管・供養する「手元供養」を行います。
分骨して家族がそれぞれに供養したい
◇兄弟姉妹など家族がそれぞれ離れて暮らしている場合です
実家の先祖代々墓に埋葬する際、分骨をして持ち帰るケースと同じように、墓主は地元で暮らしているものの、他の兄弟姉妹が離れて暮らしているケースでも、分骨をする家族がいます。
・兄弟それぞれに供養する
・墓じまいをして先祖代々墓がない
(主たる継承者がいない)
特に近年では、兄弟姉妹全員が独立して都心部などに移住し、実家がある郷里には兄弟姉妹の誰も住んでいない家族も少なくありません。
両親が亡くなった時に先祖代々墓を維持管理する継承者がおらず、墓じまいをする判断も増えました。
このような時に、火葬場で分骨して、兄弟姉妹それぞれが個々に供養する判断も多いです。
分骨の手続きは?
◇火葬場で分骨した後、「分骨証明書」をいただきます
分骨の手続きが最も簡単なタイミングは火葬場です。
後々、分骨した遺骨をお墓や納骨堂へ納骨する可能性まで考えると、「分骨証明書」は重要な書類になります。
「分骨証明書」とは、分骨した遺骨が誰の遺骨であるかを証明する書類です。
<分骨証明書はどこでもらう?> | |
[火葬前] | ・火葬場でもらう |
[埋葬後] | ・墓地管理者からもらう (霊園、寺院墓地など) |
一度埋葬したお墓から遺骨を取り出し分骨を進める場合、分骨証明書は遺骨を埋葬した霊園などの墓地管理者からもらいます。
・火葬場で分骨証明書を発行してもらう場合、火葬当日しか受け付けてくれない施設がほとんどです。
分骨証明書がなければ、後々お墓に埋葬したい時などに遺骨の証明ができません。
分骨できる人とは?
◇分骨手続きができる人は、遺骨の祭祀継承者です
分骨手続きができる人は、遺骨を受け取ることができた「祭祀継承者」です。
「祭祀継承者」は、お墓やお仏壇など、祭祀財産を継承しています。
親族が納得したうえで分骨することは必須ですが、最終的に分骨を決断できるのは祭祀継承者であると理解しておくと良いでしょう。
<分骨できる「祭祀継承者」とは?> | |
[祭祀財産を継承] | |
[祭祀財産とは] | ・供養に必要なもの ・お墓 ・お仏壇 |
[継承の注意点] | ・誰か一人が継承する ・相続税は掛からない ・遺産分割に祭祀財産は入らない |
基本的には被継承人(故人)が望む者が祭祀財産継承者になります。
遺言書やエンディングノートに記載の他、他の財産相続とは違い、祭祀財産継承者に関しては、文書に残されていなくても(口頭でも)良いとされてきました。
分骨した遺骨を処分する時は?
◇分骨した遺骨は、通常の遺骨と同じように供養します
分骨した遺骨を何らかの事情で処分したい場合、通常の遺骨と同じように、合祀墓などに埋葬して永代供養をすると良いでしょう。
永代供養とは、家族に代わり遺骨の供養を永代に渡って施設管理者が行うもので、合祀墓や納骨堂など、形はさまざまです。
●合祀墓(約10万円ほど~)
●自然葬(約10万円ほど~)
・樹木葬
・海洋散骨
・空葬
●納骨堂に収蔵する
…などの方法がありますが、何らかの事情でそもそも故人の遺骨を持ち帰りたくないケースでは、火葬場で遺骨の引き取りを拒否することもできます。
けれども一般的には、思い出のある家族の遺骨は丁重に供養したいですよね。
霊園などに相談して、永代供養や自然葬を検討すると良いでしょう。
分骨とは遺骨を分けて保管・供養することです
「分骨」とは全骨とは違い、故人の遺骨を分けて、持ち帰った家族がそれぞれに保管・管理をします。
火葬場で分骨する方法が最も手続きが少なく便利ですが、基本的に祭祀継承者が分骨の権利者です。
分骨をしたら持ち帰った家族がそれぞれ、手元供養や納骨堂、自然葬など、思い思いの形で供養をします。
何らかの事情で分骨した遺骨を保管できなくなった場合には、霊園などに相談して、合祀墓など永代供養をすると良いでしょう。
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