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墓じまいの手続きって?改葬許可申請についてや大まかな7つの手順について紹介

墓じまいの手続きって?改葬許可申請についてや大まかな7つの手順について紹介

先祖の眠るお墓は、どなたが管理しているでしょうか。「子供がいないので、自分の代で墓を整理したい。」と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

昨今では核家族化や少子化により、お墓を管理している家長に後継者がいない、または実家をすでに処分し、実家の近くにあるお墓を自分の住むエリアに移したいと考えている人もいるでしょう。そのような事情でお墓を整理することを、墓じまいと呼びます。

 

ところが、墓じまいを望むほとんどの方が「墓じまいをするには、どうしたらよいのだろう?」と不安に感じているでしょう。墓じまいには、お墓にある遺骨を取り出し、墓石を撤去して墓所に返却するだけではない、いくつかの手順が必要です。

 

ここでは墓じまいに必要な手続きや費用など、わかりやすく説明しています。この記事を読み、墓じまいの手順を知ることで、墓じまいに対する不安が解消できるでしょう。

 

墓じまいを考えている方は、ぜひ最後まで読み、スムーズに手続きを進めましょう。

そもそも墓じまいとは

「墓じまい」とは、墓から遺骨を取り出し、墓石を撤去して更地に戻すことをいいます。

 

ただし、遺骨を勝手に改葬(別の場所に埋葬したり納骨堂に収めること)や廃棄することはできません。手順としては、改葬先を決めて、法律に定められた許可を得てから遺骨を取り出すことになります。現在では遺骨の取り出しから改葬の完了までが「墓じまい」と呼ばれます。

 

出典:墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)|厚生労働省

 

 

墓じまいにかかる費用の目安

墓じまいを進めるにあたり、まず考えなければならないのは費用のことです。墓じまいにかかる費用には、寺院に払うもの、遺骨を取り出すための費用、墓石を処分し更地にする費用の合計が、墓じまいの費用です。

 

寺院によって違いはありますが、墓石から魂を抜く閉眼供養のお布施として3~5万円かかります。遺骨をとりだす費用が1柱当たり3万円から、墓を解体する費用が10~20万円、更地にする費用が1平方メートル10万円~の費用がかかります。

 

また、檀家を離れる離檀料なども要求されたり、墓苑から諸経費や事務手数料を請求されたりする場合もあるため、事前によく打ち合わせをしておきましょう。

 

 

墓じまいに必要な手続き「改葬許可申請」について

遺骨を現在のお墓から他の場所に改葬するには、墓地、埋葬等に関する法律により、お墓の所在地の市町村長から改葬許可を受けなければなりません。

 

改葬許可申請書は、現在遺骨が埋葬されているお墓の所在地を管轄している、役所に提出します。このとき遺骨1柱ごとに申請が必要で、申請には現在の墓所の埋葬証明書と、改葬する墓所の使用許可書が必要になるため、先に両方の墓所と打ち合わせや契約を済ませておきましょう。

 

出典:墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)|厚生労働省

墓じまいの手続きで一般的に必要となる書類

前述した通り、改葬許可を受けるには、現在の墓所がある市区町村の役所へ、改葬許可申請書を提出します。申請にはいくつか書類の添付が求められるため、事前にそれらも取得しておきましょう。ここでは、それらの4種類の書類について取得方法を説明します。

改葬許可申請書

改葬許可の申請には、専用の申請書が各自治体に用意されています。まず、現在埋葬されている墓所の所在地の自治体から、申請書を入手しましょう。役所へ出向けば確実ですが、WEBサイトからダウンロードできる自治体もあります。不明な点があれば自治体に問い合わせましょう。

 

出典:改葬許可の申請(遺骨をほかの場所に移すとき)│新宿区

 

 

埋葬証明書

埋葬証明書は、遺体を火葬した後、初めて埋葬する時に必要となる書類です。改葬には墓地に遺骨が埋葬されていることを証明する埋葬証明書が必要となります。埋葬証明書は現在のお墓を管理している寺院、墓苑から発行してもらいます。

 

改葬は、墓地の契約を打ち切ることになるため、墓地の管理者の理解と協力が必要です。改葬を円満に進めるには、いきなり埋葬許可を請求するのではなく、改葬の意思を早めに伝えておきましょう。

 

出典:改葬許可の申請(遺骨をほかの場所に移すとき)│新宿区

 

出典:墓地、埋葬等に関する法律施行規則|e-Gov法令検索

受入証明書

お墓から取り出した遺骨は、そのまま廃棄することはできません。新しいお墓を用意するか、お墓を用意しない場合は合祀墓や、永代供養を選択して改葬するのが一般的です。改葬する墓所を管理する寺院、墓苑を決めて契約し、墓所から受入証明書をもらいましょう。

改葬承諾書

改葬承諾書は、改葬許可申請者する人と新しいお墓などの使用者(契約者)、または今のお墓などの使用者が異なる場合に、必要になります。申請する際は、改葬承諾書に加えて改葬受入承諾書を準備しましょう。

 

出典:場合によって必要となる書類|岡山市

身分証明書の写し

改葬許可の申請時、窓口へ出向く場合には申請者の本人確認ができる証明書の提示、郵送の場合には写しの同封が必要です。

 

本人確認には写真付きの証明書、例えばマイナンバーカードや運転免許証、各種許可証などを提示します。健康保険証や年金手帳など写真なしの証明書の場合には、2点以上の提出が必要です。

 

出典:本人確認書類について│船橋市公式ホームページ

墓じまいの大まかな7つの手順

ここまで、墓じまいに必要となる改葬許可申請を得るためには、いくつかの書類が必要になることについて解説してきました。しかし、書類を用意するには、墓所への申請手続きや改葬先の契約が必要となります。ここからは、それらの手順について説明します。

1:親族に相談する

墓じまいには、何よりも先に親族に相談して同意を得ることが大切です。後々トラブルの元となる可能性もあるため、墓じまい後の遺骨の取り扱いや供養について、また、費用負担についてもよく話し合っておきましょう。

2:遺骨を移す先を決める

遺骨の埋葬については法律で決まりがあり、お墓以外のところへ埋葬することはできません。そのため、新たな墓地、もしくは永代供養の合祀墓や納骨堂など、改葬先を決めておきましょう。ただし、永代供養や合祀にも費用がかかるため覚えておきましょう。

 

出典:墓地、埋葬等に関する法律│厚生労働省

 

納骨堂について詳しく知る>>

3:現在のお墓の管理者に相談する

改葬許可申請には、現在のお墓の管理者が発行する埋葬証明書が必要です。墓地の使用契約の解除もあるため、それに伴う手続きや費用についても確認しておきましょう。

 

加えて、菩提寺であった場合、墓じまいを決めるに至った事情を丁寧に説明して理解を得ておく必要があります。閉眼法要、檀家を離れる離壇にかかる費用なども、併せて相談しておくと良いでしょう。

 

出典:墓地、埋葬等に関する法律施行規則|e-Gov法令検索

4:改葬許可申請書を入手する

ここまでの手続きが進んだら、現在のお墓がある自治体(市町村)に申請して改葬許可申請書を入手します。許可の申請には、埋葬証明書、受け入れ先の受入証明書を添付し、申請者の本人証明書類を提示して窓口で申請する、もしくは、添付して郵送しましょう。

 

出典:改葬許可の申請(遺骨をほかの場所に移すとき)|新宿区

5:閉眼供養や抜魂法要を行う

改葬許可申請書が入手できたら、現在のお墓から遺骨を取り出す前に、お墓の魂を抜く閉眼供養、抜魂法要を行います。手続きと供養にかかる費用は、寺院によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

6:墓石を解体してもらう

閉眼供養もしくは抜魂法要が済んだら、遺骨をお墓から取り出します。遺骨の取り出しは、お墓石の解体を行う石材店に依頼するのが一般的です。遺骨の取り出しと閉眼供養を同日にすることで、どちらにも立ち会えます。

 

墓石の解体と更地にする工事は、お墓の大きさや状況により変わりますが、遺骨の取り出し後に数日掛けて行われます。解体を請け負う石材店は、寺院墓地が指定業者を決めていることも多いため、墓地の管理者との打ち合わせの際に確認しておきましょう。

7:新しい納骨先に遺骨を納める

お墓から取り出した遺骨は、骨壺が汚れていたり水が入り込んでいたりして、洗浄が必要なことがあります。その場合には洗骨してもらい、新しい納骨先に収めましょう。納骨の際には、納骨作業や法要を行うことがあるので、寺院や墓苑と日程を調整して納骨日を決めましょう。

墓じまいをする際に押さえておきたい5つのポイント

ここまで、墓じまいの手続きについて説明してきました。墓じまいをスムーズに進めるにあたり、押さえておきたいポイントがあります。いくつかあるポイントから5点をリストアップしていくので、参考にしてみてください。

  • 手続きは余裕を持って終わらせる
  • 改葬許可申請書は遺骨の数だけ用意する
  • 改葬許可申請書は本人が記入する
  • 墓地の管理者がわからない場合は自治体に相談する
  • お墓が遠い場合には郵送での手続きも検討する

1:手続きは余裕を持って終わらせる

墓じまいの手続きには、時間がかかります。それぞれのお墓の状況や事情によりますが、公営や民営の墓地であれば、手続き開始から少なくとも3か月程度かかります。寺院の墓地であれば半年程度かかると見ておきましょう。

2:改葬許可申請書は遺骨の数だけ用意する

比較的新しいお墓であれば、埋葬されている親族の数はわかりますが、先祖代々伝わるお墓では、開けてみないと遺骨の数がわからないということも多くあります。

 

しかし、改葬許可申請書は、対象となるお墓に埋葬されている遺骨ごとに必要です。遺骨の数によって改葬費用が変わるため、スムーズに墓じまいを進めるためにも遺骨の数は、できる限り把握しておきましょう。

3:改葬許可申請書は本人が記入する

改葬許可申請を行う際は、申請者の本人確認書類が必要です。本人確認には申請者の顔写真が付いたマイナンバーカードや運転免許証、また顔写真のない証明書の場合には2種類の添付が必要になります。申請を代理人に依頼するには、本人確認書類と委任状の提出が必要です。

4:墓地の管理者がわからない場合は自治体に相談する

昭和23年に施行された法律により、墓地には必ず管理者を置き、自治体に届け出ることが義務となりましたが、管理者がいなくなってしまい引き継がれていない、個人の土地にあるため墓地として登録されずに現在に至っているということもあるでしょう。

 

古い墓地で管理者がわからない場合には、埋葬の手続きと改葬のための埋葬証明書の発行ができません。その場合は、墓地のある自治体に相談しましょう。

 

出典:墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)│厚生労働省

5:お墓が遠い場合には郵送での手続きも検討する

家庭の事情で、かつて両親が住んでいた家に現在は誰も住んでおらず、地元を離れて住んでいるということもあるでしょう。そのような事情で墓じまいや改葬する場合には、改葬許可申請書を郵送で送付する方法も検討すると良いでしょう。

一般的な墓じまいと異なる場合の手続き

ここまで、一般的な墓じまいの手続きについて説明してきましたが、古い墓地では、誰がどのように埋葬されているかわからない、埋葬記録に記載されているのに遺骨がないなど、特殊なケースもあるでしょう。

 

そのような場合の手続きと、お墓には埋葬せず散骨することや自宅供養する時の手続きについて、説明します。

 

出典:改葬許可が必要ない場合|舞鶴市 公式ホームページ

土葬のお墓の場合

明治以前は土葬がほとんどで、墓地に穴を掘り遺体を埋めていました。土に還るという言葉のとおり、土葬の遺体はやがて土と同化し、遺骨がなくなっていることが有り得たためでしょう。このようなお墓では、遺骨の有無はお墓を掘ってみないとわかりません。

 

遺骨がない場合、改葬許可申請は不要になりますが、申請しても問題はありません。少しでも遺骨が残っていれば改葬許可申請が必要になるため、遺骨の有無にかかわらず改葬許可書を申請しておくと良いでしょう。

遺骨が入っていないお墓の場合

土葬のお墓で遺骨もすべて土に還っていれば、改葬許可は不要ですが、少しでも遺骨が残っている場合には改葬許可が必要となります。埋葬された先祖がはっきりわかっている場合は、改葬許可申請をしたほうが良いでしょう。

 

また、生前に自分のためのお墓を建てる方が多くいますが、このように埋葬されていないお墓を移設する、更地に戻す際は改葬許可は不要になるため、覚えておきましょう。

散骨する場合

散骨とは、墓じまいで引き上げた遺骨を納骨せずに粉骨(遺骨を細かくして粉状に加工する)して、海や山に撒く供養方法です。

 

散骨は、禁止される法律がなく、法律的な手続きは必要ありませんが、土地の所有者や近隣の住民の方への配慮が必要です。また、水産物、農産物への風評被害などが発生する可能性があるため、地元の自治体などに確認しましょう。

 

この方法は、死後、自然に帰りたいと望む人の思いに沿うことができ、散骨した後の維持費用が一切かからない点がメリットとしてあげられます。

 

散骨を依頼するには…?散骨について詳しく知る>>

自宅供養する場合

自宅供養は、遺骨の全部もしくは一部を小型の骨壺や、専用のアクセサリーなどに収めて自宅や身近に置いて供養する方法です。

 

遺骨を仏壇などに保管することは問題ありませんが、墓地として登録されていない自宅の敷地内に埋葬することはできないため、注意しましょう。

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墓じまいの手続きを代行してくれる業者もある

墓じまいには、現在の墓所との打ち合わせから、閉眼供養、墓石の解体、自治体への改葬許可の請求手続きなど、さまざまな手順があります。新たな遺骨の保管先の手配から納骨まで、滞りなく進めるためには大変な労力と知識が必要になるでしょう。

 

こういった場合のために、改葬にかかわる多くの手続きを代行してくれる業者があり、いろいろなサービスを提供しています。たくさんある業者の中から、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

 

 

墓じまいの手続きについてしっかり理解しておこう

墓じまいをしたいと望む人は増えていますが、その手続きについてご存じの方は少ないでしょう。この記事を読むことで理解を深め、自分に適した方法で墓じまいを進めてください。わからなことや不安があれば、信頼できる手続き代行業者に相談しましょう。

 

 

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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