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弁護士に相談してくる墓じまいのトラブルとは?防ぐ方法や相談すべきケースを解説

弁護士に相談してくる墓じまいのトラブルとは?防ぐ方法や相談すべきケースを解説

「墓じまいする際にトラブルになることってあるの?」
「墓じまいに関するトラブルを未然に防ぎたい」

 

近年墓じまいを行うケースが増えるに従って、弁護士に相談してくる墓じまいのトラブルも増えています。墓じまいを行う際に、どのような点でトラブルが発生しているのか気になる人もいるのではないでしょうか。

 

本記事では、墓じまいが増えてきている理由と墓じまいの流れについて見ていきながら、実際にどのようなトラブルが発生しているのかを解説します。また、トラブルの解決法と相談先についても説明しています。

 

本記事を読むことで、墓じまいでどのようなトラブルが発生し、どのように解決するのかが分かるでしょう。トラブルに見舞われることなく墓じまいを完了したいと思っている人は、ぜひチェックしてください。

墓じまいが増加している理由

墓じまいとは、現在所有しているお墓を撤去して別のところに遺骨を移すことです。お墓をそのまま放置して無縁仏になるよりは、墓じまいした方が良いと考えるため、近年、墓じまいを行うケースが増えてきています。

 

ここでは、墓じまいが増加している理由を紹介します。

お墓が遠くにある

お墓が遠くにある場合は、なかなかお墓参りに行きにくいでしょう。お墓が遠くて何かと負担が大きいということで、墓じまいを検討するケースがあります。

 

特に、高齢者が遠くまでお墓参りをすることは、体力面でとても負担がかかります。例えば、お墓が田舎の山奥にある場合はそこまで行く時間がかかったり、肉体面や精神面での負担が大きくなったりするでしょう。

費用がかかる

お墓を維持管理するために何かと費用がかかるため、墓じまいを考える人もいます。

 

一般的に、墓地に対して毎年管理料を支払わなければなりません。お墓は日光や風雨、外気にさらされているため経年劣化しやすく、場合によっては石材店にメンテナンスしてもらわなければならないため、費用がかかるでしょう。

お墓を継ぐ人がいない

少子高齢化や核家族化が進んだ現在、子供がいない家族や継承者がいないところも多いでしょう。そのようにお墓を継ぐ人がいない場合は、墓じまいを選択肢に入れるケースが増えてきています。

 

お墓を管理するだけでも毎年費用がかかるため、仮に子供がいたとしても負担をかけたくないという理由で墓じまいをするケースもあります。

 

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墓じまいにかかるコストについて

墓じまいに伴ってかかる費用は、お墓の撤去工事や閉眼供養のお布施、寺院墓地の場合にかかる離檀料になります。お墓の撤去工事の目安は、1平方メートルあたり10万円程度ですが、重機が入れず人の手による作業が多くなればなるほど費用が高くなるでしょう。

 

閉眼供養をする時には、僧侶に対して2万円から5万円程度をお布施として渡します。離檀料に関しては、3万円から20万円程度が相場になります。

 

墓じまいを行った後は別の場所に納骨する必要があり、納骨場所や管理方法によっても費用が大きく変わってきます。

 

 

墓じまいのトラブルを防ぐ7つの方法

墓じまいをしたいと思っていても、親族や寺院、石材店などとトラブルになるケースがあります。

 

ここからは、墓じまいのトラブルを未然に防ぐ7つの方法について解説します。

1:見積り費用が高い場合

墓じまいをお願いする石材店の見積り費用が高いことがあります。指定石材店制度を導入している墓地の場合は指定の石材店しか選べないため、その費用を受け入れざるを得ません。

 

見積り費用が高い場合は、見積りの内訳を確認してください。ネットなどで調べた結果、見積り費用が高いと感じた場合は、費用の根拠を確認したり値下げ交渉をしたりしましょう。それでも納得いかない場合は、国民生活センターに相談してください。

2:遺骨を渡してくれない場合

寺院が管理している墓地で墓じまいを行いたい旨を伝えた時に、寺院が遺骨を渡してくれないことがあります。

 

このようなトラブルは、寺院との関係がこじれてしまった時に起こり得ます。トラブルを起こさないためにも、寺院の住職に対して丁寧に墓じまいしたい旨を説明することが重要です。

 

寺院ともめて遺骨を渡してくれない場合は、遺骨の返還要求という形で弁護士に相談してください。

3:多額な離檀料を請求される場合

寺院墓地で墓じまいを行う場合は必然的に離檀につながりますが、その際に寺院から離檀料を支払うように言われることがあります。離檀料は、今までお墓を管理してくれたお礼として支払うのがマナーです。

 

しかし、寺院からあまりにも高額な離檀料を請求された場合はすぐに支払いに応じず、寺院の住職と根気よく話し合うことが大切です。

 

話し合いの結果こじれたままであれば、国民生活センターに相談したり、寺院が属する宗派の総本山に仲裁をお願いしたりしましょう。これらの方法でもうまく行かない場合は、弁護士に相談してください。

4:未納管理費を請求される場合

両親や親族と疎遠になったため、未納管理費があることを知らないケースがあります。墓じまいのために墓地に行って、初めて未納管理費のことを知ることもあるでしょう。

 

管理費を滞納し続けると未納管理費を請求されるだけでなく、お墓が撤去され無縁仏になる可能性があります。

 

1年滞納しただけではお墓が撤去されることはありませんが、数年滞納してしまうとお墓が撤去される場合もあります。お墓が撤去されてしまうと、遺骨が戻ってくることはありません。

 

未納管理費を請求された場合は、墓地の管理者に問い合わせたうえで支払う意思を示しましょう。

5:解体業者が悪質だった場合

解体業者が悪質だった場合は、解体工事がずさんで他のお墓を傷つけたりすることがあります。解体工事がずさんな場合は、墓地の管理者から再工事を求められたり、他のお墓を修復したりしなければならず、余計な費用がかかるでしょう。

 

お墓の解体は、解体業者ではなく石材店に依頼しましょう。実際に解体する際には、どこまで解体を行えば良いのかということを墓地の管理者に確認します。その内容を石材店に伝えたうえで、解体工事に立ち会うのもおすすめです。

6:墓じまいの費用について親族ともめる場合

墓じまいを行うことに対しては親族の了承を得ても、墓じまいの費用を誰が負担するのかでもめるケースがあります。

 

一般的には、墓地に届け出ている祭祀承継者が費用を負担しますが、墓じまいを行う必要性を感じて費用を分担してくれる親族がいる場合もあります。最終的に親族で墓じまいの費用をどうするのか、しっかり話し合う必要があるでしょう。

7:親族から反対される場合

墓じまいのことを親族に相談した結果、反対されたというケースがあります。反対する理由として、先祖代々のお墓を守り続けるべきや、お墓参りがしたい、お墓を壊すことで祟られるなどがあります。

 

様々な理由で親族から反対された場合でも、一蹴するのではなく親族の気持ちをいったん受け入れましょう。親族の気持ちを理解したうえで、墓じまいをしなければならない理由を説明します。もし、親族の中からお墓を継承したい人が出てくれば、墓じまいせずに済む可能性もあります。

墓じまいのトラブルが起きた時に相談できるところ

墓じまいで何らかのトラブルが起きた時は、国民生活センター(消費生活センター)や弁護士に相談できます。

 

企業と消費者との間でトラブルが発生した時は、国民生活センターに相談すると良いでしょう。

 

国民生活センターは国の管理、消費生活センターは地方自治体の管理という違いがあるだけで、双方とも連携し合っているためどちらに相談しても構いません。電話や対面での相談を無料で受け付けています。

 

トラブルが起きた時に弁護士に相談する手もあるでしょう。ただ、弁護士に相談する時はお金がかかるため注意してください。初回無料相談などを利用して、墓じまいのトラブルに強い弁護士を選びましょう。

墓じまいの手順

墓じまいは墓を撤去すれば良いだけでなく、遺骨の納め先や役所への手続き、石材店選びなど注意しなければならない点があります。

 

ここでは、墓じまいの手順について6つのポイントを解説します。墓じまいの手順を知って、段取りよく進められるようにしましょう。

 

 

お墓の管理者に伝える

墓じまいを行う時は、まずお墓の管理者にその旨を伝えましょう。お墓を撤去することになるため、管理者に無断で行うことができません。

 

また、寺院のお墓を墓じまいする場合は離檀することにつながるため、寺院の管理者に対して丁寧に墓じまいをする旨を説明しましょう。

新しいお墓を探す

お墓を撤去すればすべてが終わるわけではありません。墓じまいして遺骨を取り出した場合は、次に納骨する場所を探す必要があります。

 

墓地が遠くてお墓参りが大変だった場合は、近くてお墓参りがしやすい場所に改葬する方法があります。後継ぎがいない場合は、納骨堂や永代供養墓、樹木葬を検討すると良いでしょう。納骨の費用を抑えたい場合は、合祀墓や散骨という方法があります。

必要な書類を役所に提出する

墓じまいを行う場合は、墓地がある自治体の役所に行って改葬許可証をもらう必要があります。改葬許可証は、受入先の管理者に提出してください。

 

改葬許可証をもらうためには、役所でもらえる改葬許可申請書と墓じまいをする墓地管理者が発行する埋葬許可証、受入先の管理者が発行する受入証明書などが必要です。改葬許可申請書は、墓じまいを行う人が記入します。

 

出典:改葬許可証|南房総市

魂抜き法要をする

お墓を撤去して更地にする前に、魂抜き法要(閉眼供養)を行いましょう。お墓にはご先祖様の魂が込められているため、お墓を撤去する前に魂を抜くという意味合いで魂抜き法要を行います。魂抜き法要を行う場合は、僧侶を手配する必要があります。

墓地を更地にして返還する

墓じまいを行う時は、遺骨を取り出した後にお墓を撤去し、更地にして墓地の管理者に返還します。一般的にお墓を撤去する工事を行うのは石材店です。

 

墓地が公営墓地以外の場合は、指定石材店の有無を確認してください。指定石材店がある場合は、その石材店しか工事を行うことができません。指定石材店がない場合は、自由に石材店を選べます。

新しいお墓に納骨する

今までのお墓を撤去して更地にしたら、新しいお墓に納骨します。その際に、新しいお墓を管理する墓地の管理者に改葬許可証を提出してください。

 

納骨する際には、宗教的儀式である開眼供養を行います。開眼供養は魂入れとも呼ばれ、お墓を供養する対象として魂を入れるために行う儀式です。開眼供養を行う際は、僧侶に読経をしてもらいます。

弁護士に依頼しないで済むような墓じまいをしよう

ここまで、墓じまいに関するトラブルとその解決策を中心に紹介してきました。墓じまいの増加に比例して、墓じまいに関するトラブルも増えていくでしょう。

 

トラブルを起こさないためにも、親族や寺院、石材店、墓地の管理人としっかりコミュニケーションを取ることが重要です。本記事を参考に、弁護士に依頼しないで済むような墓じまいをしましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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