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永代供養料や葬儀費用は誰が払う?共同で負担する場合の注意点も説明

永代供養料や葬儀費用は誰が払う?共同で負担する場合の注意点も説明

「永代供養料や葬儀費用は誰が払うの?」
「費用は兄弟や親族で共同負担できる?」
「共同で負担する場合はどんなことに注意が必要だろう」

 

このように、永代供養をする場合はその費用を誰が払うのか、共同で負担できるのか気になる人も多いでしょう。

 

本記事では、永代供養の費用は誰が払うのか、迷ったときのポイントもあわせて紹介しています。また、具体的な費用の内容や、費用を兄弟や親族で共同負担する場合の注意点も解説しています。

 

この記事を読むことで、永代供養の費用を誰が払うのか確認することができ、トラブルを起こすことなくスムーズに永代供養を行うことができるでしょう。

 

永代供養を考えているけれど、誰が費用を負担するのか気になっている人や、費用の内容を具体的に知りたい人は是非参考にしてください。

永代供養の費用は誰が払う?

永代供養は、子どものいない人や遺された子や孫に負担をかけたくないと考える人が、共同の墓石に埋葬されることで永代にわたって供養してもらう方法です。

 

永代供養の相場は10~150万円ほどと言われており、通常、費用は被相続人である祭祀主催者になることが多いです。

 

その他、被相続人による指定や慣習による指定、家庭裁判所による指定などもありますが、争いにならないためにも遺言や前もっての話し合いが推奨されます。

永代供養の費用を誰が払うか迷ったときのポイント

永代供養の費用は誰が払うのか、なかなか決まらない可能性もあります。故人に子どもがいない場合は、被相続人がいるかいないか、被相続人の状況や慣習などによっては誰が費用を負担するのか決められないこともあるでしょう。

 

ここでは、誰が永代供養の費用を負担するかを決めるポイントについて3つのケースに分けて紹介していきますので、是非参考にしてみてください。

  • 祭祀財産の継承権を持つ人が第一候補
  • 万が一に備えて保証人を立てる
  • 兄弟で負担を分担する

祭祀財産の継承権を持つ人が第一候補

一般的に、永代供養の費用を払う義務を担うのは、第一候補として祭祀財産の継承権を持つ人になります。 祭祀財産とは、祭祀を行うための家系図や仏壇、神棚、位牌、墓地や墓石のことです。

 

これらを受け継ぐのは被相続人が指定する人、慣習によって相続する人です。しかし、これらのケースに当たらない場合は、家庭裁判所が指定した人の順に祭祀財産の継承権を持つことになります。これは民法によって定められた決まりになっています。

 

なお、祭祀財産は相続の対象にはなりません。

 

出典:民法|e-Gov法令検索

万が一に備えて保証人を立てる

祭祀財産の継承権を持つ人が見つかりにくい場合もあり、身寄りのない人であればそのような可能性がさらに高まるでしょう。例えば身寄りのない人が、亡くなった後のことを考えて自分で永代供養をしようと考える場合などがこれに当たります。

 

身寄りのない高齢者であれば、万が一のときのことを考えて保証人をあらかじめ立てておくことも必要な場合があります。

第一の基本として、祭祀財産権は他の遺産相続と違い一人の相続者に受け継がれるという特徴があります。お墓や仏壇といった祭祀財産の名義人は、一人だけであるということを念頭に置きましょう。

 

それに対して祭祀の費用は分担できるため、兄弟で分担することも考えられるでしょう。

 

出典:民法|e-Gov法令検索

兄弟で負担を分担する

第一の基本として、祭祀財産権は他の遺産相続と違い一人の相続者に受け継がれるという特徴があります。お墓や仏壇といった祭祀財産の名義人は、一人だけであるということを念頭に置きましょう。

 

それに対して祭祀の費用は分担できるため、兄弟で分担することも考えられるでしょう。

 

出典:民法|e-Gov法令検索

祭祀財産の継承者が負担する主な費用

祭祀財産の継承者に選ばれた人が負担する主な費用はいくつかあります。これらの費用は周囲の親族と分担できることから、あらかじめ大まかな金額を知っておくことも大切です。

 

ここでは、祭祀財産の継承者が負担する主な費用について詳しくお伝えしていきます。

葬儀費用

葬儀費用は香典で払えない分について、相続財産で支払う場合が多い傾向にあります。また、それぞれ遺された遺族が相続財産に応じた負担額を持つというのが一般的と言えるでしょう。

 

法律的な規定はありませんが、葬儀費用は喪主が負担することが多いでしょう。葬儀費用の相場は葬儀の形式によって異なりますが、一般葬であれば100~120万円程、家族葬であれば60~80万円程、1日葬であれば50~70万円程と言われています。

墓石の費用

人が亡くなったときに、新たなお墓を建てる必要が出てくる場合もあるでしょう。墓石の費用負担も話し合いによって、祭祀財産継承者やその周囲の親族の中で誰が払うかを決めることになります。親が存命の場合には、親自身が自分でお墓を購入しておくことも可能です。

 

新たに墓石を建てるのであれば、墓石代や工事費などで最低でも100万円程かかることも知っておきましょう。また、管理費のかかる墓地であれば年間4千~2万円程かかると言われています。

永代供養の費用

永代供養は一般的に、通常のお墓よりも費用がかからないと言われています。その理由は合祀と呼ばれる、血縁と関係しないさまざまな人とひとまとめにして埋葬される方法を取るためです。

 

子どもや跡取りがいない人の選択肢であった永代供養ですが、最近は子どもに金銭的負担をかけたくない、またはお墓にかける費用を子どもに遺したいと考える人たちの選択肢にもなっています。

 

永代供養では、以下で紹介する2種類の費用がかかることが知られています。

永代使用料

永代使用料は、期限なくずっと継続して祀ってもらうための費用になります。多くの人とひとまとめに供養される形の永代供養墓や合祀墓、合葬墓などでかかる費用のことです。

 

永代供養墓でも合祀専用のお墓は、1霊あたり約10万円~30万円の費用によって霊園や寺院に任せることができます。合祀専用の場合はその後の管理料もかからないため、経済的にも負担が少なく済みます。

 

期限付きで個別に供養してもらうことができ、期限が過ぎると合祀になる永代供養付きセットプランも人気ですが、こちらは30万円~200万円程度かかります。また、後述するように管理料がかかる場合があるため注意が必要です。

管理費用

永代供養付き墓所のセットプランであれば、管理費用はかかりますが一定期間は個別のお墓に入ることができます。こちらは、一定期間が過ぎた後は永代供養墓に合祀されます。

 

墓地によりますが、一般的な永代供養より費用は高くなり、管理費用は年間1万5千円程かかるケースもあります。

 

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永代供養料を共同で負担する場合の注意点

兄弟や親族で永代供養料を共同で負担する場合は、費用を分担できるのがメリットです。その場合個々の費用負担は減りますが、費用以外で注意するポイントがあります。

 

ここでは、永代供養料を共同で負担する場合の注意点2つについて、具体的に紹介します。

祭祀財産の継承者に押し付けない

基本的に祭祀財産の所有者は一人と決まっているため、どうしても祭祀財産の継承者に最終責任がかかりがちです。

 

しかし、兄弟や親族間で協力してお墓や仏壇を守っていくという気持ちを忘れないことが大切でしょう。トラブルにならないためにも、継承者一人に責任や負担を押し付けないことが必要になります。

話し合いは全員が納得するまで行う

永代供養の費用負担はトラブルになりやすいため、全員が納得するまで話し合い、曖昧な点が残らないように気を付けましょう。

 

なかなか話しづらい問題ですが、何をどのくらい誰が払うなど、細かい点まで明らかにしておくことが必要です。

永代供養の費用を誰が払うのかしっかり決めよう

永代供養の費用は墓石の費用がかからない分、普通の墓地を購入するより安くなる傾向があります。しかし、永代供養の形式によっては費用が大きくなるものや、年間の管理費が必要なものもあるでしょう。

 

親族同士でトラブルを起こさないためにも、共同で負担する場合は誰が払う、どのくらい払うなど、詳細な部分までよく話し合って決めましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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