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祭祀承継者が継承するものとは?決める方法や担う義務について解説

祭祀承継者が継承するものとは?決める方法や担う義務について解説

「祭祀承継者ってどんな人?」
「祭祀承継者がやるべきことはなんだろう」
「祭祀承継に必要な手続きって?」
祭祀承継者に指名された方の中には、このような不安や疑問を持っている方もいるでしょう。

 

この記事では、どのような人のことを祭祀承継者というのかをはじめ、祭祀承継者が担う義務や必要な手続き、祭祀承継者になる人が知っておきたいことについて紹介しています。

 

この記事を読むことで、祭祀承継者に指名された場合でも戸惑うことなく法要を執り行い、適切にお墓や仏壇の維持・管理ができます。また、終活に向けて祭祀承継者を選びたいと考えている方の参考にもなるでしょう。

 

この記事を参考に、祭祀承継者について理解を深めましょう。

祭祀承継者が継承するものとは

「祭祀承継者」とは、お墓や仏壇、系譜などの「祭祀財産」を受け継ぎ、祖先の祭祀を主宰する人です。一般的には、相続人や被相続人が指定した人物になることが多いでしょう。

 

また、民法では系譜、祭具及び墳墓の所有権が祭祀継承者に継承されると記載されています。系譜とは家系図などのことを指し、祭具は位牌や仏壇など礼拝用具一式を指します。墳墓とは墓地と墓石のことで、納骨堂などに保管している場合はその場所も墳墓として認められています。

 

出典:民法|e-Gov法令検索

祭祀承継者が担う義務

祭祀承継者になるということは、一族の祭祀を執り行う権利を得るということです。そのため、喪主を務めるなど、祭祀継承者には一定の義務が発生することを覚えておきましょう。

 

祭祀承継者が担う義務には、大きく分けて以下の4つがあります。実際に継承した、あるいは継承させたときのことを思い浮かべながら見ていきましょう。

法要を執り行う

どのように法要を執り行うか、その最終判断は祭祀継承者に委ねられます。

 

法要は一回忌や三回忌などの年忌法要が代表的です。法要の際は寺社とのやり取りや出席親族への連絡、全体のスケジュール調整などの仕事をこなし、お供え物や法要後の食事の席などの準備をする必要があります。

お墓の維持や管理をする

祭祀継承者は、祭祀財産を管理する義務を負います。お墓の維持管理をはじめ、霊園や墓地に対して年間管理料を支払うのも祭祀継承者の義務です。

 

被相続人が亡くなった後、墓地や霊園の管理者に対して承継手続きを行い、手続き完了後は祭祀継承者がそのお墓を管理することになります。

檀家の務めを果たす

「檀家」とは、所属している寺院に対して経済的な援助をする家のことを指します。具体的な援助の例としては、金銭的な援助をはじめ、奉仕作業、定期的に開催されている法要や行事への参加が挙げられます。

 

檀家は個人単位で加入するわけではなく家単位で加入するもののため、あらかじめ、自分の家がどの寺院に所属しているのか確認しておきましょう。

仏壇の維持や管理をする

祭祀財産を継承する祭祀継承者は、毎日の礼拝供養、仏壇の維持・管理を行うことになります。また、お盆などの定期的な礼拝供養の際に発生する寺院とのやり取りも、祭祀継承者が担うことになるでしょう。

祭祀承継者を決める方法

祭祀継承者は基本的には1人に継承されるため、その家の当主が承継することは珍しくありませんが、祭祀承継者の決め方は1つではありません。ここでは、祭祀承継者を決める方法を詳しく見ていきましょう。

 

また、生前に祭祀承継者を変更することも可能なため、その方法についても併せて解説します。

被相続人からの遺言で決める方法

被相続人からの遺言で決める場合は、明示でなく黙示的に指定されている場合も有効となります。被相続人は遺言に限らず、書面や口頭でも祭祀承継者を指定できます。

 

ただし、この方法では被相続人の意志が尊重されるため、指名された場合は断れないことを知っておきましょう。

 

出典:祭祀承継者の決定方法|つきのみや法律事務所

慣習により決める方法

被相続人からの遺言や文面・口頭による指定がなく、その家の慣習に従って祭祀承継者を決める方法です。ここで言う「慣習」とは、旧民法に示される内容ではなく、新民法施行後に育成されてきた慣習を指すとされています。

 

ただし、これまで慣習を理由にして祭祀承継者が決められたケースはないため、参考程度に押さえておくと良いでしょう。

 

出典:民法|e-Gov法令検索

家庭裁判所からの指定により決める方法

被相続人の指定がなく慣習においても祭祀承継者が定まらない場合は、家庭裁判所からの指定によって祭祀承継者を決めます。祭祀承継者になりうる人物が複数いて対立するケースもあるため、法的な根拠に基づいて決める方法です。

 

家庭裁判所からの指定により決める場合は、「祭祀承継者指定の申立て」もしくは調停の申し出が必要です。

 

家庭裁判所では、「被相続人が生きていた場合に、どの人物に継承させるか」を考えて判断します。判断材料は、「被相続人と相続人との関係」「過去の生活状況」「祭祀承継者を引き継ぐ意志や能力を相続人が有しているか」「利害関係にある者の意見」の4つです。

 

出典:民法|e-Gov法令検索

親族間協議で決める方法

被相続人の指定や慣習によって祭祀承継者の指定が完了しない場合、親族間の協議によって指定することも可能です。法律ではなく親族同士の話し合いで解決できるのであれば、家庭裁判所に持ちかける前に検討してみるのもよいでしょう。

祭祀承継者がいない場合におこること

ここまで見てきたように、祭祀承継者は重要な役割が課せられますが、その役割を物理的、経済的に全うすることが難しくなることもあるでしょう。

 

親族以外が管理を名乗り出ることもありますが、菩提寺や霊園で親族以外を認めないこともあるため、容易なことではありません。

 

祭祀継承者がいなければお墓は荒れていくため、最終的には撤去されます。霊園側で一定の手続きを行ったのち、墓石を撤去し、お墓は更地にして墓じまいされることになるでしょう。

祭祀承継に必要な手続き

祭祀承継の際は、霊園などに対して使用者の名義変更手続きを行う必要があります。承継使用申請書や墓地使用許可書などが必要となりますが、霊園によって様式が異なるため、霊園に問い合わせて確認してください。

 

特に墓地使用許可書がない場合、霊園側とのトラブルにつながる可能性があるため、しっかりと確認しておきましょう。

 

手続きには被相続人が亡くなった後の戸籍謄本と相続人の戸籍謄本、それに加えて承継時点の住民票、相続人の実印と印鑑証明が必要です。

 

なお、霊園によって必要とされる書類が異なる場合や、親族からの同意が得られずトラブルになるケースも見られます。トラブルを回避するためにも、行政書士や専門家に依頼し継承手続きを相談することも検討しておくと良いでしょう。

 

出典:墓地使用承諾証|国税庁

祭祀承継者になる人が知っておきたいこと

祭祀承継者は相続財産とは別に「祭祀財産」を継承します。また、祭祀承継者の指定を拒否したり、辞退したりすることはできません。

 

そのため、祭祀承継者になった際にはどのような権限が与えられ、どのようなメリットがあるのかを知っておく必要があるでしょう。

 

ここからは、祭祀承継者になる人が知っておきたいことを紹介します。

祭祀承継と遺産相続は別である

相続財産について、民法では「被相続人の一身に属するものを除き、相続後の一切の権限を相続人が継承する」と定められています。

 

一方、祭祀財産を継承するのは指定された人物です。祭祀財産を継承するのは、原則として1人となっているため、遺産分割のようなことはできません。

 

また、相続財産が相続を拒否できるのに対し、祭祀継承は拒否できないため、被相続人に負の遺産がある場合に遺産相続を放棄していたとしても、祭祀財産は継承することになります。

 

出典:民法|e-Gov法令検索

継承後に祭祀財産を処分することができる

相続後は祭祀承継者の持ち物になるため、祭祀財産を処分する権限は祭祀継承者が有します。そのため、祭祀継承者が祭祀財産のすべてを処分すると決めた場合なども、他相続人は法的根拠を持った異議を述べることはできません。

 

出典:民法|e-Gov法令検索

原則として祭祀財産には相続税がかからない

遺産相続をした場合は相続税が徴収されますが、祭祀財産は相続税の非課税対象となっているため、どれだけ多くの祭祀財産を継承したとしても相続税がかかることはありません。

 

祭祀財産は維持管理費用がかかるため、相続人全員の合意が得られれば、祭祀財産を負担する代わりに遺産分割の割り当てを増やすことも可能です。

 

出典:No.4108 相続税がかからない財産|国税庁

祭祀承継者について理解しておきましょう

お墓を探している方や終活をされている方にとって、お墓の管理をする祭祀承継者を決めることも重要と言えます。祭祀承継者は生前でも変更可能なため、今から考えておくと良いでしょう。

 

この記事を参考にできるだけスムーズに祭祀承継者を指定し、親族や所属する寺院の方との関係をしっかり引き継ぐことで、豊かな終活につなげてください。難しいところがあれば、専門家に相談しながら進めていくことをおすすめします。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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