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銀行預金の相続に期限はあるの?手続きの手順や必要な書類を解説

銀行預金の相続に期限はあるの?手続きの手順や必要な書類を解説

「銀行口座の相続手続きをしたいけれど、やり方が分からない」
「銀行預金の相続に期限はある?」
「相続手続きをする前に銀行口座から預金を引き出すことはできる?」
など、亡くなった方の預金口座からお金を引き出すには、相続手続きが必要になるということをご存知でしょうか。

 

この記事では、銀行預金の相続手続きの流れや用意する書類について、遺言書がある場合とない場合のケース別に分けて解説しています。

 

この記事を読むことで、亡くなった方の預金口座を放置するデメリットや、相続手続きに必要な知識について学ぶことができるでしょう。

 

亡くなった方の銀行口座を長い間そのままにしている方や、相続手続きの方法が分からなくて困っている方は、ぜひこの記事を読んでみてください。

銀行預金の相続手続きをしておかなかった理由とは?

亡くなったあとの手続きには様々なものがあり、銀行預金の相続手続きも含まれます。しかし、事情があって相続手続きがなかなか進まない場合もあるでしょう。

 

亡くなったあとに遺族が銀行預金の相続手続きをせず放置してしまう理由には、どのようなものがあるのでしょうか。3つのケース別に確認してみましょう。

忙しくて手続きをしていなかった

日常の仕事や家事に追われて、相続手続きまで手が回らないというケースがあります。銀行預金の相続手続きには、書類が必要だったり銀行まで足を運ばなければならなかったりと、時間も手間も必要になります。

 

仕事などで忙しい方にとって、平日の日中に役所や銀行の窓口へ行って手続きをするのは難しい場合も多いでしょう。

遺産分割協議の結果がまとまるまで時間がかかった

亡くなった方の預金口座は銀行によって凍結され、その預金を相続するために遺産分割協議書の提出が必要になる場合があります。

 

しかし、相続人の間で話し合いがまとまらず遺産分割協議に時間がかかるケースでは、遺産分割協議書の作成ができず預金の相続手続きが滞ってしまうでしょう。

 

また、相続人同士のスケジュールが合わず直接話し合う場を設けられないケースでも、協議が進まず相続手続きができない可能性があります。

 

出典:預金相続の手続に必要な書類|一般社団法人 全国銀行協会

相続人の中に認知症の方がいた

相続手続きを進めるためには、相続人同士で遺産分割協議を行って全員の同意を得る必要があります。しかし、相続人の中に認知症の方がいるケースでは、意思表示ができないため協議をすることができません。

 

認知症になった方に代わって成年後見人を選出すれば遺産分割協議を行うこともできますが、後見人の選任手続きには時間がかかるため、結果として銀行預金の相続が遅れてしまう場合があるでしょう。

 

出典:民法の相続制度の概要 |国税庁

 

出典:成年後見制度とは|厚生労働省

銀行預金の相続手続きをしないと起こるデメリット

銀行預金の相続手続きに期限は設けられていませんが、亡くなったあとに相続の手続きをしないと遺族にデメリットが生じることもあります。

 

銀行預金の相続手続きをしないことによるデメリットについて、詳しく見ていきましょう。

  • 休眠預金になってしまう
  • 手数料がかかる

休眠預金になってしまう

休眠預金等活用法では、2009年1月1日以降に行われた取引から10年以上入出金がない場合、その預金口座のお金は「休眠預金」となり、民間公益活動に活用されると定められています。

 

相続をしないまま期限を迎えると、亡くなった方の口座に入っているお金は休眠預金となってしまうでしょう。ただし休眠預金になったとしても、銀行で手続きを行えば預金を引き出すことは可能です。

 

出典:長い間、お取引のない預金等はありませんか?|金融庁

手数料がかかる

預金を預けている銀行によって期限は異なりますが、預け入れや払い戻しなどの取引が一定期間ない口座は未利用口座として扱われ、「未利用口座管理手数料」が発生する場合があります。

 

亡くなった方の銀行預金口座を相続せずに放置しておくと、このような費用がかかるため注意しましょう。

 

出典:普通預金口座の未利用口座管理手数料について|りそな銀行

遺産相続をする前に銀行預金の口座からお金を引き出すデメリット

銀行預金の名義人が亡くなった場合でも、即座に預金口座が凍結されることはありません。しかし、凍結される前に口座から預金を引き出すことは避けた方が良いでしょう。

 

ここでは、相続手続きをする前に銀行口座から預金を引き出すことのデメリットについて解説します。

  • トラブルが起きる可能性がある
  • 相続放棄や限定承認ができなくなる可能性がある

トラブルが起きる可能性がある

相続に関する話がまとまっていない段階で預金口座からお金を引き出してしまうと、相続人の間で揉め事に発展する可能性があります。

 

遺産分割協議できちんと配分が決まるまでは、勝手に預金を引き出さない方が良いでしょう。

相続放棄や限定承認ができなくなる可能性がある

相続の種類には、亡くなった方の権利や債務をすべて受け継ぐ「単純承認」、権利も債務も一切受け継がない「相続放棄」、相続によって得た財産の範囲で債務を受け継ぐ「限定承認」の3つがあります。

 

相続手続きをする前に亡くなった方の預金を引き出した場合、そのお金の使い道によっては相続放棄や限定承認ができなくなる可能性があるため、注意が必要です。

 

引き出した預金を葬儀費用に充てた場合は相続放棄が認められるケースもありますが、相続人自身のために使った場合は単純相続をしたと見なされ、相続放棄が認められないのが一般的です。

 

出典:相続の放棄の申述|最高裁判所

 

出典:民法 第五編 相続 第四章 相続の承認及び放棄 第二節 相続の承認 第一款 単純承認(法定単純承認)第九百二十一条|e-GOV法令検索

銀行預金の相続に期限はあるの?

銀行預金の相続手続きは、被相続人が亡くなってからいつまでに完了すれば良いのでしょうか。一定期間が経過しても取引のない預金口座のお金は休眠預金となりますが、銀行預金の相続には期限がありません。

 

休眠預金になったあとでも、口座を管理している銀行で相続の手続きを行えば預金の受け取りをすることができます。

 

出典:長い間、お取引のない預金等はありませんか?|金融庁

銀行預金の相続手続きにどのくらいで完了するの?

銀行預金の相続手続きは、銀行に書類を提出してから1〜2週間程度で完了するのが一般的です。

 

手続きそのものに期限はありませんが、書類に不備があると訂正などでさらに日数がかかってしまうため、提出する際はミスのないように注意しましょう。

銀行預金の相続手続きのために用意しておく書類

次に、銀行預金の相続手続きで必要な書類について解説します。銀行へ提出する書類には戸籍謄本や印鑑証明証などが含まれますが、遺産分割協議書や遺言書の有無によって用意する書類が異なる場合もあります。

 

それぞれのケース別に必要書類を確認していきましょう。

 

出典:預金相続の手続に必要な書類|一般社団法人 全国銀行協会

家庭裁判所による調停調書や審判書がある場合

遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所で調停や審判を行った場合には、調停調書や審判書が発行されます。家庭裁判所による調停調書や審判書がある場合、相続手続きには以下のような書類が必要です。

 

・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
・相続人の印鑑証明書

 

出典:預金相続の手続に必要な書類|一般社団法人 全国銀行協会

遺産分割協議書がない場合

遺言書や遺産分割協議書がない場合、銀行預金の相続手続きには以下の書類が必要となります。

 

・亡くなった方の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までを記録したもの)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の印鑑証明書

 

出典:預金相続の手続に必要な書類|一般社団法人 全国銀行協会

遺産分割協議書がある場合

遺言書がなく遺産分割協議を行うケースでは、相続の割合を話し合って遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書がある場合に相続手続きで必要となる書類は、以下の通りです。

 

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・捺印があるもの)
・亡くなった方の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までを記録したもの)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の印鑑証明書

 

出典:預金相続の手続に必要な書類|一般社団法人 全国銀行協会

遺言書がある場合

遺言書がある場合の相続手続きに必要な書類には、以下のようなものがあります。

 

・遺言書
・検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
・亡くなった方の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
・相続人の印鑑証明書
・遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

 

出典:預金相続の手続に必要な書類|一般社団法人全国銀行協会

銀行預金の相続手続きの手順

続いて、亡くなった方の銀行預金を相続する際の手続きの手順について解説します。相続手続きの方法が分からない方は、ここで紹介する手続きの流れを参考にしてみてください。

被相続人の銀行口座を確認する

まずは被相続人がどこの銀行に預金を預けていたのか確認しましょう。利用していた銀行口座が分からない場合は、自分たちで調べて探すことになります。

 

被相続人名義の通帳やキャッシュカードがあれば、銀行口座を特定しやすいでしょう。また、銀行から送られてきた郵便物なども口座を見つける糸口になります。

 

相続手続きには期限がありませんが、休眠口座になる前に口座を特定しましょう。

銀行に名義人が亡くなったことを連絡する

銀行口座を特定できたら、預金を管理している銀行に名義人が亡くなった旨を連絡しましょう。

 

亡くなったことを銀行へ知らせる前に預金を引き出すと、前述したようなトラブルに発展する場合があります。相続手続きが済んでから預金を引き出すようにしましょう。

残高証明書の発行を銀行に依頼をする

預金口座にどれくらい残高があるか確認するため、銀行に残高証明証の発行を依頼します。残高証明証の発行に必要な書類や手数料については、各銀行に問い合わせてみましょう。

遺産分割協議を行う

遺産を相続する割合を決める場合は、遺産分割協議によって話し合いをします。遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があり、結果がまとまったら遺産分割協議書を作成するのが通例です。

銀行に必要な書類を提出する

相続手続きに必要な書類が揃ったら、銀行の窓口へ行って提出しましょう。

 

相続手続きに関する書類は前述したようなものが必要となりますが、銀行によって異なる場合もあるため、事前に問い合わせてみてください。

遺産相続の前に被相続人の銀行預金の口座からお金を引き出す方法はあるの?

亡くなった方の預金口座からお金を引き出すには相続手続きをするのが一般的ですが、葬儀などの費用を工面しなければならないケースでは「遺産分割前の相続預金の払い戻し制度」を利用できます。

 

「遺産分割前の相続預金の払い戻し制度」を利用すると、遺産分割協議に時間がかかっていて相続手続きが進められない場合でも、一定額まで預金口座からお金を引き出すことが可能です。

 

ただし、この制度を利用する場合は、口座から引き出したい金額によっては家庭裁判所の判断が必要になるケースもあるため、手続きに必要な書類等については各銀行に確認しましょう。

 

出典:ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度|一般社団法人 全国銀行協会

銀行預金の相続手続きについて手続きや期限の目安を知っておこう

銀行預金の相続手続きには期限がありませんが、手続きをしないまま放置すると休眠口座になるなどのデメリットが発生します。

 

相続手続きに必要な書類の用意には手間も時間もかかるため、この記事で紹介した手続きの流れを参考に、早めに準備を進めましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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