遺言書の検認とは?遺言の種類や手続きの流れ・注意点についても解説
「遺言書の検認ってどういうこと?」
「裁判所での手続きは大変そう」
「検認のない遺言書で何か困ることはある?」
このように、遺言書の検認という言葉を知っていても、手続きの仕方やその必要性が分からないという人もいるのではないでしょうか。
この記事では、遺言書の種類や検認の概要、検認申立ての方法などについて解説します。あわせて、遺言書を扱う際の注意点や検認を受けなければできないことについても紹介します。
検認の流れに沿って必要書類や確認する点を把握できるため、この記事を読むことで、実際に検認を受ける際に手続きをスムーズに進められるようになるでしょう。
遺言書の検認について知りたい人はこの記事をぜひ読んでみてください。
知っておきたい遺言の種類
遺言書の種類には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。「自筆証書遺言」は一般的に被相続人が保管していますが、法務局で保管してもらうことも可能です。
公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」と法務局において保管されている自筆証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
出典|参照:遺言書の検認|裁判所
遺言の種類によって必要となる「遺言書の検認」とは?
家族や親族が亡くなったとき、故人の遺言書を預かっていたり発見したりした場合は、その遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を受けなければなりません。
検認手続きに期限はありませんが、相続手続きに影響を与えるため、遺言者の死亡を知った後に遅滞なく検認手続きを行う必要があります。
検認の主な目的は、相続人に対して遺言書の存在や内容を知らせること、そして遺言書の内容を明らかにして偽造などの不正を防止することです。公正証書遺言と法務局において保管されている自筆証書遺言は偽造や不正の可能性を考えなくてよいため、検認不要です。
ここでは、検認を必要とする遺言書の種類について解説していきます。
秘密証書遺言の場合
「秘密証書遺言」とは、公証人も遺言作成に関係するものの、遺言書本文の作成は遺言者の手で行う遺言形式です。
遺言者本人が作成するという性質から、公証人が関係していても、偽造・不正防止のために検認を必要とします。
遺言書情報証明書が交付されていない自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は、被相続人が遺言書を形式に則って作成し、本人または本人に依頼された者が保管します。従前は、自筆証書遺言といえば本人の責任において保管するしか方法がありませんでしたが、現在は申請すれば法務局で保管してもらえます。
法務局で保管してもらっているという証明になる「遺言書情報証明書」が交付されていれば、偽造・不正の疑いがないものとして、検認は不要です。
ただし、上記の「遺言書情報証明書」がない自筆証書遺言については、従来通り検認が必要となります。
遺言書の検認をしなかったときに発生するペナルティ
遺言書の検認を怠った場合、過料に処せられる旨が民法で規定されています。過料とは、行政上の罰で、刑事罰とは異なるため「前科」にはなりません。
民法では、遺言書の検認を経ないで遺言を執行した者、家庭裁判所以外の場所で開封した者について、5万円以下の過料を支払う必要があると定められています。
出典|参照:民法|e-Gov法令検索
遺言書の検認の流れ
ここからは、遺言書検認の申立て前に確認しておく事柄や準備書類、申請方法、検認当日の注意点などを、検認手続きの流れに沿って紹介します。
ひとつひとつ手順を踏めば決して難しい手続きではありません。今現在、相続のことは考えていないという方でも、いずれ必要になる可能性が高い手続きですから、ぜひチェックしておきましょう。
遺言書を見つけて申立人や申立先を確認する
故人(被相続人)が遺言書を遺しているかどうかで相続手続きは変わってくるため、まずは遺言書の存在を確認しましょう。ただし、遺言書を見つけたときには決して開封しないように注意してください。
また、検認を申立てる前に、遺言者の法定相続人が誰になるのかを把握しておく必要があります。相続人の範囲は法律で定められており、被相続人の配偶者は常に相続人となります。ただし、内縁関係の場合は相続人として認められません。
被相続人に血族がいる場合は、以下の順序で配偶者とともに相続人になります。
・第1順位 被相続人の子供
・第2順位 被相続人の父母や祖父母など直系尊属
・第3順位 被相続人の兄弟姉妹
第1順位の人がいないときは第2順位の人が、第1順位の人も第2順位の人もいないときには第3順位の人が相続人になります。
血族であっても、必ず相続する権利が発生するというわけではないことを覚えておきましょう。
出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁
申し立てに必要な書類を用意する
遺言書の検認を受けるために準備する書類は以下のとおりです。
・検認申立書
・当事者目録
・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本など
申立書や当事者目録の書式は裁判所のウェブサイトからダウンロードすることができます。なお、相続人の戸籍書類は遺言者との関係によって異なる場合があるため、事前によく確認するようにしてください。
検認の申立先は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。書類の準備と並行して、該当する家庭裁判所がどこなのかも確認しておきましょう。
実際に検認を申立てる
書類の準備ができたらいよいよ申立てです。「検認申立書」「当事者目録」「遺言者の戸籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」といった4つの申請書類の他、封印がない遺言書の場合はそのコピーを添えて家庭裁判所へ提出します。提出方法は持参でも郵送でも構いません。
また、検認申立ての際には、申立書へ貼付する収入印紙や相続人への連絡用に使用する郵便切手なども必要になります。
家庭裁判所からの連絡を待つ
検認を申立てた後、数週間から1ヶ月程度で相続人全員に検認期日通知書が送付されます。
申立人は検認期日に必ず出席しなければならないため、申立者に対しては、前もって家庭裁判所から日程調整の電話連絡されることも多いといわれています。
まずは家庭裁判所からの連絡を待ち、連絡があれば指定された日時に出席できるようスケジュールを調整しましょう。
指定された日時に出席する
申立人は検認期日に必ず出席しなければなりません。当日の手続きには遺言書原本と申立書に押印したものと同じ印鑑が必要になるため忘れずに持参しましょう。
遺言書の開封は申立人や他の相続人、裁判所職員の立会いのもとで行われ、本文や日付、署名などを確認して検認調書が作成されます。なお、申立人以外の相続人については、出欠は各人の自由であり、全員揃わなかったとしても検認の手続きに支障はありません。
検認期日に欠席した相続人に対しては、その後に検認が終了した旨の通知が送られます。また、検認が完了していれば、家庭裁判所へ申請して遺言書の内容を確認することもできるため、欠席したことで何らかの不利益を被る恐れはないでしょう。
検認済証明書を申請する
検認が実施された後に行うのが検認済証明書の申請です。この手続きが終わると検認済証明書が付いた遺言書原本が申立人に返却されます。
検認済証明書がない遺言書では、金融機関や法務局などで相続の手続きを受け付けてもらえないため、きちんと申請しておくことが大切です。
遺言書の検認で確認しておきたいこと
遺言書の検認手続きをするときは、書類を整備するだけでなく、手続に必要となる費用や日程の調整も必要になります。
手続することに注力しすぎて、検認に必要な日程調整や費用確保を忘れていたということがないように、しっかりと確認しておきましょう。
ここでは、検認手続きの前に知っておきたい期限や期間の目安と費用について解説していきます。
申立ての期限や期間の目安
検認に期限はありません。被相続人が死亡して何年経った後でも申し立てることができます。ただし、相続手続に影響するため、遺言書を見つけたら速やかに手続きを行うことが大切です。
検認を行う期日は家庭裁判所から通知されますが、申立てから1~2カ月要するとされています。申立人は検認期日に必ず出席しなければならないため、先のスケジュールを見据えて申し立てるようにしましょう。
申立てにかかる費用や手数料の目安
検認の申立てには、遺言書1通につき800円が必要になります。手数料は、収入印紙で支払います。申立ての際は、手数料の他、連絡用の郵便切手も必要になることも覚えておきましょう。
また、検認後には検認済証明書を申請するため、遺言書1通につき150円が必要になります。
出典|参照:遺言書の検認|裁判所
遺言書の検認で注意したい4つのこと
検認が済めば遺言書の効力が保証されると考えがちですが、これは誤解です。検認した場合でも、遺言書の扱い方を間違えたり検認が遅れたりすると、場合によっては相続の手続きに影響が出ることがあります。
ここからは、検認を受ける際に知っておきたい注意点について具体的に見ていきましょう。注意すべきポイントを知らないと、検認の手続きに不足が生じたり、検認できない状態となってしまったりすることもあるため、しっかり覚えておいてください。
1:検認はあくまで検認である
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせることと、遺言書の形状や状態、日付、署名など内容を明確にし、遺言書の偽造や変造を防止するための手続に過ぎません。
相続に際して、遺言書の状態や内容を保全する手続きであり、遺言書が有効か無効かを判断するものではありません。
したがって、たとえ検認された遺言書であっても、書き方が法律で決められた様式に則っていなければ無効になり得るということに注意しましょう。
2:必要書類を郵送する場合はしっかりと確認してから送る
郵送による申請を行う場合、普通郵便で郵送することも可能ですが、大切な申請書類が行方不明になることを避けるためにも、追跡可能な郵送方法をおすすめします。郵送前に内容をしっかり確認することも忘れないでください。
書類はコピーをとっておきましょう。検認申立て後に原本を返却してもらうためには、コピーと一緒に提出する必要があります。
また、戸籍謄本については、検認以外でも相続手続きの中で使うことが多いため、何度も取得するのではなく、検認で使った原本を返却してもらって流用しましょう。
3:遺言書の数だけ検認が必要になる
遺言書が複数見つかった場合、直近に作成されたと思われるもののみ検認するのではなく、見つかった遺言書すべてを検認してもらう必要があります。
これは、複数ある遺言書のいずれかに偽造や不正があった場合も、相続が正しく行われない可能性があるためです。
遺言書が複数ある場合は、すべての遺言書を検認してもらわなければならず、それぞれに手数料も必要になります。
4:申立人は必ず出席する必要がある
申立人は検認期日に必ず出席し、遺言書を提出しなければなりません。そのため、申立人には検認期日に確実に出席できる人を選ぶ必要があります。
検認期日には相続人も立ち会いますが、すべての相続人が必ず出席しなければならないわけではなく、欠席しても不利益を被ることはありません。
遺言書の検認についてしっかり理解しておこう
公正証書遺言や遺言書保管制度を利用した一部の遺言書を除き、基本的に遺言書は家庭裁判所で検認を受けることが必要です。
検認しないと進められない相続手続きもあるため、遺言書を見つけたら速やかに検認の申立てをしましょう。
本記事で紹介した内容も参考にして、検認に必要な申請手続きや準備すべき書類などを理解しておきましょう。
いざという際に、速やかに処理を進められる知識を身につけておくことが大切です。
お電話でも受け付けております
お電話でも受け付けております