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遺留分とはどんな制度?請求方法から注意点までわかりやすく解説!

遺留分とはどんな制度?請求方法から注意点までわかりやすく解説!

「相続に関する遺留分って一体どういうものなの?」
「遺留分を請求するにはどうすればいい?」
「遺留分を請求する時に気を付けることとは?」
このように、遺留分という制度がどのようなものなのか詳しく知りたいという人もいるのではないでしょうか。

 

この記事では、遺留分という制度の概要や、遺留分を請求する具体的な方法、遺留分減殺訴訟をする時の手順などを紹介しています。この記事を読むことで、遺留分を請求する場合にどのような手続きを行えばよいのか把握することができるでしょう。

 

また、遺留分を請求する時に気を付けることなども紹介するため、具体的な事例も含めて参考にできます。

 

遺留分や遺留分を請求する方法について知りたい人は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。

遺留分を請求するにはどうすればいいの?

遺留分とは、被相続人の遺族の生活を保障するために設けられた、遺言があった場合でも侵害することができない一定割合の遺産の留保分を指します。

 

遺留分を請求する場合は、「遺留分減殺請求」と呼ばれる手続きを行う必要があります。遺留分減殺請求とは、遺留分の返還を求める手続きです。

 

たとえば父親が亡くなり、遺言によって父親の浮気相手に遺産を全額遺贈された場合など、遺留分の侵害者である父親の浮気相手に対して請求することが可能です。

 

出典|参照:遺留分を請求したいときには、どのような手続きを利用すれば良いのでしょうか? | 福井市の弁護士なら弁護士法人ふくい総合法律事務所(旧 小前田法律事務所)

遺留分の制度についてわかりやすく解説

前述のとおり、遺留分とは一定の相続人に対して設けられた遺産の留保分です。遺留分を請求する資格がある人の中には、遺留分の制度について具体的には理解できていないという人も多いでしょう。

 

ここでは遺留分の制度についてわかりやすく解説していくため、参考にしてみてください。

遺留分が認められる対象者

遺留分が認められている対象者は、法定相続人のうち、被相続人の配偶者、子(代襲相続人も含む)、被相続人の父母、祖父母などの直系尊属です。

 

法定相続人の第1順位は被相続人の子ども、子どもが死亡している場合は子どもの直系卑属となります。第2順位は被相続人の父母や祖父母、第3順位は被相続人の兄弟姉妹です。ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

 

出典|参照:代襲相続人とは?孫や甥・姪が相続人となる場合の基礎知識 | 相続税申告相談プラザ|[運営]ランドマーク税理士法人

遺留分の割合は法定相続分の1/2

遺留分の割合は、法定相続分の1/2、もしくは1/3と定められています。

 

具体的には、相続人が配偶者とその子どもだった場合、配偶者が相続分全体の1/2を相続し、残りの1/2を子どもが相続します。この際に子どもが2人だった場合は、相続分全体の1/2の中から均等に分配します。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

遺留分が保障されている期間

遺留分が保障されている期間は民法1048条によって定められており、相続の開始や遺留分の侵害、贈与、遺贈の事実を知った時から1年間、相続開始から10年間です。この期間であれば、遺留分侵害額請求が可能です。

 

出典|参照:(遺留分侵害額請求権の期間の制限)第千四十八条|e-Gov法令検索

遺留分を請求するやり方をわかりやすく解説

被相続人の配偶者や子ども、両親や祖父母には遺留分があります。しかし実際には、遺言を元に相続人の間で不公平な相続が行われるケースもあります。

 

遺留分が侵害された場合、兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分を請求し、法律で認められている遺留分を取得することが可能です。ここでは遺留分を請求するやり方をわかりやすく解説していくため、参考にしてみてください。

遺留分減殺調停をする

遺留分を請求する場合、遺留分減殺調停を行う方法があります。遺留分が侵害された場合、まずは相手と話し合いを行って遺留分を返還してもらうように求めます。相手からの合意が得られない場合は遺留分減殺調停の申し立てが必要です。

 

遺留分減殺調停を行う場合は、家庭裁判所で調停手続きを行い、内容証明郵便などを利用して相手へ意思表示を行います。

 

出典|参照:遺留分減殺による物件返還請求調停 | 裁判所

遺留分減殺訴訟をする

遺留分減殺調停でうまくいかなかった場合には、遺留分減殺訴訟を行うことになるでしょう。遺留分減殺訴訟を提起する場合は、遺留分が侵害されている事実を立証する必要がある場合があります。

 

また、地方裁判所で民事訴訟を行うことになるため、早めに弁護士に相談して訴訟の準備を進める必要があるでしょう。

遺留分減殺訴訟をする時の手順をわかりやすく解説

遺留分が侵害された場合、まずは相手との話し合いによって解決することになります。しかし実際には、相手が話し合いに応じてくれないケースや、返還に合意してくれないケースが多いでしょう。

 

このような場合、遺留分減殺調停、遺留分減殺訴訟へ進むことになる可能性があります。具体的にどのような流れで遺留分減殺訴訟を行うことになるのか、手順を把握しておいた方が良いでしょう。

 

ここでは遺留分減殺訴訟をする時の手順をわかりやすく解説していくため、参考にしてみてください。

相続人や相続財産を調べる

遺留分の請求をする場合、まずは相続人や相続財産を調べましょう。相続人が増える、もしくは減ることによって、遺留分の割合が変わります。

 

たとえば被相続人に離婚歴がある場合など、他に子どもがいないかどうか確認しておく必要があります。また、相続財産の金額によって遺留分が最終的にいくらになるのか変わってくるため、忘れないよう事前に調べておきましょう。

遺産の範囲を争っている場合は遺産確定を裁判所に提起する

遺産の範囲を争っている場合は、遺産確定を裁判所に提起する必要があります。遺留分減殺訴訟の対象となる遺産は、被相続人名義で残っている財産です。

 

たとえば、被相続人が生きている間や亡くなった後に他の相続人が被相続人の預貯金を引き出していた場合、原則としてその預貯金については遺留分減殺訴訟の対象となる遺産には含まれません。

遺留分減殺請求の通知を送る

遺留分を請求する場合は、遺留分減殺請求の通知を送りましょう。遺留分減殺の通知書を作成する際には、被相続人が死亡していること、被相続人が遺言を残しており、その効力が発生していること、遺言が遺留分を侵害していることを盛り込みましょう。

 

また、遺留分減殺通知の際には内容証明郵便を利用するのが無難です。内容証明郵便であれば、相手にいつ配達されたのかが把握できます。

 

また、通知を送った証拠が残るため、あとから「期限内に請求を貰っていない」と言われるリスクを回避できます。

話し合いをする

遺留分の請求をする場合、当事者同士で話し合いを行うことになります。円満に解決するためにも、まずは話し合いの場を設けましょう。

 

相続人と遺留分の交渉を行う場合は、弁護士にも相談しておくのがおすすめです。

話しあいで解決できない場合は遺留分減殺調停の申立書を提出する

話し合いを行っても、合意に至らないケースは多いです。また、そもそも話し合いができないというケースも多いでしょう。

 

当事者同士の話し合いで解決できない場合は、遺留分減殺調停の申立書を提出することになります。遺留分減殺調停は家庭裁判所で手続きを行います。

 

また、家庭裁判所に調停を申し込むだけでは相手への意思表示にはならないため、内容証明郵便などを送って意思表示を行いましょう。

裁判所で話し合いが行われる

家庭裁判所に遺留分減殺調停の申立書が受理された場合、裁判所で話し合いが行われることになります。実際の調停では、調停委員が双方の主張を個別に聞いて、当事者間での交渉を仲介してくれることになります。

 

そのため、直接当事者同士で話し合いを行うよりも、双方が歩み寄りやすくなるケースも多いです。遺留分減殺調停で互いに合意できた場合は、調停調書を作成することになります。

調停で合意できなかった場合は遺留分減殺請求訴訟をする

遺留分減殺調停を行っても合意できなかった場合は調停不成立です。このような場合は、遺留分減殺請求訴訟を提起する可能性があります。

 

遺留分減殺請求訴訟を提起するためには、訴状を作成して裁判所に提出します。

裁判所で口頭弁論がある

遺留分減殺請求訴訟では、裁判所での口頭弁論などが行われます。口頭弁論では、裁判所は当事者が主張している事実を判断します。

 

そのため、ただ自身の主張を述べるだけでなく、証拠を集めて遺留分侵害の事実を証明できるようにすることが重要です。

 

訴状を審査した裁判官は、問題がなければ口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出します。地方裁判所での口頭弁論では、1人の裁判官もしくは3人の裁判官の合議体によって開かれ、公開の法廷で手続きが行われることになります。

 

多くの場合、主張したい事実の証拠を集めることが困難なケースが多いため、事前に弁護士に相談するのがおすすめです。

裁判所で判決が出る

このような手続きを経て、裁判所で判決がくだされます。判決の内容に不服がある場合は、控訴することも可能です。

 

控訴が認められた場合、さらに上の裁判所で審理や判決を行うことになります。

遺留分を請求する時に気を付けることとは?

遺留分を請求する場合、いくつか注意しなければいけないポイントがあります。ここでは最後に遺留分を請求する時に気を付けなければいけないことをわかりやすく解説していくため、参考にしてみてください。

生前贈与がある場合

遺留分を請求する際、生前贈与がある場合には、遺留分の計算に生前贈与も含める必要があります。生前贈与は遺産の前渡しとなるため、すでに渡されている遺産の分は、算定した相続分の中から差し引く必要があることが民法903条でも定められています。

 

出典|参照:(特別受益者の相続分)第九百三条 | e-Gov法令検索

不動産がある場合

遺産の中に土地や建物などの不動産が含まれている場合、不動産評価額を算出する必要があります。不動産評価額の算出方法として、土地の場合は「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。

 

路線価方式の場合は、「(正面路線価)×(奥行価格補正率)×(面積)」で算出することが可能です。倍率方式は路線価が定められていない地域で利用される評価方法で、土地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出します。

 

なお、家屋の場合は「固定資産税評価額×1.0」で算出するため、評価額は固定資産税評価額と同じ価格です。

 

出典|参照:No.4602 土地家屋の評価|国税庁

相続放棄した人や相続欠落した人には遺留分の権利がない

遺留分の対象者は、被相続人の配偶者や子ども、父母祖父母です。しかし対象者であっても、相続放棄した人には遺留分の権利はありません。

 

また、民法891条で定められているとおり、相続人の欠格事由に当てはまる人は遺留分の権利がありません。

 

相続人の欠格事由に当てはまる人とは、故意に被相続人や相続人を死亡させるなどして刑に処された人や、被相続人が殺害されたことを知っていて告発しなかった人、詐欺や脅迫によって被相続人の遺言の撤回や取り消しなどを行った人、遺言書の偽造や破棄した人などです。

 

出典|参照:(相続人の欠格事由)第八百九十一条|e-Gov法令検索

遺留分侵害額請求権を確認しておく

遺留分を請求する場合は、遺留分侵害額請求権について確認しておきましょう。遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害する遺言があった場合に、遺留分を請求する権利のことです。

 

遺言書の内容は遺言を残す本人の自由ですが、相続人の生活を守る目的で遺留分が用意されているため、遺言によって遺留分が侵害された際には受遺者に対して請求を行うことが可能です。

 

また、遺留分減殺請求権は旧称で、現在は遺留分侵害額請求権と表記することが多くなっています。

 

出典|参照:遺留分侵害額(減殺)請求権とは?行使方法、時効、計算方法を解説!|東京新宿法律事務所

遺産分割協議の段階では遺言は有効である

遺留分を請求する際の注意点として、遺産分割協議の段階ではどのような遺言であっても有効な点が挙げられます。明らかに相続人の遺留分を侵害するような内容だったとしても、遺産分割協議の段階では有効となります。

 

そのため、遺留分については一旦遺産分割が行われ、その後、遺留分がある法定相続人が受遺者に対して遺留分の分割を請求するというのが本来の流れです。

 

ただし、実際には遺産分割協議の時点で遺留分を考慮した分割を行い、調停や訴訟など手間のかかる手続きをなくすケースの方が多いです。

遺留分とはどのように請求すればいいか知っておこう

遺留分とは、法定相続人の最低限の生活を守ることを目的に、一定の相続財産を保障する制度です。ぜひ本記事で紹介した遺留分を請求する方法や遺留分減殺訴訟をする時の手順などを参考に、遺留分とはどのように請求するものなのか把握しておきましょう。

 

出典・参照: 相続の遺留分とは?法定相続分との違いや遺留分の割合などを解説|七十七銀行

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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