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公正証書遺言とは?作成のメリットや注意点・必要な書類と手順も解説

公正証書遺言とは?作成のメリットや注意点・必要な書類と手順も解説

「公正証書遺言ってどんなものなの?」
「公正証書遺言を作成するメリットとは?」
「公正証書遺言を作成するにはどんな手続きが必要になる?」
このように、公正証書遺言とはどのようなものなのか知りたいという人もいるのではないでしょうか。

 

この記事では、公正証書遺言の概要や公正証書遺言を作成するメリット・デメリットなどを紹介しています。また、公正証書遺言を作成する手順や作成に必要な書類などについても紹介するため、公正証書遺言を作成する際に役立てられるでしょう。

 

公正証書遺言について知りたい人は、ぜひ本記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が遺言者に対し、遺言の内容を確認して公正証書として作成する遺言のことです。公正証書として作成するため、遺言書としてもメリットが多いです。

 

ここでは公正証書遺言について解説していくため、参考にしてみてください。

公証人が遺言者の口述を筆記し作成

公正証書遺言は、遺言者が公証人に口頭で遺言の内容を伝え、公証人がその内容を筆記して遺言書を作成します。

 

また、公正証書遺言の場合は実際に遺言書を書くのは公証人となるため、遺言書を自分で作成する必要がありません。そのため自分で文字が書ける状態ではない人でも、遺言書を残すことが可能です。

 

出典|参照:民法 第九百六十九条(公正証書遺言)| e-Gov法令検索

証人が2名以上の立会いが必要

公正証書遺言を作成する場合は、公証人以外に証人2人以上の立ち合いが必要です。そのため、遺言書を自筆した場合と違い、遺言書の内容は公証人と証人2人が知ることになります。

 

その代わり、証人2人の立会いのもと、専門家である公証人に遺言書を作成してもらえることから、遺言の内容が無効になるようなリスクを抑えられるなどのメリットがあります。

 

出典|参照:民法 第九百六十九条(公正証書遺言)| e-Gov法令検索

遺言書の原本は公証役場で保管

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されることになります。自筆の遺言状の場合、自宅で保管するケースがありますが、どこへしまったのか分からなくなってしまうケースも多いです。

 

その点、公正証書遺言の場合は原本を公証役場で厳重に保管、管理することになるため、遺言書の紛失のリスクがありません。

自筆証書遺言・秘密証書遺言もある

遺言書には、公正証書遺言の他に、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。遺言書によってそれぞれ特徴が異なります。そのため遺言書を作成する場合は各特徴を踏まえた上で、どの遺言書にするのか検討しましょう。

 

ここでは公正証書以外の遺言書についてそれぞれ紹介します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者自身が遺言全文を作成し、日付及び氏名を自書して、押印しなければいけません。

 

遺言書の内容に変更が発生する場合は、遺言者が変更した旨を付記、署名し、さらにその場所に印を押さなければ効力を持ちません。

 

出典|参照:民法 第九百六十八条(自筆証書遺言)| e-Gov法令検索

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言書が存在する事実だけを確実にするもので、公証人も遺言内容を確認しない遺言書です。

 

公正証書遺言と同様に証人2人と公証人の立会いのもと作成することになりますが、内容は公開せず、遺言書の存在のみを証明してもらうものとなっています。遺言書の内容自体は、遺言者が考えるため、代筆してもらうことも可能です。

 

ただし、署名は自分で書く必要があります。

 

出典|参照:民法 第九百七十条(秘密証書遺言)|e-Gov法令検索

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は証人2人の立会いのもと、法律のプロである公証人に作成してもらうことになるため、作成するメリットも多いです。

 

ここでは公正証書遺言のメリットを紹介するため、どのようなメリットがあるのか参考にしてみてください。

・書類の不備で遺言が無効になるリスクを抑えられる

 

・偽造や変造の恐れがなく信用性が高い

・家庭裁判所の検認は不要

・公証役場で保存するので安心

・遺言者の自筆は不要

・公証人が出張してくれる

書類の不備で遺言が無効になるリスクを抑えられる

遺言書を作成する場合、民法が定めている方式に沿って作成しなければいけません。方式に沿っていなければ、遺言は無効になる可能性もあります。

 

その点、公正証書遺言はプロである公証人に遺言の内容を口述し、作成してもらうことになるため、書類の不備によって遺言が無効になるリスク軽減できるメリットがあります。

 

出典|参照:民法 第九百六十条(遺言の方式)|e-Gov法令検索

偽造や変造の恐れがなく信用性が高い

公正証書遺言は公正証書として作成される遺言書であり、公正証書とは公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことを指します。公正証書遺言は法律の専門家である公証人に遺言の内容を伝え、公証人が筆記して作成することになるため、偽造や変造の恐れがありません。

 

そのため、信用性の高い遺言書を作成できるというメリットがあります。さらに公正証書遺言は公証役場で保管されることになるため、自宅で保管する場合と違って内容が改変されるリスクも抑えられるでしょう。

家庭裁判所の検認は不要

検認とは、相続人に遺言の存在や内容を知らせ、そのタイミングで遺言書の内容を明らかにすることで、遺言の偽造、変造などを防止する手続きを指します。

 

公証人や証人2人の立会いのもとで作成された公正証書遺言の場合は遺言書の偽造や変造のリスクがなく、効力にも疑いが発生する可能性が低いことから、検認が必要ありません。そのため、速やかに遺言の内容を確認、実行することが可能です。

 

出典|参照:民法 第九百六十九条(公正証書遺言)| e-Gov法令検索

公証役場で保存するので安心

作成した公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されることになり、遺言者には遺言書の原本の写しが交付されます。そのため、原本を紛失する心配がなく安心です。

 

自筆証書遺言の場合は自分で長期的に保管することになるため、どこにしまったのか忘れてしまい、紛失するリスクもあります。また、自宅に保管していた場合は災害によって紛失してしまう可能性もあるでしょう。

 

しかし公正証書遺言であれば、このような心配はありません。

遺言者の自筆は不要

自筆証書遺言の場合、原則的に遺言者がすべて自筆で作成する必要があります。そのため、病気や加齢などによって字が書けない場合、自筆証書遺言を作成することはできません。

 

公正証書遺言の場合も基本的には遺言者の署名は必要になりますが、事情がある場合は公証人の代筆をすることが可能であるため、字が書けない場合でも作成できるというメリットがあります。

 

また、公正証書遺言であれば通訳人を介して、作成することも可能であるため、話すことができない人や耳が聞こえない人でも遺言書を作成できます。

 

出典|参照:民法 第九百六十八条(自筆証書遺言)| e-Gov法令検索

 

出典|参照:民法 第九百六十九条(公正証書遺言)| e-Gov法令検索

公証人が出張してくれる

公正証書遺言であれば、遺言者が怪我や病気などによって公証役場に出向けない場合、公証人に出張してもらうことができます。公証人が出張する場合は別途日当が発生しますが、公証役場に行けない人でも遺言書が作成できるというメリットがあります。

公正証書遺言のデメリット

ここまで紹介したとおり、公正証書遺言にはさまざまなメリットがあります。しかしその一方で、デメリットも存在しています。

 

ここでは公正証書遺言のデメリットを紹介するため、メリットだけでなくデメリットについてもよく理解した上で検討するようにしましょう。

 

・作成費用がかかる

・2名以上の証人が必須

・遺言内容を証人に知られる

・手間がかかる

作成費用がかかる

公正証書遺言の作成は、公証人への手数料など作成費用がかかります。手数料は、財産額に応じて異なります。

 

公証役場に出向くことが難しい場合は出張してもらうため、別途出張費や交通費の支払いが必要です。また、証人を手配することが難しい場合は紹介費を支払い、公証役場から紹介してもらうことがあります。

2名以上の証人が必須

作成時に立ち会う証人が2名以上は必要とされています。推定相続人や受遺者などは証人になれないため、証人を手配することは難しいといえるでしょう。

 

自分で証人を手配できない場合、公証役場から紹介してもらったり弁護士に依頼したりすることも可能です。ただし、その分費用がかかってしまいます。

 

出典|参照:民法 第九百六十九条(公正証書遺言)| e-Gov法令検索

遺言内容を証人に知られる

作成時に公証人と証人の立ち合いが必要なため、その人達には遺言書の存在や内容を知られることになります。

 

公証人は守秘義務があり、情報を話すことはありません。しかし、証人から内容が漏れる可能性があります。対策として、守秘義務のある専門家へ証人を依頼すると良いでしょう。

 

出典|参照:2 遺言 | 日本公証人連合会

手間がかかる

公正証書遺言の作成は、公証人への手数料など作成費用がかかります。手数料は、財産額に応じて異なります。

 

公証役場に出向くことが難しい場合は出張してもらうため、別途出張費や交通費の支払いが必要です。また、証人を手配することが難しい場合は紹介費を支払い、公証役場から紹介してもらうことがあります。

公正証書遺言を作成する手順

公正証書遺言を作成する場合、遺言書自体は公証人が筆記します。また、公証人がその内容を見て遺言として効力を持つかどうか判断してくれるため、遺言能力が無効になるリスクは少ないです。

 

しかし遺言の内容自体は遺言者が考え、原案を作成する必要があります。それでは、具体的にどのような流れで作成することになるのでしょうか。

 

ここでは公正証書遺言を作成する手順を紹介していくため、参考にしてみてください。

 

出典|参照:民法 第九百六十九条(公正証書遺言)| e-Gov法令検索

遺言書原案を作る

遺言として残したい内容を整理して、遺言書の原案を作成しましょう。遺言書の原案とは遺言書のメモ書きのことです。

 

まずは遺言者である自分がどのような遺言を遺したいのか、自分の考えを書き出していきましょう。原案を作成する時点では書式などを気にする必要はありませんが、公証人との打ち合わせの際に使用することになるため、抜け漏れがないように気を付けましょう。

相続財産の一覧表をまとめる

相続財産を書き出し、一覧表としてまとめましょう。具体的に財産として挙げられるものは、預貯金、不動産、株式、生命保険、権利関係などがあります。

 

お金に換算できるものはすべて財産となるため、遺言書を作成する場合は全て書き出すようにしましょう。

各財産の相続人を決める

次に、誰に何を相続させるのか、各財産の相続人を決めていきましょう。誰に何を相続させるのかという内容は、遺言者が自由に決めることが可能です。

 

この場合、特定遺贈にするのか包括遺贈にするのかによって遺言書の書き方が変わります。また、相続税や遺留分といった点についても考慮しながら考えていきましょう。

必要書類を集める

次に、遺言書を作成するために必要な書類を集めましょう。必要な書類としては、「遺言者の印鑑証明書」、「遺言者と相続人の続柄が分かる本籍が記載された戸籍謄本」、「財産と相続人を記載した一覧表」などが挙げられます。

 

また、財産の中に不動産がある場合は「登記事項証明書」、「固定資産評価証明書」などがあります。

 

相続人以外に遺贈する場合はその人の住民票、証人を依頼している場合は証人予定者の名前や住所、生年月日、職業が書かれたメモなどが必要です。

 

出典|参照:わかりやすく解説!公正証書遺言作成に必要な書類と手順 |ランドマーク税理士法人

証人を2名依頼する

公正証書遺言を作成するには証人が2人以上必要になるため、証人を依頼しましょう。証人は誰でもなれるというわけではありません。

 

「未成年者」、「推定相続人」、「受遺者とその直系血族」、「公証人の配偶者や4親等以内の親族など」は証人になることができないため、注意が必要です。また、どうしても証人が見つからない場合は、公証役場に紹介してもらうことも可能です。

 

他には、弁護士や司法書士などに依頼するという方法もあります。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索

公証人と打ち合わせする

最寄りの公証役場に連絡をして、公証人との打ち合わせを行いましょう。公証人との打ち合わせの際には、遺言書の原案と必要書類を持参する必要があります。

 

自分で公証役場まで行けない場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。

 

打ち合わせを通して遺言書の内容をブラッシュアップしていき、遺言として効力を持つものに仕上げていきましょう。

 

出典|参照:民法 第九百六十九条(公正証書遺言)| e-Gov法令検索

公証役場で遺言を作成する

基本的には、公正証書遺言は公証役場で作成することになります。

 

作成する日に証人と共に公証役場まで行き、遺言者が口頭で遺言の内容を述べ、公証人が筆記するという形で遺言書を作成することになります。遺言者が公証役場までいけない場合は、打ち合わせと同様に公証人に出張してもらうことも可能です。

公正証書遺言の作成に必要な書類

公正証書遺言を作成するには、必要書類を集める必要があります。公証人との打ち合わせの際にも必要書類を持参することで、打ち合わせがスムーズに進むでしょう。

 

ここでは公正証書遺言の作成に必要な書類を紹介するため、参考にしてみてください。

遺言者の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票

公正証書遺言を作成する際、遺言者の本人確認書類が必要です。遺言者の戸籍謄本や印鑑証明書、住民票、運転免許証など、公的機関が発行した顔入りの証明書を用意しましょう。

不動産登記簿謄本・固定資産税評価証明書

財産の中に不動産が含まれる場合は、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)と最新年度の固定資産税評価証明書が必要です。固定資産税評価証明書の代わりに、固定資産税・都市計画税納税通知書の中にある課税明細書でも問題ありません。

遺言者と財産を相続する相続人の続柄が分かる戸籍謄本

公正証書遺言を作成する場合は、遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本が必要です。本籍が記載された、遺言書作成日から3ヵ月以内の戸籍謄本、住民票などを用意する必要があります。

 

出典|参照:Q3.公正証書遺言をするには、どのような資料を準備すればよいでしょうか? | 日本公証人連合会

相続人以外の遺産受贈者の住民票の写し

財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、公正証書遺言を作成する際に本籍が記載されたその人の住民票の写しが必要になります。相手が法人の場合は、資格証明書を用意しましょう。

預貯金通帳のコピー

預貯金などが相続財産に含まれている場合は、預貯金通帳、もしくは預貯金通帳のコピーが必要になります。公正証書遺言を作成する際には遺言によって銀行口座を特定する必要があるため、通帳の表面、通帳の1、2ページ目をコピーしておきましょう。

証人の名前・住所・生年月日・職業のメモ

公正証書遺言を作成する際には、証人の名前や住所、生年月日、職業を記載したメモが必要です。遺言者で証人を確保できた場合は、証人予定者の名前や住所などが記載されたメモも持参しましょう。

遺言執行者の名前・住所・生年月日・職業のメモ

公正証書遺言を作成する際には、遺言執行者の名前や住所、生年月日、職業を記載したメモが必要です。遺言を確実に実行するために遺言執行者を指定する場合は、公証人にその旨を伝える必要があります。

 

遺言執行者の名前や住所などが記載されたメモを忘れずに持参しましょう。

公正証書遺言を作成する際の注意点

公正証書遺言を作成する場合、いくつか気を付けなければいけないポイントがあります。事前に注意点を把握しておくことで、しっかりとした公正証書遺言を作成することができるでしょう。

証人が必要

公正証書遺言を作成する際には、2名以上の証人を用意する必要があります。未成年者や遺言書の推定相続人・受遺者やその配偶者、直系親族、公証人の配偶者や親族といった立場の人は証人になれないため、注意が必要です。

 

出典|参照:民法 第九百六十九条(公正証書遺言)| e-Gov法令検索

 

出典|参照:公正証書遺言の証人になれる人・なれない人【費用の目安付き】 |ランドマーク税理士法人

遺言執行者を決めておいた方がよい

遺言によって将来トラブルが発生しそうな場合は、遺言執行者を選定しておくのがおすすめです。遺言執行者とは遺言を実現するための権限を持つ人のことで、遺言執行者は相続人や証人の中から選んでも問題ありません。

遺留分を配慮して作成する

遺言書を作成する際には、遺留分に配慮することが大切です。遺言者の法定相続人には、侵害することができない保障された遺産の一定の割合が遺留分として存在します。

 

遺留分に配慮せずに公正証書遺言を作成することは可能ですが、遺言を実行する際に遺留分の権利を主張される可能性があるため、実際には思ったとおりに遺言が実行されない可能性があります。

 

出典|参照:民法 第千四十二条(遺留分の帰属及びその割合)| e-Gov法令検索

公正証書遺言の閲覧・検索には利用条件がある

公正証書遺言は公証役場から閲覧、検索することが可能ですが、利用するにはいくつかの書類が必要です。閲覧・検索システムを利用するには、遺言者の除籍謄本や請求者が相続人であることを証明する資料などが必要になるため、注意しましょう。

 

また、閲覧・検索システムで確認できるのは遺言者の氏名や作成日までとなっており、遺言の内容を確認するには別途閲覧手続きが必要になります。

内容を訂正するときは新しい公正証書遺言を作成する必要がある

作成した公正証書遺言の内容を変更したいというケースもあるでしょう。しかし公正証書遺言の原本は公証役場で保管されているため、気軽に訂正することはできません。

 

一度作成した公正証書遺言の内容を訂正する場合は、新しく作成し直す必要があります。遺言書は基本的に新しく作成したものが優先されます。

遺言内容は公証人に相談できない

公正証書遺言を作成する場合、公証人と打ち合わせを行い、遺言の内容を詰めていくことになります。しかし、遺言の内容に関する相談はできないという点には注意が必要です。

 

たとえば、「どうしたら相続税がかからないようにできるか」といった相談を公証人にすることはできません。公証人は遺言者の意思に沿って正しく遺言書を作成することが仕事であるため、相談事がある場合は弁護士や司法書士に依頼するようにしましょう。

公正証書遺言が無効になる場合がある

公正証書遺言は、法律のプロである公証人によって作成されるため、無効になるリスクが少ないというメリットがあります。しかし公正証書遺言であっても無効になるケースも存在しています。

 

公正証書遺言を作成する場合は、どのようなケースで無効になるリスクがあるのか把握しておくことも大切です。ここでは最後に、公正証書遺言が無効になるケースについて解説していきましょう。

遺言者に遺言能力がなかった

証人2名以上の立会いの下、公証人が筆記で作成した公正証書遺言であれば、遺言としての効力があります。しかし遺言者の状態によっては遺言が無効になる可能性もあります。

 

たとえば遺言者が公正証書遺言作成時に認知症を患っていたことが判明した場合、遺言能力がなかったと判断され、無効になる可能性があるでしょう。

 

出典|参照:民法 第九百六十九条(公正証書遺言)| e-Gov法令検索

 

出典|参照:遺言能力がないとして自筆証書遺言が無効とされた事例|本橋総合法律事務所

証人になれない人が立ち会った

公正証書遺言を作成する際には証人2名以上の立ち合いが必要です。しかし民法974条では、遺言の証人や立会人になることができない欠格事由が定められています。

 

たとえば証人のうちの1人が未成年者や推定相続人、受遺者やその配偶者、直系血族、公証人の配偶者など欠格事由に該当する場合、遺言書は無効になる可能性があるため注意が必要です。

 

出典|参照:民法 第九百七十四条(証人及び立会人の欠格事由)| e-Gov法令検索

公証人や証人が不在の間に作成した

公正証書遺言を作成する場合、最初から最後まで、遺言者と証人、公証人が立ち会う必要があります。そのため、誰かがいない間に作成された遺言書は無効になる可能性があります。

 

基本的には証人2人と公証人が立ち会っていれば無効になることはありませんが、公証人や証人が席を外している間は中断するなど、証人と公証人の動向にも気を付けるようにしましょう。

遺言の趣旨を公証人に口授しなかった

公正証書遺言を作成する際には、公証人に遺言の内容を口述するのが原則となります。そのため、遺言の内容を口述せず、身振り手振りなどで伝えた遺言書は無効になる可能性があります。

 

ただし、耳が聞こえない人や話すことができない人であれば、通訳人を介して遺言書を作成することが可能です。

公正証書遺言のメリットを理解して活用しよう

公正証書遺言は証人や公証人の立会いのもと作成する遺言書であるため、遺言が無効になるリスクが少ないです。

 

ぜひ本記事で紹介した公正証書遺言を作成するメリットやデメリット、公正証書遺言を作成する手順や必要な書類などを参考に、公正証書遺言のメリットを理解した上で作成してみてはいかがでしょうか。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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