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【遺言】形式の種類とは?普通方式の特徴や気をつけることを解説

【遺言】形式の種類とは?普通方式の特徴や気をつけることを解説

「遺言書を作成したい」
「遺言書に種類はあるの?」
「遺言書はどのように作成すればよいの?」
遺産相続について考えている方は、このような疑問を抱くことがあるでしょう。

 

本記事では遺言書を作成するメリットに加え、遺言書の形式の種類やその特徴について解説しています。メリットなどを知ることで、自分に合った遺言書形式を知ることが大切です。

 

遺言書の形式を活用するにあたり気をつけたいポイントも紹介しているため、この記事を読むことで遺産相続に関する知識を身につけることができるでしょう。遺言の対象となる事項も記しているため、遺産整理をする際にも活用できる内容となっています。

 

遺言書について知りたい方、遺産相続のトラブルをできるだけ回避したい方はぜひ本記事を参考にしてみてください。

遺言書にはどんなメリットがあるの?

遺言書を作成することで遺産相続が原因で起こりやすいトラブルを防げたり、相続人に対して自分の意思を伝えることができたりするなどのメリットがあります。

 

遺言書を作成することで、法的効果が認められるという点も重要なポイントです。

 

出典|参照:遺言書で効力を持つ事柄は?効力を失うケースや有効期間についても解説|税理士法人レガシィ

遺産相続の争いを防ぐ

遺言書に遺産をどのように分けるのか、正確に明記しておけば、相続人が遺産分割協議をする必要がなくなるでしょう。また遺産分割がスムーズに進められるだけではなく、相続人同士の不満も回避でき、不要なトラブルを防げる可能性があります。

遺言書に被相続人の思いを伝えることができる

自分の意思表示をしっかりと行いたい方も、遺言書を作成する必要があります。遺言書を作成することにより、財産を誰にどのくらい渡すのか自分で決めることが可能です。

 

また第三者へ遺産相続をしたいと考えている方も、遺言書があれば、相続人以外の第三者を受け取り人に指定できます。

 

出典|参照:3種類の遺言書とは?|遺言書の相談は中野相続手続センター(東京)

法的効果が認められる

遺言書が法的効果を持つ事項には遺産分割方法の指定や、相続人の廃除などがあります。これを法定遺言事項と言います。法的事項以外のことを記載しても、法的効果を持ちません。

 

ただし記載しても問題はなく、自分の意思を伝えることが可能です。

 

また遺言書を作成する際は、法律で定めている方式に従う必要があります。方式に従わない場合、作成しても無効になってしまうため注意しましょう。

 

出典|参照:遺言書で効力を持つ事柄は?効力を失うケースや有効期間についても解説 | 税理士法人レガシィ

遺言書の形式の種類とは?

遺言書には、大きく分けて特別方式遺言と普通方式遺言があります。特別方式遺言とは、死の危険が迫っている場合や一般社会から隔離されている状況で作成されるのが特徴です。

 

一方、普通方式遺言は時間をかけて作成できることが特徴と言えます。

 

また特別方式遺言と普通方式遺言は、作成する人の状況や文書の違いによって、いくつかの種類に分かれます。作成する前にそれぞれの特徴を知っておくことが大切です。

 

出典|参照:民法 | e-Gov法令検索

 

出典|参照:詳細|法テラス

特別方式遺言

特別方式遺言の目的は遺言者の意思を尊重することです。民法第九百七十六条では、特別方式遺言について以下のように記載されています。

 

・証人3人以上の立ち会いが必要であること
・遺言の日から20日以内に家庭裁判所に請求し確認を得ることなどが必要

 

特別方式遺言の種類には「危急時遺言」、「伝染病隔離者遺言」などがあり、後ほど詳しく紹介いたします。

 

出典|参照:民法(死亡の危急に迫った者の遺言)第九百七十六条 | e-Gov法令検索

普通方式遺言

一般的によく用いられることが多いのが普通方式遺言です。普通方式遺言には以下の三種類があります。

 

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

 

死が差し迫っているなど切迫した状況でなければ、普通方式で遺言書を作成します。

 

出典|参照:民法 第二節 遺言の方式 | e-Gov法令検索

特別方式遺言の種類とその特徴

特別方式遺言には「船舶隔絶地遺言」「一般隔絶地遺言」などがあり、条件によって有効期限が定められていることが特徴です。

 

ここからは、それぞれの特別方式遺言が該当する状況や特徴について紹介していきます。

 

・船舶隔絶地遺言の場合

・一般隔絶地遺言の場合

・難船臨終遺言の場合

・一般臨終遺言の場合

船舶隔絶地遺言の場合

船旅に出る場合や遠洋漁業の漁船やタンカー、貨物船の船員が作成できる遺言書が、船舶隔絶地遺言です。船の航行中だけでなく、停泊中も含まれます。

 

難船危急時遺言とは違い、命の危険がなくても作成できること、隔絶状態が短時間で終了するという理由で、飛行機の搭乗時には利用できないと解釈されていることが特徴でしょう。

 

船舶隔絶地遺言の作成は、船長または事務員1人と証人2人以上の立ち合いが必要です。遺言者が遺言書を書き、遺言者、筆者、証人、立会人が署名、押印して作成します。

 

また、遺言者の乗船による隔絶状態が終了し、普通方式遺言が作成できる状態になってから6か月間存命した場合には、船舶隔絶地遺言は無効になります。

 

出典|参照:民法 | e-Gov法令検索

一般隔絶地遺言の場合

遺言者が感染病にかかったことにより隔離されて、交通が絶たれた場所にいる状態の場合に用いられる遺言方法です。

 

民法九百七十七条に記されているように、警察官1人もしくは証人1人以上の立ち会いのもと作成できます。

 

作成された遺言は証人による署名、押印をした上で家庭裁判所へ定められた期間内に提出することで効力が生じます。

 

出典|参照:民法(伝染病隔離者の遺言)第九百七十七条  | e-Gov法令検索

難船臨終遺言の場合

難船危急時遺言とは、船舶の遭難や事故によって遺言者の命の危険が差し迫っている場合の遺言です。船に限らず、飛行機が不時着などで遭難した場合も含まれます。

 

難船危急時遺言の作成は、一般危急時遺言と同様に証人を立てて内容を記述し、他の証人が署名することで成立します。

 

一般危急時遺言と比較して緊急性が高いため、必要な証人は一般危急時遺言より1人少ない2人以上とされていることが特徴です。

 

難船危急時遺言の場合も、遺言書を作成した後に家庭裁判所で確認手続きが必要となりますが、申し立てる期間の期限はありません。

 

出典|参照:民法 | e-Gov法令検索

一般臨終遺言の場合

遺言者の死が差し迫っている緊急事態において用いられるのが、一般臨終遺言です。民法九百七十六条に記されているように、一般臨終遺言を用いる場合には3人以上の証人が必要です。

 

証人の1人が口授し、その内容を遺言者・証人の前で読み聞かせ、または閲覧させます。各証人が遺言内容に間違いがないことを確認してから、署名・押印します。

 

遺言が成立してから、遺言を20日以内に家庭裁判所へ請求し、確認を得られない場合、効力を持ちません。そのため、必ず期限内に家庭裁判所に請求を忘れないようにしましょう。

 

出典|参照:民法(死亡の危急に迫った者の遺言)第九百七十六条| e-Gov法令検索

普通方式遺言の種類とその特徴

普通方式遺言は遺言者の命の危険が迫っておらず、社会と隔絶した状況にない場合に作成します。また有効期限に定めがないことも特徴です。

 

ここからは、普通方式遺言の3つの種類とそれぞれの特徴について紹介していきます。

 

・秘密証書遺言の場合

・公正証書遺言の場合

・自筆証書遺言の場合

秘密証書遺言の場合

秘密証書遺言は、遺言内容を誰にも知られたくない場合に利用されるのが特徴です。秘密証書遺言には、公証人1人と2人以上の証人が必要となりますが、封印した封書を提出するため、内容は知らされません。

 

公証役場では遺言書が存在するという確認のみ行うため、書き方の不備には注意が必要です。

 

出典|参照:民法 | e-Gov法令検索

公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成を依頼する遺言書のことです。遺言書として無効になりにくく、原本を公証役場で保管してもらえることが特徴と言えるでしょう。

 

遺言書の存在や遺言内容を秘密にできないというデメリットはありますが、改ざんの心配がないためメリットは大きいと言えます。

 

出典|参照:民法 | e-Gov法令検索

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成する遺言書です。筆記用具と紙、印鑑があれば作成できるのが特徴でしょう。さらに、印鑑は認印や指印でも有効です。

 

自筆証書遺言は、代筆やPCでの作成は認められず、遺言内容は遺言者の直筆で作成する必要があります。しかし、財産目録など別紙添付する場合に限っては、コピーやPCで作成した書面が認められています。

 

出典|参照:民法 | e-Gov法令検索

秘密証書遺言にする時に気をつけること

他人に遺言内容を知られたくない際などに用いられる秘密証書遺言ですが、デメリットもあります。遺言を作成した後、自身で保管することになるため、紛失してしまったり相続人に発見されなかったりします。

 

また秘密証書遺言には、証人2人以上の立ち会いが必要となります。証人は遺産相続と利害関係のない人物を選ぶ必要があるため、該当者を選任するのも難しいでしょう。証人を公証役場で紹介してもらうことも可能ですが、1人10,000円ほどの費用がかかります。

 

出典|参照:公正証書遺言の証人就任サービス | 相続・遺言そうだん窓口

公正証書遺言にする時に気をつけること

次に公正証書遺言を用いる際に気をつけることを紹介します。改ざんされる心配のない公正証書遺言ですが、手間と費用がかかるのが特徴です。

 

公正証書遺言を作成する際、2人以上の証人が必要となります。証人は誰でも良いわけではなく、相続人となる可能性がある人物は選任できません。

 

遺言書を作成した後に公証役場で手数料を払う必要がありますが、金額は相続財産によって変わる上に相続人数分発生します。

 

相続財産が100万円以下の場合の手数料は5,000円です。200万円~500万円以下は11,000円、3,000万円~5,000万円以下は29,000円と、相続金額に応じて手数料は高くなります。費用面を加味した上で、利用するかを考える必要があるでしょう。

 

出典|参照:民法(公正証書遺言)第九百六十九条 | e-Gov法令検索

 

出典|参照:Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか? | 日本公証人連合会

自筆証書遺言にする時に気をつけること

自筆証書遺言は比較的手軽に作成できる遺言書である一方、実際に相続する際や保管制度を利用する際には気をつけたいポイントがあります。ここからは、自筆証書遺言を作成する場合の注意点を2つ紹介します。

遺言書保管制度を利用する

自筆証書遺言を法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」を利用した場合には、家庭裁判所の検認が必要ないため、遺言の執行がスムーズに進みます。

 

しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、自筆証書遺言の作成とは別に定められた要件を満たす必要があるため、注意が必要です。

 

用紙はA4サイズで余白は上5mm、下10mm、左20mm、右5mm以上を確保し、総ページがわかるようにページ番号を示します。そして、遺言内容も財産目録も片面のみの記載とし、両面は不可となります。

 

スキャンするため複数ページに及ぶ場合でも綴じる必要はなく、バラバラの状態で提出し、封筒も不要です。

 

また、自筆遺言書では同一性が確実な場合にペンネームの使用が認められていますが、保管制度を利用する場合には戸籍通りの署名が必要となることも留意しておきましょう。

 

出典|参照:03 遺言書の様式等についての注意事項 | 自筆証書遺言書保管制度

無効にならないように正しく作成する

自筆証書遺言を活用する場合には、定められた要件を満たす必要があります。この要件が満たされていないと、民法第九百六十八条に記されているように作成した遺言書が無効となってしまいます。

 

自筆証書遺言を作成する際には、必ず遺言者が自書し押印します。遺言書を作成した日時は正確に記入しなければなりません。作成中に間違えたり、追加したりして内容を訂正をする際にも押印が必要です。

 

出典|参照:民法(自筆証書遺言)第九百六十八条 | e-Gov法令検索

遺言の対象になるものとは?

遺言の対象となる事項には相続、財産の処分、身分、相続があります。相続に関することには相続分の指定や、相続人の廃除、生命保険の受け取り人の指定・変更などがあり、また遺贈に関しては信託の設定や、寄付先の指定などがあります。

 

身分に関することは、婚外子の認知や未成年後見人の指定などがあてはまり、遺言執行者の指定なども遺言の対象事項です。

 

出典|参照:遺言書で効力を持つ事柄は?効力を失うケースや有効期間についても解説|税理士法人レガシィ

遺言の種類を知っておこう

本記事では遺言書には特別方式と普通方式の違いがあることや、それぞれの特徴について紹介してきました。

 

遺言書の作成を検討する際は、普通方式の遺言書を採用し確実性や費用、手間などのメリットを考えながら自分に合った遺言方式を選ぶのがおすすめです。

 

不安がある場合には、弁護士など専門家に相談してみるのもよいでしょう。本記事を参考に、自分に合った遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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