
親の認知症で役立つ、成年後見制度の仕組みと手続き。後見人ができること・できないこと

「成年後見制度」とは、親が認知症になり判断能力が低下した時、家族が親の生活を支援するために利用できる制度です。
親が認知症などにより、財産管理ができない状況になると、子ども達のほとんどが戸惑いますが、成年後見制度の支援を行うことで、今後の状況が変わってきます。
ただ成年後見制度を利用して、後見人になったとしても、法的に「できること・できないこと」がある点は否めません。
今回は、親の認知症にも対応できる成年後見制度について、後見人ができること・できないことを、手続きや仕組みの概要とともにお伝えします。
親の認知症で役立つ、成年後見制度の仕組みと手続き。後見人ができること・できないこと

成年後見制度とは?

「成年後見制度」とは、認知症や判断力の低下が起きた人が、法的な保護を受けるための制度です。
主に認知症による判断能力低下が見られた時、財産管理を託すために後見人を選任する場合が多く、契約者本人の財産、しいてはその後の人生を管理する存在となるため、大変重要な契約です。
そのため成年後見制度は複雑で、目的に合わせていくつかの種類がありますが、ここでは大まかな概要をお伝えします。
(1)任意後見制度
(2)法定後見制度
2つの種類は、それぞれ契約者本人の判断能力状態です。
契約者本人がまだ元気で判断能力がある場合、任意後見制度を選びますが、仮に認知症であったとしても、まだ後見人を選ぶ充分な判断ができるとされた場合には、任意後見制度の「即効型」で選ぶことができます。
けれども契約者本人の判断能力が不十分で、トラブルに巻き込まれる不安があるケースでは、家庭裁判所が介入する法定後見制度で後見人を選ぶ流れです。
(1)任意後見制度
主に契約者本人がまだ一定の判断能力があり、元気なうちに、本人自らが後見人を選びます。
・即効型…すぐに後見制度の効力が発生する
・将来型…将来的に判断能力の低下が見られた後、効力が発生
・移行型…契約後すぐに見守り支援などができ、将来的に後見制度が発生
任意後見制度は近年、主に終活を通して検討し後見人を選任する流れが増えました。
・任意後見制度で認知症になった親の財産を守る|手続き5つの手順と任意後見制度3つの種類
(2)法定後見制度
すでに契約者本人の判断能力に不安がある時に後見人を選任し、本人の暮らしを支援します。
・補助類型…重要な手続きや契約に不安な部分が散見される
・保佐類型…重要な手続きや契約が不安(日常的な買い物などは除く)
・後見類型…多くの手続きや契約に対して判断が困難
法定後見制度の場合、契約者本人がすでに認知症などによる判断能力の低下が見られる状態が多いため、家庭裁判所で成年後見人が選任されます。
成年後見制度を利用する流れ

成年後見制度は家庭裁判所への申し立てから始まります。
ただし成年後見制度を受ける本人は判断能力がすでに低下しているケースも多いため、家族や親族など、身近な人が申立人となり、申し立てを行い手続きを進める必要があるでしょう。
成年後見制度を利用するにあたり、理解しておきたい6つの立場は下記です。
(1)本人
(2)親族後見人
(3)専門職後見人
(4)後見監督人
(5)申立人
(6)裁判所(家庭裁判所)
…それでは、成年後見制度を利用する流れを踏まえながら、それぞれの立場を解説していきます。
(1)本人
成年後見制度で援助を受ける人のことで、援助を受ける本人は「成年被後見人」です。
また「受任者」などと呼び時もあります。
(2)親族後見人
成年後見制度で本人に対して支援をする立場のうち、主に親族など身内の人を差します。
●成年被後見人からみて
・子ども
・兄弟
・配偶者
・親
…などが挙げられます。
(3)専門職後見人
成年後見制度で本人に対して支援を行う立場のうち、専門的知識を持つ第三者を差します。
・司法書士
・弁護士
・社会福祉等
…などの専門家などが挙げられるでしょう。
専門職後見人を成年後見制度で選任する場合、業務に当たり費用が発生するケースがほとんどです。
(4)後見監督人
成年後見制度を利用した後見人が、正しく業務を行っているのか、後見人の仕事をチェックする役割を持つ第三者です。
・正しく業務が遂行されているか
・業務内容は適切か
・業務に問題点はないか
…などを確認します。
成年後見制度は個人の財産を他人(家族含む)が扱う重要な役割なので、その監督人は家庭裁判所が認めて選任します。
任意後見制度で将来型を契約した場合、契約者本人が認知症などにより判断能力が低下した時点で、家庭裁判所が後見監督人を選任し、その後に任意後見制度の効力が発生する流れです。
(5)申立人
成年後見制度の利用する手続きを申請する人を差します。
●成年被後見人からみて
・配偶者
・親族
・専門職後見人
・市長村長
…などです。
申立人が家庭裁判所へ申し立てを行うことから、成年後見制度の手続きが始まると考えてください。
(6)裁判所
成年後見制度を利用するには、申立人が申し立てを行い、家庭裁判所の許可をもらわなくてはいけません。
(1)申し立て書類の審査
(2)面接
(3)後見人の選任
(4)後見人監督人などの選任
…このような流れになります。
任意後見制度をすでに契約している場合には、後見人の選任などが省略され、よりスムーズに進むでしょう。
後見人にできること

成年後見制度は受任者に代わり後見人があらゆる財産管理を行いますが、あくまでも他人(家族含む)の財産を扱うため、全てが自由に扱える訳ではありません。
●受任者の財産について、
・預貯金の管理や解約
・不動産等を処分できる
・保険金の受け取り
・相続手続き(遺産分割など)
・身上介護
…など。
その境界を理解するためにも、成年後見制度で後見人ができること・できないことへの理解と判断は不可欠です。
身上介護の注意点
「身上介護」とは、認知症や判断力が低下した人また障害を持った人にたいして、下記のような補助をすることです。
・施設入所や退所の手続き
・介護保険等の手続き
・病院等の入院の手続き
…など。
ただし本人が関係する身の回りのお世話などは、成年後見制度の対象外です。
予め理解して、注意をしておきましょう。
後見人にできないこと

それでは成年後見制度の対象外となる、後見人でもできない事柄は、どのようなものがあるのでしょうか。
後見人が行えるのは全て「法的行為」のみであり、事実行為や身分行為をすることができません。
(1)本人の生活や健康管理などの直接提供
(2)本人が絡んだ法律的効力の変更消滅
(婚姻届や離婚届など)
成年後見制度のポイントは法的行為に対する制度である、と言うことです。
できないことをきちんと把握して、支援をします。
(1)本人の生活や健康管理などの直接提供
成年後見制度の解釈では、本人の生活や健康管理などの直接提供は、事実行為の一部です。
前述したように、後見人は入院などの手続きは行いますが、身の回りの介護は対象外になります。
●例えば、
・施設から病院までの送迎
・買い物
・介護
・本人に直接食事を作る
…などがあげられます。
これらの支援を提供するのは成年後見制度の範疇ではありません。
そのため「別の誰か」に提供してもらう必要があります。
そこで成年後見制度の範疇に当たる、後見人ができる行為は下記です。
・ホームヘルパーの契約や送迎
・介護タクシーを利用契約
…など。
本人が利用するために必要なことを後見人が手配する行為は問題ありません。
(2)本人が絡んだ法律的効力の変更消滅
本人が絡んだ婚姻届けや離婚届けなどへの介入も、身分行為の一部です。
「身分行為」とは、本人が絡んでいる法的効力を持つものは基本的には処理できないことを差します。
●例題として、
・婚姻届の提出
・離婚届の提出
・養子縁組の手続き
・子の認知
…などもできません。
当然ながら、これらは本人が初めて処理できるもので、後見人にはできないのです。
身分に関わる行為は「本人の意思」が最も尊重されます。
後見人はあくまでも代理人であり、本人の手続きを行うことはできません。
最後に
このように成年後見制度は主に入退院の手続きなど、受任者の法的な手続きや財産管理によって支援することができる制度です。
直接的な支援はできませんが後見人になることで、介護プランや各種手続きを進めることがより自由になり、親の人生を支える生活費を守ることができます。
ただ反対に、財産を任せる制度が成年後見制度ですので、後見人選びは充分に信頼できる人でなければなりません。
特に任意後見制度では契約者本人が自ら選任しますから、後々のトラブルを避けるため、充分に確認と配慮をしてください。
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まとめ
成年後見制度で後見人は法的行為で補助できる
●成年後見制度の種類
(1)任意後見制度
(2)法定後見制度
●後見人ができること
・預貯金の管理や解約
・不動産等を処分できる
・保険金の受け取り
・相続手続き(遺産分割など)
・身上介護
●後見人ができないこと
・本人の生活や健康管理などの直接提供
・本人が絡んだ法律的効力の変更消滅
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