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永代供養ナビTOP永代供養コラム【大阪の相続】実家とお墓を兄弟で一緒に相続・継承はできる?トラブルになるってホント?

【大阪の相続】実家とお墓を兄弟で一緒に相続・継承はできる?トラブルになるってホント?

【大阪の相続】実家とお墓を兄弟で一緒に相続・継承はできる?トラブルになるってホント?

大阪では二次相続で、住まない実家への対処が問題になるケースが多いですよね。そしてもうひとつ、「負の財産」として譲り合いになりがちな事柄が、お墓の継承です。
 
二次相続とは両親が亡くなり、子ども達だけで配分する相続を差します。
 
ひと昔前であれば、両親と同居していた子ども達が、大阪では実家を相続するケースが一般的でしたが、今では同居家族も少なくなりました。
 
大阪の相続では、空き家の実家もお墓も、負担が多いとして譲り合いがトラブルに発展しがちななか、「一緒に相続・継承できないの?」との相談も増えました。
 
今回は大阪の相続で相談も多い、実家とお墓の共同相続・継承についてお伝えします。
 

【大阪の相続】実家とお墓を兄弟で一緒に相続・継承はできる?トラブルになるってホント?

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実家が負担になる理由

実家が負担になる理由

まず「実家」は不動産財産として扱われますので、相続税が掛かりますし、相続すると固定資産税掛かる点が大きな負担です。
 
超高齢化社会の今、二次相続時点で子ども達が40代・50代を迎えているケースが多く、すでに独立して家族を持ち、マイホームを建てているケースも多いでしょう。この場合、引っ越してまで実家に住み続けるケースは多くありません。
 

【 大阪の相続☆住まない実家が負担になる理由 】
 
● 空き家になった実家を相続する場合、固定資産税を始めとする維持費は大きな負担です。では解体すれば良いのでは?と考えますが、その場合にも経済的負担は掛かるでしょう。
 
(1) 人の住まない家は固定資産税が高くなる
 
→ 大阪で相続した実家に住み続ける場合は「小規模宅地の評価減」に適用し、固定資産税の基礎となる評価額が80%まで下がりますが、空き家で相続した場合には適用しません。
 
(2) 更地にした方が固定資産税が高くなる
 
→ さらに難しいのが更地にした方が固定資産税が割高になる点です。
 
※ 築年数の古い実家の場合、更地にして土地を売却する方法もありますが、「解体費用を掛けて更地にしたところで売却できなかったら、割高な固定資産税を払い続けるだけ…」として、更地にすることを躊躇するケースもあります。
 
(3) 解体費用が掛かる
 
→ 前項で空き家になった実家を撤去する(解体する)お話をしましたが、この解体費用も当然掛かるでしょう。特に築年数の古い実家の場合、アスベストが使用されていることもあります。そうなるとさらにコスト高になることは否めません。
 
(4) 維持をするにも費用が掛かる
 
→ 一方、解体せずに空き家のまま維持しようとした場合、掛かるコストは割高な固定資産税ばかりではありません。
 
※ 特に大阪で相続した実家の例では、草木がぼうぼうと生えて隣りの敷地を侵害するなど、苦情も多いです。持ち主は当然、これらに対処しなければならず、定期的なメンテナンスコストが掛かります。

 

…このような事情から、現在、大阪で相続した時に実家が問題になるケースは少なくありません。兄弟間でお互いに譲り合いになることも多く、なかには相続放棄をする方もいますが、相続放棄をしても一定の責任が残る点が難しいところです。
 
いずれにしても一人に負担が掛かるのは避けたいところです。
 

大阪の相続で実家とともにお墓が問題になる理由

大阪の相続で実家とともにお墓が問題になる理由

少し前まで大阪の相続では、実家とともにお墓を相続するケースが多くありました。ほとんどが長男などが実家に同居していた家族で、「長男は家督を継ぐ」ではないですが、実家とお墓がセットになっているケースが多かったためです。
 
けれども前述したように同居する子どもが減少して、そもそもそれぞれに独立し居を構えている兄弟が増えました。そこで大阪の相続では、実家とともにお墓の継承問題が深刻化しています。
 
ここで注意したいポイントは、大阪で負担と思われる相続は実家とお墓ですが、全ての相続財産において「お墓」だけは性質が異なる点です。
 

【 大阪の相続☆実家とお墓の違いとは 】
 
● 大阪の相続では、実家を始めとする不動産は「相続」ですが、お墓やお仏壇など、ご先祖様を供養するための財産は祭祀財産と呼ばれ「継承」します。
 
(1) 実家 … 不動産財産ですので、空き家であっても相続時には相続税が掛かりますし(ほとんどのケースで)、割高な固定資産税の支払いが毎年必要です。
 
→ 実家は権利のある「相続人」であれば、兄弟で共有財産として相続することができます。
 
(2) お墓 … 祭祀財産は継承ですので、相続税が掛かりません。「永代供養(※)」など、継承後の対処法によっては、継続的な支払い義務(ランニングコスト)が掛からない対処法も可能です。
 
→ お墓は法的に誰でも継承できますが、継承人(祭祀主催者)は一人です。

 

大阪の相続では実家と違い、お墓は相続税の課税対象にはなりません。そのため相続財産に入らないので、お墓を継承したところで分配される相続財産は変わらないのですが、一人で継承しなければならない点で揉めやすいと言えます。
 
分配される相続財産に影響しないものの「お墓の管理や法要の施主(主催者)として精神的・経済的な負担が大きいのに、その分相続財産はもらえないのは、不平等だ!」と言う主張が多いためです。
 
(※)永代供養に関しては、後ほど詳しくお伝えします。
 

実家の共有はできるけど、トラブルのもと

実家の共有はできるけど、トラブルのもと

一方、売却して現金化しなければ正確に分配できない実家に関しては、「共有名義」が可能となります。ただ大阪では相続で実家を共有したケースでも、後々トラブルの種になるケースが多いです。
 
ここでの問題は、お互いに決定権がある共有名義では、兄弟それぞれの意見も食い違いがちで、意見が一致しないと実家の処理が一向に進まないことにあります。
 

【 大阪の相続☆実家の共有がトラブルになる理由 】
 
● 例えば、大阪で相続時に実家を売却するとして共有名義にしたとしても、細かな部分で揉めてしまい、そのまま放置されるケースがありました。このケースでは、下記のような事柄で揉めています。
 
・実家を売却するタイミング
・実家の売却額
 
→ 長男は個人的な事情から、少しでも早く実家を売却して現金化をしたいと考えていたため、安い売却額でも売買契約を交わそうとしました。けれども次男は、少しでも高い金額で売却しようと、これを反対したためです。

 

この他にも、売却活動のなかで「リフォームをしてから売った方が良い」、「このまま急いで売却した方が良い」など、それぞれの意見の食い違いによって、大阪の相続では実家を共有したために、兄弟が仲違いしたケースがありました。
 

トラブルになりそうな芽は摘む

トラブルになりそうな芽は摘む

このような事情から、大阪で相続時に実家やお墓の相続・継承によってトラブルの種になりそうな予感があれば、この芽は摘んでしまうに越したことはありません。
 
もともと兄弟間で仲が悪いケースも多いですが、ものすごく仲良しではなくとも、それぞれに独立して良い距離感を保っていた兄弟が、大阪では相続で実家を共有したことでこじれるケースは少なくありません。
 

【 大阪の相続☆実家は売却、お墓は永代供養 】
 
(1) 実家は売却 … 空き家を共有してトラブルに発展し、そのまま放置状態になってしまっても、依然と固定資産税やメンテナンスコストは掛かり続けます。
 
→ そもそも「共有はトラブルの種」とも言われますから、最初に売却して現金化したり、「3年間は空き家にして、両親の誕生日に集まろう」など、所有する年数や、実家の扱い方を決めておくと良いでしょう。
 
(2) お墓は永代供養 … 近年増えたサービス「永代供養」を付けることで、墓地管理者が家族に代わり永代に渡り供養・管理をしてくれるため、継承者が必要ありません
 
→ お墓に永代供養を付けることで、両親を供養する墓標を残しながら、継承者のいらないお墓を保つこともできます。

 

現在の墓地でお墓に永代供養が付加できない場合、一度墓じまい(お墓を閉じること)をして、永代供養墓へ改葬(お墓の引っ越し)しても良いでしょう。最近では100万円以下の、コンパクトな永代供養墓も販売されています。
 
ただし、お墓が相続税課税対象外であるとは言え、永代供養や墓じまい、改葬費用まで、継承した兄弟一人に負担させるのは不平等ですので、その一時は、兄弟間で話し合い折半することで、後々のモヤモヤも軽減するでしょう。
 

※ 墓じまいや永代供養墓については、別記事でもお伝えしています。下記記事などを参考に進めてみてはいかがでしょうか。
 
【大阪の墓じまい】遺骨はどこへ行くの?後悔しないチェックシート
大阪で墓じまいを進める時の選択肢。改葬との違いと注意点
大阪で選ぶ「墓じまいパック」。業者選びのポイントや注意点

 

いかがでしたでしょうか、今回は大阪の相続で揉めやすい実家の相続やお墓の継承について、なぜ負の遺産と言われるのか…、その理由とともに、トラブルを避ける方法や対処法をお伝えしました。
 
ちなみに大阪の相続で住まない実家を相続した場合、旧耐震基準(昭和56年が目安)の築30年以上の実家であれば、相続発生後3年以内に売却をすると、要件が満たされていれば、売買による譲渡所得から3,000万円まで特別控除特例に適用します。
 
ただしあくまでも深刻化した空き家問題を解消するための施行で、一時的なものですので、今後の延長は分かりません。築年数の古い実家を相続したら、3,000万円までの特別控除期間であるか、要件は満たしているかをチェックしてみても良いかもしれません。
 

まとめ

相続で実家の共有とお墓の継承
●空き家になった実家の相続
 
・共有はできるがトラブルが起きやすい
・相続時に相続税が掛かる
・空き家は固定資産税が割高
 
●お墓の継承
 
・お墓の継承は一人のみ
・相続税の課税対象ではない
・永代供養で維持費は掛からない

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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