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遺骨の手続きとは?手元供養や散骨での遺骨を証明する手続き、遺骨の移動や分骨の手続き

遺骨の手続きとは?手元供養や散骨での遺骨を証明する手続き、遺骨の移動や分骨の手続き

・遺骨の手元供養での手続きとは?
・遺骨を散骨する手続きとは?
・遺骨を移動する「改葬」手続きとは?

 
自然葬や0葬など、さまざまな供養の形が広がる現代、法に触れないためにも、正しい遺骨の手続きを知っておくことが大切です。
 
特に遺骨が戻らない散骨の手続き、自宅で供養する手元供養では改葬先で「遺骨の証明」ができません。
 
本記事を読むことで、散骨や手元供養、墓じまいなどで必要な、遺骨を証明する手続きについて解説します。
 

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遺骨の埋葬先がない手続きとは

遺骨の埋葬先がない手続きとは

◇手元供養や散骨は、遺骨の埋葬先がありません
 
従来、遺骨の供養はお墓や納骨堂など、遺骨の埋葬先があるため、埋葬先の施設管理者が「受入許可証」を発行して、遺骨の埋葬先を証明してきました。
 
けれども現代、注目される新しい供養の形のなかには、そもそも「埋葬しない」選択肢が増えています。
 

<新しい供養の形と埋葬先>
[供養の形] [埋葬先(収蔵先)] [受け入れ許可証]
・納骨堂 ・納骨堂施設内 ・納骨堂施設管理者
・樹木葬 ・樹木のふもと ・墓地管理者
・合葬墓 ・合葬墓 ・墓地管理者
・手元供養 ・自宅に安置 ・なし
・散骨 ・なし ・なし
・0葬 ・火葬場で引き取り ・供養塔管理者

 
…などなどです。
では遺骨の手続きで「受入許可証」を求められた時、納骨堂や樹木葬など、墓地管理者が伴う遺骨の供養であれば、手続きは順当です。
 
けれども、海など自然に粉骨した遺骨を撒くため、セレモニー後は遺骨がなくなる散骨や、自宅で遺骨を保管する手元供養では、「受入許可証」を発行する墓地管理者の存在がありません
 

遺骨の手続きに関する法律

◇遺骨の埋葬に関する法律では、遺骨は「墓地」に埋葬しなければなりません
 
2023年現代の日本で遺骨の扱いに関する法律は「墓地埋葬等に関する法律」略して「墓埋法(ぼまいほう)」で記載されています。
 
墓埋法によると、遺骨は「墓地」に埋葬しなければならず、墓地以外の場所での埋葬は許されていません。
 

<遺骨の手続きに関する法律「墓埋法」>
[遺骨の埋葬] ・「墓地」以外での埋葬は行ってはいけない
[墓地とは] ●市町村長の許可を受けた土地
・寺院墓地
・公営墓地
・民間霊園

 
そのため例えば家が所有する山や、自宅の敷地内に遺骨やご遺体を埋葬することは「遺体遺棄罪」として逮捕されます。
 
私達は遺骨を埋葬するにあたり、市長村長に許可を受けた「墓地」から埋葬の受け入れがあることを証明、遺骨の所在(この遺骨は誰なのか)を証明する書類を提出しなければなりません。
 
後々あらぬトラブルにならぬよう、手元供養や散骨においても、必要な遺骨の手続きを踏みましょう。
 

[参照]
・厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律
(昭和23年5月31日法律第48号)

 

亡くなってすぐの遺骨の手続き

亡くなってすぐの遺骨の手続き

◇亡くなってすぐに手元供養や散骨をする遺骨の手続きは、比較的スムーズです
 
家族が亡くなると遺族は、故人を看取った医師から「死亡診断書」を貰います。
この死亡診断書の半分が「死亡届」です。
 
死亡届を7日以内に自治体窓口に提出すると「火葬許可証」が発行され、火葬許可証を火葬場に提出することでご遺体の火葬、火葬場で埋葬許可証が発行されます。
 

<亡くなってすぐの遺骨の手続き>
[手元供養の場合] 埋葬許可証を保管する
(これが遺骨の証明となる)
・自宅でそのまま手元供養へ
[散骨の場合] 埋葬許可証を業者に提出
(これが遺骨の証明となる)
・そのまま散骨セレモニーへ

 
このように亡くなってすぐ、お墓に埋葬する前に決断した手元供養や散骨ならば、埋葬許可証がそのまま遺骨の証明となるため、手続きは順当です。
 
ただ自治体によって遺骨の手続きに違いはあるものの、複雑になりがちなシーンが、墓じまいなどで遺骨を取り出して移動する「改葬(かいそう)」となります。
 

遺骨を移動する手続き

遺骨を移動する手続き

◇遺骨を移動する「改葬」では、受入許可証の提出を求められる自治体があります
 
ただ一度お墓に遺骨を埋葬した後、墓じまいなどの事情で遺骨を取り出して移動する「改葬」では、遺骨の手続き過程で「受入許可証」の提出を求められる自治体もあるでしょう。
 
それでは遺骨を他の遺骨とともに合祀埋葬する「合葬墓」への移動など、一般的な遺骨を移動する手続きの流れを解説します。
 

<一般的な遺骨を移動する手続き>
[遺骨の手続き] [場所]
①「受入許可証」の受け取り ・遺骨の埋葬先
②「埋葬証明書」の受け取り ・現在の埋葬先
改葬許可申請書を提出 ・行政窓口
[提出書類] ・受入許可証
・埋葬証明書
・故人の除籍謄本(誰の遺骨か)
・申請者の戸籍謄本(故人との続柄)
・申請者の本人確認書類
・申請者の印鑑
改葬許可証の受け取り ・行政窓口
⑤遺骨の取り出し、移動

 
遺骨を移動する手続きでは、墓地のある地域の市区町村窓口から「改葬許可証」を受け取ったら、後は自由に遺骨の移動が可能です。
 
また「埋葬証明書」は確かに遺骨が現在、その墓地に埋葬されていることを証明する書類で、墓地霊園管理者が発行します。
 
納骨堂など携帯に合わせて「納骨証明書」「収蔵証明書」などの名目で発行されることがありますが、提出書類として変わりはありません。
 

遺骨の散骨・手元供養の手続きの問題点

◇散骨や手元供養は、受入許可証の発行元がありません
 
お墓から遺骨を移動する「改葬」では、合葬墓など、新しい遺骨の埋葬先から遺骨の「受入許可証」が発行されます。
 
この許可証により、墓地以外での遺骨の埋葬をしないことが証明できるのですが、散骨や手元供養はそもそも受入先がある選択肢ではありません。
 

<遺骨の散骨や手元供養での手続き>
●遺骨受け入れ先の記載欄
・未定
・自宅

 
基本的には、役所窓口に提出する「改葬許可申請書」の「遺骨受け入れ先記入欄」の記載を、「自宅」や「未定」として提出します。
けれども、これを受け入れてくれる自治体ばかりではありません。
 

<散骨・手元供養はグレーゾーン>
・自治体によって対応が異なる

 
受け入れ先のない墓じまい後の遺骨の扱いは、まだ新しい供養の形としてグレーゾーン、自治体によって対応が変わるでしょう。
 
もちろん何の問題もなく改葬許可証を発行してくれる自治体もあります。
ただ、自治体によっては「遺骨受け入れ先がない」として、改葬許可証が発行されないトラブル事例も過去にありました。
 

遺骨の手続きで、改葬許可証がないとどうなる?

遺骨の手続きで、改葬許可証がないとどうなる?

◇改葬許可証がないと、遺骨の取り出しができません
 
散骨や手元供養で受入れ許可証がなく、改葬許可証が発行されない場合は、まず役所窓口の担当者に相談してみましょう。
 
散骨や手元供養の理解も広がり始めているため、事情を説明することで、改葬許可証が発行されることも多いです。
 

<遺骨の手続き:相談先>
役所窓口の担当者
石材業者
(撤去作業を依頼する業者)
・現在の墓地管理者

 
また撤去作業を依頼する石材業者は、その地域のお墓事情に詳しい傾向があります。
 
なかには改葬許可証を発行されないまま進めたり、改葬許可証を紛失した事例もありますが、後々のトラブル時に証明書類がありません。
改装許可証は発行してもらい大切に保管をしてください。
 

遺骨の散骨での手続きトラブル

◇改葬許可証がないために、散骨業者に散骨を拒否された事例があります
 
改葬許可証は遺骨の証明です。
出所不明の遺骨を扱うことは、身に覚えのない事件に関わることにもなり兼ねません。
 
そのため散骨業者は、証明ができる遺骨でなければ、散骨を受け付けないことが多いです。
 

遺骨の手元供養での手続きトラブル

◇手元供養をしていた遺骨を、後で埋葬できなかった事例があります
 
先祖代々墓に妻の遺骨を埋葬した後、哀しみを癒す目的で遺骨を取り出し、自宅で手元供養をしていた夫の事例です。
その後、夫が亡くなり、子ども達が改めて夫婦墓を建てました。
 

<改葬許可証がなく埋葬できない>
●ところが母親(妻)の改葬許可証がなく、母親(妻)の遺骨だけ埋葬ができないトラブルが起きました。

 
手元供養の間に特別な書類は必要ありませんが、改めてお墓に埋葬したい時、改葬許可証が必要です。
 
多少面倒でも必ず改葬許可証を発行してもらい、遺骨とともに保管しておくと良いでしょう。
 

分骨の選択肢で遺骨の手続き

分骨の選択肢で遺骨の手続き

◇分骨をして遺骨の手続きを進める方法です
 
散骨や手元供養では改葬許可証を発行されないとして、遺骨を分骨して、一部のみ散骨・手元供養を行い、残りを合葬墓に納骨する方法もあります。
 
墓じまいや遺骨の移動による手続きでは、現在納骨している墓地から発行される「埋葬許可証」の代わりに、「分骨証明書」をもらうと良いです。
 

<分骨手続き>
[タイミング] [手続き] [場所]
・納骨前(火葬時) ・分骨証明書をもらう ・火葬場
・納骨後 ・分骨証明書をもらう ・墓地管理者
(現在納骨している墓地)

 
また散骨は遺骨がなくなる0葬なので、セレモニーとして一部を分骨して散骨しながら、残りをお墓などに埋葬する、手元供養にする人もいるでしょう。
 

分骨後の遺骨の手続き

◇分骨後は、通常の改葬手続きと手順は同じです
 
分骨であっても一度お墓を開けて遺骨を取り出すため、石材業者へ依頼をします。
僧侶を読んで閉眼供養・開眼供養をしながら遺骨を取り出す流れが基本です。
 

<分骨による遺骨の手続き>
[分骨後の遺骨の扱い] [手続き]
・散骨+お墓に埋葬 ・受入許可証あり
・手元供養+お墓に埋葬 ・受入許可証あり
散骨+手元供養
・自治体に相談

 
手元供養は後でお墓に埋葬、散骨もできるため、迷った時に改葬許可証を保管し手元供養を行うことで、検討する時間ができます。
 

海洋散骨にしたい
・(他の遺骨と一緒になる)合葬墓に埋葬したい

 
…など、故人の遺志と遺族の希望が合わない時にも、手元供養は有効です。
また個別スペースに収蔵する納骨堂や集合墓タイプもひとつの解決策となります。
 

遺骨の手続きは「墓じまい代行」も便利

遺骨の手続きは「墓じまい代行」も便利

◇遺骨の手続きも含めた、墓じまい代行サービスもあります
 
このように新しい供養の形が多様になった現代、自治体によって対応が違う遺骨の手続きは、時に面倒に思う人も多いです。
 
そこで2011年頃から、霊園業者や石材業者で見受けるようになったサービスに「墓じまい代行」があります。
 

<墓じまい代行とは>
●墓じまい全般を代行するサービス
[内容] ・内部調査
・開眼供養
・遺骨の取り出し
・墓石の撤去
・遺骨の納骨
(取り出した遺骨)
・行政手続き

 
「墓じまいパック」はさまざまな業者が提案をしていますが、それぞれ内容が異なるので確認をしてください。
 
なかには弁護士や行政書士事務所の「墓じまい代行」として、行政手続きのみを請け負うプランもあります。
 

墓じまい代行の選び方

◇複数の墓じまい業者と相見積もりを取り、経営母体や費用項目をチェックします
 
適切な墓じまい代行サービス「墓じまいパック」を選ぶポイントは、いくつかの業者を選び相見積もりを取って、比較検討をすることです。
 
見積もりやパンフレットから、下記の点をチェック・比較検討すると良いでしょう。
 

<墓じまい代行の選び方>
①経営母体
②企業の規模
③見積もりの明瞭さ

 
まずは地元に精通した、墓じまい代行サービスを提供している業者へ相談してみてはいかがでしょうか。
 

・見積もりは墓地見学をして出しているか
・遺骨の扱いを相談できるか

 
良い墓じまい代行業者は、見積もりの相談を受けたらまず、墓地の確認・内部調査を行い、車の出入り環境や、納骨されている遺骨の柱数などをチェックするでしょう。
 

①経営母体

◇遺骨の供養に精通している業者が安心です
 
墓じまいは全国的に注目されているため、墓じまい代行を業者もさまざまな業種から提案しています。
 
墓じまい代行業者がもともと、どのような業種に携わっていたのか、地元に精通しているのかは、頼りになる判断基準です。
 

<経営母体>
・墓地や霊園
・石材業者
・地元に精通

 
もともと遺骨の供養や地元に精通していて、合葬墓・散骨・手元供養など、遺骨を取り出した後の、あらゆる遺骨の扱いに詳しい業者を選ぶと頼りになります。
 

 

②企業の規模

◇大手企業の墓じまい代行は、下請けまで確認します
 
母体となる企業の規模も、墓じまい代行で頼りになる指標です。
けれども、ただ企業の規模が大きいから信頼できるとも限りません。
 

<大手企業は下請けまで確認>
●ただ大手企業のなかには、地元の下請け業者に丸投げしているケースもあります。

 
広告宣伝力が高いため、全国チェーン展開型の大手企業を、真っ先に選ぶ方も多いでしょう。
 
地元に精通していない大手企業は、下請けまで確認すると安心です。
 

③見積りの明瞭さ

◇見積もり項目が詳細で、内容が明瞭な墓じまい代行を選びます
 
見積もり依頼と取った時、項目が大雑把で違和感を覚える事例も多いです。
また格安の見積り内容に不安を覚える人もいるでしょう。
 

・項目が明瞭でない
・格安すぎて違和感

 
項目が大雑把な場合、見えない部分に費用が上乗せしている可能性や、格安すぎる見積もりでは、後々追加料金が発生する可能性もあります。
 

 

まとめ:遺骨を移動する手続きでは、改葬許可証を受け取ります

まとめ:遺骨を移動する手続きでは、改葬許可証を受け取ります

遺骨の納骨後に移動する手続きでは、改葬許可証がなければ遺骨の取り出しができません。
 
遺骨の取り出し後、埋葬しない散骨や手元供養では、しばしば遺骨の受け入れ先がないために、改葬許可証が発行されず戸惑う人もいるでしょう。
 
従来は遺骨は墓地に埋葬するもので、手元供養や散骨は新しい供養の形として、対応が間に合っていない自治体もあるためです。
 
まずは役所窓口の担当者に事情を説明して、改葬許可証を発行してもらえるようにしましょう。
 
例え手元供養であっても、将来的に納骨する際、改葬許可証が不可欠です。
遺骨の取り出しや墓じまいを依頼する業者も頼りになります。
相談をしながら、適切な遺骨の手続きを進めましょう。
 

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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