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生命保険信託とは?加入メリットのある人や注意すべきことについて解説

生命保険信託とは?加入メリットのある人や注意すべきことについて解説

「生命保険信託の仕組みがよく分からない」
「生命保険と生命保険信託の違いは?」
「どんな時に生命保険信託を選ぶと良いの?」
このように、生命保険信託について疑問をお持ちの方は意外に多いのではないでしょうか。

 

本記事では家族信託や生命保険と生命保険信託の違い、優れている点、利用する上での注意点、どのような人に向いているのかを分かりやすく解説しています。そのほか、生命保険信託を取り扱っている生命保険会社も紹介し、比較しやすくしています。

 

生命保険信託に関する知識がまったくない方も、この記事を読むことでどのような制度なのかつかめるでしょう。また、受遺者が気にかけている受託者となる人物にメリットのある方法かどうか判断できるようにもなります。

 

生命保険信託に興味のある方、概要を知っておきたい方は参考にしてください。

生命保険信託とは

生命保険信託とは生命保険と信託を組み合わせたもので、銀行や信託会社と生命保険の契約者(被保険者)との間で結びます。信託契約により、死亡保険金の受取から引き渡しまで任せることが可能です。

 

死亡保険金を渡す人物など具体的な内容は、事前に受託者の希望に沿って決められます。家族や親族などへ渡すほか、社会に役立つ使い方を指定することもできます。

家族信託との違い

家族信託と生命保険信託では、契約を締結する相手及び信託の対象が異なります。家族信託の場合、家族が財産を管理する受託者となるため個人と契約しますが、生命保険信託は法人との間で結ぶものです。

 

また、家族信託で管理する財産には不動産を含められます。生命保険信託は亡くなった後に支払われた保険金を対象としていることから、不動産の管理が必要な場合には向いていません。

生命保険との違い

生命保険と生命保険信託で大きく違うのは受取人の指定方法です。生命保険は契約段階で保険金の受取人を決め、被保険者が亡くなった後、受取人が保険金を受け取ります。

 

生命保険信託は、あらかじめ保険契約者(被保険者)によって決められた人物が指定された方法で、保険金を管理している信託銀行や信託会社から受け取れる仕組みになっています。生命保険の契約のみでは、死亡保険金受取後の管理や使い方を指定できません。

生命保険信託のポイント

家族信託、生命保険、生命保険信託はそれぞれに利点があります。生命保険信託の優れた点は、保険金を渡したい人へ確実に渡せるだけではありません。

 

ここでは、生命保険信託を選ぶか迷った際に判断のポイントとなりうる長所を2つ紹介します。

  • 第二受益者を定めておける
  • 生命保険金の管理や交付を依頼できる

第二受益者を定めておける

最初に保険金を受け取る人物(第一受益者)だけでなく、受益権を引き継ぐ人物(第二受益者)まで決めておけます。万が一第一受益者が亡くなったても、第二受益者を指定していれば、権利を引き継がせ残りの保険金を渡せます。

 

受益者の受取条件変更手続きなどの手続きをする指図権者や、変更や解約に同意する手続きの同意者も定めておくことが可能です。中には第三受益者まで決められるもの、残った財産を寄付に回せる生命保険信託もあります。

生命保険金の管理や交付を依頼できる

生命保険信託に加入すると、死亡保険金を受け取った後の管理や交付も依頼できます。保険金は保険契約者(被保険者)が生前に定めた金額や渡し方に基づき、受託者へ交付されます。

 

生命保険の保険金は一括で受け取りますが、生命保険信託の場合は定期的な交付が可能です。一括で保険金を受け取った後の管理や使い方が心配な場合には、分割して渡せる生命保険信託が適しています。

生命保険信託に入るメリットのある人

家族や本人の状況によっては通常の生命保険よりも、保険金の渡し方を細かく決められる生命保険信託がおすすめ場合もあります。

 

ここでは、どのような方が生命保険信託を選ぶとメリットが大きいのか見ていきましょう。

家族に障害のある人がいる場合

障害のある家族を保険金の受取人にすると、受け取った保険金を管理できない場合があります。障害のある方に渡す時は、生命保険信託を利用し分割した保険金を長期にわたって受遺者へ交付できるようにしておくと安心です。

 

障害者は障害の状態によって年金を受け取れますが、体調を崩すなどして、更にお金が必要になることもないとは言えません。亡くなった後で、障害のある子どもを支える方法としても生命保険信託はおすすめです。

認知症の場合

生命保険信託は、受益者が認知症を発症している場合にも適した方法です。認知症になると進行に伴い判断能力や財産管理能力も欠けていきます。受託者に管理を任せれば、一括で受け取って自分で財産管理する場合に起こりがちなトラブル防止にも効果的です。

 

契約時点で受益者が認知症を発症していなくても、高齢になり認知機能が衰えた時を考えて生命保険信託で管理と定期的な交付を依頼しておくと、万が一に備えられます。

子どもがいない夫婦の場合

夫婦間に子どもがいない場合、生命保険信託を利用すると、保険金を有効に活用してくれる親族へ渡すことが可能です。生命保険信託では第一受益者を配偶者にしても、亡くなった後で残りを引き継ぐ第二受遺者や第三受遺者まで決められます。

 

子どもがいない時は通常、配偶者がなくなると残った財産は両親や祖父母、兄弟姉妹もしくは甥や姪が相続しますが、第二、第三受遺者を指定しておくと渡したい親族へ交付できます。

生命保険信託で注意すべきこと

財産を残したい人物がいる時に役立つ生命保険信託ですが、必ずしも良い面ばかりとは限りません。利用する前にデメリットと言える部分も理解しておきましょう。

 

ここでは、生命保険信託を選ぶ前に理解しておきたい注意点を説明します。

費用について理解しておく

死後に自分の指定した方法で財産管理と交付できる生命保険信託は、相続対策としては有効ですが、受け取ると相続税や贈与税はかかるため節税にはなりません。

 

また、手数料として銀行や信託会社へ支払う費用があることも理解しておきましょう。手数料は信託契約を結ぶ銀行、会社によって異なりますが、契約締結時や保険金受取時に発生する手数料のほか、信託中の管理手数料なども必要です。

すべての生命保険会社が扱っているわけではない

生命保険は、保険会社各社の商品から自分に合うものを選べますが、生命保険信託を扱っている会社はごく一部似限られています。大手の生命保険会社であっても取り扱いがあるとは限らないため、注意が必要です。

 

信託を希望する際は、生命保険信託の取り扱いがあるか確かめ、かかる費用などを確認してから契約を進めるようにしましょう。

生命保険信託以外の財産についても同時に検討しなければならない

生命保険信託は受益者の元へスムーズ且つ安全に保険金が渡るように、受取、管理、交付を依頼する制度です。保険金以外の財産については別に管理や継承の仕方を考えなければなりません。

 

例えば不動産を所有している場合、管理目的が保険金だけに絞られていない、家族信託と組み合わせることを考えてみましょう。家族信託と生命保険信託の両方を利用しておくと、財産の管理及び継承に対する不安をより軽減できます。

生命保険信託を取り扱っている生命保険会社4選

現時点において日本国内で生命保険信託を取り扱っている生命保険会社はそれほど多くありませんが、新たに開始を予定しているところもあります。仕組みは取り扱っている保険会社によって違い、委託者は銀行か信託会社のどちらかに信託します。

 

発生する手数料だけではなく、指定できる受益者の数など細かい部分も比較してみましょう。
ここからは、4つの生命保険会社が取り扱う生命保険信託の流れを会社ごとに紹介します。

第一生命保険株式会社

第一生命は、信託契約代理店としてみずほ信託銀行の生命保険信託を取り扱っています。生命保険契約の保険金受取人を信託受託者となるみずほ銀行へ変更し、保険金請求権を信託します。受益者は第一受益者の権利を引き継ぐ第二受益者まで指名が可能です。

 

受け取った保険金で一般口もしくは5年以上の金銭信託を設定するのが原則となっており、設定しない場合は信託報酬を支払うことになります。

ソニー生命保険株式会社

ソニー生命は三井住友信託銀行を所属信託銀行とし、生命保険信託の媒介をしています。取り扱っている生命保険信託は利用できる条件が決まっており、東京、千葉、埼玉、神奈川に居住している方のみが対象となっています。

 

また、保険代理店経由で加入した生命保険は対象にならず、同地域の支社に所属しているライフプランナーを介して入ったものだけに限られるため、検討する際は注意しましょう。

プルデンシャル生命保険株式会社

プルデンシャル生命保険株式会社は、日本で最初に生命保険信託の共同開発を手掛けた会社です。ほかの生命保険会社は銀行など他社へ委託する形をとっていますが、プルデンシャル生命は子会社であるプルデンシャル信託の契約代理店として契約の媒介を担当しています。

 

国内に居住している、指定された生命保険の加入者のみ生命保険信託契約を結ぶ対象となります。

ジブラルタ生命保険会社

ジブラルタ生命保険株式会社も、世界で金融サービスを手掛けているプルデンシャル・ファイナンシャルのグループ会社で、プルデンシャル信託の信託代理店になっています。

 

生命保険信託の利用はライフプラン・コンサルタントが担当する自社の商品だけが対象で、加入中の生命保険への信託契約追加も可能です。

 

受益者の指定は第三受益者まででき、指定した期限または受益者が亡くなった時や信託財産がゼロになるまで契約は続きます。

生命保険信託について理解しておきましょう

保険証券に書かれた受取人しか保険金を受け取れない生命保険と違い、受取に関する内容を細かく決められるのが生命保険信託の魅力です。

 

遺された人物が保険金をしっかり管理し正しく使えるか気になる時や、残った保険金を寄贈したい場合には生命保険信託を利用すると良いでしょう。

 

具体的な内容は保険会社を通して依頼する銀行や会社により若干違います。記事を参考に生命保険信託について理解した上で判断しましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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