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相続登記にかかる司法書士費用は誰が払う?登記のパターンや費用の抑え方も紹介

相続登記にかかる司法書士費用は誰が払う?登記のパターンや費用の抑え方も紹介

「相続登記にかかる司法書士費用は誰が払うの?」
「相続登記には、どんな費用が必要になるの?」
「不動産を相続する人だけが費用負担すればいい?」
不動産を相続する人の中には、相続登記にかかる費用についてたくさんの疑問があるのではないでしょうか。

 

この記事では、不動産の相続登記申請にかかる費用の詳細や相続登記にかかる費用を誰が払うかということについて紹介しています。この記事を読むことで、不動産登記にかかる費用の内訳が把握でき、誰が支払えばいいのか判断できるでしょう。

 

不動産の相続登記を予定している人や費用を誰が払うか決めかねている人は、ぜひこの記事を参考にしてください。

相続登記にかかる費用とは

相続登記というのは何度も経験することではないため、手続きを進める中でさまざまな疑問や不安が出てきてしまいます。分からないことが多すぎると、親族間で意見がぶつかり合い、トラブルに発展してしまうことも少なくありません。

 

スムーズに円滑に手続きを進めるためには、事前に疑問や不安は解消しておくべきでしょう。まずは、相続登記にかかる費用の内訳について詳しく紹介していきます。

登録免許税

登録免許税とは、不動産の登記を行うときに国に納めなくてはいけない税金です。

 

登録免許税は、「不動産の価額×税率」で求められます。相続登記の税率は、土地の登記の場合も建物の登記の場合も1,000分の4(0.4%)です。

 

例えば,不動産の価額が2,000万円の建物を相続した場合には、「2,000万円×0.4%=8万円」となります。

 

不動産の価額とは、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)のことです。課税明細書などで確認できます。

 

また、固定資産課税台帳に価格の登録された価格がない場合には、登記官が認定した価額を用いて計算することになるため、登記所に問い合わせるようにしましょう。

 

出典:No.7190 登録免許税のあらまし|国税庁

 

出典:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁

必要書類の取得費用

不動産の相続登記を行う場合、さまざまな書類を添付しなくてはいけません。

 

必要な書類には、亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本や原戸籍謄本)・法定相続人全員分の戸籍謄本もしくは抄本・不動産を相続する方の住民票が必要です。これらの書類を取り寄せるための費用が必要でしょう。

 

また、添付の必要性はありませんが、亡くなられた方が所有していた不動産を把握するために名寄帳や不動産の価額を確認するために固定資産税評価証明書を取り寄せなくてはいけないこともあります。その場合には、追加でこれらの書類を取り寄せるための費用が必要です。

 

出典:不動産登記申請手続|法務局

司法書士への報酬

相続登記を司法書士に依頼する場合、司法書士費用が必要です。

 

司法書士費用は、各司法書士が自由に決められるようになっています。地域により相続人の数により金額は異なりますが、5~15万円程度が相場と言われているでしょう。

 

相場よりも高い費用を請求されないようにするために、事前に支払う司法書士費用がいくらになるか確認することが大切です。

 

出典:司法書士の報酬|日本司法書士会連合会

相続登記のパターンと申請人は?

不動産を相続するときに発生する相続登記は、大きく分けて3つのパターンがあります。相続登記のパターンによって申請人や必要書類が異なるため、事前に理解しておいた方が良いでしょう。ここでは、3つのパターンについて詳しく紹介していきます。

遺産分割協議による相続の場合

遺産分割協議による相続とは、遺言書がなく法定相続人の間で遺産分割の話し合いを行い決めていくパターンです。

 

遺産分割協議により相続では、法定相続分を気にすることなく話し合いにより自由に割合を決められます。ただし、法定相続人全員の同意が必要で、1人でも同意できない者がいると狭義は不成立になり相続を進められません。

 

法定相続人同士で話が進めない場合には、調停や裁判によって決めることになるでしょう。

 

法定相続人の間で協議が成立すれば、法定相続人全員分の実印を押印した遺産分割協議書を作成します。作成した遺産分割協議書に全員分の印鑑証明書を先ほど紹介した必要書類と一緒に提出し、登記申請しましょう。

法定相続の場合

法定相続とは、遺産分割協議を行わず法律で定められている通りに相続するパターンです。法定相続人が共同で不動産を相続することになります。

 

法定相続の場合、法定相続人の1人が単独で登記申請することが可能です。単独で登記申請できるため忙しい方などにとってメリットが大きいように感じますが、1人で申請すると不動産を売却する際に必要になる登記識別情報は、申請者にしか発行されなくなります。

 

再び登記の必要性が出てきた場合に、申請人以外の法定相続人が所有者であることを示すための書類を作る必要性が出てくるため、なるべく全員で申請を行った方が良いでしょう。

 

また、不動産を担保にする場合や売却する場合に、共同で所有している方の同意を得る必要もあります。共同で所有している方の同意が得られなければ、売却などが進まず困ってしまうことになるでしょう。

 

法定相続する場合、手続きは楽になりますが、その分リスクもあるということを知っておきましょう。

遺言書による相続の場合

遺言書による相続は、亡くなられた方が遺言書を作成しており、その内容通りに相続するパターンです。

 

「○○に不動産を相続させる」と書かれていた場合、不動産を相続する方が単独で相続登記可能となっています。なお法定相続人以外の方に相続させるという内容になっていた場合、相続ではなく遺贈になるため、遺贈登記が必要です。

 

また、遺言書が作成されている場合でも、相続人全員が同意すれば協議による分割ができるようになっています。

相続登記の司法書士費用は誰が払う?

「相続登記の司法書士費用は相続する人が払う」ということは決まりはありません。誰が払っても良いため、相続人が話し合って決めるのが一般的です。

 

ここでは、不動産を相続する人が払う場合と不動産を相続しない人が払う場合の2パターンについて紹介していきます。

不動産を相続する人が払う場合

相続登記では、不動産を相続する人が司法書士費用を払うのが一般的です。

 

1人で不動産を相続する場合、1人が全額負担することになりますが、複数人で不動産を共同相続する場合には、「誰がどのぐらい負担するのか」負担割合を事前に話し合っておきましょう。

 

不動産の相続割合に準じて司法書士費用も負担するのか、相続割合に関係なく均等に負担するのか決めておいた方が手続きがスムーズになります。

 

この時、司法書士費用に発生する費用の負担割合も一緒に決めておくと良いでしょう。

不動産を相続しない人が払う場合

不動産を相続しない人が支払うパターンもあります。相続というと相続した人にプラスをもたらすものというイメージがあるかもしれませんが、相続人の負担になるものも少なくありません。

 

例えば、土地の価格が低く売れそうにない場合や固定資産税の負担が重くのしかかってしまう場合などがあります。

 

不動産を相続する人にだけ負担を負わせたくないと考える場合に、不動産を相続しない人が支払う場合もあるでしょう。

 

不動産を相続する人が支払う場合も相続しない人が支払う場合も、話し合いによってきちんと決めておくことが重要です。

相続登記の手続きを自分で行うメリット

相続登記は司法書士に依頼せずに、自分で行うことも可能です。手続きが煩雑で面倒なイメージがある相続登記ですが、自分で行うことにはいくつかメリットがあります。

 

ここでは、相続登記の手続きを自分で行うデメリットについて見ていきましょう。

費用の節約

相続登記の手続きを自分で行う一番のメリットは、費用の節約になることでしょう。

 

司法書士に依頼して登記を行う場合、司法書士費用が発生します。先述したように、司法書士費用の相場は5~15万円程度と言われており、かなりの出費になってしまうでしょう。

 

自分で行えば司法書士費用は支払わなくて良いため、登記にかかる実費だけで手続きを行えます。

相続についての理解を深められる

相続について理解を深められるということも、相続登記の手続きを自分で行うことのメリットです。

 

相続登記は、相続不動産の把握→必要書類の取り寄せ→遺産分割協議書の作成→管轄法務局の特定→登録免許税の計算→登記申請書の作成→管轄法務局への書類の提出といった流れで手続きを進めていきます。

 

専門的な知識が必要になるため素人が一から行うのは簡単なことではありませんが、一度経験しておくことで相続についての理解が深まり、登記に詳しくなれるでしょう。

 

次に相続や登記が必要な場面に出くわしても、戸惑うことなく手続きを進められる可能性が高いです。

相続登記の手続きを自分で行うデメリット

ここからは、相続登記の手続きを自分で行うデメリットについて紹介していきます。

 

当然ですが相続登記の手続きを自分で行うことにはメリットだけでなく、デメリットも存在します。デメリットを理解しておかないと、相続登記がスムーズに進まなくなる可能性があるでしょう。

 

メリットだけでなくデメリットも理解した上で自分で手続きを行う方が良いのか、司法書士などに任せた方が良いのか考えてください。

完了までに時間が長くかかることがある

これまで相続登記を経験したことがない人が手続きを行う場合、分からないことを調べながら進めなくてはいけないため、完了までに時間が長くかかってしまいます。

 

さらに、登記手続きが初めての場合は書類に不備などがあり、修正が必要になることも少なくありません。修正が入れば手続きが止まり、余計な時間がかかってしまいます。

 

時間がかかっても1人でやり抜く自信がある人でないと、自分で相続登記の手続きを行うのは難しいと考えた方が良いでしょう。

書類の収集や作成に手間がかかる

相続人や相続する不動産の調査、登記申請書の作成、添付書類の取り寄せなどやるべきことがたくさんあり、手間がかかってしまいます。

 

特に、登記申請書の作成は大変です。大まかなテンプレートは法務局のホームページで確認できますが、記載事項は全部自分で調べて作成することになるため手間がかかります。

 

根気強くできる人や時間や手間がかかっても大丈夫な人でないと、自分で手続きするのは難しいでしょう。

何度も役所や法務局に行く必要がある

何度も役所や法務局に行く必要があることも、自分で相続登記の手続きをするデメリットでしょう。

 

添付する住民票や戸籍謄本(抄本)、除籍謄本などの書類を取りに行かなくてはいけません。亡くならた人、不動産を相続する人が住んでいる地域同じであれば、行く役所は1ヶ所ですみます。しかし、別々の地域に住んでいた場合、別々の役所に足を運ばなければならず大変です。

 

さらに、役所だけでなく法務局にも何度も足を運ぶ必要があります。不備があり修正が必要であれば、法務局に行く回数が多くなってしまうでしょう。

 

平日に時間を取って何度も役所や法務局に足を運べる、余裕のある人でないと自分で相続登記するのは難しいでしょう。

相続登記の手続き費用を抑えるには

相続は、相続人に大きな利益をもたらすようなものばかりではありません。不動産を相続することで大きな負担となることもあります。負担がかかっても良いから、思い出の詰まった実家を残したいと考える人も多いでしょう。

 

不動産の相続が大きな負担となる場合、相続登記の手続きかかる費用をできるだけ節約したいと考えてしまうものです。

 

ここでは、相続登記の手続き費用を抑えるためにできることを紹介していきます。

相続登記の手続きを全て自分で行う

先述しましたが、相続登記の手続きを全て自分で行うと、司法書士費用を0にできるため、相続登記の費用を抑えられるでしょう。

 

ただ、相続登記の手続きは専門的な知識が必要になりますし、時間もかかってしまいます。自分で手続きを行う場合は、デメリットやリスクがあるということを覚えておく必要があるでしょう。

相続登記の手続きの一部は自分で行う

相続登記の手続きを全て司法書士に依頼するのではなく、自分でできることは自分でするだけでも費用を抑えられるでしょう。

 

例えば、住民票や戸籍謄本(抄本)などの書類の取り寄せを司法書士に依頼すると、発行手数料だけでなく代行手数料が発生します。自分で取得できる書類は自分で取りに行くだけで、代行手数料を支払わなくて良くなり、相続手続きにかかる費用が抑えられるでしょう。

過去の相続で使った書類を流用する

過去の相続で使った書類を流用することで、発行手数料を節約でき、相続登記にかかる費用を抑えることが可能です。

 

戸籍謄本は、数年経つと変わっている可能性があるため流用することは難しいですが、原戸籍謄本(新様式への作り替え前の改製原戸籍謄本)や除籍謄本(コンピュータ化される前の除籍の内容が証明されたもの)は内容が変わることはないため、流用できます。

 

流用できる書類はそのまま使用するようにしましょう。

司法書士事務所の相見積もりをとる

前述したように司法書士に支払う費用は、各司法書士が自由に決められます。そのため、相見積もりをとることで、費用を抑えられる可能性があるでしょう。

 

無料相談で料金を詳しく説明してくれる司法書士事務所もあります。そのようなところを探して相見積もりをとることを考えましょう。

相続登記に必要な手続きを理解し費用を確認しよう

相続登記にかかる司法書士費用などは誰が払うのかという決まりはありません。相続人同士で話し合って、お互いが納得できるような方法にすることが重要です。

 

この記事で紹介したことを参考に、必要な手続きを理解し費用を確認して、誰が払うのか話し合って決めるようにしましょう。

 

また、司法書士費用が高いと感じる場合には、「相続登記の手続き費用を抑えるには」という項目を参考に、実践できる方法はないか検討してみてください。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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