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兄弟の相続放棄をするには?手続きの流れや気をつけたいことを紹介

兄弟の相続放棄をするには?手続きの流れや気をつけたいことを紹介

「兄弟の財産の固定資産税の支払いを考えると相続放棄したいけど、兄弟相続になるときは、放棄するとどうなるのかな」
「兄弟の子や兄弟の配偶者は、相続放棄の時にどのように関係するんだろう」
「兄弟3人がいるけど、一方が相続放棄をされた場合、気が付いたら自分だけが相続なんてことがあるのだろうか」
このように兄弟間の相続について、悩みがある方も少なくないでしょう。

 

この記事では、兄弟が相続人になるケースや兄弟の相続放棄を検討するシーンについて、詳しく解説しています。

 

この記事を読むことで、兄弟の相続放棄について気をつけたいことや、相続放棄をするときの流れについて知ることができます。その知識を元に、スムーズな相続放棄ができるでしょう。

 

兄弟で相続放棄を検討している人や相続放棄の手続きについて確認したい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

兄弟が相続人になるケースとは?

相続とは、亡くなった方の財産を引き継ぐことを指します。亡くなった方に配偶者や子供がおらず、さらに両親や祖父母が亡くなっている場合などは、兄弟が相続人となります。

 

ここでは、兄弟が相続人となるケースについてどのようなものがあるか考えてみましょう。

法定相続人がいなかった場合

相続をする人は民法で順位が決められています。第1順位は亡くなった方の子供で、子供が既に亡くなっている場合は直系卑属が相続人となるでしょう。子供と孫の両方がいる場合、亡くなった方に近い世代の子供を優先します。

 

第2順位は亡くなった方の直系尊属で、両親や祖父母が相続人となることがあるでしょう。第2順位の方が相続するのは、第1順位の方がいない場合のみです。

 

第1順位、第2順位の方がいなかった場合のみ、第3順位となる亡くなった方の兄弟が相続人となります。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分

先順位者が全員相続放棄をした場合

前述のとおり、相続をする方には順位があり、直系卑属が第1順位、直系尊属が第2順位となるものの、第1順位と第2順位の方々が全員相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか。

 

この場合、相続放棄をした方は初めから相続人でなかったものとされるため、第3順位である兄弟が相続人となります。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分

兄弟の相続放棄を検討するシーン

亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。亡くなった方に子供や孫、両親や祖父母がいない場合は、配偶者と兄弟が相続の対象者となるでしょう。

 

このような場合は配偶者と兄弟間でトラブルの可能性が考えられます。相続について考えられる点と相続放棄の検討について、詳しく紹介していきます。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分

遺産に関するトラブルを避けたいとき

亡くなった方の配偶者と兄弟の遺産の法定相続での割合は、亡くなった方の配偶者が3/4、亡くなった方の兄弟が全員で1/4という割合です。

 

兄弟の人数が多い場合は、一人当たりの遺産は決して多くないでしょう。そのような場合、亡くなった方の配偶者が相続した土地を手放して現金にしないと配分できない、というような問題が起こる可能性があります。

 

亡くなった方の配偶者と亡くなった方の兄弟の間でトラブルになるのを避けるといった意味では、相続放棄を検討するのが一つの方法です。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分

他の兄弟に譲りたいとき

亡くなった方が残した財産が、居住用の不動産のように現金化しないといけないものでは、他の兄弟とわけづらいでしょう。このような場合は、相続放棄をすることで、分割しない状態で他の兄弟に譲ることができます。

手間のかかる相続手続きを避けたいとき

兄弟の相続手続きでは亡くなった方との関係、つまり被相続人との関係を証明するための、全ての戸籍謄本が必要です。

 

兄弟が相続人となる場合、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となります。さらに、亡くなった方の父母や祖父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要となるでしょう。

 

相続人となる兄弟の、現在の戸籍謄本ももちろん必要です。場合によっては先に死亡した相続人の戸籍も必要となるため、かなりの手間がかかることが想定されます。

 

相続する資産の状況によっては、手間や時間を考えて、相続放棄を検討する場合もあるでしょう。

 

出典|参照:相続に伴う戸籍謄本の取り方

兄弟の相続放棄について気をつけたい5つのこと

兄弟の相続の場合、子や孫のような直系の相続と異なり、遺産の相続に関して気をつけたいポイントがあります。

 

ここでは、注意点を5つ解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。

1:先順位者が相続放棄をしたことがわからない場合がある

亡くなった方の子供や孫、両親や祖父母が相続放棄をした場合、第3順位で相続する兄弟に対して、家庭裁判所からの通知はありません。

 

そのため、気が付いたときには相続をしてしまっているという可能性もあるでしょう。

 

兄弟が亡くなった場合、先の順位の方々が相続放棄をしたかどうか、直接確認する他に、家庭裁判所で確認することも可能です。亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に聞いてみると良いでしょう。

2:相続放棄期限を過ぎた後に借金がわかる場合がある

相続を放棄できる期限は、相続を開始してから3ヶ月以内です。兄弟で亡くなった方の遺産を相続する場合、生前にどの程度の借金をしていたかを把握しているケースは少ないでしょう。

 

相続放棄期限の3ヶ月を過ぎた後に、借金がわかるといったケースも考えられるため、相続をする遺産を上回るような借金がないかを、相続放棄期限を過ぎるまでに調べる必要があります。

 

出典|参照:(相続の承認又は放棄をすべき期間)第九百十五条

3:兄弟の場合は遺産の種類が把握しづらいことがある

兄弟の場合は生計が独立しているということもあり、その財産を普段から把握するのは難しいでしょう。そのため、身近な人が亡くなった場合と比べると、遺産の内容や借金の内容を知ることは困難であるといえます。

4:相続放棄をした後に自分の子供へ相続権が回るかを確認しておく

亡くなった方の兄弟が既に亡くなっている場合は、その子供、つまり亡くなった方の甥姪が相続することとなるでしょう。これを代襲相続といいます。

 

しかし、亡くなった方の兄弟が相続放棄をした場合は、その子供に相続権はありません。これは、相続放棄をした場合、もともと相続人ではなかったという扱いになるためです。

 

ただ、亡くなった方の兄弟が、相続放棄を判断する前に亡くなった場合、再転相続ということで、甥姪が相続放棄をするかどうか判断することとなるでしょう。

 

出典|参照:民法(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)第八百八十九条

5:一人だけ相続放棄をしたい場合でも他の兄弟に連絡をしておく

一人だけ相続放棄をする場合、他の兄弟は家庭裁判所等から相続放棄の通知を受けることはありません。しかしながら、連絡先がわかっている他の兄弟がいるのであれば、トラブルを避けるためにも相続放棄をしたことを連絡した方が良いでしょう。

 

また、こういった手続きはまとめて行った方がスムーズになることもあるため、連絡はしておいた方が良いでしょう。

兄弟の相続放棄をする手続きの流れ

相続放棄の手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内と定められています。亡くなった方の住所地の管轄である家庭裁判所に申し出ましょう。その後の具体的な手続きについて、紹介していきます。

 

出典|参照:民法(相続の承認又は放棄をすべき期間)第九百十五条

必要となる書類を揃える

兄弟の相続放棄には、様々な書類が必要です。800円の収入印紙を貼った相続放棄申述書と、亡くなった方、つまり被相続人の住民票除票または戸籍附票、さらに相続放棄する人の戸籍謄本を用意しましょう。

 

また、被相続人の出生から死亡まで、連続した戸籍謄本、被相続人の子の出生から死亡まで連続した戸籍謄本、そして被相続人の直系尊属、つまり両親や祖父母に関しても、出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要となります。

 

必要な書類の量にもよりますが、書類を集めるのに1ヶ月から2ヶ月程度は考えていた方がよいため、計画的に動きましょう。

 

これらの戸籍謄本は、自ら市町村の役所に取得に行く他に、司法書士等に代行して取得してもらうこともできます。

 

また、手続きそのものを弁護士や司法書士に依頼する方法も考えられるでしょう。その場合、弁護士では10万円から20万円程度、司法書士では3万円から5万円程度の報酬が必要になるでしょう。

 

出典|参照:相続の放棄の申述

申述先に必要書類を提出する

必要書類が揃ったら、申述先となる亡くなった方の最後の住所地を担当する家庭裁判所に提出します。申述先の家庭裁判所については、裁判所のホームページに記載されているため、調べてみると良いでしょう。

 

出典|参照:相続の放棄の申述

家庭裁判所から届いた照会書を返送する

必要書類を申述先の家庭裁判所に送付後、家庭裁判所から「相続放棄照会書」が送られてきます。

 

この書類は、相続放棄が相続放棄を届け出た方自身の意思によるものか、相続を放棄する全財産について把握しているかどうかを確認するものです。相続放棄照会書を確認し、回答書を返送すれば、手続きはすべて完了です。

 

家庭裁判所から相続放棄照会書を受理した証明書がほしい場合は、家庭裁判所にある申請用紙に150円分の収入印紙を添付し申し込みます。郵送を希望する場合は、返信用の郵便切手も必要です。

 

出典|参照:相続の放棄の申述

兄弟の相続放棄の方法を確認しておこう

親子や配偶者での相続とは異なり、兄弟の相続は、家庭裁判所から連絡がなく、知らないうちに相続人となってしまうこともあるでしょう。

 

相続放棄ができるのは、相続を知った日から3ヶ月という期限があります。そのため、あらかじめ相続放棄の方法を確認しておき、いざというときは、早く相続放棄ができるように心がけましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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