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永代供養ナビTOP永代供養コラム相続放棄の相談ができる場所はどこ?家庭裁判所や区役所など7つ紹介

相続放棄の相談ができる場所はどこ?家庭裁判所や区役所など7つ紹介

相続放棄の相談ができる場所はどこ?家庭裁判所や区役所など7つ紹介

「被相続人に借金があるので相続放棄をしたい」
「相続放棄の相談はどこでできる?」
「相続放棄をする際に注意すべきことは?」
親族というだけで自分の意思に反していても相続をすることになる場合があります。

 

相続放棄の手続きをとれば相続をせずにすみますが、本当に相続放棄をする方が良いのか悩んでしまう人もいるでしょう。

 

本記事では、相続放棄についての相談ができる機関や相続放棄をする際に注意するポイントなどを解説します。本記事を読めば、相続放棄に関する相談先を見つけやすくなるでしょう。

 

相続放棄をすべきか悩んでいる人は、この記事を参考にして相続放棄の相談をしにいきましょう。そして問題の解決に向けて動き出してください。

相続放棄を考えた方が良い例

「相続放棄」とは被相続人の財産に対する一切の相続権を放棄することです。そのような相続放棄を考えた方が良いのは以下のような場合です。

 

まずは、被相続人の資産に比べて負債の額がかなり多い場合です。この場合多少の相続財産を使っても返済しきれないでしょう。

 

また、被相続人が家業を特定の相続人に引き継がせたい場合は、その承継人以外が相続放棄をするケースもあります。

 

最後に、自分が今後他の相続人とかかわりたくない場合です。相続人全員で行う遺産分割協議などに参加したくない、付き合いを継続したくない時には相続放棄という選択も良いでしょう。

相続放棄の相談ができる7つの場所

相続放棄は時に高額な遺産が絡む問題となり、トラブルの元になりがちです。そのため、相続放棄について速やかに納得いく解決に導くため、信頼できる第三者に相談すると良いでしょう。

 

ここでは相続放棄の相談ができる窓口を紹介します。

1:司法書士

相続に関する疑問は専門家である司法書士に相談すると良いでしょう。結果的に相続放棄をすることになった場合、必要書類の作成・収集を代行してもらえ、手続きがスムーズに進みます。

 

弁護士も同じく専門家であり手続きを代行してもらえますが、相続を専門にしていない弁護士もいることや、司法書士に依頼する方が費用が安くすむ傾向があるからです。

 

また、土日や夜間の対応をしてくれる司法書士事務所があったり、無料相談に応じてくれたりするなどのメリットがあります。なお、有料相談の場合は1時間につき5,000円程度の相談料が発生します。

2:法テラス

弁護士や司法書士などには経済的に相談するのが難しい場合は、国によって設立された「法テラス(日本司法支援センター)」を頼ると良いでしょう。

 

収入や資産が一定額以下の人は無料で弁護士や司法書士との面談や電話相談が受けられます。1回の相談時間は30分間程度、1つの問題につき3回まで相談が可能です。

 

ただし、対応してくれる弁護士や司法書士が相続問題を得意としていない場合もあることは承知しておきましょう。

3:家庭裁判所

家庭裁判所では、相続放棄をした方が良いかなどの相談は行っていません。しかし、相続放棄の申請や手続きに関しての案内の他、無料で質問に応じてもらえる場合はあります。

 

相続放棄することを決めている人や手続きの流れをある程度把握している人は、家庭裁判所に直接尋ねてみても良いでしょう。

 

なお、相談の受付時間は平日日中のみで、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に連絡することをおすすめします。

4:弁護士

弁護士も司法書士と同様、相続に関する全般的なアドバイスをしてもらえます。また、相続放棄になった場合に相続に関する交渉の代理人となってもらえます。

 

相続放棄をすべきか悩んでいる人だけでなく、他の相続人とトラブルが生じている場合や相続財産が高額な場合は、弁護士を代理人として依頼しておいたほうが賢明です。

 

相続に強い弁護士や土日・夜間の相談も対応してくれる事務所など、自分の状況に応じた弁護士を選びましょう。

 

なお、初回の相談は無料などの場合もありますが、有料の場合は30分から1時間の相談で5,000円程度の相談料が発生します。

5:税理士

相続に関わる問題に精通している税理士もいます。固定資産税や相続税など相続に伴う税金の負担を理由に相続放棄を考えている場合は、税理士に相談するのが適切でしょう。

 

税理士も土日や夜間の相談も対応してくれる場合があり、無料相談が設けられている場合もあります。有料相談の場合は1時間に5,000円程度の費用がかかります。

6:相続放棄相談センター

「相続放棄相談センター」は司法書士法人ABCが運営する負債相続の専門窓口です。司法書士法人 ABCは関西圏を中心に債務整理や不動産登記、遺産相続問題を中心に相談や依頼を受け付けています。

 

相続放棄相談センターでは電話やメールで全国からの相続放棄に関する相談に応じ、土日を中心に無料相談会を開催しています。また、相続放棄に移行した場合はサポート内容に応じて料金が明確に設定・提示されているため、安心して手続きなどを依頼できるでしょう。

7:市役所や区役所

自治体の法律相談窓口などで相談するのも一つの手段です。無料で弁護士や司法書士などの専門家から直接アドバイスがもらえるため、気軽に相談することができます。

 

ただし、相談する日時が決まっていたり予約が必要になったりする場合が多く、早急に答えを出すべき相続放棄の事案については、適していないこともあります。

 

また、相談のたびに担当弁護士が変わる可能性もある点に注意が必要です。

相続放棄の相談時に用意しておくと良いもの

相続問題は突然自分の身に降りかかってくる可能性があります。あらかじめ準備していないことも多く、被相続人が死亡して初めて相続について知ることもあります。

 

そのような場合も慌てず、まずは信頼できる窓口で相談しましょう。そして、より適切なアドバイスをもらえるよう現状を的確に伝えることが大事です。

 

相続放棄について相談する際慌てないために用意しておくものを見ていきましょう。

被相続人の財産の一覧表

相続放棄についての相談をする際は、被相続人の財産が分かるものがあると良いでしょう。それによって、相続放棄したほうが良いか否かなどのアドバイスがしやすくなります。

 

また、相続放棄の手続きに移る場合は、申請に必要な「相続放棄申述書」におおよその財産を記入する必要があります。そのため、どの種類の財産がどの程度あるのか、財産状況を伝えられるように被相続人の財産一覧表を用意しておきましょう。

自分が置かれている状況をまとめたメモ

前述した被相続人の財産状況とともに、自分の状況も的確に相談先に伝わるよう、事前に自身の状況をまとめておくことをおすすめします。

 

たとえば、被相続人と自分との関係や相続が開始した時期、他の相続人の相続意思、遺言書の内容などです。また、相続を放棄したい場合はその理由を明確にしておきましょう。

相続放棄の流れと必要な書類について

相続放棄の流れは以下のようになります。まずは、被相続人の財産調査をし、相続放棄申述書を作成します。続いて、家庭裁判所へ相続放棄の申立てをすると、受理されればしばらくして受理通知書が届きます。

 

申述に必要な書類は、「相続放棄の申述書」「被相続人の住民票除票または戸籍附票」「申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本」です。なお、申述人と被相続人の関係によって添付書類が異なります。

 

たとえば、申述人が被相続人の配偶者や子の場合は「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」、申述人が代襲相続人(孫・ひ孫など)の場合、「被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本」が添付書類として必要です。

相続放棄した方が良いのか迷っている場合は?

相続には多額の負債があり相続することによってマイナスになるケースもあれば、複雑な相続財産の整理が必要なケースもあります。また、相続人同士が揉めることを避けるために相続放棄を選択する人もいるでしょう。

 

相続放棄という選択肢をとることに迷いがある場合は、まず専門家に相談をしましょう。そして、相続放棄について迷っていることを素直に話すことをおすすめします。

 

専門家の意見を聞くことで自分とは違う意見や自分が知らない情報が得られ、相続放棄しない方法やメリットについても考えられる可能性があるからです。

相続放棄についての基本的な知識

一見、相続放棄をした方が良い、または簡単に相続放棄ができるようなケースでも、実際に相続放棄をすると問題が発生することがあります。

 

相続放棄をする場合に最低限注意しておきたいポイントについて解説します。

基本的に相続放棄の取り消しはできない

一度行った相続放棄は、たとえ相続放棄の申述期限内であっても原則的に撤回できません。

 

そのため、被相続人の目についた負債だけに注目して相続放棄を即決するのではなく、相続財産の調査を十分に行い熟考したうえで相続放棄の手続きに踏み切りましょう。

 

ただし、詐欺や脅迫などによって相続放棄をさせられた場合などは取り消すことが可能です。

相続放棄には基本的に期限がある

相続放棄には申述期限があり、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。そのため、相続放棄する場合は速やかに決断して手続きに移らなければいけません。

 

ただし、資産や負債の調査に時間がかかる場合など相当な理由がある場合は、3ヶ月を過ぎても申立てをすることで裁判所が期限延長(熟慮期間の伸長)を認める場合もあります。

 

出典:民法|e-Gov 法令検索

相続放棄してしまうと相続財産を受け取ることはできなくなる

相続放棄とは負債(マイナスの財産)だけでなく資産(プラスの財産)も相続しません。そのため、相続放棄をしたあとにプラスの相続財産(資産)が見つかった場合、それを受け取ることはできないことになります。

 

このような場合は、資産で負債分を弁済したあと、その余りを相続できる「限定承認」という相続方法を選ぶことができます。限定承認は相続人全員が共同して行う必要があり、その申述期間も3ヶ月間です。

 

特定の相続財産を手放したくない時や相続財産の資産と負債の割合が不明な場合に限定承認が選ばれます。

 

出典:民法 第924条 限定承認の方式|e-Gov 法令検索

遺言書がある場合の相続放棄について

自分に相続をさせたいという遺言書がある場合でも、その財産について相続放棄をすることはできます。

 

遺言書の効力や被相続人の意思が尊重されると思われがちですが、民法で遺言者からの遺贈をいつでも放棄できることが認められています。

 

被相続人の意思に反することにはなりますが、遺言書の記載内容にかかわらず相続放棄は可能です。

 

出典:民法|e-Gov 法令検索

相続放棄しても 財産管理義務はある

相続人が相続放棄をしても、相続するはずであった財産の管理義務は負っているため注意が必要です。たとえば、空き家や山林などは管理しないと第三者に危険や迷惑などの損害を与えるリスクがあります。

 

そのため、相続放棄をしても相続人に対して相続財産の管理義務を負わせています。これらの管理責任を負いたくない場合は、相続放棄した旨を他の相続人に連絡する、相続財産管理人を選任するなどの手段をとりましょう。

相続放棄をする前に1度は相談してみましょう

被相続人の負債や不必要な空き家などのマイナスの財産ばかりに着目し、安易に相続放棄を選択すると後悔するケースもあります。

 

また、相続放棄には期限があり、早急な決断と速やかな書類作成、添付書類の入手が必要です。さらに、相続放棄後には他の相続人に連絡していないなどの理由によってトラブルを招くこともあります。

 

可能な限りもめごとを避け、速やかに納得のいく解決ができるよう、相続放棄をする前に専門家に相談してみましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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