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数次相続の遺産分割協議書の書き方とは?分割協議の注意点や相続税・登記も解説

数次相続の遺産分割協議書の書き方とは?分割協議の注意点や相続税・登記も解説

「名義変更しないまま相続人が亡くなったらどうすればいいの?」
「数次相続って聞いたことがあるけど、どんな相続のこと?」
先に亡くなった人の相続手続きが終わる前に、それを相続するはずだった家族が亡くなることもあるでしょう。

 

この記事では、複数の相続が発生する数次相続について解説します。また、遺産分割協議書の書き方や注意点なども紹介するため、数次相続を進めるための知識を得ることができます。

 

この記事を参考にして、通常の相続よりも複雑化しやすい数次相続についての理解を深めましょう。また、これから数次相続の遺産分割協議を控えている人は、スムーズに行えるよう遺産分割協議書の書き方や分割協議の注意点について学びましょう。

数次相続とは?

家族内で世代が変わると相続が発生しますが、時には先に亡くなった人の相続手続きが終わる前に次の世代の人が亡くなることもあるでしょう。このようなケースは、数次相続(すうじそうぞく)と呼ばれます。

 

ここからは、数次相続について詳しく解説していきます。

相続手続き終了前に次の相続が起こること

数次相続とは被相続人の死亡後、遺産分割協議及び名義変更などの相続手続きを完了する前に、次の相続が開始された状況のことです。

 

たとえば、父が亡くなった際(一次相続)の遺産分割協議をしないうちに、相続人の1人である長男が亡くなった(二次相続)というケースが数次相続に当てはまります。

数次相続は相続人の地位を承継する

複数の相続が重ねて発生した状況である数次相続は、「死亡した相続人」の相続人が遺産分割協議に参加する地位を承継します。

 

そのため、一次相続の遺産分割協議に二次相続の相続人も参加することになります。

代襲相続との違い

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人の子または兄弟姉妹が相続の開始前に亡くなっていたり、相続廃除などにより相続権を失ったりした場合に、その子供である孫や甥・姪が相続人となることです。

 

代襲相続は「被相続人の亡くなる前」に相続人が死亡していたり、相続権を失っていたりしているため、被相続人が亡くなった後に相続人が死亡している数次相続とは異なります。

数次相続は相続人調査が複雑

数次相続が発生すると、遺産分割協議のための相続人調査が複雑になります。そして、遺産分割協議書の作成方法や相続登記の仕方も難しくなります。

 

相続登記が面倒だからと放置してしまうと、さらに手続きが複雑化してしまううえ、次の世代に大きな負担をかけてしまうでしょう。

数次相続の典型例

両親が順に亡くなった場合の数次相続で、父の死亡後まもなく母が亡くなる(逆の場合もあり)ケースが数次相続の中でも多い事例です。

 

次に、不動産の名義変更をしないまま放置されている場合です。亡くなった親族名義のまま長年変更されていないために発生する数字相続も、良くある事例でしょう。

 

さらに、遺産トラブルや相続人が行方不明などで遺産分割が先延ばしにされた結果の数次相続のパターンもあります。

数次相続の遺産分割協議の仕方

被相続人が亡くなったら早めに相続登記を行わなければ、数次相続が発生する可能性が高くなります。数次相続をするためには遺産分割協議を行う必要がありますが、通常の協議よりも難航する場合が多いでしょう。

 

ここでは、数次相続の遺産分割協議の仕方について解説します。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは遺産を分割するための話し合いのことです。協議によって遺産を分割するまで、遺産は相続人全員の共有の財産です。そして、法定相続人全員が遺産分割協議において誰がどの財産をどのくらい取得するかを決めます。

 

ただし、被相続人が遺言書を遺している場合は、遺産分割協議は不要です。

 

出典:民法|e-Gov法令検索

複数の相続について同時に遺産分割協議を行える

複数の相続が発生している数次相続は、それぞれの相続について個別に遺産分割協議をする方法と、複数の相続について遺産分割協議を同時に行う方法が認められています。

 

複数の相続に共通する相続人がいる、相続人の住居が離れているなどの場合は、遺産分割協議を同時に行うほうが時間も労力も節約できます。

数次相続で遺産分割協議に参加できる例

数次相続の遺産分割協議に参加できる相続人をケースごとに見ていきましょう。

 

たとえば、妻と二人の息子がいる父親が亡くなり(一次相続)、その遺産分割協議を終えていないまま妻が亡くなった(二次相続)場合は、長男と次男だけで遺産分割協議を行えます。

 

一方、妻と二人の息子がいる父親が亡くなった(二次相続)時点で、その父親である祖父(一次相続)の遺産分割協議がまだ終わっていない場合は、長男と次男に加えて、一次相続の相続人である伯父・叔父や伯母・叔母なども遺産分割協議に参加します。

数次相続の遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書は、相続人で遺産分割の話し合いをする遺産分割協議で決定した事項を書面化したもので、財産の相続登記をする際に提出します。

 

遺産分割協議書の書式に厳密なルールはないため、インターネットの情報などを参考にして誰でも作成することが可能です。

 

ただし、必要事項が記されていない曖昧な内容では受け付けてもらえないため、慎重に作成する必要があります。

数次相続の遺産分割協議書の記載例

数次相続における遺産分割協議書の記載例を見てみましょう。一次相続と二次相続を1つの遺産分割協議書にまとめた例です。

 

まず、冒頭に発生した相続の経緯について記します。

 

「B、D及びEは、被相続人Aが〇年〇月〇日に死亡したことにより開始した相続につき、B及びCが相続人となったが、Cが〇年〇月〇日に死亡したことから、被相続人Aの相続財産について、A相続人B、A相続人兼被相続人Cの相続人D及びEが以下のとおり遺産分割を行うものとする。」

 

さらに、被相続人及び相続人の情報を一覧表にします。

  • 被相続人 A(死亡日) 最後の本籍及び最後の住所
  • A 相続人 B(生年月日) 本籍地及び住所
  • A 相続人 兼 被相続人 C(死亡日) 最後の本籍及び最後の住所
  • A 相続人 兼 被相続人 C 相続人 D(生年月日) 本籍地及び住所
  • A 相続人 兼 被相続人 C 相続人 E(生年月日) 本籍地及び住所

数次相続の登記の仕方

数次相続の遺産分割協議を終えて遺産分割協議書を作成したら、登記の手続きを行います。ここでは、単純な相続に比べて複雑になりがちな数次相続の登記手続きの仕方について説明していきます。

条件によっては中間省略登記できる

数次相続が発生した場合は、原則的にそれぞれの相続について相続登記を行います。ただし、条件によっては中間の相続登記を省略できる場合もあります。

 

これを「中間省略登記」と呼び、中間の相続が単独相続のであることが条件です。たとえば、祖父の死亡後に相続登記をしないまま父親が亡くなった場合、原則としては祖父から父親、父親から息子に相続するため、数次相続となります。

 

この父親以外の相続人がいない場合は中間省略登記が可能になり、祖父から孫である息子に直接、所有権移転登記ができるため、労力や登録免許税などの節約になります。

 

なお、この中間省略登記は相続人が最初から1人の場合だけでなく、相続放棄などで複数いた相続人が1人になった場合も可能です。

土地の一次相続は登録免許税が免税

数次相続の一次相続における土地の所有権移転登記は、登録免許税の免税措置が設けられています。そのため、本来は土地価格の0.4%の登録免許税がかかるところを令和7年3月31日までの間は免除となります。

 

これにより、数次相続において土地の相続に限っては、中間省略登記をしなくても登録免許税は1回分ですむというメリットがあるのです。

 

出典:相続登記の登録免許税の免税措置について|法務局

数次相続の場合の相続税はどうなる?

基本的に相続に関しては、相続財産の額が基礎控除額を超える場合に相続税がかかります。その基礎控除額というのは、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算され、これは数次相続においても変わりません。

 

ただし、相続をする前に相続人が亡くなった場合は、その相続人が相続税の申告・納税義務を引き継ぐことになり、相続税の申告期限は申告義務がある相続人の「死亡を知った時から10ヶ月」です。

 

また、数次相続では「相次相続控除」を受けられる場合があります。これは二次相続の開始前10年以内に開始した一次相続において、二次相続の被相続人が相続税を納めた場合、二次相続の相続税から控除されるものです。

 

出典:No.4152 相続税の総額の計算|国税庁

出典:No.4168 相次相続控除|国税庁

数次相続のケースでは遺産分割協議書の作成が複雑

数次相続が発生している場合、本来遺産分割協議に参加すべき相続人が死亡しているため、相続調査が複雑になったり、遺産分割協議書の書き方が特殊になったりします。

 

遺産分割協議や登記が面倒だと放置して子供や孫に迷惑をかけないよう、相続手続きはなるべく早く取りかかり完了させましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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