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公正証書遺言でもめる原因とは?対処するのに費用がかかる理由まで解説

公正証書遺言でもめる原因とは?対処するのに費用がかかる理由まで解説

「公正証書遺言って、どうやって作るの?」
「公正証書遺言で、もめることがあるって本当?」
「遺言書が無効にならないポイントが知りたい」
このように、遺言書の作成や遺言の執行に不安や疑問を持っている方もいるでしょう。

 

本記事では、公正証書遺言でもめる原因やもめた時に対処する手順を中心に解説します。この記事を読めば、公正証書遺言についてトラブルが生じた場合の原因や対処法がわかるでしょう。

 

また、公正証書遺言を作成する手順やコツ、自筆遺言との違いなども説明するため、この記事を読めば、実際に公正証書遺言を作成する際に役立ちます。

 

公正証書遺言に興味のある方やこれから作成しようと考えている方は、ぜひこの記事をチェックしてみてください。

公正証書遺言でもめることはあるの?

「公正証書」は公証人によって作成される文書であるため、遺言者自身によって作成された「自筆遺言」に比べて、もめたりトラブルにつながったりするリスクが少ないと考えられます。

 

しかし、公正証書遺言も形式や内容によっては、トラブルがまったく起こらないわけではありません。公正証書遺言を作成する方は、もめることがないよう事前にしっかりと知識を得ておくことが重要です。

公正証書遺言と自筆遺言の違いとは?

公正証書遺言は原則2名以上の証人立ち会いのもと、公証人によって作成される文書です。具体的には、遺言者が公証人役場で遺言内容を口述し、公証人がそれを記述して作成します。

 

一方、自筆遺言は遺言者自身で遺言内容などの全文を記述し、押印して作成します。

 

なお、「公正証書」は遺言以外にも作成される公文書です。裁判時には当事者の意思を示す証拠になったり、金銭債務の強制執行の申し立てなどに効力を発揮したりします。

 

出典|参照:自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを比較|ベリーベスト法律事務所

公正証書遺言でもめる原因

自筆遺言に比べてトラブルが少ないと言われる公正証書遺言でも、スムーズに執行されない場合があります。ここからは、公正証書遺言でもめる原因をケースごとに詳しく見ていきましょう。

認知された婚外子がいることを相続人が知らなかった

相続人が認知されている婚外子の存在を知らなかった場合、もめることが多いでしょう。故人に認知された婚外子は相続権が認められるため、遺産分割協議に参加し遺産を相続できます。

 

そのため、公正証書遺言であっても、突然遺産分割協議に加わった婚外子と他の相続人が対立しもめることが考えられます。

 

出典・参照:公正証書遺言でも、もめることはある? 遺言書作成のポイントとは|ベリーベスト法律事務所

認知症など判断能力が低下した時に作成していた

遺言者の判断能力が低下した時に作成していた遺言書の有効性をめぐって、もめることがあります。公正証書または自筆にかかわらず、遺言書を作成するためには遺言者が遺言の意味や効力を理解する能力が必要です。

 

しかし、我が国においては65歳以上の方の5人に1人が認知症を患っていると言われています。遺言者が高齢の場合には、判断能力の有無が問われることもあるでしょう。

 

出典|参照:「認知症」とは|国立精神・神経医療研究センター

内容が社会の常識や道理に反していた

公正証書遺言であってもその内容が社会の常識や道理に反していた場合は、公正証書遺言が無効になるでしょう。

 

たとえば配偶者や子どもなどの相続人が存在し、その生活基盤が脅かされている状況にもかかわらず不倫相手に遺産を相続させるといった遺言などは、公序良俗違反と判断されて無効になる可能性があります。

適していなかった人が作成時の証人になっていた

公正証書遺言を作成した際の証人が適切でなかった場合も、その公正証書遺言は無効となります。そのため、遺産分割協議がスムーズに進まない可能性が高いでしょう。

 

公正証書遺言の作成時には2人以上の証人が必要になりますが、遺言者の推定相続人や受遺者およびそれらの配偶者・直系血族、そして未成年者などは証人になれません。

 

出典|参照:公正証書遺言でも、もめることはある? 遺言書作成のポイントとは|ベリーベスト法律事務所

錯誤があった

遺言者が公正証書遺言を作成する際に重大な勘違いや誤解などがある場合には、公正証書遺言が取り消されるかもしれません。たとえば、書き間違いなどの表示内容の錯誤のほか、いきさつや考えに関する勘違いが考えられます。

 

この場合は裁判になったり、錯誤があったことを証明する根拠が必要になったりすることから、遺産分割協議が長引くことがあるでしょう。

公正証書遺言を作成する手順

公正証書遺言を作成する場合は、まず遺言書の内容を検討します。所有財産のすべてを洗い出し、各相続人の遺留分を考慮しながら、誰に何を相続させるかを決めていきます。

 

続いて、公正証書遺言作成に必要となる書類などを用意しましょう。準備するものは遺言者の実印および印鑑証明書、戸籍謄本、受遺者の住民票、証人の認印および住民票、相続財産の資料などです。

 

次に、公証人と打ち合わせを行って公正証書遺言の案を作成し、2人の証人を決定したら公証役場に作成日の予約を入れます。

 

当日は遺言者および証人が公証役場に出向き、証人立ち会いのもと公証人が遺言書の内容を読み上げ、内容に誤りがない場合は遺言者と証人が署名押印します。最後に公証人が署名押印をし、手数料を支払えば完成です。

 

なお、公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、正本と謄本は遺言者に交付されます。

 

出典|参照:公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイント|行政書士 鉾立榮一朗事務所

公正証書遺言を作成するコツ

前述したとおり、自筆遺言に比べてトラブルが少ないと言われている公正証書遺言でも、内容や状況によってはトラブルが起きたり無効になったりすることがあります。

 

ここからは、もめない公正証書遺言を作成するポイントを紹介します。

 

・遺言の内容に問題がないか確認する

・遺留分を侵害しないようにする

・遺言を作成する前に医師に診察してもらう

・相続人に説明しておく

・付言事項を利用する

遺言の内容に問題がないか確認する

公正証書遺言は内容の不備によって無効になるおそれが少ないとはいえ、取り消される場合もあります。先に述べたように、内容が社会の常識や道理に反していた場合や遺言内容に錯誤があった場合などです。

 

これらの問題すべてを、公証人が確認・修正できるわけではありません。そのため、公正証書遺言といえども内容に問題がないかしっかりと確認しましょう。

 

また、遺言者自身で判断がつかない場合は、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

遺留分を侵害しないようにする

公正証書遺言を作成する際、相続人に保証されている「遺留分」を侵害しないように注意する必要があります。遺留分とは、法律上必ず与えられる遺産の一定割合のことです。

 

遺留分を有する者は遺言者の配偶者と子、直系尊属(遺言者の父母、祖父母)で、それぞれ割合が異なります。遺言者は、相続人の数やそれぞれの遺留分について把握しておきましょう。

 

万が一、遺留分を侵害した遺言書を作成した場合は、相続トラブルに発展する可能性があります。法定相続分と異なる割合で遺贈する場合は確認が必要です。

 

出典・参照:遺留分の計算方法と遺留分侵害額の請求権について知っておきたい3つのポイント |ランドマーク税理士法人

遺言を作成する前に医師に診察してもらう

遺言者の認知・判断能力に問題がある場合、公正証書遺言が無効になるケースがあります。特に遺言者が高齢の場合、公正証書遺言の作成時点で判断能力が低下していなかったことを証明することは簡単なことではありません。

 

公正証書遺言の作成時に医師の診断書は必須ではありませんが、医師の診断を受けてその結果を書類で残しておくことで、無用なトラブルを回避できるでしょう。

相続人に説明しておく

遺産問題をスムーズに解決するためには、遺言者が生前に相続人と話し合っておくことが重要です。

 

特に法定相続分とは異なる割合で遺贈する、法定相続人以外の人に遺産を相続させるなどの場合は、そのような遺言書を作成する理由を生前に説明し、相続人に納得してもらいましょう。

 

そして遺言者の死後に自分の意思を実行してもらうためには、公正証書遺言の存在を相続人に伝えておくことも忘れてはいけません。

付言事項を利用する

公正証書遺言には、「付言事項」として相続などについての自分の思いや考え方などを記載できます。相続人同士の諍いが予想される場合は、その付言事項を利用する方法もあります。

 

付言事項の内容には規定がなく、かつ法的な拘束力はありません。たとえば、死後の希望や感謝の気持ちなどを記載することもできます。

 

相続に関するもめごとが心配な場合は、遺言の内容に関する補足説明などを記載することで、多少なりとも相続人間のトラブルを回避できることがあるでしょう。

公正証書遺言でもめると対処するのに費用がかかる理由とは?

公正証書遺言を作成したにもかかわらず相続人同士でもめたうえ、話し合いで解決しない場合はさまざまな対処が必要になります。

 

調停や訴訟などを申し立てれば、費用だけでなく時間や手間がかかります。そのため、できるだけ話し合いによる解決を目指しましょう。

公正証書遺言でもめた時に対処する手順

公正証書遺言があるにもかかわらず遺産相続において諍いが始まると、相続人同士では手に負えなくなってしまう場合があります。続いて、公正証書遺言でもめた時の対処方法について整理しておきましょう。

相続人同士で話し合う

相続トラブルが生じた場合にまず行うべき対処法は、相続人同士で話し合うことです。しっかりと話し合うことで妥協点を見いだせたり誤解が解けたりして、解決への糸口を見つけられる可能性があります。

 

相続人だけでは冷静に話し合いができない場合は、専門家などの第三者に立ち会ってもらうのも良いでしょう。

遺留分侵害額請求権の行使をする

法定相続人が遺留分を相続できず話し合っても決着がつかない場合は、「遺留分侵害額請求権」を行使し、その侵害額の支払を請求できます。

 

家庭裁判所の調停手続きを利用すると、相続人は裁判所から解決案を提示されたり助言をされたりしながら、話し合いを進めていけるでしょう。

 

なお、遺留分侵害額の請求権は内容証明郵便などによって意思表示を行わなかった場合、相続や遺贈などの開始を知った時から1年、または相続開始時から10年で消滅します。

 

出典|参照:遺留分侵害額の請求調停|裁判所

遺産分割調停をする

遺産の分割について折り合いがつかずに相続が進まない場合は、「遺産分割調停・審判」を利用できます。

 

遺産分割調停では前項の遺留分侵害額請求の調停と同様、裁判所が当事者から話を聴くなど事情を把握したうえで、合意を目指して話し合いが進められます。調停が不成立になった場合は審判手続きに移行し、審判を受けることになるでしょう。

遺言無効確認訴訟をする

遺言の有効性が争点となって相続トラブルになっている場合は、「遺言無効確認の調停・訴訟」を行って解決につなげます。遺言無効確認の調停・訴訟は、裁判所に対して公正証書遺言が無効であることの確認を求める手続きです。

 

前述したとおり、公正証書遺言であっても遺言者の判断能力や錯誤、あるいは公序良俗違反などによって無効になるケースも考えられます。この場合は、遺言書の有効性に疑問を抱いている相続人が、遺言無効確認の調停・訴訟を提起します。

公正証書遺言でもめることがないようにしておこう

相続トラブルを防ぐためには、自筆証書遺言に比べてもめるリスクが小さい公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。

 

しかし、公正証書遺言を作成しても無効になるケースもあるなど、すべてが順調にいくわけではありません。生前の相続対策として遺言書を残すのであれば、公正証書遺言に関する知識を得ておき、将来のトラブルを回避できるように準備しておきましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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