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永代供養ナビTOP永代供養コラム親の財産を家族信託にしておく6つのメリットとは?運用管理処分ができることを解説

親の財産を家族信託にしておく6つのメリットとは?運用管理処分ができることを解説

親の財産を家族信託にしておく6つのメリットとは?運用管理処分ができることを解説

「最近、耳にする「信託」って何だろう?」
「家族信託は、どんな制度?」
「家族信託のメリット・デメリットが知りたい」
終活の1つとして、家族信託の利用を検討する人もいるのではないでしょうか。

 

この家族信託は比較的新しくつくられた制度のため、利用する際に様々な疑問や不安を持っている人も少なくありません。

 

本記事では家族信託について解説する前に、「信託」について触れていき、信託の特徴やメリットを踏まえながら家族信託の特徴や仕組み、また注目される理由について紹介します。

 

そして、記事の後半では家族信託のメリットと、利用時の注意点(デメリット)について解説します。

 

家族信託に関する知識を身に付け、自身と家族に合った信託の契約内容を行うことで後悔のない家族信託ができるでしょう。

 

家族信託について詳しく知りたい方は、ぜひ本記事参考にしてください。

信託を利用する4つのメリットとは?

信託とは、自分の財産を信頼できる人や機関に託し、家族や自身のために管理・運用を行ってもらう制度のことをいいます。

 

以下では、まず信託の基本的な仕組みに触れ、そして信託を利用するメリットを4つ紹介していきます。

 

出典:信託の基本|一般社団法人 信託協会

1:専門家に管理や運用をしてもらう

まず信託を利用する上で、委託者・受託者・受益者の3者の存在とその関係を理解することが基本です。

 

委託者とは財産を預ける(信託する)人、受託者とは財産を預かり(信託され)管理・運用する人や機関のことをいいます。

 

受益者とは財産から生じる利益を受ける人(委託者が指定した人)のことをいい、さらに委託者と受益者を同一人物にする自益信託も可能となるのです。

 

また、大切な財産を取り扱う信託では、委託者や受益者への責任を負う信託銀行などの受託者に対して、法律に基づいた様々な厳しい義務が課せられています。

 

そのため、信託銀行などには豊富な知識と経験を持つ専門家がおり、彼らが信託された財産を適切に管理・運用してくれます。

 

出典:信託の基本|一般社団法人 信託協会

2:財産を信託することで管理しやすくなる

財産を信託すると、その信託した財産は「信託受益権(信託財産から生じる利益を受取る権利)」に転換されます。受益者は、この信託受益権を有することになるのです。

 

財産が信託受益権に転換されることで、不動産や金銭債権などの管理や運用、譲渡などの事務手続きを行いやすくなるメリットがあります。さらに、信託受益権は投資家に販売することも可能になるため、財産を効率よく管理・運用しやすくなります。

 

出典:信託の基本|一般社団法人 信託協会

3:税制上の優遇措置がある

自分が持つお金や株式、不動産を子どもの教育資金や結婚費用などに残したいと考える人もいる人もいるのではないでしょうか。

 

教育資金や結婚・子育てに関する費用のために設定する信託に対しては、贈与税が一定の金額まで非課税になります。また、税制上の優遇措置は、特定障害者やその家族の生活費に対する信託についても設定されており、同様に一定の金額まで贈与税がかかりません。

 

出典:信託を利用するメリット|一般社団法人 信託協会

出典:No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁

4:目的を決めて財産の管理や運用ができる

信託におけるメリットの1つが、財産を委託者の意思や目的に沿って自由に決められることです。たとえば、子どもや孫の教育費、将来を見据えた財産管理、あるいは社会貢献のためなどが挙げられます。

家族信託とはどんな制度なの?

家族信託とは前述した信託の1つで、委託者が特定の目的に従って保有する財産を「家族」に託し、その管理や処分を行う権限を与える制度のことです。

 

また、家族信託の基本的仕組みも通常の信託と同様で、委託者・受託者・受益者の3者からなります。

 

出典:制度の概要|一般社団法人 家族信託普及協会

家族信託が注目される理由

家族信託が注目される背景には、高齢化が進むことによる認知症をはじめとした様々な病気リスクの高まりが挙げられます。

 

また、認知症対策として利用されている制度には任意後見制度がありますが、この制度では、委託者の判断能力が低下した後で実際に利用できるようになり、さらに財産管理・保全は裁判所の監督下で行われます。

 

つまり、任意後見制度では、委託者の意思を完全に反映することが難しい可能性があります。

 

一方で、家族信託では委託者が認知症などの病気リスクを抱える前から、財産の管理や処分を託すことができ、さらに委託者自身の指示に基づき管理や処分を行うことも可能です。

 

出典:Q16~Q20 「任意後見制度について」|法務省

家族信託が使える3つのケース

家族信託は比較的新しくできた制度であるため、実際にどのようなケースで利用されるのか知りたい人もいるのではないでしょうか。

 

以下では、家族信託が利用される3つのケースについて紹介していきます。ぜひ、参考にしてみてください。

1:高齢の親の代わりに子どもが不動産管理をする

親が高齢になり判断能力の低下や病気、また成年後見制度の利用によっては、不動産の管理や処分が適切なタイミングで行えない可能性があります。

 

特に、親が成年後見の審判を受けている場合、親の居住用不動産の売却については家庭裁判所の許可を得なければなりません。

 

家族信託では親や家族の自由なタイミングで、現在の居住用不動産を含めたすべての不動産に対して売却することが可能です。

 

出典:成年後見人による居住用不動産の売却|公益社団法人 全日不動産協会

2:財産管理ができない子どものために利用する

家族信託は、障害などの理由で財産管理ができない子どものために利用することも可能です。信頼できる家族や親戚を受託者にし、自身で財産管理ができない子どもを受益者となる信託にすることで、子どもの将来に向けて備えておけるでしょう。

3:親が認知症になった時に利用する

家族信託が注目される理由についてでも紹介した通り、家族信託が利用されるケースに親が認知症になった時があります。

 

こうした認知症の割合は年々増加傾向にあり、2025年には65歳以上の高齢者のうち約5人に1人が認知症を発症していると推計されています。認知症による財産管理・運用などのリスクは、多くの人にとって身近な問題となりつつあるのです。

 

家族信託は認知症によるリスクへの備えとして、親自身が元気なうちから子どもや親族を受託者として家族信託契約を結んでおくことができ、さらに認知症により判断能力が低下あるいは喪失した場合には、親の意向に沿った財産管理をスムーズに行えます。

 

出典:認知症施策の総合的な推進について|厚生労働省

家族信託にしておいた方がいい財産

家族信託において、委託者が保有するすべての財産的価値があるものを信託財産に定めることはできません。そのため、信託財産にできるものを理解し、あらかじめ選んでおくとよいでしょう。

 

以下では、信託財産にしておいた方がいいものを紹介していきます。ぜひ、参考にしてみてください。

思い入れのある不動産

先祖代々引き継いできた土地や、思い入れのある土地といった残しておきたい不動産については、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託契約を行うことをおすすめします。

 

後継ぎ遺贈型の受益者連続信託とは当初の受益者が亡くなった場合に、あらかじめ決められた順で他の人が新たに受益者権を取得する信託のことをいいます。

 

この後継ぎ遺贈型の受益者連続信託で受託者に土地の売却権限を与えなければ、一次相続後に不動産が売却されてしまうことを予防できます。

 

出典:後継ぎ遺贈型の受益者連続信託|一般社団法人 信託協会

親の不動産

相続の際に不動産を共有すると、賃貸や売却の時に相続人同士で意見が分かれトラブルに発展してしまう可能性があります。

 

トラブルを避けるために家族信託で親の不動産を信託財産にしておき、子どもの1人を受託者に、他の子どもを受益者に決めておきましょう。受託者を1人に決めておくことで、不動産の管理や処分を円滑に行えます。

親の住居

親が高齢になり施設への入居の可能性がある場合や、認知症などの病気リスクがある場合には、現在住んでいる親の住居についても信託財産にすることを検討しておくとよいでしょう。

 

特に、認知症などの病気によって委託者の判断能力が低下あるいは喪失した場合に、委託者の意向が不明瞭になり、自宅の売却や賃貸などの契約行為が行えなくなる可能性があります。

親の財産を家族信託にしておく6つのメリット

認知症などの病気リスクへの備えや成年(任意)後見制度の限界などから、家族信託は注目を集めるようになっています。この家族信託には、一体どのようなメリットがあるのか気になる人もいるのではないでしょうか。

 

そこで、以下では親の財産を家族信託にするメリットを6つ紹介していきます。家族信託を検討している人は、ぜひチェックしてみてください。

1:倒産隔離機能がある

信託の1つである家族信託には、「倒産隔離機能」と呼ばれる機能があります。倒産隔離機能では、信託された財産が受益者のために独立して管理されます。

 

そのため、委託者自身や受託者の倒産などによる多額の債務を負っても、信託財産が差し押さえられることはありません。ただし、受益者自身が多額債務などによる強制執行などを受けてしまうと、信託財産は差し押さえられてしまう可能性はあります。

 

出典:信託を利用するメリット|一般社団法人 信託協会

2:遺族の負担が軽くなる

家族信託の契約を行うことで、信託財産の承継者をあらかじめ決めておけます。その結果、相続の際に行う遺産分割協議の必要がなくなるのです。

 

遺産分割協議が不要になることは、遺族にとってメリットといえるでしょう。遺言書がない場合、また有効でない場合の遺産分割協議では「相続人全員」で協議し、それぞれの相続の分配を決めなければなりません。

 

この時、相続人の誰か1人でも病気などで欠席したり、あるいは相続人全員の意向を揃わなかったりすると相続の手続きが進まず、遺産の凍結という結果に陥るおそれがあります。

 

出典:遺産分割協議|大阪の円満相続サポートセンター

3:成年後見制度より柔軟に運用・管理・処分ができる

近年、高齢化が進み、認知症などの病気リスクを抱える人の割合が増えています。そうした病気リスクに対する備えとして、成年後見制度や任意後見制度といった制度を利用する人も増加しています。

 

しかしながら、この成年(あるいは任意)後見制度には、後見人への負担と財産の管理・運用の制約が多くなっているのです。

 

たとえば、成年(任意)後見制度の場合、後見人となった人は毎年、家庭裁判所に後見の内容を報告しなければなりません。さらに、財産を積極的に活用したり、生前贈与や相続税対策を行うこともできないのです。

 

一方で、家族信託の場合、受託者や受益者が家庭裁判所にその内容を報告する義務もなく、また委託者の意向に沿った財産管理を生前から行うことができます。

 

出典:制度の概要|一般社団法人 家族信託普及協会

出典:任意後見制度とは(手続の流れ、費用)|厚生労働省

4:委託者の影響なしに財産管理ができる

家族信託の大きなメリットは、委託者の体調や判断能力の低下・喪失に左右されず財産管理が行えることでしょう。たとえば、委託者となる親が認知症になった場合、あらかじめ受託者を子どもに決めておくことで財産をスムーズに管理・運用、処分できます。

5:遺言と同じ効果がある

遺言書は自身の気持ちなどを書く私的文書の「遺書」とは異なり、民法に定める方式に従い作成しなければ法的効力は発生しません。そのため、実際に遺言書を作成する場合には、公証人や弁護士などの専門家に相談する必要があります。

 

一方で、家族信託の場合には、委託者と受託者との信託契約になるため法律で定められた方式が不要にもかかわらず、財産を承継する人を指定したり、承継の順位付けを行ったりすることが可能です。

 

出典:3 遺産相続と遺言|人事院

6:収益不動産でおこりやすい相続人同士のトラブルを防ぐ

家族信託で収益不動のような財産を信託しておくことで、相続人同士のトラブルや資産の凍結を防ぐことが可能です。

 

たとえば、収益不動を子ども3人で受け継いだ場合、それぞれが所有者となり管理・運用していると、意見が全員一致しなかったり、3人のうちの誰かが事故や病気などで契約能力を失ってしまったりすることで不動産の経営や管理ができなくなってしまいます。

 

そこで、家族信託を利用し、子どもの1人が受託者として単独で契約します。残りの2人は、それぞれの持ち分を受託者の兄弟に信託し収益を受けることで、意見の不一致や契約能力喪失によるリスクを抑えることができるでしょう。

家族信託を利用する時に気を付ける5つのこと

これまでに、家族信託の特徴やメリットについて紹介してきました。家族信託には多くのメリットがある一方で、利用する際には理解しておきたい注意点やデメリットもあります。

 

そこで、以下では家族信託を利用する際の注意点を5つ紹介していきます。

1:推定相続人は家族信託の仕組みを理解しておく

家族信託を利用する前には、委託者の配偶者や子どもだけではなく、将来相続人になるはずの推定相続人にも家族信託の仕組みについて理解してもらうことが大切です。

 

理由としては、家族信託には様々なメリットがある一方で、家族信託でも実現できないことや信託財産できない土地の存在などのデメリットもあるためです。

 

家族信託を利用する時には、委託者が保有する財産について、本人を含めたそれに関わるすべての人にとって納得のいく契約内容になるようにしましょう。

 

出典:民法の相続制度の概要~相続税法を理解するために~|国税庁

2:信託財産ができる財産とできない財産がある

前述したように、家族信託では信託できる財産とできない財産があります。

 

基本的には財産的価値があるものは信託対象となりますが、生活保護受給権や年金受給権などの一身専属的財産、借金の保証債務など金銭的価値に置き換えられないものについては信託財産にはできません。

 

また、信託財産とすることが実務上難しいものもあり、たとえば有価証券の上場株式や農地などです。

 

家族信託を利用する際には、信託できる財産かどうかも検討しておくことが大切です。

3:受託者である子どもは契約の内容に縛られる

家族信託の場合、生前から亡くなった後まで長期に渡り信託する財産について指示したり承継者を指定したりできます。しかしながら、受託者となった配偶者や子どもは長い間、契約に縛られるということにもなるのです。

 

そのため、家族信託を検討する際には、委託者である自身の考えや気持ちとともに、受託者となる配偶者や子どもにかかる負担についても配慮することが大切になります。

4:受託者である子どもは税務署へ書類を提出しなければならないことがある

信託した財産から一定額以上の収入が発生する場合には、「信託計算書」や「信託財産に関する明細書」を税務署に提出しなければいけません。

 

これらの書類提出は毎年、確定申告前と申告の際に行う必要があるため、作成や提出の手間が増えてしまうデメリットがあります。

5:信託財産には相続税がかかる

家族信託で、委託者と受益者を同じにする自益信託の場合、その委託者(受益者)が亡くなると新に受益者の地位を引き継ぐ人が決めているケースが多くなっています。

 

信託契約により新たに受益者となった人には、引き継いだ信託財産に対する相続税が発生します。

 

出典:相続税法|法務省

親の財産を家族信託にしておくメリットを知っておこう

今回の記事では、信託の1つである家族信託について詳しく紹介してきました。家族信託は、大切な財産を信頼できる家族に託し、その管理・運用、処分を任せる財産管理方法です。

 

親の財産を家族信託にするメリットや注意点をしっかりと理解することで、後悔のない信託契約を行えます。家族信託の利用を検討している人は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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