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相続放棄で借金を回避できる?デメリット・注意点と手続きの進め方を解説

相続放棄で借金を回避できる?デメリット・注意点と手続きの進め方を解説

「相続放棄ってどういうものなの?」
「相続放棄を行うことで借金やトラブルを回避することができるの?」
「相続放棄を行う際の注意点やデメリットとは?」
このように、相続放棄のメリットやデメリットについて知りたいという人もいるのではないでしょうか。

 

この記事では、相続放棄の概要や、相続放棄によって借金を回避できるのかどうか、相続放棄のデメリットなどを紹介しています。この記事を読むことで、相続放棄とはどのようなものなのか把握することができるでしょう。

 

また、相続放棄のトラブルを回避するポイントも紹介するため、実際に相続放棄を行う際にどのようなポイントを押さえれば良いのか参考にできます。

 

相続放棄のメリットやデメリットを知りたい人は、ぜひ本記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。

相続放棄とは

相続放棄とは、法定相続人が地位を放棄して、被相続人の遺産の相続権をすべて放棄することを意味します。相続放棄を行うことで、最初から相続の権利を持っていなかったことになるため、預貯金や不動産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続しなくてよくなります。

 

相続放棄と聞くと財産を得る権利を失うことのように聞こえますが、実際には相続放棄を行うことでトラブルを回避することも可能です。ここでは実際どのような時に相続放棄が行われるのか解説していくため、参考にしてみてください。

 

出典|参照: 民法 第九百三十九条(相続の放棄の効力)|e-Gov法令検索

被相続人の借金や負債から解放される

相続放棄を行うと、被相続人の財産の相続権を手放すことになります。そのため、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産を引き継ぐことなく解放されるというメリットがあります。

 

そのため、相続対象の遺産のうち、借金や負債の金額がプラスの財産よりも上回っている場合、相続放棄が行われるケースが多いです。相続放棄を行うことで、被相続人の借金や負債を肩代わりする必要がなくなります。

 

出典|参照:民法 第九百三十九条(相続の放棄の効力)|e-Gov法令検索

相続に関するトラブルに巻き込まれない

相続が発生すると、相続人同士でトラブルが発生するケースも多いです。そのため、遺産を巡っての相続人同士でのトラブルに巻き込まれないために、相続放棄を行うケースがあります。

 

相続放棄を行うことで、はじめから相続権がなかったものとして扱われるため、その後の相続トラブルを避けることが可能になります。

 

ただし、マイナスの相続が多い場合、自分だけが相続放棄をし、残りの相続人が借金を肩代わりするといった状態になれば、別のトラブルに発展する可能性が高いため注意が必要です。

 

出典|参照:民法 第九百三十九条(相続の放棄の効力)|e-Gov法令検索

相続放棄によって新しく相続人になる人とは

相続するものにはマイナスの財産も含まれているため、相続放棄を検討するケースが多いです。しかし相続放棄を行った場合、次の順位の相続人がいるのであれば、その人が新しい法定相続人になります。

 

法定相続人の順位は第1順位、第2順位と順番が決まっており、相続放棄を行うことで1から2、2から3へと相続権が移っていきます。先の順位の人が相続放棄し、自分が相続人になった場合、マイナスの財産が含まれる可能性があるため、気を付けなければいけません。

 

ここでは、相続放棄によって新しく相続人になる人の順位を紹介していきましょう。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

被相続人の配偶者は常に相続人となる

相続順位を見る上での大前提として、被相続人の配偶者は常に相続人になるという前提があります。相続順位とは、配偶者以外の人でどのような順番で相続人になるのかという順位です。

 

ただし、配偶者の他の相続人が誰になるのかによって配偶者の遺産の配分が変わります。第1順位と配偶者が相続人の場合は半分、第2順位と配偶者が相続人の場合は三分の二を相続するなど、関係が遠い相続人になるほど配偶者の相続分が大きくなります。

 

出典|参照: 民法 第九百条(法定相続分)|e-Gov法令検索

 

出典|参照: 民法 第八百九十条(配偶者の相続権) | e-Gov法令検索

第1順位は被相続人の子・孫

相続順位の第1順位は、被相続人の子や孫などの直系卑属です。たとえば子供が一人いる場合は配偶者と子供が半分ずつ、子供が複数人いる場合には遺産の半分を子供の人数で割った分が相続分です。

 

また、配偶者がいない場合、子供がすべてを相続します。子供が被相続人よりも先に亡くなっている場合は、代襲相続によりその子供の子供(被相続人にとっては孫)が相続することになります。

 

出典|参照:民法 第九百条(法定相続分)|e-Gov 法令検索

第2順位は被相続人両親・祖父母

相続順位の第2順位は、被相続人の両親や祖父母などの直系尊属です。被相続人に子供がいない場合や相続放棄を行われた場合、直系尊属が法定相続人となります。

 

たとえば、配偶者と被相続人の母親が相続人になる場合、配偶者は三分の二、母親は三分の一を相続することになります。また、両親が健在である場合は、配偶者は三分の二、両親はそれぞれ六分の一ずつ相続するという流れです。

 

出典|参照:民法 第九百条(法定相続分)|e-Gov 法令検索

第3順位は被相続人の兄弟・甥姪

相続順位の第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。被相続人の直系卑属、直系尊属がいない場合や相続放棄を行った場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

 

たとえば、被相続人に妹が一人いる場合は、配偶者が四分の三、被相続人の妹が八分の一を相続するということです。なお、兄弟姉妹がいない場合、代襲相続を除いてそれ以上相続人が増えることはありません。

 

出典|参照:民法 第九百条(法定相続分)|e-Gov 法令検索

法定相続人の相続割合

配偶者の相続割合は、共同相続人が被相続人の子の場合は二分の一、親の場合は三分の二、兄弟の場合は四分の三となっています。また、共同相続人は残りの遺産を等分することになります。

 

出典|参照:民法 第九百条(法定相続分)|e-Gov 法令検索

相続人全員が相続放棄をするとどうなる

相続人全員が相続放棄を行った場合、相続財産は最終的に国庫に帰属します。また、この場合は相続財産管理人を選任し、財産の管理や整理を行うことになります。

 

出典|参照:民法 第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属)|e-Gov 法令検索

 

出典|参照:相続財産清算人の選任 | 裁判所

相続放棄の注意点・デメリットもある

相続放棄を行うことで、借金を背負わずに済むなどの相続トラブルを回避できるメリットがあります。しかしその一方で、相続放棄を行うことでプラスの財産も相続できなくなる、一度相続放棄をすると徹回することができないなどのデメリットもあります。

 

相続放棄を検討する場合は、よく考えた上で決断する必要があるでしょう。ここでは相続放棄の注意点やデメリットについて解説していきます。

 

● ほしい資産も含めて一切相続できなくなる

● 相続放棄の取り下げや相続のやり直しができない

● 他の相続人が借金返済トラブルになるリスク

● 相続財産の使用や処分は法定単純承認となる

● 相続放棄の手続き中に借金の請求がきても返済しない

● 不動産の管理義務が残るケースがある

● 予想外の人が新たな相続人になる可能性がある

● 相続放棄の期限は相続開始を知ってから3ヶ月

ほしい資産も含めて一切相続できなくなる

相続放棄を行うと、最初から相続する権利がなかったものとして扱われます。そのため、被相続人の財産の中でほしいものがあったとしても、一切の相続ができなくなるというデメリットがあります。

 

相続放棄すれば現金などのプラスの財産も相続できなくなることは、相続放棄を検討する際に念頭に置いておきましょう。

 

出典|参照:民法 第九百三十八条 (相続の放棄の方式) | e-Gov法令検索

相続放棄の取り下げや相続のやり直しができない

一度相続放棄が認められれば、後から相続放棄を取り下げることはできません。逆に受理される前であれば、取り下げは可能です。

 

また相続のやり直しはできないため、後から大きな資産が見つかったとしても、相続することはできません。

 

ただし、未成年者が親権者などの同意を得ずに相続放棄を行った場合や、成年被後見人が相続放棄を行った場合などは、相続放棄の取り消しが認められるケースもあります。

 

出典|参照:認められる場合とその方法について解説 | 相続放棄相談センター

他の相続人が借金返済トラブルになるリスク

相続放棄を行うと、次の順位の親族が新たな法定相続人になります。そのため、財産の中に借金や負債などのマイナスの財産が多い場合、相続放棄によって他の親族が借金を肩代わりしなければいけなくなる可能性もあるでしょう。

 

親族が借金を肩代わりしないで済むようにするためには、被相続人の配偶者や子供だけでなく、両親や祖父母、被相続人の兄弟姉妹まで全員が相続放棄をしなければいけません。

相続財産の使用や処分は法定単純承認となる

相続を承認する場合、単純承認と限定承認の2種類があり、単純承認は特別な手続きがなく承認したものとみなされます。たとえば、相続予定の財産の一部を処分したり使い込んだりすると、法定単純承認とみなされるため注意が必要です。

 

相続放棄を検討する場合は、財産には手を付けないように気を付けましょう。

 

出典|参照:民法 第九百二十一条(法定単純承認)|e-Gov 法令検索

相続放棄の手続き中に借金の請求がきても返済しない

相続予定の財産に手を付けると単純承認したものとみなされます。そのため、相続放棄の手続き中に借金返済の催促や請求が来たとしても、返済してはいけません。

 

借金も相続財産に含まれるため、借金を代わりに返済した場合も財産の相続を認めたことになってしまいます。

 

出典|参照:民法 第九百二十一条|e-Gov 法令検索

不動産の管理義務が残るケースがある

相続財産の中に不動産が含まれる場合、相続人全員が相続放棄すれば、不動産を管理する人がいなくなってしまいます。この場合、その建物が劣化などによって他者に損害を与えても、責任を取る人がいません。

 

こういったケースは、誰かが財産を相続するまで不動産の管理義務は残る仕組みになっています。しかし全員が相続を放棄した場合、他に相続人が出てくることはないため、最後に相続放棄を行った人に不動産の管理義務が発生します。

 

出典|参照:(相続の放棄をした者による管理)第九百四十条|e-Gov 法令検索

予想外の人が新たな相続人になる可能性がある

前述のとおり、同じ順位の法定相続人が全員相続放棄を行った場合、次の順位の親族が相続人になります。被相続人の子供が相続放棄をした場合、被相続人の両親や祖父母が法定相続人になるため、予想していなかった人が相続人となる可能性もあるでしょう。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

相続放棄の期限は相続開始を知ってから3ヶ月

相続放棄ができるのは、自身に相続が発生したことを知った日から3ヵ月以内です。基本的にこの期間以内に承認もしくは放棄を決定する必要があるため、過ぎてしまうと相続放棄はできなくなります。

 

出典|参照:民法 第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)|e-Gov 法令検索

相続放棄のトラブルを回避するポイント

相続放棄にはメリットもありますが、相続放棄を行うことでトラブルに発展する可能性もあります。そのため、相続放棄を行う場合にはいくつかのポイントがあることを把握しておきましょう。

 

ここでは相続放棄のトラブルを回避するポイントを紹介するため、参考にしてみてください。

 

● 相続放棄を検討する時は遺産に一切さわらない

● 相続財産の全貌を調査する

● 放棄をするなら他の相続人に事前に話しておく

相続放棄を検討する時は遺産に一切さわらない

相続放棄をするつもりでも、遺産の一部を処分したり使ったりしてしまうと、相続する意思があると判断されてしまいます。被相続人が残した借金を代わりに返した場合も相続の意思があるとして、単純承認とみなされます。

 

そのため、相続放棄を検討している場合は遺産にはさわらないようにしましょう。

 

出典|参照:民法 第九百二十一条(法定単純承認)|e-Gov 法令検索

相続財産の全貌を調査する

相続の承認、相続放棄を正しく判断するためには、相続財産の全貌を把握してから判断することが大切です。十分に被相続人の財産を調査したつもりでも、後から次々に知らなかった財産が見つかるケースは多いです。

 

予想外な財産が見つかるケースもあれば、隠していた借金が見つかるケースもあるでしょう。そのため、まずは遺産をすべて把握することが大切です。

放棄をするなら他の相続人に事前に話しておく

相続放棄をするのは個人の判断ですが、相続放棄する場合は他の相続人に事前に話しておくことが大切です。前述のとおり、マイナスの財産がある場合、相続人が減ればその分残りの相続人が肩代わりしなければいけなくなります。

 

余計なトラブルを避けるためにも、相続放棄をする場合は他の相続人にその旨を伝えておくようにしましょう。

相続放棄の進め方

相続放棄を行う場合、相続が発生したことを知った日から3ヵ月以内に書類を家庭裁判所に提出する必要があります。そのため、具体的にどのような手続きを行えばよいのか事前に手順を把握しておきましょう。

 

ここでは最後に相続放棄の進め方を紹介するため、参考にしてみてはいかがでしょうか。

 

出典|参照:民法 第九百三十九条(相続の放棄の効力)|e-Gov 法令検索

1:相続財産の調査をする

まずは被相続人の財産調査を行う必要があるため、借金や預貯金などがわかる書類を集めましょう。預貯金は通帳があれば良いですが、ない場合は銀行に残高証明書を請求する必要があります。

 

また、不動産については登記識別情報を探しましょう。見つからない場合は役所から名寄帳を取り寄せ、法務局から登記事項証明書を取り寄せるという流れになります。

2:相続方法を決める

被相続人の財産調査がすべて終わったら、相続方法を決めましょう。単純承認、限定承認を行うのか、もしくは相続放棄を行うのかを決定します。

 

また、相続放棄を行う場合、家庭裁判所を利用する方法の他に、相続人と遺産分割協議を行って遺産を相続しないという内容で合意する方法もあります。

3:必要書類を集める

相続放棄を行う場合は家庭裁判所に書類を提出する必要があるため、必要書類の準備を行いましょう。

 

相続放棄を行う際に必要な書類としては、「相続放棄申述書」、「被相続人の戸籍謄本」、「被相続人の住民票除票または戸籍の附票」、「放棄をする相続人の戸籍謄本」などが挙げられます。

 

出典|参照:相続の放棄の申述 | 裁判所

4:家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する

被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所に、相続放棄申述書と必要書類を提出しましょう。また、書類だけでなく収入印紙800円と返信用の切手も合わせて提出する必要があります。

 

相続放棄申述書の提出期限は3ヵ月であるため、3ヵ月以内に提出しなければなりません。

 

出典|参照:相続の放棄の申述 | 裁判所

 

出典|参照:民法 第九百三十九条(相続の放棄の効力)|e-Gov 法令検索

5:家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書を受け取る

相続放棄申述書を提出すると、裁判所から回答書などが送られてきます。質問事項に回答し、送付すると、裁判所で審理が実施され、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。

 

相続放棄申述受理通知書を受け取ると、無事に相続放棄は完了です。

 

出典|参照:相続放棄の照会書とは?回答の仕方と注意点について解説| 弁護士法人みずき

6:債権者に相続放棄したことを連絡する

財産の中に借金がある場合は、債権者に相続放棄した旨を連絡しておきましょう。裁判所からも債権者へ連絡が行きますが、連絡までに時間がかかるケースがあるため、伝えておいた方が良いです。

 

また、家庭裁判所へ申請して「相続放棄申述受理証明書」を受け取っておくことで、債権者から請求を受けた場合でも相続放棄したことを証明できます。

 

出典|参照:相続放棄申述受理証明書とは? 申請書の書き方や必要なケースについて解説 |税理士法人レガシィ

借金回避のためでも相続放棄は慎重な検討が必要

相続放棄によって借金を回避することができますが、相続放棄には注意点やデメリットも存在します。

 

ぜひ本記事で紹介した相続放棄の注意点やデメリット、相続放棄のトラブルを回避するポイントなどを参考に、相続放棄を検討する場合は適切な判断を行えるようにしておきましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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