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被保佐人が1人でできる行為とできない行為とは?申立ての手続きに関しても解説

被保佐人が1人でできる行為とできない行為とは?申立ての手続きに関しても解説

「被保佐人(ひほさにん)や保佐人(ほさにん)ってどんな人?」
「被保佐人が自身の判断でできることと、できないこととは?」
「保佐人はどんな人がなれるの?」
このように、被保佐人や保佐人について詳しく知りたいという人もいるのではないでしょうか。

 

本記事では「被保佐人」が制限される法律行為の内容や、被保佐人が単独でできる行為など、被保佐人に関することを詳しく解説していきます。また、保佐人になることができる人の条件なども紹介しています。

 

本記事を参考に、保佐制度を理解しておけば、身内に保佐を必要とする家族ができたときに、戸惑うことなく対処・対応できるようになります。

 

被保佐人と売買や取引を行うときにも必要となる知識のため、理解しておきましょう。

被保佐人とはどのような存在?

被保佐人とは家庭裁判所に保佐開始の審判を受けた者をいい、一定の法律行為を単独で行うことができず、保佐人の同意が必要になります。

 

家庭裁判所の審判は裁判所主導ではなく、本人や家族・親族などからの申し立てが必要です。本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」であることが、審判の条件となります。

 

出典:民法 | e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

被保佐人を含む制限行為能力者の種類

一定の法律行為を制限される者は「制限行為能力者」と呼ばれ、法律上の保護を受けられます。制限される法律行為の内容やサポートを受ける範囲によって、制限行為能力者の名称も異なります。被保佐人も制限行為能力者の1種です。

 

ここでは、制限行為能力者のすべての種類と、それぞれが制限される行為やサポートの方法などについて解説します。

被補助人

「被補助人」は、家庭裁判所の審判により開始する制限行為能力者です。サポートする者は「補助人」と呼ばれます。

 

被補助人も「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」を対象として申し立てにより審判されますが、補助人の同意を必要とする範囲は「被保佐人」よりも限定されます。つまり、被保佐人よりも多くの法律行為を単独で行えるということです。

被保佐人

家庭裁判所で被保佐人の審判が行われ保佐人を付けられた後は、被保佐人が民法第13条第1項に掲げられている法律行為を行うときは、保佐人の同意が必須となります。

 

元本の受領や賃貸借契約、借財、贈与など、お金が絡む法律行為にはおおむね保佐人の同意が必要になると覚えておきましょう。保佐人の同意なしで、民法第13条第1項に掲げられている行為をした場合、保佐人によって取り消すことができます。被保佐人からの取消しも可能です。

未成年者

未成年者も、クレジットカードの契約やアパートの賃貸契約などの法律行為は単独では行えず、保護者の同意が必要になります。民法では「保護者」という呼び名ではなく、未成年者の「法定代理人」の同意を必要とすると定義されています。

 

法定代理人の同意なしで未成年者が行った法律行為は、取り消すことが可能です。未成年者と取引しても、その法定代理人や未成年者本人から取り消される可能性があるため注意しましょう。

 

未成年の年齢でも、すでに結婚している者は成年として扱われます。また、営業許可を受けている未成年者も、許可された営業の範囲では成年と同じ扱いになります。

成年被後見人

成年被後見人は、一番制限される行為が多い制限行為能力者です。家庭裁判所で成年被後見人の審判がされると、成年後見人が付されます。

 

成年被後見人は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」が対象となります。被保佐人や被補助人が「能力が不十分である者」であるのに対し、成年被後見人は「能力を欠く常況にある者」である点を覚えておきましょう。

 

成年被後見人が行った法律行為は「日用品の購入、その他日常生活に関する行為」以外すべて取り消すことができます。

被保佐人が自身の判断でできること

被保佐人は、民法第13条第1項に掲げられている事項と、家庭裁判所による審判によって保佐人に代理権が与えられている法律行為以外であれば、単独行為も可能です。

 

日常生活に関する行為は、民法第13条但し書きにより制限の対象外とされているため、日用品の購入は保佐人の同意を待たずに単独で行えます。また、結婚や遺言書の作成も単独で可能です。

被保佐人が自身の判断でできないこと

被保佐人は、民法第13条第1項に掲げられている法律行為を行う際は、保佐人の同意が必要とされています。被保佐人の財産を処分する等の法律行為を制限されていると、理解しておきましょう。

被保佐人に保佐人が必要になる例

被保佐人が民法第13条第1項に掲げられている法律行為を行うときには、保佐人の同意が必要になります。判断能力が欠けているために、単独で多額の借金や浪費を行う危険性がある人を保佐人によりサポートしよう、というのが被保佐人の制度主旨です。

 

ここでは、どのような場面で保佐人のサポートを受けた方がいいのか、具体的な例を見てみましょう。例で挙げられているような事象が身近にある場合は、被保佐人の申し立てを行って、保佐人にサポートしてもらうことを検討してみましょう。

他の家族がお金を使いこんでいる場合

本人の預貯金を家族に使いこまれても、正常な事理弁識能力がある人は使い込みされないように財産を守ることが可能です。被保佐人相当の判断力になると、自分が使ったのか他の者が使ったのかがあいまいになってしまいます。

 

保佐人を付けて、保佐人に財産管理してもらえば、財産の持ち主本人の財産を守ることが可能です。被保佐人は保佐人の同意なしで財産の処分ができないため、被保佐人名義の財産は他の家族が処分することもできなくなります。

不当な契約をしてしまう危険がある場合

判断能力が低下していると、不要なものや高額なものの契約をしてしまうというリスクもあります。

 

クーリングオフのように誰でも一定期間なら解約できるという契約もありますが、解約不可とされる契約も多く、判断能力が低下していることで財産が脅かされることになりかねません。

 

被保佐人であれば「保佐人の同意がない」ことを理由に契約を取り消せます。不当な契約をしてしまう可能性がある人は、保佐人を付け「同意」という条件に守ってもらう必要があります。

不動産の管理・運用・処分に関わる場合

不動産の管理や運用は難しく面倒でもあるため、一般成人にとっても大変です。そのため、判断があやふやな状態では、さらに売ることも買うことも難しくなります。

 

当事者の判断能力が不安定な場合は、保佐人が正常な判断により「同意」を与えることで安全に取引を行えます。

 

不動産の管理や運用、処分といった大きな取引では、判断能力が不十分な人には保佐人を付けて、明確な判断を仰ぐことが必要です。

お金の管理ができない場合

判断能力が欠けていると、同じものを大量に買ってしまったり、残金を考えずにクレジット決済や通販の注文を繰り返してしまったりすることもあります。

 

被保佐人であれば、借財や保証することに対し保佐人の同意が必要になるため、同意なしで行われた行為に対しては取消権を発動できます。お金の管理ができていないと感じたら、被保佐人の審判申し立てを検討してみましょう。

被保佐人のために保佐人に認められている権利

保佐人には、民法第13条第1項に掲げられている、法律行為を被保佐人が行う際の「同意権」が与えられています。「同意」は、保佐人の代表的な役割ともいえます。

 

保佐人は被保佐人の法律行為に対し「同意」を与える人ですが、同意なしで被保佐人が法律行為を行ったときは、その行為を「取り消す」のも保佐人の役割の一つです。同意なしで被保佐人が行った法律行為を、保佐人も認める場合には「追認」を行うこともできます。

 

このように、保佐人には「同意権」以外にも、被保佐人の行為をサポートするための権利が与えられているのです。ここでは、保佐人の権利について詳しく解説しています。

取消権

保佐人には取消権が与えられており、被保佐人が同意なしで行った民法第13条第1項に掲げる法律行為を取り消すことができます。

 

被保佐人が勝手に高額なものを購入した場合や、保証人になってしまった場合でも、保佐人が「取り消す」ことで売買契約や保証契約を「なかったこと」にできます。

 

出典:保佐人の仕事と責任 | 大津家庭裁判所
参照:https://www.courts.go.jp/otsu/vc-files/otsu/file/20203002.pdf

追認権

被保佐人が保佐人の同意を得ずに行った法律行為でも、保佐人が妥当な行為だと認めて「追認」すれば、同意を与えた行為と同じように有効な法律行為になります。

 

いわば、法律行為のあとに「同意」し、取引相手にその旨を伝える行為が「追認」であり、保佐人には被保佐人の法律行為を追認する権利が与えられています。

代理権

同意権と取消権、追認権は、保佐人であれば必ず与えられている権利ですが、代理権は「代理権の付与」を申し立て、審判がなされると与えられます。代理できる法律行為も審判で定められるため、保佐人によって異なります。

 

代理権の付与については保佐開始の審判と同時に行うこともできますが、保佐をしていくなかで被保佐人の状態に合わせて申し立てることも可能です。代理権付与の審判については、被保佐人本人の同意が必要になります。

同意権

被保佐人が民法第13条第1項に掲げられている法律行為を行うためには、保佐人の同意が必要です。被保佐人の行う法律行為に対して同意を与える権利が「同意権」で、保佐人の主たる役割の1つです。

 

被保佐人が行おうとしている法律行為を保佐人が見極め、本当に被保佐人にとって有益な行為であれば「同意」を与えます。

被保佐人の保佐人になることができる人の条件

保佐人になるための資格は特に必要ありませんが「欠格事由」は定められています。未成年者や破産者などは「欠格事由」に該当するため、保佐人にはなれません。

 

保佐人の候補者を、保佐開始の審判の申立書に記載することはできますが、保佐人は裁判所が職権で選任するため、必ずしも申立者が望んだ人になるわけではありません。

 

出典:6.成年後見人・保佐人・補助人になることができる人とは|奈良 富雄駅前 はしもと司法書士事務所
参照:https://www.hashimoto-shihou.jp/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%9B%B8%E8%AB%87%E5%AE%A4/%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B/%E5%BE%8C%E8%A6%8B06/

被保佐人の保佐開始の申立てに必要な書類

保佐開始の審判を申し立てるときは、申立書のほかにも添付書類が必要です。添付書類には、一般的な事務手続きでも提出することの多い書類もありますが、保佐開始の審判だからこそ必要とされる書類もあります。

 

ここでは、保佐開始の審判を申し立てるときに提出しなければならない書類について解説します。どのような書類を用意しなければならないのか、覚えておきましょう。

戸籍と住民票

保佐開始の審判の申し立てでは、被保佐人となる者の戸籍謄本と住民票、保佐人候補者の住民票を添付しなければなりません。保佐人の候補者が法人の場合は、法人の商業登記の登記事項証明書が必要です。

 

戸籍謄本と住民票は、発行されてから3カ月以内のものであることを要します。

 

出典:保佐開始|裁判所
参照:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_02/index.html

診断書

保佐開始の審判を申し立てるときは、被保佐人となる本人の診断書を添付する必要があります。

 

被保佐人となる要件である「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」ことを証明する診断書を医療機関で発行してもらい、添付してください。診断書は、発行から3カ月以内のものであることが必要です。

申立書類

保佐開始の審判の申立書は、裁判所のホームページからダウンロードして記載します。記載例のダウンロードもできるため、記載例を参考に記載してください。

 

申立書の最終頁には添付書類を確認できる一覧が用意されているため、漏れがないか確認して提出できます。

収支に関する資料

保佐開始の審判を申し立てるときは、これから被保佐人となる本人の収支に関する資料を添付しなければなりません。

 

本人の収入に関する資料としては、確定申告書や給与明細書、年金額決定通知書、家賃や地代の領収書などが該当します。

 

本人の支出に関する資料としては、納税証明書や国民健康保険料、入院費の決定通知書などが該当します。

財産に関する資料

保佐開始の審判の申し立てでは、これから被保佐人となる本人の財産に関する資料も添付する必要があります。財産に関する資料とは、預貯金や有価証券の残高がわかる証明書や不動産の登記証明書などが該当します。

同意権・代理権に関する書類

被保佐人の場合は保佐人に同意権が与えられますが、代理権は任意であり、必要であれば代理権付与の審判を申し立てなければなりません。

 

保佐人に代理権を与えるときは、代理権を与える範囲がわかる資料を添付します。代理権を与える旨の契約が完了していれば、契約書が資料に該当します。

成年被後見人などに登記されていないことを証明する資料

被保佐人となる本人が既に制限行為能力者として登記されている場合は、重ねて被保佐人の審判を行うことはできません。被保佐人が現状では制限行為能力者として登記されていないことを証明するため、保佐開始の審判を申し立てる際は資料添付が必要です。

 

制限行為能力者として登記されていないことの証明は、法務局で発行されてから3カ月以内のものを添付します。

被保佐人の保佐人は裁判所が選任する

保佐人には、保佐開始の審判を申し立てるときに「候補者」を記載できますが、実際に誰が保佐人となるかは、審判を行う裁判所の職権に委ねられています。

 

保佐人の候補者として親族を申請することが多いものの、裁判所の審判によっては弁護士や司法書士が就任することもあります。この場合は、月々の報酬が発生するということを覚えておいてください。

被保佐人の保佐人は法務局で登記される

保佐開始の審判が確定し保佐人が決まったら、被保佐人および保佐人の関係は法務局で登記する必要があります。

 

被保佐人は民法第13条第1項に掲げられている法律行為を行うときは、保佐人の同意が必要です。不動産売買や遺産分割などの手続きを被保佐人の名義で行う場合は、保佐人の同意がある証拠として、被保佐人の登記事項証明書と保佐人の印鑑証明書を提出します。

被保佐人の行動の制限について理解しよう

「被保佐人」という用語は、身内に該当する人がいなければ耳にすることも多くないため、どのような人を指すのか知らないという人も多いでしょう。

 

認知能力が落ちたことが原因で本人に不利益がもたらされる危険性がある場合は、被保佐人に保佐人をつけることで本人の財産を守ることができます。

 

被保佐人が1人でできることには制限があるため、日用品の購入や婚姻などの「できること」と、不動産取引や保証行為などの「できないこと」をきちんと認識しておきましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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