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永代供養ナビTOP永代供養コラム相続廃除の仕組みや手続き方法について紹介!条件や申し立て事例も紹介

相続廃除の仕組みや手続き方法について紹介!条件や申し立て事例も紹介

相続廃除の仕組みや手続き方法について紹介!条件や申し立て事例も紹介

「相続廃除ってどういうものなの?」
「相続廃除を行う場合にはどのような手続きを行えばいい?」
「相続廃除ができる条件とは?」
このように、相続廃除について詳しく知りたいという人もいるのではないでしょうか。

 

本記事では相続廃除とはどのようなものなのかや、相続廃除の手続き方法、相続廃除ができる条件などを紹介しています。本記事を読むことで、相続廃除とはどのようなものなのか理解できるでしょう。

 

また、相続廃除の注意点についても紹介しているため、これから相続廃除することを検討しているという人も参考にできます。

 

相続廃除の仕組みや手続き方法について詳しく知りたい人は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。

相続廃除とは

相続廃除とは、特定の相続人の相続権を廃除する制度です。遺産の相続では、たとえ遺言書で「遺産を相続させたくない」という意思を示したとしても、法定相続人に対しては遺留分という最低限の取り分が認められています。

 

そのため、自身の遺産を相続させたくない相続人がいたとしても、取り分を全くのゼロにすることはできません。しかし相続廃除の手続きを行うことで、その相続人の相続権を奪うことが可能です。

 

相続廃除は、たとえば被相続人が相続人から虐待や侮辱など重大な非行を受けていた場合などに行われることがあります。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索

相続廃除の手続き方法について

相続廃除とは、前述のとおり推定相続人に対して遺留分を含めたすべての相続権をはく奪するという制度です。相続廃除の手続きを行う方法としては、遺言書にその旨を遺す方法と、生前に申立てを行う方法の2種類があります。

 

ここでは相続廃除の手続き方法について解説していくため、参考にしてみてください。

遺言書で相続人廃除をする

推定相続人に遺産を相続させたくない場合は、遺言書にその意思を残すことで相続廃除の廃除請求を行うことが可能です。被相続人が「特定の相続人を廃除する」という内容を遺言書に遺しておくことで、申立てを行うことができます。

 

遺言書に遺しておくと、遺言執行者が家庭裁判所に廃除請求を行うことになります。廃除請求を受けた家庭裁判所は審判手続きを行い、裁判官によってその可否が決まるという流れです。

 

そのため、遺言書に遺言執行者が明記されていないようなケースでは、他の相続人が相続廃除の手続きを行うようなことはできません。

被相続人が生前に家庭裁判所に申立てをする

廃除請求は被相続人が自分で家庭裁判所に相続廃除の申立てを行うことも可能です。被相続人が生前家庭裁判所に廃除の請求を行うことで、裁判官によってその可否が決定します。

 

つまり、相続廃除を行う場合は、被相続人、もしくは遺言執行者が申立てを行う必要があります。

相続廃除ができる条件

相続廃除を行いたくても、その可否を判断するのは家庭裁判所です。相続廃除が認められるケースとしては、民法892条では「被相続人に対する虐待または重大な侮辱」もしくは「その他の著しい非行」がある場合と定められています。

 

たとえば、相続人が被相続人を虐待したケースや、日常的な侮辱行為を繰り返していたケース、多額の借金を被相続人に返済させたケース、相続人が配偶者であり、不貞行為を繰り返していたケースなどが該当するでしょう。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索

相続廃除の注意点

ここまで紹介してきたとおり、相続廃除は虐待や侮辱などを受けてきた被相続人が、そのような行為を行ってきた相続人に対して相続人という地位を奪える制度です。

 

さまざまな事情から相続人に遺産を相続させたくないと考える被相続人の意思を実現できる制度ですが、一方で相続廃除にはいくつか気を付けなければいけないポイントも存在しています。

 

ここでは、相続廃除の注意点について解説していきます。

代襲相続の対象になる

相続廃除を行う場合、「代襲相続」と呼ばれる制度の対象になります。

 

代襲相続とは、本来相続人になるはずの人がすでに死亡しているなどの理由から遺産を相続できない場合、相続人の子どもが相続人に代わり遺産などを相続するという制度です。

 

そのため、相続廃除を行った被相続人に子どもがいる場合、代襲相続によって子どもに相続権が移り、子どもが遺産を相続することになってしまいます。

相続欠格との違い

相続欠格も相続廃除と同様に法定相続人が相続権を失うことですが、相続欠格の場合は被相続人からの申立てなどは不要です。

 

相続人は相続欠格になるケースとしては、故意に被相続人を死に至らしめたため刑に処されたケースや、詐欺や脅迫によって被相続人に遺言書を作成させたりしたケースなどが挙げられます。

相続廃除が認められる事例は多くない

相続廃除では、被相続人の意思によって相続人の相続権を奪うという制度です。そのため、相続廃除の請求を行ったとしても、裁判所に認められるケースは多くはありません。

 

相続廃除が認められるケースとして日常的な虐待行為や侮辱行為などを挙げましたが、これらは家庭内で行われるため、立証することは難しいでしょう。

相続廃除は取り消すこともできる

相続廃除は被相続人の意思を尊重し、特定の相続人の相続権を廃除する制度です。そのため、被相続人は相続廃除を自由に取り消すことができます。

 

廃除取消しを行う場合も家庭裁判所への申立てが必要ですが、廃除取り消しの理由などは不要です。

相続廃除について理解しよう

相続廃除とは、被相続人の意思を尊重し、相続人の地位をはく奪できる制度です。虐待や侮辱などの理由によって特定の相続人に遺産を相続させたくないケースでは、相続廃除の制度を利用できます。

 

ぜひ本記事で紹介した相続廃除の概要や相続廃除の手続き方法、相続廃除の注意点などを参考に、相続廃除について理解を深めてみてはいかがでしょうか。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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