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再転相続とは?放棄できるのか認められる場合や判例について紹介

再転相続とは?放棄できるのか認められる場合や判例について紹介

「再転相続にあたるといわれたが、よく分からない」 
「自分が疎遠だった親族の再転相続人と知ったが、できれば相続放棄したいなあ」
再転相続、聞きなれない言葉ですが、どのような場合に当てはまるのでしょうか。

 

この記事では、再転相続の概要とともに、どのような場合に相続放棄ができるのかについて、実際の判例も交えて紹介していきます。また、再転相続と同様に少々分かりづらい相続関係についても解説します。

 

この記事を読むことで、再転相続で相続放棄が認められる場合についてや、再転相続での遺産分割について知ることができます。相続に関する知識を得ることで、いざというときの備えになるでしょう。

 

再転相続について知りたい方は、ぜひこの記事をチェックしてみてください。

再転相続の概要

再転相続とは、相続人が相続を放棄するかを選択するまでの熟慮期間中に、意思表示のないまま亡くなってしまい、亡くなった人の相続人が、前相続人の相続の権利を承継取得する状態をいいます。

 

例えば、祖父が亡くなり、父が祖父の遺産を相続するか検討中に父も亡くなり、子が、父の持っていた祖父の遺産相続の権利を得ることが再転相続です。このとき、祖父からの相続を一次相続、父からの相続を二次相続といいます。

 

このケースを例として再転相続について紹介していきます。

再転相続は相続放棄できるのか

再転相続が発生したとき、相続の放棄か承認かの選択が必要です。例えば、祖父の再転相続人になったものの、負債があったり疎遠だったりする場合は相続放棄を希望することもあるでしょう。

 

相続放棄できる熟慮期間は、相続開始から3か月です(民法915条)。この熟慮期間中に相続放棄の申述書などの複数の必要書類をそろえて、家庭裁判所に提出する必要があります。

 

再転相続の相続放棄は認められない場合と認められる場合があります。

 

出典:民法|e-Gov法令検索

相続放棄が認められない場合

再転相続の場合、二次相続だけを相続放棄することは認められていません。

 

つまり、父に借金があり、祖父に多額の遺産があった場合、父の借金は相続放棄するけれど、祖父の遺産は相続したい、というのは認められないということです。これは、父の遺産の一部に祖父の相続の権利があるという考えからきています。

相続放棄が認められる場合

一次相続と二次相続の両方を相続放棄する、または承認することは認められています。また、一次相続については相続放棄し、二次相続については承認することも問題ありません。

 

つまり、祖父の遺産のみの相続放棄、または両方の遺産の相続放棄は認められるということになります。

 

相続放棄を希望する場合は、熟慮期間中に必要な手続きをするようにしましょう。

熟慮期間が過ぎている場合

再転相続では、一次相続についての熟慮期間が過ぎてしまう場合があります。疎遠などの理由で再転相続人になったことを知らないケースがあるからです。その場合、熟慮期間の始まる起算点を考えます。

 

起算点は相続人になったことを知ったときと定められており、その起算点から3か月以内は相続放棄が可能です(民法916条)。

 

つまり、祖父や父が亡くなった日ではなく、子が自身に再転相続があると知ったときが起算点となります。

 

出典:民法|e-Gov法令検索

再転相続の場合の遺産分割について

再転相続の場合、2つの相続が重なるため、遺産分割が少し複雑になります。基本的には一次相続と二次相続は別の相続であると考えて、遺産分割協議書をそれぞれ作らなければなりません。

 

つまり、祖父からの相続の遺産分割と、父からの相続の遺産分割を同時に協議していくということになるわけです。

 

ただし、2つの相続の相続人が全く同じケースでは、1通の遺産分割協議書作成のみでよくなります。

不動産相続の場合

再転相続する遺産の中に不動産があり、一次相続と二次相続の相続人が異なる場合は、一次相続の登記後、二次相続の登記をしなければなりません。つまり、2度の登記手続きが必要です。

 

ただし、一次相続と二次相続の相続人が全く同じときは1度の登記で相続手続きを終わらせられます。

 

また、相続人が異なる場合でも、一次相続で不動産の相続した人が1人だと、二次相続で複数名相続しても、一次相続での登記を省略できます。

遺産分割協議中に再転相続が発生した場合

遺産分割協議中に、相続人の誰かが亡くなった場合、再転相続した相続人が遺産分割の対象となります。通常は一次相続と二次相続を別と考え2つの遺産分割協議が必要です。しかし、一次相続と二次相続で相続人が全く同じだったときは、協議をまとめられます。

 

例えば、父が亡くなり、熟慮期間中に相続人である配偶者が亡くなった場合、その相続人が子供達であれば、一次相続も二次相続も同じ相続人となり、遺産分割協議は1度です。

特別受益があった場合

一部の相続人が被相続人に特別な贈与を受けていた場合、それは特別受益として、相続財産の額と合算したうえで、遺産分割していくことになります。

 

再転相続では、再転相続人又は被再転相続人がこの特別受益と判断される贈与を受けていたかどうかが問題になるケースがあります。生前贈与の目的によって特別受益になるかどうかが違ってくるため、専門家への相談などが必要です。

再転相続で相続放棄ができた判例

一次相続について再転相続の発生を知らないまま熟慮期間が過ぎてしまったケースについて、最高裁判所が令和元年8月9日に出した判例があります。

 

この判決の中で、熟慮期間に一次相続についての起算日は、自分が再転相続人であることを知ったときであるとされました。

 

この場合、二次相続の熟慮期間が過ぎていても一次相続について相続放棄が可能となります。一次相続の熟慮期間内に裁判所に必要書類を提出してください。

 

出典:裁判例結果詳細|裁判所

再転相続と同じように複雑な相続関係

ここまで再転相続についてまとめてきました。相続には、再転相続と混同しやすい相続関係がいくつかあります。

 

ここでは、それらの相続関係について、具体例を踏まえながら、再転相続との違いについて紹介していきます。

同時死亡とは

不慮の事故などにより、家族が同時に亡くなるケースがあります。

 

例えば、祖父と父が同じ事故で亡くなった場合、再転相続は発生するのでしょうか。同じ事故で同時に亡くなると、相続が発生しないため、再転相続も発生しません。

 

しかし、父が一命をとりとめたものの数日後に亡くなったというときは、熟慮期間があったとみなされ再転相続が発生します。

代襲相続とは

代襲相続とは、祖父より先に父が亡くなってしまい、父の代わりに祖父の遺産を相続することです。

 

祖父の遺産を相続するという点では再転相続と同じですが、一番の違いは亡くなる順番になります。先に祖父が亡くなり、熟慮期間中に父が亡くなると再転相続が発生、先に父が亡くなると、父の遺産に関しては通常の相続、祖父の遺産は代襲相続となります。

相次相続とは

相次相続とは、父が亡くなり、母と息子兄弟2人で遺産分割が済んでから、母が亡くなり、また相続が発生することです。この場合、父の遺産分割が終わっているため、再転相続にはなりません。

 

相次相続は、連続して相続税の負担が生じるため、相続税を控除してくれる制度があります。2つの相続の間が短いほど、控除額も大きくなります。

 

出典:No.4168 相次相続控除|国税庁

数次相続とは

再転相続とよく似ているのが数次相続です。数次相続とは祖父が亡くなり、父が相続を承認していたにもかかわらず、手続きが終わる前に亡くなってしまい、子が相続することをいいます。父の意思表示があれば数次相続、なければ再転相続となるわけです。

 

数次相続の場合も、祖父の相続を放棄して、父の相続だけ承認できます。しかし、父の相続を放棄して、祖父の相続だけ承認することはできません。

再転相続の概要や放棄できる例を知っておきましょう

再転相続はいつ起こるか分かりません。核家族化が進む中で、突然、再転相続人であることを知るケースもあるでしょう。

 

どのような場合に再転相続放棄できるかを知っておくことで回避できるトラブルもあります。

 

この記事を参考に再転相続について知っておきましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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