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遺骨を処分しなければならないときは?法律に触れない正しい方法を解説

遺骨を処分しなければならないときは?法律に触れない正しい方法を解説

「どんなときに遺骨を処分するの?」
「遺骨はどうやって処分すればいいの?」
「自分で遺骨を処分しても大丈夫だろうか?」

 

このように、遺骨の処分についてよく分からずにいる方は多いのではないでしょうか。

 

本記事では遺骨の処分を考えないといけない場面や、処分する際の方法について具体的に紹介している他、処分方法の1つの散骨をする際の注意点も解説しています。記事を読むことで実際に処分しなければならないとき、円滑に準備を進められるでしょう。

 

大切な肉親の遺骨、思い入れのない遺骨どちらであっても、後悔するような処分の方法は好ましくありません。大事に扱い正しい方法で遺骨を処分していけるように、記事を活用してみてください。

遺骨を処分するのは法律違反か

自分で遺骨を捨てる、埋めるといった行為は事情があったとしても認められません。遺体と同様、遺骨の扱いに関しては法律で定められていて、遺棄、領得にあたる行為をした場合は、刑法第190条により罰せられてしまいます。

 

法を犯さないためには、遺骨を適切に処分する必要があります。処分に困っても自分で対処しようとせず、合法的な方法を選びましょう。

 

出典:刑法|e-Gov法令検索

遺骨の処分を必要とするとき

遺骨を処分しなければならない理由は人それぞれです。納めている場所との契約がきっかけとなることもあれば、納骨できず処分せざるを得ない場合もあるでしょう。

 

ここでは遺骨の処分が必要となる5つのケースを紹介します。どのような状況のときに遺骨の処分を考えなければならないのか、チェックしてみましょう。

納骨する手立てがない

納骨する手立てがなければ、遺骨の処分を考えなければならないでしょう。先祖代々の墓へ入れない、お墓を持ちたくないなどの理由で、遺骨を納める場所が準備されていなければ埋葬する場所がありません。

 

この他、菩提寺に納骨を断られるケースも見られます。菩提寺に何も相談せず別の場所や従来とは異なる方法で通夜や葬儀をすると、故人を送る供養をお寺が行っていないことを理由に、納骨を断られる場合があるでしょう。

納骨堂にスペースがなくなった

骨壷に入れた状態で納骨堂に納めている遺骨は、定数をオーバーし収蔵スペースがなくなると、何らかの形で遺骨の処分が必要になるでしょう。

 

主に骨壷から出して場所をとらない納骨袋へ移したり、古い遺骨を粉骨したりすることでスペースは作れます。納骨堂から取り出して自然へ還すのも良いでしょう。

 

個別に納めている永代供養のものは、一定期間経つと複数人が一緒に入る合祀墓へ埋葬されるのが一般的です。

墓じまいをする

先祖代々受け継がれてきたお墓を墓じまいするとき、遺骨が埋葬されている場合には処分を検討せざるを得ません。墓じまい後、遺骨の供養を続けていく場合は、他のお墓や納骨堂などへ移すことになるでしょう。

 

遺骨を移動させる際は、行政的な手続きを経て改装許可証を受け取ります。改装許可証は墓じまいで遺骨を出すときと、新たな場所に遺骨を納めるときに必要です。

 

出典:改葬(遺骨の移動)の手続き|横浜市

手元供養分以外を手放したい

手元供養では、小型の容器に遺骨を入れて保管するケースが多く見られます。容器に入らず残ってしまった遺骨を手放したい場合も、処分しなければならないでしょう。

 

残った遺骨を別の形で身近に置く方法もあります。遺骨をケース状のペンダントヘッドへ入れたり、宝石へ加工したりするとアクセサリーとして身に付けられます。プレートやオブジェへ加工すれば、インテリアとして飾りながら供養できるでしょう。

遺骨に格別な思いがない

知らないに等しい親族の遺体や遺骨を、引き取らなければならないケースもあります。

 

身寄りのない人が亡くなると、役所が戸籍をたどって親族を探し、引き取りを依頼するのが一般的な流れとされています。そのため、状況によっては会ったことのない人の葬儀、火葬、納骨を引き受けることになるでしょう。

遺骨を処分する方法

遺骨を適切に処分する方法はいくつかあります。のちにお参りする可能性があるか、一度で供養を終らせるかを考えて選ぶと良いでしょう。ただし処分方法により、かかる手間や金銭的な負担も変わってきます。

 

ここからは、5つの処分方法について具体的に紹介していきます。

自然葬にして遺骨を自然にかえす

自然葬型の樹木葬を選ぶと、遺骨を土にかえすことが可能です。遺骨はそのまま、もしくは土に戻る骨壷や袋を使用して埋葬します。

 

樹木葬の埋葬方法は個別、共同埋葬、合祀の3タイプです。個別や共同埋葬タイプは個々のスペースが確保されますが、合祀タイプは複数の方の遺骨と一緒に埋葬されます。

 

自然にかえす方法には、火葬せずに遺体を埋葬する土葬もありますが、自治体の条例や埋葬場所の規約によりできない場合が多いため注意しましょう。

 

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火葬場で遺骨を引き取ってもらう

火葬した後に収骨をせず、火葬場に遺骨を引き取ってもらう方法もあります。遺骨の引き取りについては自治体の条例で定められており、どこの火葬場でもできるとは限らないため、火葬前に斎場を管理している役所の部署へ連絡して確認しましょう。

 

遺骨の引き取りが可能なときは、費用がかかるのか、どのように手続きを進めればいいかも確かめておきます。火葬場によっては書類の提出を求められる場合もあるでしょう。

焼き切り処分で遺骨を遺灰にする

引き取りが難しい場合は、焼き切りと言われる方法も選べます。焼き場で骨壷に納める遺骨を残さず、遺灰になるまで焼くのが焼き切りです。遺灰の処分まで火葬場が適切に行ってくれるため引き取りは不要になります。

 

焼き切りを選択するときは、火葬場探しから始めましょう。強い火力が必要なため設備上難しく、受けられる火葬場は限られています。依頼するときは事前に、焼き切り希望で遺骨や遺灰を引き取らない旨を伝えましょう。

遺骨を寺院の合祀墓などに移す

通常のお墓から寺院などにある合祀墓へ遺骨を移すと、維持管理の負担が軽くなるでしょう。たくさんの方と一緒に埋葬される合祀墓は、お墓のある施設側が管理や供養を行います。

 

どこへ埋葬するにしても自治体が発行する改装許可証が必要です。自治体により様式が異なるため、改装許可を申請する際は、埋葬されているお墓のある自治体から受け取った申請書を使用しましょう。

 

出典:改葬(遺骨の移動)の手続き|横浜市

現在お墓がある寺院の合祀墓などに遺骨を移す場合

お墓から遺骨を取り出し、現在利用している寺院や霊園内の合祀墓などへ遺骨を移すことは可能です。

 

ただし、同じ施設が管理する墓地内の移動であっても手続きは必要になるため、自治体へ改装許可証を申請します。埋葬場所と新たな埋葬場所が同じ分、管理者から埋蔵証明や納骨許可証をもらいやすいでしょう。詳しい手続きについては、住職や霊園管理者に確認すると安心です。

 

出典:改葬(遺骨の移動)の手続き|横浜市

他の墓地や霊園の永代供養墓に遺骨を移す場合

永代供養墓へ移す際は、最初に新たな墓地との契約によって発行される永代使用承諾書を取得します。その後、改装許可申請書を受取り必要事項を記入し、埋蔵証明欄のサインを墓地の管理者にもらえば申請可能です。墓地使用許諾書と改葬許可証が揃えば遺骨を移動させられます。

 

自宅から行きやすい場所にある他の墓地や霊園の永代供養墓へ遺骨を移せば、お墓参りに行きやすいでしょう。

 

出典:改葬(遺骨の移動)の手続き|横浜市

遺骨を散骨する

のちにお参りする場所を希望していない場合、遺骨を海や山へ散骨する方法もあります。散骨に関する法律は特になく、法規制の対象ではありません。

 

しかし、やり方を間違えると刑法第190条の遺骨遺棄罪や、墓地埋葬等に関する法律第4条などに触れるおそれがあります。また自治体によっては、散骨自体を禁止している場合もあります。

 

法律で規制されていなくても、問題になるような行動は避け、一般的なマナーにのっとって散骨を行いましょう。

 

出典:刑法|e-Gov法令検索

 

出典:墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)|厚生労働省

散骨を行う際の注意点

散骨するときは、周辺地域の住民や土地所有者、漁業者、自然環境への配慮は欠かせません。不法投棄とならないよう形状にも注意が必要です。

 

厚生労働省では焼骨の形状、実施場所などを記した散骨事業者向けのガイドラインを作成し、適切に散骨できるよう示しています。

 

正しく散骨するためにも、散骨を決定する前と決定後の注意点を確認しておきましょう。

 

出典:刑法|e-Gov法令検索

 

出典:散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)|厚生労働省

散骨が可能か自治体に確認する

散骨を希望する場合には、具体的な準備を進める前に予定している地域で撒くことが許されているかどうか、自治体に確認しましょう。

 

散骨に関する規制は自治体によって異なります。秩父市のように業者、故人を問わず墓地以外での散骨が禁じられている地域もあります。居住地近くで散骨をしたいと思っても、条例などが定められている地域では認められため注意しましょう。

 

出典:散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)|厚生労働省

 

出典:散骨行為の規制について|秩父市

業者は慎重に選定する

散骨業者は数多く存在しますが、中には安い料金で請負い、適切に散骨を行わない悪質な業者も存在すると言われています。問題が起きないように、慎重に故人の見送りにふさわしい心ある業者を選びましょう。

 

法令や条例、ガイドラインを守って、安全かつ気持ちよく散骨できる業者を探すために、複数社で比較することをおすすめします。内容についても、散骨費用、散骨プラン内に含まれるもの、合同か個別かなど詳しくチェックしておきましょう。

自分で行う際は節度を守る

散骨は法律で定められていないため自分でも行えます。ただし散骨に対して否定的な考えを持つ人もいるため、不快感を与えないよう周囲に気を配り、節度を守って供養しましょう。

 

また、個人であっても、散骨する上で守らなければならない点は散骨業者と同様です。自治体への確認を怠らず、散骨場所などルールが決められている場合には遵守しましょう。

ペットの遺骨の処分方法

犬や猫など共に過ごしてきたペットの遺骨は、ペット用の共同墓地へ埋葬や家族のお墓へ埋葬、自宅の庭へ埋葬、散骨などの方法で処分可能です。一部の霊園では、人間と一緒に入りやすいように専用のお墓を設けています。

 

近くに置く場合は、小型の容器に入れて手元供養する、アクセサリーに加工するといった方法もあります。

正しい方法で遺骨を処分しよう

火葬後の遺骨は、扱い方を間違えるとトラブルを招く可能性がありますが、正しいやり方を選べば適切に処分できるでしょう。紹介したどの方法も、ルール通りに進めていくことが大切です。お墓の移動や散骨する際は細かい部分にまで気を配りましょう。

 

処分方法によっては、少々手間がかかるものもあります。遺骨を処分しなければならないときは記事を参考にして理想的な方法を探し、滞りなく処分を進めていきましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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