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養子縁組で相続をするメリットとは?注意点や具体的な事例も紹介

養子縁組で相続をするメリットとは?注意点や具体的な事例も紹介

「養子縁組するメリットは?」
「どのような注意点がある?」
「申請方法は難しいの?」
このように相続について考えたとき、養子縁組について様々な疑問を抱く方もいるでしょう。

 

本記事では養子縁組の種類や養子縁組での相続におけるメリット・注意点について具体例を交えながら詳しく解説します。

 

この記事を読むことで、相続に関する養子縁組についてより詳しく知ることができるでしょう。普通養子縁組と特別養子縁組で変わる相続権の違いについても説明しているため、相続について考えている方でもイメージしやすくなります。

 

相続について悩んでいる方、終活について考え始めている方はぜひ参考にしてみてください。

養子には相続権がある?

故人の遺産について、養子でも相続できるのか不安を抱く人も少なくありませんが、法律上では養子も実子と同じく法定相続人になることができます。養子は法律上、養親の嫡出子として位置付けられているため、育ての親が亡くなった場合は相続する権利が発生するのです。

 

また、故人との関係に応じて遺産を受け取れる遺留分に関しても、養子に受ける権利が認められています。

 

出典|参照:No.4170 相続人の中に養子がいるとき |国税庁

養子縁組には2つの種類がある

養子縁組と一口に言っても、実際には特別養子縁組と普通養子縁組の2種に分けられます。ここでは、特別養子縁組と普通養子縁組それぞれの特徴や概要について解説していきます。

 

出典|参照:人権・人道

普通養子縁組

普通養子縁組とは、法律上は実親との親子関係を維持した状態で養親との親子関係を結ぶことを指します。そのため、戸籍には実親の名前が記載され、養親と養子の続柄は養子または養女と記載されるのです。

普通養子縁組を結ぶ際には、養親が20歳を超えている必要があります。また、養親に配偶者がいる場合は、基本的に配偶者の同意を得なければなりません。

 

普通養子縁組では、年少者が年長者を養子にすることはできません。養子が未成年の場合は、家庭裁判所に養子縁組許可を求める審判を申し立て、養子の年齢や置かれている状況などから許可するか否かが判断されます。

 

普通養子縁組では、実親との親子関係が維持されているため、実親の財産を相続することができます。さらに、養親の財産も実子と同様に相続することが可能です。

 

出典|参照:2.普通養子縁組と特別養子縁組とは?

特別養子縁組

特別養子縁組とは、未成年とその実親との法律上の親子関係を解消して養親との間に新たに親子関係を結ぶことを指します。特別養子縁組は、養親が配偶者のある25歳以上で原則として実親の同意が必要となります。

 

特別養子縁組における未成年とは、基本的に15歳未満の子どものことを指しており、福祉のために必要があると認められることで養子縁組を結ぶことができるようになっているのです。

 

そもそも、特別養子縁組は虐待や育児放棄といった家庭に恵まれない子どもたちのために温かな家庭を提供して健全な養育を行うことを目的として作られた仕組みです。そのため、普通養子縁組とは異なった仕組みと言えるでしょう。

 

特別養子縁組の場合は、戸籍上に実親の名前が記載されることはなく、養子と養親との続柄は長女、長男など実子と同様に記載されます。

 

特別養子縁組では、実子と同じ立場で養親の財産を相続することが可能ですが、実親とは親子関係は終了しているため、実親の財産は相続できません。

 

出典|参照:2.普通養子縁組と特別養子縁組とは?

養子縁組の具体例

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があることを理解できたでしょうか。

 

次に養子縁組する目的の具体例を紹介します。財産相続するために行うもの、再婚時に配偶者の子どもを養子に迎えるために行うものなど目的は様々です。

子の配偶者を養子にする

子の配偶者に財産を相続させたい場合に、普通養子縁組するケースがあります。この場合は養親と養子の双方が承諾していることが条件です。成立したあとも、養子と実親の親子関係は継続するのが特徴です。

 

子の配偶者を養子にすると実子とのトラブルの原因になりやすいため、自身の考えだけでなく、親族間での慎重な話し合いが必要になるでしょう。

 

出典|参照:民法の相続制度の概要~相続税法を理解するために~

孫を養子にする

相続税の非課税枠を増やしたい場合などに、孫を養子として迎え入れるケースもあります。養子となる孫が満15歳未満で普通養子縁組を行う場合には、法定代理人の承諾が必要です。特別養子縁組の際には、養子の実父母の承諾が必要となります。

 

出典|参照:No.4152 相続税の計算

 

出典|参照:民法の相続制度の概要~相続税法を理解するために~

再婚相手の連れ子を養子にする

再婚相手の連れ子を養子として迎え入れるケースもあります。養子が未成年の場合には、再婚相手の承諾が必要です。特別養子縁組をする場合においては、家庭裁判所の手続きも必要になります。

 

戸籍上、普通養子縁組であれば「養子」、特別養子縁組であれば「長女・長男」と記載方法が変わります。再婚時にはそれぞれの違いを把握した上で申請すると良いでしょう。

 

出典|参照:民法の相続制度の概要~相続税法を理解するために~

養子縁組での相続におけるメリット

養子縁組での相続はその種類によって、養親と実親両方の財産相続ができる場合と養親の財産のみ相続できる場合があります。では、養子縁組での相続にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

 

ここでは、相続における養子縁組の6つのメリットを解説していきます。

  • 養子と実子が同じ割合を相続できる
  • 養子にも遺留分が認められる
  • 法定相続人ではない孫や第三者に財産を引き継げる
  • 相続税の非課税枠を増やせる
  • 生命保険金の非課税枠を増やせる
  • 死亡退職金の非課税枠を増やせる

1:養子と実子が同じ割合を相続できる

前述しましたが、養子は実子と同じ割合で相続することができます。法律上は、実子と同じ扱いになるため、養子であっても法定相続分の相続と遺留分などの利権も認められています。

 

ただし、養子には相続できる人数の制限が設けられているため注意が必要です。養親に実子がいる場合は相続できる養子は一人まで、実子がいない場合は二人までという制限があります。

 

また、再婚による連れ子に関しては、法律上親子関係はないため相続権は認められていません。

 

出典|参照:Q. 養子と実子で相続に関する違いはありますか。

2:養子にも遺留分が認められる

養子縁組すると実子と同じ割合で遺留分が認められます。遺言書に明記されていなければ、民法に基づいた割合に従って相続されます。

 

血縁関係のない連れ子は法定相続人として認められていませんが、養子縁組することで実子と同じ扱いとなり遺留分の主張ができるようになるのです。

 

出典|参照:民法の相続制度の概要~相続税法を理解するために~

3:法定相続人ではない孫や第三者に財産を引き継げる

相続というものは、誰でもできるわけではありません。故人の配偶者にはどのような場合でも相続権がありますが、それ以外の方には順位が設けられています。

相続権1位は故人の子ども、子どもが死亡している場合は子どもの直系卑属である子や孫、1位の人がいない場合は、2位の故人の直系卑属である父母や祖父母というように順番に相続権が回ってくるのです。

このように、法律で定められた相続権を持つ人のことを法定相続人と呼びます。

しかし、法定相続人には当たらない孫や子どもの嫁などの第三者に財産を譲りたい場合は普通養子縁組を結ぶことで譲れるようになるのです。

普通養子縁組を結べば、血のつながりがない人にも実子と同じ相続権を与えることができるため、必ず相続させたい人がいる場合に普通養子縁組を結ぶこともあります。

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分

4:相続税の非課税枠を増やせる

相続する際には相続税という税金がかかってきますが、この相続税の計算をするときに相続税がかからないようになる基礎控除と呼ばれる非課税枠があります。

 

この基礎控除額は、3,000万+600万×法定相続人の数で計算されるため、法定相続人の人数が増えれば増えるほど基礎控除額が大きくなるのです。

 

この計算の際に加味される法定相続人は、相続放棄をした人も含まれます。また、すでに解説したとおり養親に実子がいる場合、法定相続人になれる養子は一人、いない場合は二人までという制限があるため注意しましょう。

 

出典|参照:No.4152 相続税の計算

5:生命保険金の非課税枠を増やせる

故人が死亡保険などの死亡を原因として受け取る保険金がある場合、この保険金にも税金が課されます。

 

保険金にかかる税金にも非課税枠が設けられており、500万×法定相続人の数で計算されるため法定相続人の数が多いほど非課税枠が大きくなるのです。そのため、養子縁組により法定相続人が増えれば、非課税枠を増やすことが可能です。

 

ただし、保険金の非課税枠を計算する際の法定相続人も、実子の数に応じた制限があるため注意しましょう。

 

出典|参照:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

6:死亡退職金の非課税枠を増やせる

故人が定年前で現役として会社勤めをしていた場合は、死亡退職金を受け取れる場合があります。死亡退職金にも税金がかかりますが、非課税枠が設けられているのです。

 

この非課税枠は500万×法定相続人の数で計算されるため、法定相続人が多ければ多いほど非課税枠が大きくなります。そのため、養子縁組によって法定相続人が増えれば、非課税枠を増やすことができます。

 

しかし、死亡退職金を計算する際の法定相続人も、相続税の基礎控除と同様に実子の人数に応じた制限があるため注意しましょう。

 

出典|参照:No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金

養子縁組で相続する際の注意点

相続における養子縁組には、各種税金の基礎控除額を増やせるほか、法定相続人以外でも相続できるなどのメリットがありました。

 

では、養子縁組で相続する場合にはどのようなことに気を付ける必要があるのでしょうか。以下では、養子縁組した場合、5つの相続に関する注意点を解説していきます。

1:一人あたりの取得できる財産の割合が少なくなる

相続する場合は、故人の配偶者が財産の1/2を、残りを1位の法定相続人である子どもが分けるというように分配されます。そのため、法定相続人が増えれば相続できる一人当たりの財産が少なくなってしまうのです。

 

相続の際にかかる税金を計算する場合は、養親に実子がいる場合の養子は一人までなどの制限がありましたが、相続する際には人数の制限はなく均等に分配されます。

 

一人当たりの相続できる財産が減ってしまうことでトラブルの原因となる場合があるため注意しましょう。

2:基礎控除に含める養子の人数には制限がある

基礎控除に含められる養子の人数は、被相続人に子どもがいる場合は一人、いない場合は二人までと制限が設けられています。

 

過去に養子縁組している場合には、養子も実子として扱われます。養子や実子が死亡している、または相続権をなくしている状況であっても、その子ども(養子)の直系卑属も法定相続人となるため注意が必要です。

 

出典|参照:No.4170 相続人の中に養子がいるとき

3:相続税額の2割加算が適用される場合がある

法定相続人以外の第三者や孫を養子として法定相続人にした場合、相続税が2割加算されるようになっています。

 

通常、孫が相続する場合は故人の子どもが死亡して代襲相続人として相続しますが、このような場合は相続税が2割加算されることはありません。

 

しかし、故人の子どもが存命中で養子として相続する場合には相続税が2割加算されてしまいます。血のつながりがない第三者や孫が養子として相続する場合は注意しましょう。

 

出典|参照:No.4157 相続税額の2割加算

4:養子縁組前に生まれた養子の子どもは代襲相続ができない

通常、故人の子どもが死亡している場合はその子どもである孫が代襲相続することができます。これは、養子の場合も同様で、養子が死亡している場合は養子の子どもが代襲相続をすることができるようになっています。

しかし、養子縁組による血縁関係は養子縁組が成立したあとから認められるようになるため、養子縁組成立前に生まれていた養子の子どもは代襲相続をすることはできません。

出典|参照:養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無

5:養子と実子の間でトラブルになる可能性がある

養子縁組の事実を実子が認知しておらず、相続の手続きの際に初めて養子の存在を知るというケースは少なくありません。

 

このような場合は、実子が想定していた財産を相続できないことからトラブルに発展する可能性があります。遺産分割協議書に同意せずにいつまでも相続の手続きが進まないということもあるため、養子縁組を行う際には実子と話をすることが大切です。

養子縁組による相続の具体例

前述しているように普通養子縁組と特別養子縁組では養親と養子の制限や手続きの方法、親子関係の継続など様々な違いがあります。

 

ここからは、養子縁組による相続の具体例について解説します。養子縁組の種類によって変わる相続権の違いをしっかりと把握しましょう。

普通養子縁組の場合

普通養子縁組は、婿養子として迎え入れたい場合や相続税対策として養子にしたい場合などに行われることが多いです。前述しているように普通養子縁組であれば、実親との親子関係は継続します。

 

例えばA夫さんとB子さんの実子であるC男さんがいたとします。C男さんは親族のD美さんの元へ普通養子縁組しました。C男さんはA夫・B子夫妻との親子関係は継続しているため、A夫さんが死亡した場合にも相続権の主張が可能です。

 

また、D美さんが死亡した場合にも、遺産を相続することになります。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分

特別養子縁組の場合

特別養子縁組が成立した場合は、養子と実親との親子関係は消滅します。

 

例えばA夫さんとB子さんの実子であるC男さんは、D美さんの元へ特別養子縁組しました。この時点でA夫さんとB子さんとの親子関係は解消されるため、A夫さんが死亡した際の相続権はありません。しかしD美さんが死亡した際は、実子として扱われるため相続権を主張できます。

 

特別養子縁組は養子が実親との関係性や相続権をなくしてでも、関係性を断ち切った方が良いと判断された場合に用いられるケースが多いです。

 

出典|参照:民法の相続制度の概要~相続税法を理解するために~

養子縁組による相続のポイントを押さえておこう

相続における養子縁組には、法定相続人でなくても相続できる、控除額や非課税枠を増やせるなど多くのメリットがある反面、相続税が加算される、トラブルの原因になるといったデメリットもあります。

 

養子縁組をした場合でも実子と同じ権利が与えられるため財産を相続することはできますが、相続時に揉めないためにも実子ときちんと話し合いをすることが大切です。

 

養子縁組をした場合の相続について理解し、養子縁組の検討や養子縁組による相続について話し合うなどの準備をしておきましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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