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法定後見制度に必要な手続きと費用|任意後見制度との違いも解説

法定後見制度に必要な手続きと費用|任意後見制度との違いも解説

「最近、高齢の親の判断能力が低下しているようで不安。」
「自分の判断能力が低下した場合に備えて、法定後見制度の概要を理解しておきたい」
「認知症の親族の法定後見人は誰にすべき?」
このように、ご自身や家族の判断能力が低下してしまったときのことを不安に感じ、法定後見制度について知りたいと考えている人もいるでしょう。

 

本記事では、法定後見制度の目的や種類、制度を利用するために必要な手続きといった基礎知識に加え、法定後見制度を利用するメリットや注意点を紹介しています。

 

この記事を読むことで、法定後見制度を利用するために必要な基礎知識や、制度を利用することで得られるメリットが理解できるため、制度を利用する必要が出てきた場合には速やかに手続きできるでしょう。

 

法定後見制度の利用を検討している人や法定後見制度について知りたい人は、ぜひこの記事を参考にしてください。

法定後見制度とは

知的障害や精神障害、認知症などの症状によって十分な判断能力を持たない人の場合、財産の管理や遺産分割協議への参加、自身に必要な契約の締結などが難しくなります。

 

また、詐欺の被害に遭う可能性も高いことから、判断能力が不十分な人を保護・支援するために設けられた制度が「成年後見制度」です。

 

この成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つで構成されています。

 

今回紹介する法定後見制度は、家庭裁判所から選任された成年後見人・保佐人・補助人が判断能力が不十分になった人を保護・支援する制度です。

 

本人の判断能力が不十分になった後で、本人や配偶者、四親等内の親族などが家庭裁判所に申立てを行うことで後見などが開始されます。

 

出典|参照:Q1~Q2 「成年後見制度について」 | 法務省

成年後見制度の目的

知的障害や精神障害、認知症などで判断能力が不十分な人が、安心して暮らすことができるために契約や手続きのサポートをするのが「成年後見制度」です。

 

成年後見制度によく似た制度に、「家族信託制度」がありますが、家族信託制度は、元気なうちに不動産や預貯金などの財産・資産の管理・処分を信頼できる家族に託すという内容の契約を結ぶものです。

 

成年後見制度と異なり、本人が元気なうちに財産管理や資産管理についての自分の意向を伝えられ、判断能力喪失後にその計画を実行してもらえます。

 

両者の違いを正確に理解したうえで、本人の状況に合わせて成年後見制度と家族信託制度を使い分けましょう。

 

出典|参照:ご本人・家族・地域のみなさまへ(成年後見制度とは) |厚生労働省

 

出典|参照:制度の概要 | 一般社団法人 家族信託普及協会

法定後見制度と任意後見制度の違い

前述のとおり、「法定後見制度」は本人の判断能力が不十分になってから家庭裁判所に申立てを行い、法律的に支援する制度です。本人の判断能力に応じて成年後見人・保佐人・補助人のいずれかの援助者を選出します。

 

一方の任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、将来に備えて任意後見人の選出や委任する事務を定めておく制度です。

 

本人と任意後見人の間で委任する事務の内容を決め、公証人が作成する公正証書によって任意後見契約を結びます。本人の判断能力が不十分になったら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てを行い、監督人の管理下で事務を実行するという流れです。

 

出典|参照:Q1~Q2 「成年後見制度について」|法務省

成年後見人等の役割とは

法定後見制度で選任された成年後見人等は、身上監護や財産管理の役割を担います。以下では、選任された成年後見人等が担う「身上監護」と「財産管理」という役割について詳しく紹介していきましょう。

 

出典|参照:成年後見Q&A|旭川家庭裁判所

身上監護

後見人等の役割の1つである身上監護(しんじょうかんご)とは、本人の心身の状態や生活の状況に配慮して、本人の生活や健康の維持および療養に関する法律行為を行うことです。

 

たとえば、本人が住む住居の確保や生活環境の整備、施設などへの入退所に関する契約などが挙げられます。

 

なお、後見人等の役割には本人の治療や入院等の手続きも含まれていますが、一般的に後見人等が直接介護したり、日々見舞ったりする行為は含まれていません。

 

出典|参照:Q3~Q15 「法定後見制度について」|法務省

 

出典|参照:成年後見Q&A|旭川家庭裁判所

財産管理

後見人等の役割には、保護・支援を要する本人の財産管理も含まれています。その理由としては身上監護が長期化することが多く、収支計画を立て財産が保たれるようにするためです。

 

具体的には、本人の預金通帳や保険証書などを保管、年金や保険金などを受け取り、また必要な経費の支払いをし、それらの収支を正確に帳簿につけ管理します。このとき、領収書等の書類は保管しておかなければなりません。

 

出典|参照:成年後見Q&A|旭川家庭裁判所

成年後見人等の種類と与えられる権限

ここからは、成年後見人等の種類と与えられる権限について見ていきましょう。法定後見制度は、本人の障害や認知症の程度に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つに分類されます。

 

法定後見制度の利用を検討している人は、それぞれの制度の対象者をはじめ、同意が必要な行為や取り消しが可能な行為、代理することができる行為についてよく理解しておきましょう。

 

出典|参照:法定後見制度とは(手続の流れ、費用)|厚生労働省

補助 保佐 後見
対象者 判断能力が不十分な人(重要な手続・契約の中で、 ひとりで決めることに心配がある人) 判断能力が著しく不十分な人(重要な手続・契約などを、 ひとりで決めることが心配な人) 判断能力が欠けているのが通常の状態の人(手続・契約などの多くを、 ひとりで決めることがむずかしい人)
成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為 申立てにより裁判所が定める行為( 民法13条1項記載の行為の一部であり、日常生活に関する行為は含まれません) 民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認など)のほか、申立てにより裁判所が定める行為(日常生活に関する行為は含まれません) 原則としてすべての法律行為(日常生活に関する行為は含まれません)
成年後見人等が代理することができる行為 申立てにより裁判所が定める行為(本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要) 申立てにより裁判所が定める行為(本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要) 原則としてすべての法律行為(本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要)

補助

法定後見制度における補助とは、知的障害や精神障害、認知症などにより判断能力が不十分な人に対して補助人を選任する制度のことです。

 

援助者である補助人は、本人が望む一定の事柄について、同意、取り消し、代理することを通して、本人が日常生活を送るうえで困らないように配慮します。たとえば、借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築などの同意、取り消しが可能です。

 

補助を利用するためには、申立てと同意や代理ができる行為の範囲を定めるための申立てを行う必要があります。また、補助開始の申立てを本人以外が行う場合は、本人の同意が必要であることを知っておきましょう。

 

出典|参照:法定後見制度とは(手続の流れ、費用)|厚生労働省

 

出典|参照:裁判手続 家事事件Q&A|最高裁判所

 

出典|参照:補助開始 | 最高裁判所

保佐

法定後見制度の保佐とは、知的障害や精神障害、あるいは認知症などにより、ひとりで判断する能力が著しく不十分な人に対して、本人を援助する人として保佐人を選任する制度のことです。

 

保佐人は、家庭裁判所が保佐人開始の審判を行い選任されます。保佐人は、本人が不動産や車などの大きな財産の購入、借金や相続の承認といった一定の重要な行為をしようとすることに同意する権限を有しているのです。

 

また、本人が保佐人の同意なしでしてしまった行為の取り消しや、あらかじめ本人が望んだ一定の事柄について、家庭裁判所の審判により代理権を与えられることもあります。

 

出典|参照:法定後見制度とは(手続の流れ、費用)|厚生労働省

 

出典|参照:裁判手続 家事事件Q&A|最高裁判所

後見

法定後見制度の後見とは、配偶者や子供などの申立てにより、家庭裁判所が後見開始の審判を行い後見人を選任する制度のことです。

 

援助者が後見人として選任される場合、対象者は常に判断能力が欠けている状態であり、日常の買い物を含め継続的な援助が必要な状況にある人になります。そのため、後見人は原則としてすべての法律行為に対して同意、取り消し、また代理を行うことが可能です。

 

ただし、後見人が取り消すことができる行為には、日用品の購入といった日常生活に関する行為は含まれていません。また、本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となることに注意してください。

 

後見人は、原則的にすべての法律行為を執り行うことができるため、幅広い権限を有しています。後見人として選任された場合、本人の大切な財産をしっかりと管理し、日常生活を送るうえで困らないように配慮する必要があります。

 

出典|参照:法定後見制度とは(手続の流れ、費用)|厚生労働省

 

出典|参照:裁判手続 家事事件Q&A|最高裁判所

法定後見制度の利用に必要な手続きと流れ

ここからは、法定後見制度の利用に必要な手続きと流れについて見ていきましょう。

 

法定後見制度を利用したい場合、利用の必要性の確認→必要書類や申立書の作成・家庭裁判所への提出→家庭裁判所による調査・審判→後見等の職務開始といった流れで手続きを行っていきます。

 

以下では、それぞれのステップを詳しく説明していくため、利用を検討している人はぜひ参考にしてください。

利用の必要性の確認

まず、法定後見制度がどのようなものであるか理解したうえで、制度を利用した方が良いか判断してください。

 

不動産の売買や相続の承認・放棄などの法律行為がひとりでできる状態かということだけでなく、買い物や家事など日常生活が一人でできるかどうかも確認して、法定後見制度の利用が必要か総合的に判断しましょう。

 

なお、法定後見制度は配偶者や親族など本人以外の方の意向だけで利用を決めるのではなく、確認できるようであれば制度を利用してよいかどうか、本人の意思を聞いておくと良いでしょう。

申立書の提出

法定後見制度を利用することが決まったら、申立てに必要な書類を作成し、家庭裁判所に提出します。

 

申立てには、申立書・申立事情説明書・申立人の戸籍謄本・本人の戸籍謄本・本人の住民票又は戸籍附票・成年後見人等候補者の住民票又は戸籍附票・診断書・成年後見に関する登記事項証明書などの書類が必要です。

 

本人や申立てを行う人の状況や利用する制度の違いによって、用意しなければいけない書類が異なります。裁判所のホームページで公開されているチェックリストなどを活用して、申請書類を揃えて家庭裁判所に提出しましょう。

 

出典|参照:裁判手続 家事事件Q&A|最高裁判所

 

出典|参照:申立書類チェックリスト|最高裁判所

家庭裁判所による調査や審判

家庭裁判所に申立てを行ったら、次に行われるのは調査や審判、鑑定、審問です。

 

基本的には、裁判所の職員が本人や申立人、後見候補者から直接、事情や意向を聞き取って調査しますが、必要であれば裁判官による審問が行われることもあるでしょう。また、家庭裁判所が必要と判断した場合には、医師による鑑定も行われます。

 

提出された書類および調査、鑑定、審問の結果を審査して、後見等を開始するのか、誰を後見人にするのかを判断します。

 

出典|参照:裁判手続 家事事件Q&A|最高裁判所

後見等の開始

審判の結果、制度の利用が必要と判断された場合に後見人が選出され、後見等が開始されます。

 

後見人には、後見候補者の中から最も適任とされる人が選出されますが、事情によっては後見候補者以外の第三者(弁護士等)が後見人として選出されることもあることに注意しましょう。

 

後見人となった人は、本人の財産の中から報酬が受け取れます。報酬額は、事務の内容や本人の財産状況を踏まえて家庭裁判所が決定するため、後見事務報告書、財産目録等を提出し申立てしてください。

 

なお、後見人となった人には、指定された期間内に財産目録や年間収支予定表等を提出して初回報告し、一定期間ごとに自主的に定期報告することが義務付けられています。

 

出典|参照:裁判手続 家事事件Q&A|最高裁判所

 

出典|参照:後見人等に選任された方へ|最高裁判所

成年後見人等に選任される可能性のある人

法定後見人(成年後見人等)は、家庭裁判所による後見等の開始の審判と一緒に選任されます。また、後見になるためには未成年者、成年後見人等を解任された人などの欠格事由者を除き、特別な資格は必要ありません。

 

後見人等は、家庭裁判所によって本人に必要な保護や支援に応じて最適だと考えられる人が選ばれるため、本人の家族や親族以外にも法律・福祉の専門家、あるいは福祉関係の公益法人などが後見人等になる場合があります。

 

ただし、本人の家族や親族の希望に沿わない人が選任された場合でも、それを理由に家庭裁判所に不服申立てを行うことはできません。この点を踏まえて、後見人等について検討しておくことが大切です。

 

出典|参照:Q3~Q15 「法定後見制度について」|法務省

 

出典|参照:後見Q&A|裁判所

法定後見制度を利用するメリット

法定後見制度を利用するメリットは本人の財産を守れることに加え、必要な手続きや契約を代理で行ってもらうことができる点です。

 

たとえば、本人にとって不利益になる契約の締結を防げたり、契約締結後でも不利益であることが判明すれば取り消すことができたりします。また、銀行手続きや介護サービスなどの契約、さらに遺産分割協議などの相続手続きも本人に代わり行うことが可能です。

 

出典|参照:成年後見制度とは?|厚生労働省

法定後見制度の注意点

法定後見制度を利用する場合、いくつか注意しなければならないことがあります。以下に、法定後見制度の注意点を紹介していくため、利用を検討している人は参考にしてください。

成年後見人等は家庭裁判所の審判によって決まる

成年後見人等は家庭裁判所の審判によって決まるため、後見候補者以外の第三者が選任される可能性があることに注意しましょう。

 

前述のように、成年後見人等には裁判所が最も適任であると判断した人が選出されます。

 

後見候補者が欠格事由に該当する人物であった、親族間で対立が起きている、財産額が多く横領の危険性があるなど事情によっては候補者以外の第三者が適任であると判断されることもあるでしょう。

 

出典|参照:裁判手続 家事事件Q&A|最高裁判所

報酬の支払いが必要な場合がある

親族間であれば無償で後見人を引き受けてもらえるところ、弁護士や司法書士などの第三者が後見人となった場合、月額2万円程度の報酬を支払う必要があります。

 

管理する財産が多くなれば、平均額を上回る報酬が発生する場合があることに注意しましょう。

家庭裁判所への報告が義務付けられている

後見人となった人には、家庭裁判所への報告が義務付けられています。

 

前述のとおり、後見開始からおおむね1ヶ月以内に財産目録等を提出して初回報告することと、一定期間(年1回程度)ごとの定期報告が必須です。また、被後見人が亡くなった場合には、2週間以内に死亡診断書もしくは除籍謄本を提出しなくてはいけません。

 

このように、後見人を引き受けることで一定期間ごとに報告業務が発生することを、候補者に伝えておく必要があるでしょう。

 

出典|参照:後見人等に選任された方へ|最高裁判所

後見等は本人の能力の回復・死亡まで継続される

後見等は本人の能力の回復・死亡まで継続されます。申立てのきっかけとなった事柄が解決したとしても、本人の能力が回復あるいは本人が死亡するまでは身上監護や財産管理の役割を担い、報告義務を遂行しなければなりません。

 

後見候補者となる人はそのことを良く理解し、慎重に検討しましょう。

 

出典|参照:成年後見制度についてよくある質問|最高裁判所

成年後見人等の解任・辞任はできるのか

一度、成年後見人等に選出されると解任や辞任はできません。

 

ただし、横領など成年後見人等としてふさわしくない行為を行っている、高齢や病気で職務を遂行することが難しいなど正当な理由がある場合には、家庭裁判所に解任や辞任の申立てを行うことができます。

 

出典|参照:成年後見人を解任することはできますか?|法テラス

 

出典|参照:裁判手続 家事事件Q&A|最高裁判所

法定後見制度の利用にはどれくらいかかるのか

法定後見制度は無料で利用できるわけではありません。法定後見制度の申立てには手数料を支払う必要があり、提出する書類を取得するためには費用が発生します。また、後見人等への報酬も必要です。

 

以下では、法定後見制度の利用にかかる費用について詳しく見ていきましょう。

申立てに必要な手数料や書類の取得費用

申立手数料(収入印紙800円)と登記手数料(収入印紙2,600円)、連絡用の郵便切手、戸籍謄本の取得費用(1通数百円程度)、診断書作成費用(数千円程度)が必要です。

 

ただし、保佐や補助を利用する場合は、同意見や代理権を付与するために追加申立てを行う必要があるため、上記の申立てごとに申立手数料(収入印紙800円)が発生します。

 

また、家庭裁判所が医師による鑑定が必要と判断した場合には、鑑定料(10万円以下)が必要です。

 

出典|参照:法定後見制度とは(手続の流れ、費用)|厚生労働省

成年後見人等への支払いのための費用

前述したように、成年後見人等への報酬が発生することもあります。月額2万円程度が報酬の目安とされていますが、事務内容や財産の額で報酬が異なることに注意してください。

 

裁判所によってはウェブサイトで基準報酬額を公表しているところもあるため、制度利用前に確認すると良いでしょう。

 

出典|参照:裁判手続 家事事件Q&A|最高裁判所

法定後見制度を正しく理解して利用しましょう

本記事では、法定後見制度について詳しく紹介してきました。法定後見制度は、認知症などにより判断能力が不十分な人を法的に保護し、支援するための制度です。

 

この記事で紹介した法定後見制度の概要や利用するメリット、必要な手続き、費用などを参考にしながら、制度の利用について検討してみてください。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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